Contract
xx市(以下「甲」という。)と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)は、xx市高齢者見守りネットワーク活動(以下「高齢者見守りネットワーク活動」という。)の実施に関して、以下の通りこの協定を締結する。
(前提)
1 甲は、xx市に居住する高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、高齢者を見守る活動を実施している。
2 乙は、直営店方式又はフランチャイズ方式による、年中無休24時間営業のコンビニエンスストアセブン
‐イレブン店(以下「セブン‐イレブン店」といい、直営店方式のセブン‐イレブン店を「直営店」、フランチャイズ方式のセブン‐イレブン店を「加盟店」という。)を展開しており、xx市内の直営店及び乙の推奨に応諾して高齢者見守りネットワーク活動への参画に同意する加盟店(以下、これらのセブン‐イレブン店を総称して「対象店」という。)において、高齢者見守りネットワーク活動の推進に協力するものであることを甲は確認する。
3 乙のビジネススキームがフランチャイズ方式であり、セブン‐イレブン店は、乙と別途独立した経営主体であることを甲が十分に理解したことから、甲及び乙は、以下のとおりこの協定をもって高齢者見守りネットワーク活動について合意するものとする。
(目的)
第1条 この協定は、甲は、乙と緊密な相互連携をとり、乙は、高齢者見守りネットワーク活動の実施を加盟店に推奨し、及び甲と緊密な相互連携をとり、高齢者見守りネットワーク活動を実施することによって地域福祉の向上に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は高齢者見守りネットワーク活動の実施に当たり、相互理解による厚い信頼関係と協力関係を構築するとともに、高齢者見守りネットワーク活動を継続的に実施することができるようその体制の確立に努めるものとする。
2 甲は、xx市内の対象店に対して、高齢者見守りネットワーク活動が円滑に実施されるよう必要な支援を行うものとする。
3 乙は、xx市内における対象店に対し、高齢者見守りネットワーク活動への参加を促し、エリア内の地域福祉の向上に寄与するように努めるものとする。
(活動の内容)
第3条 対象店は、その営業活動(店舗内における物品等の販売、セブンミールを通じたお届けサービス等)において、地域で異変のある高齢者や何らかの支援を必要としている高齢者を確認した場合は、甲へ連絡を行うものとする。
2 前項の連絡については、通常の営業活動に支障のない範囲で行うものとし、甲への連絡に要する費用は、対象店の負担とする。
3 対象店から連絡を受けた甲は、高齢者に対して、必要な支援や対応を行うものとする。
4 甲は、乙及び対象店に対し、情報提供、助言、研修活動等に関する必要な支援を行う。
5 乙は、高齢者の就業や社会参加を支援するため、xx市内の中高年齢者の雇用促進に努めるものとする。
6 乙は、対象店が行うお届けサービスにおいて、xx市内の配達地域の拡大に努めるものとする。
(免責事項)
第4条 乙及び対象店は、第3条第1項の規定による連絡が出来なかった場合又は遅れた場合に高齢者に生じた問題等について、その責任を負わないものとする。
(個人情報の保護)
第5条 甲、乙及び対象店は、高齢者見守りネットワーク活動に関して知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。また、この協定終了後も同様とする。
2 甲、乙及び対象店は、高齢者見守りネットワーク活動に関して知り得た個人情報を本活動以外の目的に利用してはならない。また、高齢者見守りネットワーク活動の従事者でなくなった後も同様とする。
(店舗の開店及び閉店)
第6条 乙は、xx市内において新たにセブン‐イレブン店が開店及び閉店する場合は、速やかに甲に連絡するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙のいずれからも変更又は終了の申し入れが無いときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間、この協定を更新するものとし、以降もまた同様とする。
(協定の破棄)
第8条 この協定の有効期間であっても、甲及び乙は、協議の上、この協定を終了することが出来る。
(疑義の決定)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義等が生じた事項は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成29年11月9日
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株式会社セブン-イレブン・ジャパン代表取締役社長
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