暗号資産関連店頭デリバティブ取引(以下、「暗号資産 CFD」といいます)は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるた め、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(注)