暗号資産関連店頭デリバティブ取引(以下、「暗号資産 CFD」といいます)は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるた め、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(注)
暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係るご注意
暗号資産関連店頭デリバティブ取引(以下、「暗号資産 CFD」といいます)は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り訪問・電話による勧誘はできない取引です。(注)
※この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客様の要請によるものであることを改めてご確認ください。
○暗号資産CFD は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。お客様の窓口へのご来店又は勧誘の要請により勧誘が開始された場合においても、暗号資産 CFD の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
○当社に対するご意見・苦情等につきましては、「当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口」までお申し出ください。また、以下の金融ADR制度における紛争・トラブル解決の枠組みの利用も可能です。
(注)ただし、以下に該当する場合は適用されません。
・勧誘の日前 1 年間に、2 以上のお取引いただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客様の場合
<当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口>
当社は、お客様からの苦情を次の窓口で受け付けております。コールセンター
受付時間:当社ホームページの「お客様サポート」をご確認ください。受付方法:電話又は E メールで受付をしております。
電話番号:0000-000-000
E メール:info@moneypartners.co.jpお客様相談室
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日を除く)受付方法:電話で受付をしております。
電話番号:00-0000-0000
<金融ADR制度のご案内>
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxx電話番号:0000-00-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日を除く)
暗号資産関連店頭デリバティブ取引の契約締結前交付書面
株式会社マネーパートナーズ
(金融商品取引業者)関東財務局長(金商)第 2028 号加入協会 日本証券業協会
一般社団法人日本暗号資産取引業協会一般社団法人金融先物取引業協会
日本商品先物取引協会
暗号資産関連店頭デリバティブ取引ガイド
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を始めるに際しては、本書面の内容を最後まで十分にお読みのうえご理解ください。
当社では、暗号資産関連店頭デリバティブ取引として「暗号資産 CFD」を提供しております。暗号資産 CFDは、暗号資産現物の受渡しを行わず、事前に取引金額の一部を証拠金として当社に預託したうえで暗号資産の売買を行う取引であり、売買の目的となった暗号資産の売却又は買戻しをした際に、売買価格差等に相当する金銭を授受することのみにより決済する差金決済取引です。
暗号資産 CFD では、取引対象である暗号資産の価格の変動によって損失が生じることがあります。暗号資産 CFD は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被るリスクをともなう取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に理解し、自己の資力、取引経験及び取引の目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、お客様ご自身の責任において行うことが肝要です。
また、暗号資産 CFD の取引内容を十分ご理解いただくために、本書面のほか、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引約款」等の書面を交付いたします。これらの書類には、取引の仕組みやリスクなどお客様がお取引されるにあたって大変重要な内容が記載されております。熟読されたうえで、取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、お客様ご自身の資力と投資経験及び取引目的に照らし、適切であると判断された場合にのみ、ご自身の責任と判断でお取引くださいますようお願い申し上げます。
目次
暗号資産関連店頭デリバティブ取引のリスク等重要事項について 4
本書面は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客様に交付する書面で、
同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引のうち当社が提供する暗号資産の差金決済取引について説明します。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引のリスク等重要事項について
<リスク>
[暗号資産と法定通貨との相違]
暗号資産は法定通貨(本邦通貨又は外国通貨)ではなく、特定の者によりその価値を保証されているものではありません。当社が取扱う暗号資産の詳細は「暗号資産概要説明書」をご確認ください。暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。また、暗号技術を用いて移転をする暗号資産は、暗号化されたデータを復元するための情報を喪失した場合に、他者に移転することができず、その価値が失われる可能性があります。
[ハードフォークによるブロックチェーンの分岐リスク]
当社が取扱う暗号資産に係るブロックチェーンにおけるプロトコルの後方互換性及び前方互換性を失わせる、計画的に実施される大規模なアップデートにより当社の取扱う暗号資産が 2つに分岐し、互換性がなくなるおそれがあります。その場合、当社の判断で分岐前の暗号資産の取引を一時中断することがあります。その場合、前もってホームページでお知らせいたします。また、ハードフォークにより新たな暗号資産が発生した場合、当社は建玉の権利調整を実施する場合があり、その方法については、当社の判断で決定いたします。ハードフォークに関連した取引の一時中断によって発生する損失、及び建玉の権利処理により発生する損失について、当社に故意又は過失がない限り、いかなる責任も負いませんので、あらかじめご了承ください。
[暗号資産のブロックチェーンネットワークによるリスク]
悪意あるマイナー(採掘者)が暗号資産のブロックチェーンネットワークにおいて 51 %以上の採掘速度を有した場合、不正な取引が正当化される、正当な取引が拒否される、又は、採掘の独占を行うことが可能になる等のリスクがあり、それに伴い、暗号資産の価値に影響を及ぼすリスクがあります。
[スリッページリスク]
ストリーミング注文及び FIFO 注文を行う場合、発注時に取引システムの画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に差が生じる場合があります。当該差(スリッページ)は、お客様端末と当社システムの間の通信及び、注文を受け付けた後の当社システムにおける約定処理に要する時間の経過に伴い発生するもので、有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。
[価格変動リスク]
取引対象である暗号資産の価格変動により、自らの想定と逆の方向に暗号資産の価格が変化した場合には、元本欠損が生ずるおそれがあり、差し入れた証拠金を上回る損失が生じるおそれがあります。
[レバレッジリスク]
暗号資産 CFD は、差し入れた証拠金に比べ、大きい金額の取引を行うことができるため、暗号資産の価格変動率に比べ投資元本の損益変動率が大きく、差し入れた証拠金を上回る損失が生じる場合があります。なお、取引額の当該証拠金に対する比率(レバレッジ比率)は、原則 2倍となります。取引対象の暗号資産は当社のホームページ等にてご確認ください。
[自動ロスカットのリスク]
暗号資産 CFD は元本が保証されるものではありません。
当社では、お客様の大切な資産を保全するため、損失を一定の範囲に抑えるための措置(自動ロスカット)を設けております。暗号資産の価格変動等により、お客様の未決済建玉に評価損が発生し、証拠金維持率(建玉必要証拠金合計額に対する純資産額の比率をいいます。)が所定の水準(※)に達した場合、お客様のご意思にかかわらず、未決済建玉のすべてが自動的に反対売買されることにより、決済されます。
※当社ロスカット水準は、一律 100 %です。
また、自動ロスカットでは、暗号資産の価格変動等により、執行される価格が当社ロスカット水準から大きくかい離することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回る損失が生じる可能性もあります。また、相場変動等によりカバー取引先からのレート配信が停止する、又は異常レートが配信されることで当社からお客様へのレート配信が停止した場合、レート配信再開時に停止時のレートから大きくかい離したレートとなり自動ロスカットが執行されて損失を生ずる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が預託された証拠金の額を上回る恐れがあります。なお、レート配信停止からレートの配信・注文受付再開まで、数十秒から数分、相場変動等の状況によっては、更に長い時間を要する場合があります。
[流動性リスク]
価格変動が激しいためにカバー取引先からのレート提示が行われない場合等、取引の流動性が欠如し当社でのレート提示が困難な状況下において、又は当社の通常の営業時間帯であっても、取引の流動性の欠如により提示レートの売値と買値のスプレッドが拡大したり、建玉の決済や新たな建玉の保有が困難になるなど、お客様の意図した取引ができない可能性があります。
[信用リスク]
暗号資産 CFD は、カバー取引先の業務又は財産状況の変化によっては、取引レートの提示が困難になる可能性があるため、お客様が損失を被るおそれがあります。
[システムリスク]
取引システムの障害や故障又は当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消、証拠金振替等が行えない可能性があり、お客様の注文が遅延・無効となる可能性があります。当社は取引システム障害時にお客様の取引xxxを中止することがあります。
[お客様からお預かりした財産の管理方法及びそれに伴うリスク]
当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的とするカバー取引を次のカバー取引先と行っています。
・B2C2 OTC Ltd(ビーツーシーツー・オーティーシー・リミテッド)(英金融行為規制機構(FCA: Financial Conduct Authority)による監督)
・LMAX Broker Limited(エルマックス・ブローカー・リミテッド)(英金融行為規制機構(FCA: Financial Conduct Authority)による監督)
・Forex Capital Markets Limited(フォレックス・キャピタル・マーケッツ・リミテッド)
(英金融行為規制機構(FCA:Financial Conduct Authority)による監督)
お客様からお預かりした資産は、日証金信託銀行における金銭信託にて、当社の固有財産とは分離して管理しております。
[その他のリスク]
天災地変、戦争、政変、ストライキ、テロ、経済又は金融情勢等の変化、各国政府の規制等による取引停止措置等、不測の事態によりお取引が困難又は不可能となるおそれがあります。
<必要証拠金>
取引銘柄のレートに応じて取引額に対して一定の証拠金率(50 %以上)の証拠金(必要証拠金)が必要となります。
・必要証拠金として預託できるのは全額日本円のみとさせていただきます。
・必要証拠金は、お取引される銘柄の取引レートの ASK に取引数量を乗じた金額の 50 %に相当する円価額です。必要証拠金は、取引画面内に表示されます。
各銘柄の必要証拠金額はボラティリティ等を勘案した上で、必要に応じて変更させていただく場合があります。
<手数料等>
・取引手数料:無料(各銘柄共通)
・レバレッジ手数料:暗号資産 CFD では、売建てしている暗号資産と買建てしている暗号資産に対し、営業日をまたいで建玉を保有(以下、「ロールオーバー」といいます)した場合に建玉に応じて生じる管理費用(以下、「レバレッジ手数料」といいます)として、所定の手数料(※)
がかかります。レバレッジ手数料はホームページ等にてご確認ください。
※レバレッジ手数料は消費税等の課税対象となります。
<その他>
当社は、取扱い銘柄ごとにアスク価格(ASK)とビッド価格(BID)を同時に提示し、お客様はアスク価格(ASK)で買い付け、ビッド価格(BID)で売り付けることができます。アスク価格(ASK)とビッド価格(BID)には差額(スプレッド)があり、アスク価格(ASK)はビッド価格(BID)よりも高くなっています。
お取引にあたっては「暗号資産関連店頭デリバティブ取引約款」をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。
<暗号資産 CFD のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません>
