カバー取引 のサンプル条項

カバー取引. 当社は、後述するダイレクトカバーの対象となる注文を除き、お客様の注文が約定した際に 当社において発生する為替変動リスクを回避するため、カバー取引およびマリー(相殺)取 引を行っております。お客様の注文が約定した後、他のお客様に当該約定に対当(同一通貨 ペアかつ反対の売買区分)する約定があればその分は為替変動リスクを相殺(マリー)でき ることから、マリー取引により為替リスクを相殺できなかった部分にのみカバー取引を行 います。当社ではマリー取引がなされていないお客様の約定数量の合計が一定量以上にな らないよう管理しており、一定量を超えた部分については、その時点で当社に対し最も条件 のよいレートを提示したカバー先金融機関等に対し速やかにカバー取引を実行することで、為替変動リスクをヘッジしております。 なお、市場の流動性が著しく低下するなど相場の状況によっては前述の限りではなく、当社のカバー取引担当者の判断によりカバー取引を実施する場合があります。 ※当社では、Lot 数が一定数量以上となるマーケット、成行、ストップ、トレール注文をお客様より受けた場合、その全 Lot 数の約定を最優先とするため、複数のカバー先金融機関の中から同 Lot 数を引き受けられ、かつベストプライスを提示した金融機関を選択してカバー取引を行います(ダイレクトカバー)。通常のマーケット、成行、ストップ、トレール注文の約定に際しては前述の基準(「10.取引レート」を参照)に基づく当社取引レートを約定値に適用しておりますが、ダイレクトカバーの対象となる注文においては、同 Lot 数を引き受けた特定カバー先金融機関の提示レートに当社のカバー取引調整分を上乗せしたレートを約定値に適用します。そのため後述する注文の種類毎の約定条件(「13.注文の種類」を参照)に加え、同タイミングで約定した同一執行条件・同一通貨ペアかつ同一売買区分の通常注文(当社取引レートを適用)よりも有利または不利なレートで約定する場合があります。当社がダイレクトカバーの対象とする基準 Lot 数は、為替相場への影響が大きいと予想される事項(国内外の政策金利、経済指標等)の発表タイミング前後のほか、その時点の為替相場の変動状況や市場の流動性、カバー先金融機関等の条件に応じて、通貨ペア毎に随時変更いたします。ダイレクトカバーの対象となる注文の基準 Lot 数につきましては、当社ホームページをご参照ください。
カバー取引. 金融商品取引業者がお客さまを相手方として行う外国為替証拠金取引やオプション取 引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行 う取引のことです。
カバー取引. 当社は、お客様の取引を成立させる一方で、お客様との取引から生じる相場変動リスクを減少させるため、同一通貨ペアのポジションをリアルタイムでネッティング(同数量の売買を相殺)し、ネットポジション額(売買の差額)が一定額以上にならないよう、カバー取引が執行するシステムの構築及び管理をしています。なお、当社のカバー取引先は、本取引説明書の「本件FX取引のリスク等重要事項について」に記載しています。
カバー取引. 当社では、お客様の外国為替証拠金取引によって発生する各通貨のポジションをリアルタイムでネッティング(売買の差額を算出)し、ネットポジション額が一定額に達した場合は、直ちにカバー取引が行われるようにするシステムを構築しております。又、マニュアルによるカバー取引を行える体制としております。毎営業日のいかなる時点においても、外貨ポジションに係る為替変動リスクを一定額以下に抑えるように管理しています。 なお、当社のカバー取引先は本説明書の「デリバティブ取引に共通するリスク等重要事項」に記載されている通りです。
カバー取引. 当社では、お客様の FXTF GX での取引によって発生するポジションは、直ちにカバー取引を行い、為替変動リスクが発生しないよう管理しています。なお、当社のカバー取引先は本説明書の「デリバティブ取引に共通するリスク等重要事項」に記載されている通りです。
カバー取引. 当社がお客様を相手方として行う暗号資産関連店頭デリバティブ取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該暗号資産関連店頭デリバティブ取引と取引対象銘柄、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う暗号資産関連デリバティブ取引をいいます。
カバー取引. 当社は、お客様の注文が約定した際に当社において発生する為替変動リスクを回避するため、カバー取引およびマリー(相殺)取引を行っております。お客様の注文が約定した後、他のお客様に当該約定に対当(同一通貨ペアかつ反対の売買区分)する約定があればその分は為替変動リスクを相殺(マリー)できることから、マリー取引により為替リスクを相殺できなかった部分にのみカバー取引を行います。当社ではマリー取引がなされていないお客様の約定数量の合計が一定量以上にならないよう管理しており、一定量を超えた部分については、その時点で当社に対し最も条件のよいレートを提示したカバー先金融機関等に対し速やかにカバー取引を実行することで、為替変動リスクをヘッジしております。 なお、市場の流動性が著しく低下するなど相場の状況によっては前述の限りではなく、当社のカバー取引担当者の判断によりカバー取引を実施する場合があります。
カバー取引. 金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引✰為替レート✰変動によるリスク✰減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買✰別等が同じ、店頭デリバティブ取引または他✰金融商品取引業者そ✰他✰者を相手方として行う為替取引若しくは外国為替証拠金取引をいいます。 ・金融商品取引業者 店頭外国為替証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。 ・裁判外紛争解決制度 訴訟手続きによらず、民事上✰紛争を解決しようとする紛争✰当事者✰ため、公正な第三者が関与して、そ✰解決を図る手続きをいいます。ADR ともいいます。
カバー取引. 金融商品取引業者がお客さまを相手方として行う外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引または他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う外国為替取引のこと。 当社のカバー取引先は、SBILM です。

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  • 本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

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  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。

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