疑義の決定. この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
疑義の決定. 本協定に定めのない事項または本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は,甲乙協議のうえ,決定するものとする。
疑義の決定. この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
疑義の決定. 本契約に関し疑義のあるときは、貸付人と借受人が協議して決定するものとする。
疑義の決定. この契約書の各条項、仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこれらに定めのない事項については、甲と乙が協議して定める。
疑義の決定. 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、市及び事業者が誠実に協議の上、これを決定するものとする。 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
疑義の決定. この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義の生じた事項は、甲乙が協議のうえで決定する。
疑義の決定. 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。また、甲又は乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議のうえ変更を行う。
疑義の決定. この契約書又はこの契約書に記載のない事項について疑義が生じたときは、売渡人、買受人協議の上、定めるものとする。
疑義の決定. 本契約に関し疑義のあるときは、売払人と買受人が協議して定めるものとする。