暗号資産 CFD のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はなく、クーリング・オフの対象とはなりませんのでご注意ください。
ハードフォークに係る対応方針
当社の取扱い暗号資産に係るブロックチェーンについて、プロトコルの後方互換性・前方互換性のない大規模なアップデート(以下、「ハードフォーク」といいます)の実行が見込まれる場合及び当該ハードフォークにより新しい別個の暗号資産が生じる場合の取扱いは、以下の方針により実施します。
1.大規模な分岐の発生に係る情報のお客様への伝達方法
当社ホームページで公表します。ただし、必要に応じ会員専用サイト又は個別メール等により周知することがあります。
2.大規模な分岐の発生時の対応方針
(1) 業務の一時停止措置の有無
ハードフォークが生じた場合は、当該暗号資産の取引を一時的に停止する場合があります。
(2) 業務の一時停止措置を講ずる場合の判断基準
ハードフォークによりお客様の資産の保全及びお客様との取引の履行に何らかの支障が生ずるおそれがある場合には、ハードフォークの発生に備えてあらかじめ業務を一時停止するなど、お客様資産の保全及びお客様との取引を確実に履行するために必要な措置を講じます。
(3) 業務の一時停止措置を解除する場合の判断基準
原則として、上記⑵の状態が解消されたと判断された場合に解除します。
(4) 業務の一時停止及び停止を解除する場合のお客様への連絡方法
当社ホームページで公表することにより、周知します。ただし、必要に応じて会員専用サイト又は個別メール等により周知することがあります。
(5) 業務の一時停止時及び再開時におけるお客様における注意事項
ハードフォークの発生に伴い行った業務の一時停止期間中に生じた当該暗号資産の価格変動によるお客様の損失については、当社は一切責任を負いません。
3.分岐に伴い新たな暗号資産が発生した場合の権利調整に関する対応方針
当社の提供する暗号資産 CFD における暗号資産において、ハードフォークによる新たな暗号資産の発生ならびに付与に伴う、建玉の権利調整を実施する場合があります。その方法については、当社が独自に決定するものとし、権利調整に伴い生じた費用を、お客様へ請求する場合があります。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引の仕組みについて
当社による『暗号資産関連店頭デリバティブ取引』(以下、「暗号資産 CFD」といいます)は、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人日本暗号資産取引業協会の規則を遵守して行います。また、お客様が暗号資産CFD を行うにあたっては、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引約款」その他当社が提示する取引に関する規則等にご同意いただき、暗号資産 CFD のリスクを十分に理解し、お客様の判断と責任において暗号資産CFD を行うものとします。
1. 取引の方法
当社が取扱う暗号資産 CFD の内容は以下のとおりです。
(1)取扱銘柄
お取引できる銘柄は以下の 4 通りです。
[対象銘柄]
①ビットコイン/円(BTC/JPY)
②イーサリアム/円(ETH/JPY)
③ライトコイン/円(LTC/JPY)
④ビットコインキャッシュ/円(BCH/JPY)
(2)取引単位と上限額
取引単位、呼び値の単位、最大取引数量は以下のとおりです。
銘柄 | 取引単位 | 呼 び 値 の単位(円) | 最小発注数量 | 最大発注数量 (クイック決済含む) | 最大一括決済数量 | 最 大 建玉数量 |
BTC/JPY | 0.001 | 1 | 0.001 | 0.5 | 1 | 100 |
ETH/JPY | 0.01 | 1 | 0.01 | 50 | 50 | 1500 |
LTC/JPY | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 100 | 1500 |
BCH/JPY | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 800 |
(3)建玉の保有制限
暗号資産 CFD においてお客様が一度に保有することのできる建玉件数の上限は当社が別途定めるものとします。詳細は当社ホームページの取引要綱をご覧ください。
当社がお客様に提示する暗号資産 CFD の価格は、当社のカバー取引先から配信された価格をもとに当社で生成した独自の価格です。そのため、当社が提示する価格は、カバー取引先や同業他社が提示している価格と必ずしも一致するものではなく、市場価格や他社の提示する価格等と大きくかい離することがあります。場合により、お客様にとって不利な価格で約定することがあります。
当社は各銘柄の売付け価格と買付け価格を同時に提示しておりますが、その価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産市場の急変時や市場の流動性の減少等により拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。
なお、毎週土曜日のシステムメンテナンス(10:00~13:00)明けのオープンにおける相場急変動等によるカバー取引先からの異常レートの配信、システムの故障等により取引レート誤表示の可能性がある場合は、当社はレート配信を一時停止させていただく場合がございます。
(5)注文の種類
新しく建玉を持つ注文を「新規注文」と呼び、売り・買いのいずれからでも新規の建玉を持つことができます。また、建玉を反対売買することで決済する注文を「決済注文」と呼びます。
お客様は以下の種類の注文を行うことができます。
●ストリーミング注文 ●FIFO 注文 ●指値注文・逆指値注文 ●OCO 注文 ●IF-DONE 注文 ●IF-OCO 注文 ●一括決済注文 ●クイック決済注文
※注文内容は値動きにより制限を受けることがあります。
※一括決済注文及びクイック決済注文は値段の指定をしない注文ですので、発注した時点の価格で約定するとは限りません。
① ストリーミング注文
リアルタイムで提示されているレートを任意のタイミングでクリックあるいはタップすることにより発注される注文方法で、お客様が注文時に画面上でクリックあるいはタップしたレートが注文レートとして発注されます。お客様が注文時にスリッページ許容範囲を設定されている場合には、お客様の注文レートと、当社で注文を受け付けた時点での配信レートの差分が設定した許容範囲内であれば、当該注文を受け付けた時点での配信レートで約定します。また、お客様が設定された許容範囲を超えた場合には、お客様にとって有利なレートの場合には許容範囲の上限のレートで約定し、不利なレートの場合には失効します。以上の仕組みから、お客様の注文時に画面に表示されているレートと実際の約定レートとの間に差が生じる可能性があり、当該差は、お客様にとって有利な場合もあれば不利な場合もあります。当注文は取引時間中のみ行うことができます。当注文は受付順に約定しますが、相場急変時や注文の集中等により、当社が応じることのできる数量を超えて当社が受注した場合、お客様の注文が失効となる場
合があります。また、当社の取引システムにおいては、注文の種類による優先順位はなく、発生順に処理を行います。
② FIFO 注文
FIFO とは First In First Out の略称で当社システムが自動的に新規・決済の判断を行い、決済の場合には約定日時の古い建玉から順に決済建玉をシステムが自動的に選択する注文です。その他の約定方法等についてはストリーミング注文と同様になります。
③ 指値注文
お客様が注文レートを指定する注文で、指定するレートは注文発注時のレートよりも有利な条件になります。買い注文は発注時のレートより安く、売り注文は発注時のレートより高いレート指定になります。当社がお客様に配信するレートが、買い注文の場合はお客様が指定したレート以下、売り注文の場合はお客様が指定したレート以上となった時点で、お客様が指定したレートにて約定します。ただし、毎週土曜日のシステムメンテナンス(10:00~13:00)明けのオープンにつきましては、取引開始時の配信レートにて約定しますので、約定レートがお客様の指定したレートに比べて有利になる場合があります。当注文は、他の注文との優先順位はなく、発生順に処理を行います。当注文は上述の条件で執行されるか、取消されるまで失効しません。当注文は、システムメンテナンス中を除き、取引時間外に発注することも可能です。
④ 逆指値注文
お客様が注文レートを指定する注文で、指定するレートは注文発注時のレートよりも不利な条件になります。買い注文は発注時のレートより高く、売り注文は発注時のレートより安いレートの指定になります。当注文は、お客様が指定した注文レートでの約定を保証するものではありません。当社がお客様に配信するレートが、買い注文の場合はお客様が指定したレート以上、売り注文の場合はお客様が指定したレート以下になったときに、当該配信されたレートで約定しますので、相場の状況によっては、約定レートがお客様の指定したレートに比べて不利になる場合があります。その他の約定方法等につきましては指値注文と同様となります。
⑤ OCO 注文
2 つの指値(逆指値)を同時に出し、どちらかが成立したらもう片方を自動的に取消しにする注文方法です。
❽ IF-DONE 注文
順番を決めた 2 つの指値(逆指値)を同時に出す注文です。最初は一次注文だけが有効であり、これが成立した場合に二次注文が有効になります。
⑦ IF-OCO 注文
IF-DONE 注文と OCO 注文を組み合わせた注文方法です。一次注文の指値(逆指値)が成立すると、二次注文の OCO が有効になります。
⑧ 一括決済注文
指定する通貨ペアごとに、売り・買いそれぞれ、又は両方の建玉のすべてを、xx注文にて一度の操作で決済する注文です。なお、売り・買い、又は両方の建玉の差が一括決済注文の取引数量の上限を超えている場合、一括決済注文はお受けできません。
⑨ クイック決済注文
選択した建玉をxxで決済する注文方法です。別に未約定の決済注文があった場合には、その未約定の決済注文は自動的にすべて取消されます。
⑩ xx注文
xx注文とは、注文レートを指定せずに注文を出す方法で、注文を当社システムで受け付けた順に執行します。約定価格は、実際にお客様の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信したレートをもって約定します。当注文は、発注時に取引画面に表示されているレートと実際の約定レートとの間に価格差が生じる場合があります。当該価格差は、お客様の端末と当社のシステムの間の通信及び当社システムが注文を受け付けた後の約定処理に要する時間の経過に伴い発生するものです。当該価格差はお客様にとって有利になる場合もあれば不利になる場合もあります。その他の約定方法等についてはストリーミング注文と同様になります。
(6)注文の有効期限
注文の有効期限は以下のとおりです。
・無期限(GTC)
お客様の注文を当社が確認した時から、お客様が当該注文を取消し、その意思表示が当社に受領された時まで、無期限で注文が有効となります。
(7)注文の取消・変更
① 注文取消
お客様の注文は、当該注文の約定の前であれば取消することができます(ログイン停止時間は除きます)。約定した後の注文は取消すことはできません。なお、OCO 注文の取消を行った場合、指値注文と逆指値 注文の双方、2 つの指値注文又は逆指値注文が取消されます。どちらか一方の注文だけの取消はできま せん。また、新規注文が未約定である IF-DONE 注文及び IF-OCO 注文の取消を行う場合、新規注文と決 済注文の双方が取消されます。回線の通信速度、障害又は通信環境の変化に起因する受発注の遅延にと もない前項の取消処理が完了しないことによる損害等について、マネーパートナーズは一切の責任を負 わないこととします。
② 注文の変更
指値注文又は逆指値注文(IF-DONE 注文、OCO 注文、IF-OCO 注文を含む)の「注文価格」は、その注文が約定前であれば変更することが可能です(ログイン停止時間は除きます)。回線の通信速度、障害又は通信環境の変化に起因する受発注の遅延にともない前項の変更処理が完了しないことによる損害等について、マネーパートナーズは一切の責任を負わないこととします。
(8)決済の方法
建玉の決済は、以下の方法により行われます。
・差金決済
建玉を反対売買(売戻しや買戻し)することにより発生した損益を清算する決済方法です。決済は、次の計算式によって算出した差損益等を授受することにより清算されます。また、売買差損益金は円貨での受払いとなります。
(売付約定価格-買付約定価格)×約定数量―累積レバレッジ手数料(※)
※レバレッジ手数料は消費税等の課税対象となります。
(9)建玉のロールオーバー(繰越し)
お客様が、建玉を取引営業日当日中(日本時間午前 7:00~翌午前 6:59)に決済しない場合、当未決済建玉は毎営業日、自動的に翌営業日へロールオーバー(繰越し)されます。
(10)自動ロスカット
暗号資産 CFD では、時価評価によりお客様の口座の純資産評価を行います。当社は、お客様の証拠金維持率を一定の間隔で確認しております。純資産評価が行われた時点で証拠金維持率(建玉必要証拠金合計
額に対する純資産額の比率)が 100 %以下になっていた場合、自動的にお客様の未決済建玉の一部もしくは全てをxx注文にて処分致します。
ただし、自動ロスカットの執行時にレートが配信されていない銘柄の建玉がある場合には、当該建玉以外の建玉全てをxx注文にて処分し、残玉につきましては、その時点での証拠金維持率の水準により次のとおり取扱います。
証拠金維持率 100 %以下の場合:レート配信が再開し次第、残玉の全てをxx注文にて処分します。
証拠金維持率 100 %超の場合:残玉は処分せず、その後の純資産評価により判断します。
ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により執行される価格がロスカット水準から大きくかい離することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回る損失が生じる可能性もあります。特に毎週土曜日のシステムメンテナンス(10:00~13:00)明けは、メンテナンス前の終値から大きくかい離する場合がございますので、メンテナンスをまたいでポジションを保有される場合にはご注意ください。更に、相場変動等カバー先からのレート配信が停止する、又は異常レートが配信されることで当社からお客様へのレート配信が停止した場合、レート配信再開時に停止時のレートから大きくかい離したレートとなり自動決済(自動ロスカット)が執行されて損失を生ずる可能性があります。場合によっては、当該損失の額が預託された証拠金の額を上回る恐れがあります。なお、レート配信停止からレートの配信・注文受付再開まで、数十秒から数分、相場状況によっては、更に長い時間を要する場合があります。暗号資産 CFD では、純資産評価額が建玉必要証拠金の 120 %を下回ると、アラーム通知と称して、ご登録いただいているメールアドレスに通知メールを送信させていただいております。なお、アラーム通知は原則 1 日 1 回のみの送信となりますが自動ロスカット発生日と同営業日内で新たに新規建てを行った場合はこの限りではありません。また、相対取引の性格上、インターネットなどの情報端末でご覧になる価格と当社の価格とは異なる場合がありますことをご了承ください。万一の相場変動からお客様の保有しているポジションを維持するために、お客様には必要証拠金以上の厚めの預託をお勧めしています。
(11)決済期日
決済期日の指定はありません。お客様が建玉を決済しない限り、日々ロールオーバーされます。
(12)取引時間等
暗号資産 CFD は、メンテナンス時間(毎週土曜日 10:00~13:00)を除く、24 時間 365 日お取引いただけます。メンテナンスの間は取引できず、注文の約定は行われません。
※メンテナンスの延長によって取引可能時間が変更となる場合がございます。
※上記以外に臨時メンテナンスを実施する場合がございます。
(13)手数料
当社の手数料については、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引の手続きについて」をご確認ください。
2. 証拠金
(1) 証拠金の預入れ
証拠金は、新規の売付け取引又は買付け取引の注文を出す前に必要な金額を預託していただきます。証拠金の預託方法は当社が指定する金融機関の口座への振込みのみとなり、証拠金の預託先は当社です。お客様が銀行等から振込まれたご資金は、証拠金を受け入れる当社の口座において当社がその着金を確認した後に、パートナーズ FX 取引口座内の会員残高(未使用分)に反映されます。会員残高(未使用分)にご資金が反映された後、お客様ご自身にて暗号資産 CFD 取引口座への振替を行っていただきます。なお、振込み前の設定により、入金額を自動的に暗号資産 CFD 取引口座へ振替えることが出来ませんので、暗号資産 CFD 口座へ反映するためには必ずお客様ご自身で振替を行っていただく必要がございます。
なお、毎週土曜日のメンテナンス(10:00~13:00)等、暗号資産 CFD 口座と他口座間で入出金ができない時間帯が発生します。詳細は当社ホームページの取引要綱をご覧ください。
暗号資産 CFD 取引口座へ振替ができる証拠金は日本円のみとなり、外貨、代用有価証券及び代用暗号資産はご利用いただけません。
預託すべき証拠金の金額を超過して預託している場合、超過している金額の全部又は一部を会員専用サイトにおいて会員残高(未使用分)へ振替えた後、当社に返還請求することができ、毎営業日の当社の出金締め時刻前に手続きされた場合には翌日(金融機関の営業日)に登録されたお客様名義の金融機関の口座に振込まれます。
暗号資産 CFD 取引口座にお預かりしている資金はそのままでは返還請求が出来ませんので、事前に会員残高(未使用分)へ振替えていただく必要がございます。
※ パートナーズ FX 取引口座と暗号資産 CFD 取引口座は別口座であり、純資産評価及び自動ロスカット等につきましても別々に行われます。
パートナーズ FX 取引口座に資金が潤沢にありましても、資金の振替を行わなかった場合には暗号資産
CFD 取引口座において自動ロスカットとなる可能性があります。
※ 銀行等における処理の遅延等、着金の確認には時間を要することがあり、その結果生じた自動ロスカットの処理につきましては、当社は責任を負いません。また、会員残高(未使用分)等に預け入れたため暗号資産 CFD の証拠金として計算されなかったことにより生じた証拠金不足、自動ロスカットの処理につきましても、当社は責任を負いません。
(2) 必要証拠金合計
必要証拠金合計とは、建玉を維持するために必要な建玉必要証拠金と未約定の新規注文に必要な注文中証拠金の合計額です。各銘柄の必要証拠金額は、取引画面内に表示されますのでご確認ください。
(3) 純資産と証拠金維持率
受入証拠金に、評価損益、未決済建玉にかかるロールオーバーによるレバレッジ手数料を加減した金額が純資産額となります。会員残高(未使用分)の資金では純資産額の計算に含まれませんので、お客様ご自身にて暗号資産 CFD 取引口座への振替を行ってください。
◎ 資金振替可能額、取引余力
純資産額から必要証拠金合計を減じた金額がプラスの場合、この金額が原則として振替可能額であり、新規注文可能金額(取引余力)でもあります。純資産額は常に変動していますので、注文を出す時点では受付けられた指値等の新規注文は、指定値段に達した時点での純資産額によっては約定されず、キャンセルとなることがあります。
※純資産額が受入証拠金額を超えている(未決済の含み益がある)場合、その金額に応じた新規注文は可能ですが、振替につきましては受入証拠金額が限度となりますので、あらかじめご了承ください。
(4) 証拠金の管理方法
当社は、お客様から預託を受けた証拠金について、日証金信託銀行における金銭信託にて、当社の固有財産とは分離して管理しております。
(5) 建玉評価損益及びレバレッジ手数料の取扱い
値洗いの結果算出される建玉の評価損益及び、建玉のロールオーバーで発生するレバレッジ手数料は、証拠金にそれぞれ評価損益として加算又は減算されます。
(6) 金融商品取引業者等の業務又は財産の状況の変化による損失のおそれ
当社、カバー取引先又はお客様資金の預託先の業務又は財産の状況が悪化した場合、証拠金その他のお客様資金の返還が困難になることで、損失が生じるおそれがあります。
3. 益金に係る税金
個人が行った暗号資産 CFD で発生した益金(売買による差益をいいます。以下、同じ。)は「雑所得」として、総合課税の対象(確定申告が必要です)となります。
なお、税制については、関連法令又はその解釈等が将来変更される可能性があります。詳しくは、最寄の税務署又は税理士等にお問合せください。
4. レート配信
レート配信の停止及び再開に係る基準相場急変時や、カバー取引先の状況に変更が生じたことから、カバー取引先からレート供給を受けられない場合や、受けたレートが市場実勢を反映したレートではないと判断したとき、レートの配信を停止します。配信が停止しており、それを再開するときについては、カバー取引先からのレート提示を受けることが可能となり、また、それらのレートが市場実勢を反映したレートであると当社が判断した場合に、レートの配信を再開します。ただし、相場状況等によっては、レートを提示するカバー取引先の数によらず、レートが市場実勢を反映したレートであるか否かを当社が判断し、お客様への取引価格の配信の停止・再開を行う場合があります。レートの配信を停止している間の相場の動向によっては、再開時の価格が停止時のレートから大きくかい離したレートとなり自動ロスカットが執行されて損失を生ずる可能性があります。その場合、再開時のレートを基準とするxx注文による決済となりますので、必ずしも再開時の価格でロスカットされるとは限りません。また、ロスカットライン付近でロスカットされた場合に比べ、大きな損失が発生する可能性があり、相場の動向によっては、お客様からお預かりした証拠金以上の損失が発生する場合があります。
5. 約定訂正と約定取消
お客様の注文の約定は、「1.取引の方法」の「(4)提示価格の決定方法」に記載している方法にて生成した価格により行いますが、当社のシステム障害やカバー取引先のレート誤配信などにより本来あるべき価格で約定しなかったこと等により、お客様に本来発生していなかったはずの利益又は損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での約定に訂正させていただく又は約定の取消しをさせていただく場合がございます。
当社のシステムの不具合により、お客様の注文をインターネットにおいて受注できなくなった状態又は 当社が受注したお客様の注文の執行が著しく遅延あるいは処理不能となった状態を当社が確認した場合、これをシステム障害といいます。システム障害が発生した場合、直ちに原因の究明及び復旧作業を行い、 お客様には、システム障害の状況等に関しまして、速やかにご連絡いたします。(連絡方法は、取引画面、 会員専用サイト、E メール、電話等、状況により異なります。)
当社のシステム障害やカバー取引先の価格誤配信などにより本来あるべき価格で約定しなかったこと等により、本来発生していなかったはずの利益又は損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での約定に訂正させていただく、又は約定の取消しをさせていただく場合があります。
暗号資産 CFD の仕組み、取引の手続き等の詳細につきましては、当社が交付する「暗号資産関連店
頭デリバティブ取引約款」及びその他ホームページに掲載している説明をお読みください。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引の手続きについて
お客様が当社と暗号資産 CFD を行う際のお手続きの概要は、次のとおりです。
1. 取引の開始
(1) 本書面及び「暗号資産関連店頭デリバティブ取引約款」の交付(当社ホームページ上に掲載されているものを含みます)
はじめに、当社から本書面及び「暗号資産関連店頭デリバティブ取引約款」が交付されますので、暗号資産 CFD の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨を電磁的方法でお申込みいただきます。
なお、当社は、ホームページにおいて、電磁的方法による書面交付により取引開始の手続きを行っております。当社では、暗号資産 CFD に係る書面の交付等は、すべてホームページ上で電磁的な方法で行うため、取引開始にあたっては、電磁的方法による交付をご承諾いただきます。手続き方法の詳細につきましては、当社ホームページをご確認ください。
(2) 暗号資産 CFD 取引口座の開設
暗号資産 CFD を行うにあたり、当社に暗号資産 CFD 取引口座を開設する必要があります。当社の暗号資産 CFD 取引口座を設けるには、パートナーズ FX 取引口座が開設されていることを条件とし、会員専用サイト内にある口座開設申込みフォームより当社指定の必要事項を入力してお申込みください。
なお、口座を開設するには、一定以上の投資経験、知識、資力等が必要です。お客様の適合性に照らして、口座開設をお断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。
2. 注文の指示事項
暗号資産 CFD の注文をするときは、当社の取扱時間内に、次の事項を正確に指示してください。注文は取引システムにて発注することができます。
a. 注文する銘柄
b. 新規取引又は決済取引の別
c. 売付取引又は買付取引の別
d. 注文数量
e. 価格(指値等の場合のみ)(指値には、当社が提示するアスク価格(ASK)又はビッド価格(BID)に応じる場合を含みます。)
f. 注文の有効期間(※)
g. その他の注文条件
※GTC(無期限:取引が成立するまで無期限で注文が有効)のみ選択可能です。
3. 決済する建玉の指定
決済取引(差金決済)で決済する建玉は、約定日時の古い建玉から決済される FIFO 注文及び一括決済注文を除き決済取引の注文時にお客様に指定していただきます。お客様が建玉を指定して決済注文を発注しなかった場合は、新規取引の約定となり、同一銘柄の売建玉と買建玉の同時保有(以下、「両建て」といいます)が生じます。
なお、両建ては、レバレッジ手数料やスプレッドが二重に必要となることなど、経済的合理性を欠き、実質的に無意味であることから、当社では両建てをお勧めいたしません。また、スプレッドの拡大、レバレッジ手数料、必要証拠金の増加等により自動ロスカットされる可能性がありますので、ご注意ください。また、両建て時の建玉必要証拠金につきましては、売り・買い双方のポジションのうち数量が少なくない方のみに適用となります(MAX 方式)。
4. 取引状況の報告
(1) 当社は、取引の内容及び状況をご確認いただくため、次の報告書をお客様に電磁的に交付します。
① 入出金等による預り金の増減があった営業日又は売買が行われた営業日について、その都度、翌営業日終了時までに「売買報告書及び取引残高報告書兼証拠金受領通知書」を交付します。
② 入出金等による預り金の増減がなく売買も行われていない場合であっても、「取引残高報告書(月次)」を交付します。
(2) 書面の電磁交付
「売買報告書及び取引残高報告書兼証拠金受領通知書」「取引残高報告書」等は、当社取引システムの画面で閲覧する方法(電磁的方法による書面の交付)で交付します。
(3) 取引内容等の確認
当社からの「売買報告書及び取引残高報告書兼証拠金受領通知書」「取引残高報告書」等の内容は必ずご確認のうえ、記載内容に相違又は疑義が万が一あった場合は、速やかに当社のお問い合わせ窓口へ直接ご照会ください。
5. 手数料
当社の手数料は、次のとおりとなっています。
(1) インターネット取引
・取引手数料:無料(各銘柄共通)
・レバレッジ手数料(※):ロールオーバー時に建玉金額の一定の手数料がかかります。
※レバレッジ手数料は消費税等の課税対象となります。レバレッジ手数料は当社ホームページの取引要綱をご覧ください。
(2) 出金
当社からの出金に係る銀行手数料等につきましては、パートナーズ FX 契約約款等に基づきます。な お、パートナーズ FX 取引口座と暗号資産 CFD 取引口座の間での振替等、当社内における振替・移動につきましての手数料はいただきません。
7. 書面の電磁交付に関して
電磁交付とは当社からお客様へ交付することが法令により義務づけられている各種書面を、書面に代えて電磁的な方法により交付することです。
◎当社から交付する書面のうち、電磁交付によることが可能な書面及び電磁交付の時期
・『売買報告書及び取引残高報告書兼証拠金受領通知書』
入出金等による預り金の増減があった営業日又は売買が行われた営業日について、その都度、翌営業日終了時までに交付。
・『取引残高報告書』
入出金等による預り金の増減がなく売買も行われていない場合であっても、月次報告書は毎月 1 日に交付。
※上記電磁交付の時期に交付できない場合には、電子メール等にて交付の時期を通知します。
・『暗号資産関連店頭デリバティブ取引ガイド』
・『暗号資産関連店頭デリバティブ取引約款』
◎電磁交付の方法の種類
取引システムへログインした後のページ(個別の認証が必要とされる特定のページ)にお客様専用の
PDF ファイルを設け、当該ファイルに書面の記載事項を記録し閲覧に供する方法。
◎交付媒体の変更
法律等の変更など何らかの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した時には、当社は電磁交付ではなく既に電磁交付された書面も含めて紙媒体により交付を行う場合があります。
8. 大規模なブロックチェーンの分岐現象への対応
当社は、暗号資産 CFD の取引対象となる暗号資産の移転を記録するブロックチェーンの分岐を試みる計画されたハードフォーク及びハードフォークに伴い新たに発生する暗号資産について、下記のとおり対応いたします。
なお、ハードフォークに関連する取引の一時停止、建玉の権利調整により、お客様に発生したいかなる損失も当社は一切の責任を負いません。
(1) 計画されたハードフォークへの対応について
・ハードフォークによりお客様資産の保全及びお客様との取引の履行に何らかの支障が生ずるおそれがある場合には、当社の判断で取引を一時停止することがあります。また、一時停止の解除につきましては、お客様資産の保全及びお客様との取引を確実に履行できることが確保されたことを当社にて判断した上で実施いたします。
・取引の一時停止及び一時停止の解除については、当社ホームページで公表することにより、周知します。ただし、必要に応じて会員専用サイト又は個別メール等により周知することがあります。
(2) 建玉の権利調整について
・ハードフォークにより新たな暗号資産が発生した場合、当社は建玉の権利調整を実施する場合があり、その方法については、当社の判断で決定いたします。当社が建玉の権利調整の実施を決定した場合、その実施日、具体的な方法については、あらかじめ当社ホームページにてお知らせいたします。
・当社は新たに発生した暗号資産を現物で付与することはありません。
・建玉の権利調整が行われた場合、ポジションの保有状況によってはお客様の評価損益額がマイナスとなり、ロスカットの発生やお客様が預け入れた証拠金を超える損失が発生する可能性があります。
暗号資産 CFD の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社が交付する「暗号資産関連店頭デリバティブ取引約款」その他ホームページに掲載している説明をお読みいただき、ご不明な点は、当社にお尋ねください。
金融商品取引業者に係わる禁止行為
金融商品取引法により、金融商品取引業者又はその役員もしくは使用人が下記の行為を行うことは禁止されています。
1. 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
3. 金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
4. 金融商品取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
5. 金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
6. 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客に対して、金融商品取引法第 37 条の 3 第 1 項第 1 号から第 7 号までに掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為
7. 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
8. 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
9. 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
10. 金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
11. 金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
12. 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
13. 金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為
14. 金融商品取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
15. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバテ
ィブ取引等をする行為
16. 金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引その他の取引等をする行為
17. デリバティブ取引又はこの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)
18. 店頭金融先物取引の受託等につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭金融先物取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
19. デリバティブ取引につき、当該デリバティブ取引について顧客に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
20. デリバティブ取引につき、自己又は第三者が当該デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
21. デリバティブ取引につき、当該デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
22. 通貨関連デリバティブ取引及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
23. 通貨関連デリバティブ取引及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
24. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
25. 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取
引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
26. 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
27. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引について、不正の手段、計画又は技巧をすること
28. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること
29. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引を誘発する目的をもって虚偽の相場を利用すること
30. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引のため、又は暗号資産等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること
31. 金銭の授受を目的としない仮装の暗号資産関連店頭デリバティブ取引をすること
32. 暗号資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号資産関連店頭デリバティブ取引をすること
33. 31 及び 32 に掲げる行為の委託等又は受託等をすること
34. 暗号資産等の相場が自己又は他人の操作によって変動するべき旨を流布すること
35. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること
36. 架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引
37. 暗号資産関係情報を利用した取引である又はその恐れが高いと判断した場合に、当該顧客への注意喚起、当該取引に係る注文の謝絶、当該顧客との取引の停止など、適切な措置を講じないこと
38. その他不適正な取引として当社が定める取引
39. 当社が顧客情報として取得する情報に関し、虚偽又は故意に誤った情報を申告すること
金融商品取引法により、お客様が下記の行為を行うことは禁止されています。
1. 金融商品取引業者等又は第三者との間で、上記 19 の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束を自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
2. 金融商品取引業者等又は第三者との間で、上記 20 の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束を自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3. 金融商品取引業者等又は第三者から、上記 21 の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前 2 号の約束による場合であって当該約束を自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供を自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
金融商品取引等の勧誘方針
当社は、金融商品取引等の勧誘にあたっては、お客様の信頼を確保することを第xxとし、金融商品取引法、商品先物取引法、金融サービスの提供に関する法律及びその他関係諸法令・諸規則に則り、以下の方針に従って勧誘を行います。
1…お客様の金融商品の知識、経験、財産の状況及び契約締結目的に配慮した適切な勧誘を行います。
2…お客様のご迷惑となるような時間帯での勧誘、あるいは執拗な勧誘は行いません。
3…お客様に「金融サービスの提供に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めます。またお客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク等について十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。
4…お客様が取引ガイド、契約約款及び取決め事項の内容について、十分理解された上でご契約いただくことを当社の基本姿勢といたします。
5…お客様の誤解を招くことがないよう、また、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。
6…お客様の信頼と期待にお応えできますよう、当社役職員は、常に知識の習得と自己研鑽に努めてまいります。また、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めてまいります。
7…勧誘の段階で適合性に問題があると判断された場合には、勧誘を速やかに打ち切ります。
8…お客様からのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。お客様からのご意見・ご要望は当社コールセンターにて承ります。
金融商品取引等の顧客適合性
当社は、勧誘対象のお客様は社内規則で下記の通り定めております。
<勧誘の対象>
お客様の適合性を充分に配慮し、次に該当する方については、一切の勧誘は行いません。
(1)…未xx者
(2)…xx被後見人、被保佐人、被補助人及び生活保護法被適用者
(3)…x給、年金、退職金、社会保険給付等により主として生計を維持し、余裕資金を持たない者
(4)…長期入院患者等、常時連絡が取れない者及び自宅療養者等医療費が収入の一定額を占めている者
(5)…外国籍で日本に不法滞在している者
(6)…その他、当社で金融商品取引等を行う適合性に欠けると判断される者
当社の概要について
商号等 株式会社マネーパートナーズ
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2028 号
本店所在地 〒106-6233 xxx港区六本木 3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 33 F加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会日本商品先物取引協会
資本金 31 億円(2020 年 3 月 31 日現在)
主な事業 金融商品取引業(店頭外国為替証拠金取引、店頭暗号資産証拠金取引)設立年月 2008 年 5 月
連絡先 コールセンター(0000-000-000)にご連絡ください。
暗号資産 CFD の仕組み、取引の手続き等についての詳細・お問い合わせは、上記の連絡先で承ります。
【事業報告書・直近の財務書類の内容を公表している URL】 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関する主要な用語
暗号資産 CFD に関する主要な用語を説明します。マネーパートナーズにおける取引時の注文の種類については、本書面内の「暗号資産関連店頭デリバティブ取引の仕組みについて」及び当社ホームページをご確認ください。
取引関連売建玉
売付取引のうち決済が完了していないものをいいます。
売戻し
買建玉の一部又はすべてを決済(手仕舞い)するために行う売付行為又はその取引で、売決済ともいいます。
買建玉
買付取引のうち決済が完了していないものをいいます。
買戻し
売建玉の一部又はすべてを決済(手仕舞い)するために行う買付行為又はその取引で、買決済ともいいます。
アスク(Ask)
当社がお客様へ売り渡すことができるとして提示する取引銘柄の価格で、オファー(Offer)ともいいます。お客様が買いたい時に用いる買取引価格なので、当社では「買」という表記も使っています。
ビッド(Bid)
当社がお客様から買い受けることができるとして提示する取引銘柄の価格です。お客様が売りたい時に用いる売取引価格なので、当社では「売」という表現も使っています。
スプレッド
アスクとビッドの価格差です。
呼び値
取引価格の最小変動 1 単位を意味します。
スリッページ
お客様の注文時に表示されている価格又はお客様が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。
カバー取引
当社がお客様を相手方として行う暗号資産関連店頭デリバティブ取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該暗号資産関連店頭デリバティブ取引と取引対象銘柄、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う暗号資産関連デリバティブ取引をいいます。
レバレッジ
「てこの原理」。レバレッジを効かせることにより、小額の資金で大きな金額の取引を行うことができます。
レバレッジ手数料
朝 6:59 の当社クローズ時間をまたいで建玉を保有した場合、建玉の保管費用として発生する手数料のことです。
ハードフォーク
暗号資産のアップデートを意味する言葉として用いられ、ブロックチェーンプロトコル上の仕様変更に伴うブロックチェーンの分岐のことです。
注文関連
ストリーミング注文
当社が連続的に提示する価格に対して、任意のタイミングで発注できる注文方法で、お客様ご自身で許容するスリッページ幅を設置することができます。スリッページ幅を設定した場合の当該注文の執行は、当該注文発注時に配信する価格と、約定処理時に配信する価格との差が設定されたスリッページ幅の範囲内であれば約定処理時に配信する価格で約定し、スリッページ幅を超える場合は、当該注文は失効します。また、レートを表示してからボタンを押下するまでに当社が定める時間を経過した場合、注文は受け付けられません。なお、提示価格と約定価格の価格差は、お客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。
FIFO 注文(ふぁいふぉちゅうもん)
FIFO とは First In First Out の略称で当社システムが自動的に新規・決済の判断を行い、決済の場合には約定日時の古い建玉から順に決済建玉をシステムが自動的に選択する注文です。その他の約定方法等についてはストリーミング注文と同様になります。
指値注文
将来において、現在の取引提示価格より安い価格で買いたい、あるいは高い価格で売りたい時に、現在の取引提示価格より有利な取引価格を指定する注文方法で、リミットオーダーともいいます。
逆指値注文
将来において、現在の取引提示価格より高い価格で買いたい、あるいは安い価格で売りたい時に、現在の取引提示価格より不利な取引価格を指定する注文方法で、ストップオーダーともいいます。相場が一方向に変動した場合に、相場の流れに逆らわないように新規にポジションを作る又は決済する注文です。
IF-DONE 注文
新規の指値又は逆指値の注文を発注する際に、当該新規注文(一次注文)による建玉の決済注文(二次注文)までをセットで同時に発注する、複合注文方法です。一次注文が約定して建玉ができない限り、二次注文は有効とはならずに待機しています。二次注文は、一次注文の決済となるような指値又は逆指値注文を指定します。
OCO 注文
指値と逆指値等の 2 つの注文を同時に発注し、どちらか一方の注文が約定した場合には、約定していない他方の注文が自動的に取消される複合注文方法です。2 つの単独注文は、銘柄、注文金額が同じであること等が条件です。OCO 注文は新規又は決済どちらにも利用可能です。
IF-OCO 注文
新規の指値又は逆指値の注文を発注する際に、当該新規注文(一次注文)による建玉の決済注文(二次注文)として OCO 注文をセットで同時に発注する、複合注文方法です。一次注文が約定して建玉ができない限り、二次注文は有効とはならずに待機しています。二次注文は一次注文の決済となるような銘柄で、注文金額が同じであること等が条件です。
クイック決済注文
選択した建玉をxxで決済する注文方法です。別に未約定の決済注文があった場合には、その未約定の決済注文は自動的にすべて取消されます。
一括決済注文
建玉を一括して決済する注文方法で、次の 2 通りの方法があります。
・すべての建玉を一括して決済する注文方法で、全建玉の決済注文をxxで発注します。別に未約定の決済注文があった場合には、その未約定の決済注文は自動的にすべて取消されます。
・特定の建玉を一括して決済する注文方法で、同一銘柄、同一売買区分の複数の建玉の決済注文を、まとめてxxで発注します。別に未約定の決済注文があった場合には、その未約定の決済注文は自動的にすべて取消されます。
両建て
既存建玉の反対売買でありながら「決済」とはせずに、新規建玉として取引を成立させ、同一の銘柄において、売建玉と買建玉が並存するポジションを作ること、又はそのような状態をいいます。両建ては、レバレッジ手数料やスプレッドが二重に必要となることなど、経済的合理性を欠き、実質的に無意味であることから、当社では両建てをお勧めいたしません。また、スプレッドの拡大、レバレッジ手数料、必要証拠金の増加等により自動ロスカットされる可能性がありますので、ご注意ください。また、両建て時の建玉必要証拠金につきましては、売り・買い双方のポジションのうち数量が少なくない方のみに適用となります(MAX 方式)。
決済関連差金決済
買建玉や売建玉に対して反対売買をすることでポジションを決済し、この決済による差損益を授受することで、清算をする方法をいいます。証拠金取引では、発生した差損益を証拠金に加減算します。
損切り
建玉の収益が将来的に見込めないと判断した場合等に、損失を確定することを目的として決済取引を行うことです。ロスカットともいいます。
自動ロスカット
お客様の建玉が含み持つ評価損失が設定された水準以下に達した場合、当社が行うお客様リスクの管理上、一定ルールの下でお客様の建玉を自動的に決済することです。強制決済、強制ロスカットともいいます。
利食い
収益が確定することを目的として決済取引を行うことです。
ロールオーバー
暗号資産 CFD の未決済建玉を、同一取引日内に反対売買によって決済取引を行わずに翌取引日へ繰越すことをいいます。暗号資産 CFD では、午前 7:00~翌午前 6:59 までを 1 取引日としており、翌午前 7:00 をもって取引営業日が翌日取引へと切り替わります。
一般用語
金融商品取引業者
暗号資産関連店頭デリバティブ取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
デリバティブ取引
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
店頭デリバティブ取引
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
暗号資産関連店頭デリバティブ取引
暗号資産を売買する暗号資産取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、デリバティブ取引の一つです。
特定投資家
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外のお客様として取扱うよう申し出ることができます。
証拠金
先物やオプション取引等の契約業務の履行を確保するために差し入れる金銭をいいます。証拠金には、注文成立の際に差し入れる注文必要証拠金と建玉について割り込むことができない維持必要証拠金の区分があることがあります。
別紙1 情報取得者に係る確認書
私は、現在、情報取得者に該当しないことを表明いたします。また、将来、情報取得者に該当することとなった場合、必ずその旨を株式会社マネーパートナーズ(以下、「貴社」といいます)に届出ます。さらに、私が情報取得者に該当することとなった場合、又は下記条件に該当すると貴社が認めた場合については、私の口座について、貴社から取引が制限されることや解約されることがあっても、異議申し立てをせず、これにより私に損害が生じた場合でもその賠償又は補償を求めないとともに、貴社に損害が生じたときはその全額を貴社に対して賠償又は補償することを確認いたします。
情報取得者に関する解説と届出方法について
1. 情報取得者について
情報取得者とは、「顧客からの申告若しくは当社が入手した情報により、暗号資産関係情報を保有する者として特定された者」をいいます(一般社団法人日本暗号資産取引業協会「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則」第 2 条第 2 項)。
2. 情報取得者になった場合の届出方法
暗号資産関係情報の情報取得者に該当することとなった場合、当社ウェブサイトにてご登録手続きをいただきますようお願い致します。
別紙2 暗号資産概要説明書
取扱暗号資産の概要説明書
概要書更新年月日 | 2020 年 3 月 30 日 | |
【 基礎情報 】 | 日本語の名称 | ビットコイン |
現地語の名称 | Bitcoin | |
呼称(日本語の名称と同じ場合はー表記) | − | |
ティッカーコード(シンボル) | BTC、XBT | |
発行開始(年、月、日) | 2009 年 1 月 3 日 | |
時価総額(ドル基準、例:$1.000.000) | $254,485,541,126 | |
時価総額(円基準、例:¥100.000.000) | ¥26,466,496,277,104 | |
主な利用目的 | 送金、決済、投資 | |
利用制限の有無 | − | |
海外流通の有無 | あり | |
国内流通の有無 | あり | |
店舗等の利用制限の有無 | − | |
利用制限を行う者の属性 | − | |
利用制限の内容 | − | |
一般的な性格 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発 行される暗号資産 | |
法的性格(資金決済法第 2 条第 5 項第 1 号、 第 2 号の別 例:第 1 号) | 第 1 号 | |
2 号の場合:相互に交換可能な 1 号暗号資産 の名称 | − | |
発行暗号資産に対する資産(支払準備資産) の有無および名称 | − | |
発行者に対する保有者の支払請求権(買取請 求権) | − | |
支払請求(買取請求)による受渡資産 | − | |
発行者が保有者に付与するその他の権利 | − | |
発行者に対して保有者が負う義務 | − | |
価値の決定 | 保有者間の自由売買による |
交換(売買)の制限 | − | |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理 組織の形態 | パブリック型ブロックチェーン | |
保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 | 公開 | |
保有・移転記録の秘匿性 | ハッシュ関数(SHAー256、RIPEMDー160)、楕円曲線公開 鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 | |
利用者の真正性の確認 | 秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、利用者本人が発 信した移転データと特定し、記帳する | |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Proof of work コンセンサス・アルゴリズム(分散台帳内の不正取引を排除するために、記録者全員が合意する必要があるが、その合意形成方式)の 1 つであり、一定の計算量を実現したことが確認できた記録者を管理者と認めることで分散台帳内の新規取引を記録者全員が承認する方法 | |
誕生時に技術的なベースとなったコインの有 無とその名称(アルトコインのみ) | − | |
【 取引単位 ・交換制限 】 | 取引単位の呼称 | 1 BTC=1,000 m BTC m:ミリ 1 m BTC=1,000 μ BTC μ:ミクロン 1 μ BTC=1 bits bits:ビッツ 1 bits=100 xxxxxxx |
保有・移転記録の最低単位 | 1 xxxxxxx(=0.00000001 BTC) | |
交換可能な通貨又は暗号資産 | 全て可 | |
交換制限 | − | |
制限内容 | − | |
交換市場の有無 | あり | |
【 連動する資産の有無等 】 | 価値が連動する資産等の有無 | − |
価値連動する資産等の名称 | − | |
価値連動する資産等の内容 | − | |
価値連動する資産との交換の可否 | − | |
価値連動する資産との交換比率 | − | |
価値連動する資産との交換条件 | − | |
【 付加価値 】 | その他の付加価値(サービス)の有無 | − |
付加価値(サービス)の内容 | − | |
過去 3 年間の付加価値(サービス)の提供状 況 | − |
【 発行状況 】 | 発行者 | − |
発行主体の名称 | プログラムによる自動発行 | |
発行主体の所在地 | − | |
発行主体の属性等 | − | |
発行主体概要 | 不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プログラムの 集団・共有管理 | |
発行暗号資産の信用力に関する説明 | 多数の記録者による多数決をもって移転記録が認証される仕組み ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳による記録管理と重層化した暗号化技術による記録の保全能力 保有・移転管理台帳の公開 暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性 | |
発行方法 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発 行される暗号資産 | |
発行可能数 | 20,999,999.9769 BTC | |
発行可能数の変更可否 | 可 | |
変更方法 | 発行プログラムの変更 | |
変更の制約条件 | 分散型保有・移転管理台帳の記録者の 95%以上の同意及び 記録者によるプログラム修正の実施 | |
発行済み数量 | 18,528,231 BTC | |
今後の発行予定又は発行条件 | ・1 ブロックを更新するごとに 6.25BTC を新規発行している ・210,000 ブロックの更新を終えるごとに 1 ブロック更新による新規発行数が半減する仕組みとなっている ・2020 年 10 月 28 日 18:00 時点でのブロック数=654,536個 (データ取得元)xxxxx://xxx.xxx/ およそ 10 分に 1 ブロックを更新しており、日本時間 2020 年 5 月 12 日に半減期を迎え 1 ブロック更新当たり新規発行数が 12.5BTC から 6.25BTC となっている。 | |
過去 3 年間の発行状況 | 保有・移転管理台帳の管理者に対し、以下の数量を発行 2017 年 1 月 1 日~2017 年 12 月 31 日 694,625 BTC 2018 年 1 月 1 日~2018 年 12 月 31 日 676,250 BTC 2019 年 1 月 1 日~2019 年 12 月 31 日 677,513 BTC (データ取得元) |
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxx/xxxxxー bitcoins?timespan=all | ||
過去 3 年間の発行理由 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発 行 | |
過去 3 年間の償却状況 | − | |
過去 3 年間の償却理由 | − | |
発行者の行う発行業務に対する監査の有無 | − | |
監査を実施する者の氏名又は名称 | − | |
直近時点で行われた監査年月日 | − | |
直近時点における監査結果 | − | |
【 価値移転記録台帳に係る技術 】 | ブロックチェーン技術の利用の有無 | あり |
ブロックチェーンの形式 | パブリック型 | |
ブロックチェーン技術を利用しない場合に は、その名称 | − | |
利用するブロックチェーン技術以外の技術の 内容 | − | |
価値移転認証の仕組み | ・台帳形式 ・価値移転認証を求める暗号データを記録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を確定する | |
価値記録公開/非公開の別 | 公開 | |
保有者個人データの秘匿性の有無 | あり | |
秘匿化の方法 | 公開鍵と秘密鍵による暗号化 | |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | オープンソース・ネットワークの脆弱性に対し、暗号により連鎖する台帳群(ブロックチェーン)を用い、難易度の高い作業証明の蓄積されたチェーンが選択されることが Bitcoinのコンセンサスアルゴリズムによって規定されており、データ改竄の動機を排除し、信頼性を確保している。 |
【 価値移転の記録者 】 | 記録者の数 | 不定だが主な Pool とそのシェアに関しては以下を参照 |
記録者の分布状況 | 主に中国 | |
記録者の主な属性 | 誰でも自由に記録者になることができる | |
記録の修正方法 | 記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の修正を自ら行う | |
記録者の信用力に関する説明 | 記録者による多数の合意がなければ不正が成立せず、記録者が十分に多数であることによって、個々の記録者の信用力に 頼らず、記録保持の仕組みそのものを信用の基礎としている | |
価値移転の管理状況に対する監査の有無 | − | |
監査を実施する者の氏名又は名称 | − | |
直近時点で行われた監査年月日 | − | |
その監査結果 | − | |
(統括者に関する情報) | ||
記録者の統括者の有無 | − | |
統括者の名称 | − | |
統括者の所在地 | − | |
統括者の属性 | − | |
統括者の概要 | − | |
【 暗号資産に内在するリスク 】 | 価値移転ネットワークの脆弱性に関する特記事項 | 多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録者が有する処理能力合計よりも強力な能力を用いることによって、記録台帳を改竄することができる脆弱性があり、51%攻撃とも呼ばれ る |
保有情報暗号化技術の脆弱性に関する特記事 項 | − | |
発行者の破たんによる価値喪失の可能性に関する特記事項 | BTC 価格の下落(対法定通貨)等に起因したマイナー撤退により、ハッシュパワーが低下し、セキュリティ低下を招く可 能性がある | |
価値移転記録者の破たんによる価値喪失の可 能性に関する特記事項 | − | |
移転の記録が遅延する可能性に関する特記事項 | マイニングに参加するマイナーが少ないもしくは全くいなくなった場合、移転の記録が遅延もしくは進行しない恐れがあ る |
プログラムの不具合によるリスク等に関する特記事項 | 現時点ではプログラムが適正に機能し、所有データの改竄、同一の Bitcoin の異なる者との取引、複数の所有者が同一の Bitcoin を同時に保有する状況などの不適切な状態に陥ることを排除しているが、未検出のプログラムの脆弱性やプログラム更新などにより新たに生じた脆弱性を利用し、データが改竄され、価値移転の記録が異常な状態に陥る可能性があ る。 | |
過去に発生したプログラムの不具合の発生状況に関する特記事項 | 2018 年 9 月に無限増殖バグ等が発見され、Bitcoin が無限に発行できる危険性があったが、既に解消されている xxxxx://xxxxxxxx.xx/?xx00000 | |
非互換性のアップデート(ハードフォーク)の状況 | Bitcoin のハードフォークは以下の通り 2017 年 8 月 1 日 ビットコインキャッシュ(BCH) 2017 年 10 月 24 日 ビットコインゴールド(BTG) 2017 年 11 月 24 日 ビットコインダイヤモンド(BCD) 2017 年 12 月 12 日 スーパービットコイン(SBTC) 2017 年 12 月 18 日 ライトニングビットコイン(LBTC) 2017 年 12 月 27 日 ビットコインゴッド(GOD) (取得元)xxxxx://xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx-xxxx | |
今後の非互換性アップデート予定 | ||
正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履 歴 | ||
【 流通状況 】 | 価格データの出所 | |
1 取引単位当たり計算単価(ドル基準、例: $1.000.000) | $13,735.02 | |
1 取引単位当たり計算単価(円基準、例: ¥100.000.000) | ¥1,428,442.08 | |
ドル/円計算レート 2020 年 1 月 23 日基準 | 1 ドル/約 104 円(2020 年 10 月 28 日基準) | |
四半期取引数量(協会加盟会員合計、現物、 単位は百万円) | 1,869,929 | |
備考 | − |
取扱暗号資産の概要説明書
概要書更新年月日 | 2020 年 10 月 26 日 | |
【 基礎情報 】 | 日本語の名称 | イーサリアム |
現地語の名称 | Ethereum | |
呼称(日本語の名称と同じ場合はー表記) | − | |
ティッカーコード(シンボル) | ETH | |
発行開始(年、月、日) | 2015 年 7 月 30 日 | |
時価総額(ドル基準、例:$1.000.000) | $46,309,598,400 | |
時価総額(円基準、例:¥100.000.000) | ¥4,856,487,584,208 | |
主な利用目的 | 送金、決済、スマートコントラクト | |
利用制限の有無 | なし | |
海外流通の有無 | あり | |
国内流通の有無 | あり | |
店舗等の利用制限の有無 | なし | |
利用制限を行う者の属性 | なし | |
利用制限の内容 | なし | |
一般的な性格 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発行される暗号資産。 分散型アプリケーションが動作する実行環境の役割を果たす 特徴を持つ。 | |
法的性格(資金決済法第 2 条第 5 項第 1 号、 第 2 号の別 例:第 1 号) | 第 1 号 | |
2 号の場合:相互に交換可能な 1 号暗号資産 の名称 | − | |
発行暗号資産に対する資産(支払準備資産) の有無および名称 | なし | |
発行者に対する保有者の支払請求権(買取請 求権) | なし | |
支払請求(買取請求)による受渡資産 | − | |
発行者が保有者に付与するその他の権利 | なし | |
発行者に対して保有者が負う義務 | なし | |
価値の決定 | 保有者間の自由売買による | |
交換(売買)の制限 | なし |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理 組織の形態 | パブリック型ブロックチェーン | |
保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 | 公開 | |
保有・移転記録の秘匿性 | 公開鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 | |
利用者の真正性の確認 | 秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、利用者本人が発 信した移転データと特定し、記帳する。 | |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | 現状は Bitcoin と同様の PoW を用いているが、difficulty の累積和の意味で最長のチェーンを採択するのではなく、アンクルブロックの数も考慮して最も多くのブロックが累積したチェーンを採択する点で若干の差異がある。 また、Ethereum 2.0 において PoS に移行する予定であり、いわゆるマイニングの代わりとして、ETH をステークしてい る量に応じてブロック生成権が付与される形態となる。 | |
誕生時に技術的なベースとなったコインの有無とその名称 (アルトコインのみ) | なし | |
【 取引単位 ・交換制限 】 | 取引単位の呼称 | finney=0.001ETH szabo=0.000001ETH wei=0.000000000000000001ETH |
保有・移転記録の最低単位 | 1wei(=0.000000000000000001 ETH) | |
交換可能な通貨又は暗号資産 | 全て可 | |
交換制限 | なし | |
制限内容 | − | |
交換市場の有無 | あり | |
【 連動する資産の有無等 】 | 価値が連動する資産等の有無 | なし |
価値連動する資産等の名称 | − | |
価値連動する資産等の内容 | − | |
価値連動する資産との交換の可否 | − | |
価値連動する資産との交換比率 | − | |
価値連動する資産との交換条件 | − | |
【 付加価値 】 | その他の付加価値(サービス)の有無 | あり |
付加価値(サービス)の内容 | Ethereum ネットワーク上でのスマートコントラクトの記録 と実行 | |
過去 3 年間の付加価値(サービス)の提供状 況 | 安定してサービスが続いている |
【 発行状況 】 | 発行者 | あり |
発行主体の名称 | Ethereum Foundation | |
発行主体の所在地 | スイス連邦ツーク州 | |
発行主体の属性等 | 次世代の分散型アプリケーションの開発 | |
発行主体概要 | 不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プログラムの 集団・共有管理 | |
発行暗号資産の信用力に関する説明 | 多数の記録者による多数決をもって移転記録が認証される仕組み。 ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳による記録管理と重層化した暗号化技術による記録の保全能力 保有・移転管理台帳の公開 暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性 | |
発行方法 | 初期発行と、分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・ 代償としてプログラムにより自動発行 | |
発行可能数 | 未定 | |
発行可能数の変更可否 | 不可 | |
変更方法 | − | |
変更の制約条件 | − | |
発行済み数量 | 113,160,000 ETH | |
今後の発行予定又は発行条件 | ・現行は平均 13.3 秒につき 1 ブロックを生成、1 ブロックあたりの報酬 2ETH+トランザクション手数料 ・Ethereum 2.0 に移行完了後は、PoW によるマイニングは廃止(ただし、並行して新旧 2 つのチェーンが当面稼働の予定) ・代わって、PoS によるステーキング報酬へと移行し、およ そ年率 0.5%程度のインフレ率で発行される | |
過去 3 年間の発行状況 | ・約 15 秒に一回のマイニング報酬として ETH が支払われる ・2015 年 7 月の稼働時は 5ETH であったが、2017 年 10 月のハードフォークで 3ETH に減少し、2019 年 1 月のハードフォークで 2ETH へと減少した ・2020 年 1 月時点では発行済量が 105,867,881 あり、2020 年 10 月 26 日時点では 113,160,038 へ増えた | |
過去 3 年間の発行理由 | 2014 年 7 月~8 月 クラウドセールによる発行 2015 年 7 月 30 日以降 プログラムによる自動発行 | |
過去 3 年間の償却状況 | なし |
過去 3 年間の償却理由 | − | |
発行者の行う発行業務に対する監査の有無 | なし | |
監査を実施する者の氏名又は名称 | − | |
直近時点で行われた監査年月日 | − | |
直近時点における監査結果 | − | |
【 価値移転記録台帳に係る技術 】 | ブロックチェーン技術の利用の有無 | あり |
ブロックチェーンの形式 | パブリック型 | |
ブロックチェーン技術を利用しない場合に は、その名称 | − | |
利用するブロックチェーン技術以外の技術の 内容 | − | |
価値移転認証の仕組み | 台帳形式。価値移転認証を求める暗号データを記録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を確認して価値移転記録 台帳の記録を確定する。 | |
価値記録公開/非公開の別 | 公開 | |
保有者個人データの秘匿性の有無 | あり | |
秘匿化の方法 | 公開鍵と秘密鍵による暗号化 | |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号により連鎖する台帳群(ブロックチェーン)および記録者による多数決をもって移転記録が認証される仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの参加を得ることによって、データ改竄の動機 を排除し、信頼性を確保する。 | |
【 価値移転の記録者 】 | 記録者の数 | 79 団体 xxxxx://xxxxxxxxx.xxx/xxxxxx_xxxxx/xxx |
記録者の分布状況 | 不特定 | |
記録者の主な属性 | 不特定、誰でも自由に記録者になることができる。 | |
記録の修正方法 | 記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の修正を自ら行 う。 | |
記録者の信用力に関する説明 | 記録者による多数の合意がなければ不正が成立せず、記録者が十分に多数であることによって、個々の記録者の信用力に頼らず、記録保持の仕組みそのものを信用の基礎としてい る。 | |
価値移転の管理状況に対する監査の有無 | なし | |
監査を実施する者の氏名又は名称 | − | |
直近時点で行われた監査年月日 | − | |
その監査結果 | − |
(統括者に関する情報) | ||
記録者の統括者の有無 | なし | |
統括者の名称 | − | |
統括者の所在地 | − | |
統括者の属性 | − | |
統括者の概要 | − | |
【 暗号資産に内在するリスク 】 | 価値移転ネットワークの脆弱性に関する特記事項 | 多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録者が有する処理能力合計よりも強力な能力を用いることによって、記録台帳 を改竄すること発行プログラムを改変することができる。 |
保有情報暗号化技術の脆弱性に関する特記事 項 | 第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者になりすまして 送付指示を行うことができる。 | |
発行者の破たんによる価値喪失の可能性に関 する特記事項 | なし | |
価値移転記録者の破たんによる価値喪失の可 能性に関する特記事項 | − | |
移転の記録が遅延する可能性に関する特記事 項 | − | |
プログラムの不具合によるリスク等に関する特記事項 | ブロックチェーン上にデプロイされたコントラクトコードに脆弱性があった場合に不正に資産が盗み取られるリスクがあ る。 | |
過去に発生したプログラムの不具合の発生状況に関する特記事項 | Ethereum 上のアプリケーション「The DAO」のプログラム (スマートコントラクト)のバグ(脆弱性)を攻撃されて、集まったファンド資金 3 分の 1 以上を盗み取られた事例がある。 | |
非互換性のアップデート(ハードフォーク) の状況 | 2016 年 7 月 The DAO の攻撃によって盗まれた DAO を取り 戻す Ethereum Classic ハードフォーク(注 1) | |
今後の非互換性アップデート予定 | − | |
正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履 歴 | − | |
【 流通状況 】 | 価格データの出所 | 出所:CoinMarketCap URL:xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/ |
1 取引単位当たり計算単価(ドル基準、例: $1.000.000) | $409.24 | |
1 取引単位当たり計算単価(円基準、例: ¥100.000.000) | ¥42,917.000000 | |
ドル/円計算レート 2020 年 1 月 17 日基準 | 1 ドル/104.87 円 |
四半期取引数量(協会加盟会員合計、現物、 単位は百万円) | 50,398 百万円 | |
備考 | 注 1 旧来のイーサリアムをハードフォークすることによ り、2016 年 6 月の自律分散型投資ファンド「The DAO」への攻撃によって盗難された DAO を救出した。この HF を支持しなかったマイナーによって存続することとなった旧仕様 のイーサリアムは Ethereum Classic に改称され、HF 側がイーサリアムの名称を引き継いだ。スマートコントラクトの実行プラットフォームとして開発された現在の ETC の性格を 引き継いている。 |
取扱暗号資産の概要説明書
概要書更新年月日 | 2020 年 10 月 31 日 | |
【 基礎情報 】 | 日本語の名称 | ライトコイン |
現地語の名称 | Litecoin | |
呼称(日本語の名称と同じ場合はー表記) | − | |
ティッカーコード(シンボル) | LTC | |
発行開始(年、月、日) | 2011 年 10 月 | |
時価総額(ドル基準、例:$1.000.000) | $3,656,741,432 | |
時価総額(円基準、例:¥100.000.000) | ¥383,069,262,192 | |
主な利用目的 | 送金、決済、投資 | |
利用制限の有無 | − | |
海外流通の有無 | あり | |
国内流通の有無 | あり | |
店舗等の利用制限の有無 | − | |
利用制限を行う者の属性 | − | |
利用制限の内容 | − | |
一般的な性格 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発 行される暗号資産 |
法的性格(資金決済法第 2 条第 5 項第 1 号、 第 2 号の別 例:第 1 号) | 第 1 号 | |
2 号の場合:相互に交換可能な 1 号暗号資産 の名称 | − | |
発行暗号資産に対する資産(支払準備資産) の有無および名称 | − | |
発行者に対する保有者の支払請求権(買取請 求権) | − | |
支払請求(買取請求)による受渡資産 | − | |
発行者が保有者に付与するその他の権利 | − | |
発行者に対して保有者が負う義務 | − | |
価値の決定 | 保有者間の自由売買による | |
交換(売買)の制限 | − | |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理 組織の形態 | パブリック型ブロックチェーン | |
保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 | 公開 | |
保有・移転記録の秘匿性 | Scrypt アルゴリズムを用いたプルーフオブワーク | |
利用者の真正性の確認 | 秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、利用者本人が発 信した移転データと特定し、記帳する | |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Proof of work Scrypt アルゴリズムを用いたプルーフオブワークの仕組みにより、Litecoin ブロックチェーンの維持管理に参加する者 が、ブロック生成に必要な、およそ 2 分 30 秒(150 秒)間隔で発見可能な難易度に調整され、かつ完全に確率的で計算コストの掛かる特定のナンス(nonce)を見つけ、Litecoinネットワークに対し伝播することをもって、維持管理参加者が指定するアドレスに対してプロトコルから付与される。 | |
誕生時に技術的なベースとなったコインの有無とその名称 (アルトコインのみ) | BTC | |
【 取引単位 ・交換制限 】 | 取引単位の呼称 | 1 LTC=1,000m LTC m:ミリ 1 m LTC=1,000μ LTC μ:ミクロン 1 μ LTC=1 bits bits:ビッツ 1 bits=100 xxxxxxx |
保有・移転記録の最低単位 | 1 xxxxxxx(=0.00000001 LTC) | |
交換可能な通貨又は暗号資産 | 全て可 | |
交換制限 | − |
制限内容 | − | |
交換市場の有無 | あり | |
【 連動する資産の有無等 】 | 価値が連動する資産等の有無 | − |
価値連動する資産等の名称 | − | |
価値連動する資産等の内容 | − | |
価値連動する資産との交換の可否 | − | |
価値連動する資産との交換比率 | − | |
価値連動する資産との交換条件 | − | |
【 付加価値 】 | その他の付加価値(サービス)の有無 | − |
付加価値(サービス)の内容 | − | |
過去 3 年間の付加価値(サービス)の提供状 況 | − | |
【 発行状況 】 | 発行者 | − |
発行主体の名称 | プログラムによる自動発行 | |
発行主体の所在地 | − | |
発行主体の属性等 | − | |
発行主体概要 | 不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プログラムの 集団・共有管理 | |
発行暗号資産の信用力に関する説明 | ・多数の記録者による多数決をもって移転記録が認証される仕組み ・ブロックチェーンによる保有・移転管理台帳による記録管理と重層化した暗号化技術による記録の保全能力 ・保有・移転管理台帳の公開 ・暗号化技術による保有者個人情報の秘匿性 | |
発行方法 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発 行される暗号資産 | |
発行可能数 | 84,000,000 LTC | |
発行可能数の変更可否 | 可 | |
変更方法 | 発行プログラムの変更 | |
変更の制約条件 | − | |
発行済み数量 | 65,799,340 LTC |
今後の発行予定または発行条件 | ・採掘者は 1 ブロック発掘するごとに 12.5 LTC が与えられる ・この数は約 4 年ごとに半減する(840,000 ブロックごと) 1 回目:2015 年 8 月 26 日、2 回目:2019 年 8 月 5 日 ・Litecoin ネットワークでは、Bitcoin のおおよそ 4 倍の量の暗号資産、約 840,000,000 枚の Litecoin が生成される事になる | |
過去 3 年間の発行状況 | − | |
過去 3 年間の発行理由 | − | |
過去 3 年間の償却状況 | − | |
過去 3 年間の償却理由 | − | |
発行者の行う発行業務に対する監査の有無 | − | |
監査を実施する者の氏名又は名称 | − | |
直近時点で行われた監査年月日 | − | |
直近時点における監査結果 | − | |
【 価値移転記録台帳に係る技術 】 | ブロックチェーン技術の利用の有無 | あり |
ブロックチェーンの形式 | パブリック型 | |
ブロックチェーン技術を利用しない場合に は、その名称 | − | |
利用するブロックチェーン技術以外の技術の 内容 | − | |
価値移転認証の仕組み | ・台帳形式 ・価値移転認証を求める暗号データを記録者が解読し、利用者および移転内容の真正性を確認して価値移転記録台帳の記録を確定する | |
価値記録公開/非公開の別 | 公開 | |
保有者個人データの秘匿性の有無 | あり | |
秘匿化の方法 | 公開鍵と秘密鍵による暗号化 | |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | オープンネットワークの脆弱性に対し、暗号により連鎖する台帳群(ブロックチェーン)および記録者による多数決をもって移転記録が認証される仕組みを用い、多数の記録者のネットワークへの参加を得ることによって、データ改竄の動機 を排除し、信頼性を確保する |
【 価値移転の記録者 】 | 記録者の数 | マイニング・プールの数は約 20 だが、誰でも自由に記録者になることができるため、総数については特定できない。 また、ハッシュレートが 1%以上のマイニング・プールは 11である。 参考 xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xxxx/xxx/#!xxxxxxxxxx |
記録者の分布状況 | 世界中に分布 | |
記録者の主な属性 | マイニング・プールが主流 | |
記録の修正方法 | − | |
記録者の信用力に関する説明 | 記録者が多数であることによって、個々の記録者の信用に頼 らない仕組みを構築しているため、価値喪失の可能性はない | |
価値移転の管理状況に対する監査の有無 | − | |
監査を実施する者の氏名又は名称 | − | |
直近時点で行われた監査年月日 | − | |
その監査結果 | − | |
(統括者に関する情報) | ||
記録者の統括者の有無 | − | |
統括者の名称 | − | |
統括者の所在地 | − | |
統括者の属性 | − | |
統括者の概要 | − | |
【 暗号資産に内在するリスク 】 | 価値移転ネットワークの脆弱性に関する特記事項 | 多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録者が有する処理能力合計よりも強力な能力を用いることによって、記録台帳 を改竄すること発行プログラムを改変することができる |
保有情報暗号化技術の脆弱性に関する特記事 項 | 第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者になりすまして 送付指示を行うことができる | |
発行者の破たんによる価値喪失の可能性に関 する特記事項 | − | |
価値移転記録者の破たんによる価値喪失の可 能性に関する特記事項 | − | |
移転の記録が遅延する可能性に関する特記事項 | ・一旦、分岐したブロックの一方が否決された場合、否決されたブロックに収録された取引は再び認証を得なければ、次の送金が行なえなくなる ・記録者の目に留まらず、未承認データのまま放置される恐 れあり |
プログラムの不具合によるリスク等に関する特記事項 | 現時点ではプログラムが適正に機能し、所有データの改竄、同一の Litecoin の異なる者との取引、複数の所有者が同一の Litecoin を同時に保有する状況などの不適切な状態に陥ることを排除しているが、未検出のプログラムの脆弱性やプログラム更新などにより新たに生じた脆弱性を利用し、データが改竄され、価値移転の記録が異常な状態に陥る可能性があ る。 | |
過去に発生したプログラムの不具合の発生状況に関する特記事項 | ・2016 年、Cryptsy 交換所(倒産)がハッキングを受け、 100,000,000 円相当の LTC(300,000 LTC)が盗難に遭った事例がある ・BTC とは異なり、すべての LTC がホットウォレットでx xされていたとされる | |
非互換性のアップデート(ハードフォーク) の状況 | − | |
今後の非互換性アップデート予定 | − | |
正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履 歴 | − | |
【 流通状況 】 | 価格データの出所 | 出所:CoinMarketCap URL:xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/ |
1 取引単位当たり計算単価(ドル基準、例: $1.000.000) | $55.59 | |
1 取引単位当たり計算単価(円基準、例: ¥100.000.000) | ¥5,823.00 | |
ドル/円計算レート 2020 年 1 月 17 日基準 | 2020 年 10 月 31 日基準 1 ドル/104.757 円 | |
四半期取引数量(協会加盟会員合計、現物、 単位は百万円) | 9,355 | |
備考 | − |
取扱暗号資産の概要説明書 | |
概要書更新年月日 | 2020 年 11 月 4 日 |
【 基礎情報 】 | 日本語の名称 | ビットコインキャッシュ |
現地語の名称 | Bitcoin Cash | |
呼称(日本語の名称と同じ場合はー表記) | − | |
ティッカーコード(シンボル) | BCH、BCC | |
発行開始(年、月、日) | 2017 年 8 月 1 日 | |
時価総額(ドル基準、例:$1.000.000) | $4,379,000,000 | |
時価総額(円基準、例:¥100.000.000) | ¥459,300,000,000 | |
主な利用目的 | 送金、決済、投資 | |
利用制限の有無 | − | |
海外流通の有無 | あり | |
国内流通の有無 | あり | |
店舗等の利用制限の有無 | − | |
利用制限を行う者の属性 | − | |
利用制限の内容 | − | |
一般的な性格 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発 行される暗号資産。 | |
法的性格(資金決済法第 2 条第 5 項第 1 号、 第 2 号の別 例:第 1 号) | 第 1 号 | |
2 号の場合:相互に交換可能な 1 号暗号資産 の名称 | − | |
発行暗号資産に対する資産(支払準備資産) の有無および名称 | − | |
発行者に対する保有者の支払請求権(買取請 求権) | − | |
支払請求(買取請求)による受渡資産 | − | |
発行者が保有者に付与するその他の権利 | − | |
発行者に対して保有者が負う義務 | − | |
価値の決定 | 保有者間の自由売買による | |
交換(売買)の制限 | − | |
価値移転、保有情報を記録する電子情報処理 組織の形態 | パブリック型ブロックチェーン | |
保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 | 公開 | |
保有・移転記録の秘匿性 | ハッシュ関数(SHAー256、RIPEMDー160)、楕円曲線公開 鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 |
利用者の真正性の確認 | 秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、利用者本人が発 信した移転データと特定し、記帳する | |
価値移転記録の信頼性確保の仕組み | Proof of work コンセンサス・アルゴリズム(分散台帳内の二重取引を排除するための合意形成方式)の一つであり、そのときのナンスのターゲット以下のブロックハッシュであるブロックを各自のノードが任意に取り込み、最も計算量の多いチェーンを正当と見なす。 | |
誕生時に技術的なベースとなったコインの有無とその名称 (アルトコインのみ) | BTC | |
【 取引単位 ・交換制限 】 | 取引単位の呼称 | 1 BCH=1,000m BCH m:ミリ 1 m BCH=1,000μ BCH μ:ミクロン 1 μ BCH=1bits bits:ビッツ 1 bits=100satoshi |
保有・移転記録の最低単位 | 1 xxxxxxx (=0.00000001 BCH) | |
交換可能な通貨又は暗号資産 | 全て可 | |
交換制限 | − | |
制限内容 | − | |
交換市場の有無 | あり | |
【 連動する資産の有無等 】 | 価値が連動する資産等の有無 | − |
価値連動する資産等の名称 | − | |
価値連動する資産等の内容 | − | |
価値連動する資産との交換の可否 | − | |
価値連動する資産との交換比率 | − | |
価値連動する資産との交換条件 | − | |
【 付加価値 】 | その他の付加価値(サービス)の有無 | − |
付加価値(サービス)の内容 | − | |
過去 3 年間の付加価値(サービス)の提供状 況 | − | |
【 発行状況 】 | 発行者 | − |
発行主体の名称 | プログラムによる自動発行 | |
発行主体の所在地 | − | |
発行主体の属性等 | − |
発行主体概要 | 不特定の保有・移転管理台帳記録者による発行プログラムの 集団・共有管理 | |
発行暗号資産の信用力に関する説明 | 最も計算量の多いチェーンを正当とみなす作業証明により信 用を担保している | |
発行方法 | 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発 行される暗号資産 | |
発行可能数 | 20,999,999.9769 BCH | |
発行可能数の変更可否 | 可 | |
変更方法 | 発行プログラムの変更 | |
変更の制約条件 | 分散型保有・移転管理台帳の記録者の 95%以上の同意及び 記録者によるプログラム修正の実施 | |
発行済み数量 | 18,274,075 BCH | |
今後の発行予定又は発行条件 | − | |
過去 3 年間の発行状況 | − | |
過去 3 年間の発行理由 | − | |
過去 3 年間の償却状況 | − | |
過去 3 年間の償却理由 | − | |
発行者の行う発行業務に対する監査の有無 | − | |
監査を実施する者の氏名又は名称 | − | |
直近時点で行われた監査年月日 | − | |
直近時点における監査結果 | − | |
【 価値移転記録台帳に係る技術 】 | ブロックチェーン技術の利用の有無 | あり |
ブロックチェーンの形式 | パブリック型 | |
ブロックチェーン技術を利用しない場合に は、その名称 | − | |
利用するブロックチェーン技術以外の技術の 内容 | − | |
価値移転認証の仕組み | トランザクションの形式と多重支払いをしていないかのチェック、ブロックの形式と最も大きな作業証明(Proof of Work)を持つチェーンを確認している。後続のブロックが連なるに従って、チェーンが覆る確率が低くなっていき覆す のが難しくなる仕組みである。 | |
価値記録公開/非公開の別 | 公開 | |
保有者個人データの秘匿性の有無 | あり | |
秘匿化の方法 | 公開鍵と秘密鍵による暗号化 |
価値移転ネットワークの信頼性に関する説明 | オープンソース・ネットワークの脆弱性に対し、暗号により連鎖する台帳群(ブロックチェーン)を用い、難易度の高い作業証明の蓄積されたチェーンが選択されることがコンセンサスアルゴリズムによって規定されており、データ改竄の動 機を排除し、信頼性を確保している。 | |
【 価値移転の記録者 】 | 記録者の数 | 不定のため直近 24 時間・48 時間・4 日に機能した記録者数として以下を参照 xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxx?xxxx_xxxxxxxxx |
記録者の分布状況 | 主に中国 | |
記録者の主な属性 | 誰でも自由に記録者になることができる | |
記録の修正方法 | 記録者が合意し、各記録者が保管する台帳の修正を自ら行う | |
記録者の信用力に関する説明 | 作業証明(Proof of Work)が最も多いチェーンが正しいとい う合意によって信用が維持されている | |
価値移転の管理状況に対する監査の有無 | − | |
監査を実施する者の氏名又は名称 | − | |
直近時点で行われた監査年月日 | − | |
その監査結果 | − | |
(統括者に関する情報) | ||
記録者の統括者の有無 | − | |
統括者の名称 | − | |
統括者の所在地 | − | |
統括者の属性 | − | |
統括者の概要 | − | |
【 暗号資産に内在するリスク 】 | 価値移転ネットワークの脆弱性に関する特記事項 | 多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録者が有する処理能力合計よりも強力な能力を用いることによって、記録台帳の改竄およびブロックチェーンデータの改変が可能になる |
保有情報暗号化技術の脆弱性に関する特記事 項 | ||
発行者の破たんによる価値喪失の可能性に関 する特記事項 | ||
価値移転記録者の破たんによる価値喪失の可 能性に関する特記事項 |
移転の記録が遅延する可能性に関する特記事項 | ブロック生成が遅れることによって記録遅延が生じる。 | |
プログラムの不具合によるリスク等 に関する特記事項 | 現時点ではプログラムが適正に機能し、所有データの改竄、同一の Bitcoin Cash の異なる者との取引、複数の所有者が同一の Bitcoin Cash を同時に保有する状況などの不適切な状態に陥ることを排除しているが、未検出のプログラムの脆弱性やプログラム更新などにより新たに生じた脆弱性を利用し、データが改竄され、価値移転の記録が異常な状態に陥る可能性がある。 | |
過去に発生したプログラムの不具合の発生状 況に関する特記事項 | 2019 年 5 月 15 日ハードフォーク後バグ発生 xxxxx://xx.xxxxxxx.xx/xxxx/0000 | |
非互換性のアップデート(ハードフォーク)の状況 | 2018 年 11 月 16 日 ABC 系と SV 系の分裂 2020 年 11 月 15 日 ABC 系と Bitcoin Cash Node(BCHN) の分裂 | |
今後の非互換性アップデート予定 | ||
正常な稼働に影響を与えたサイバー攻撃の履 歴 | ||
【 流通状況 】 | 価格データの出所 | 出所:CoinMarketCap URL:xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/ |
1 取引単位当たり計算単価(ドル基準、例: $1.000.000) | $235.92 | |
1 取引単位当たり計算単価(円基準、例: ¥100.000.000) | ¥24,744 | |
ドル/円計算レート 2020 年 2 月 10 日基準 | ドル/約 104 円 | |
四半期取引数量(協会加盟会員合計、現物、 単位は百万円) | 28,775 (2020/4~6) | |
備考 | 2017 年 8 月 Bitcoin のハードフォークにより組成された暗号 資産。 |
暗号資産関連店頭デリバティブ取引ガイド改訂記録
令和 3 年 11 月 24 日
令和 4 年 9 月 17 日