【審査専用FAX】 入居申込書兼保証委託申込書 ( □ 再送 )
法人用
【審査専用FAX】 入居申込書兼保証委託申込書 ( □ 再送 )
000-0000-0000
お申込日
年 月 日
入居予定日
年 月 日
申込形態
□ 新規申込者 □
既存入居者 特記事項
物 物件用途
件 フリガナ
内
容 物件名
住居用 住居学生用 トランクルーム 倉庫 駐車場 店舗・事務所 xxx店舗・事務所
□ □ □ □ □ □ □
*プランは店舗・事務所
号室
め② ①ごお当了申社承込よく み りだに記さ 際載
( 〒
代 物件住所
理店
記 ①家賃(賃料)
入
‐
都 ・ 道 ・ 府 ・ 県
円
④水道料.町(区)費
⑤その他
□ 敷金・保証金
円 円
い し 内
。 て容は(
、 全
当項社目所)
定確
欄 ②共益費.管理費
)
③駐車場
( )
円
⑥月額賃料
□ 礼金
円
□ 敷引(解約引き)
の認
円 審の査た
をめ
フリガナ
会社名
円 (①+②+③+④+⑤)
円
西暦
設立日
月
円 さ 、せ申
て込
年 い者
た ・
日 だ賃
き借
〒
【
法 現住所
人
】
申 代表電話番号
込 (ハイフン無し、右詰)
‐
都 ・ 道 ・ 府 ・ 県
担当部署電話番号
※建物名・号室もご記入ください。 ま人
す ・
。 連審帯査保結証果人
に ・
・
賃 代表者名
借
人
事業内容
担当部署
入居理由
□ 新規
フリガナ
担当者名
□ 増店
よ緊っ急て連は絡ご先要に望ご
そ絡
□ 移転 に連
え さなせ
資本金
フリガナ
入 氏 名
居
万円 年商
生 西暦
年
月 月
日
万円
年 携帯電話
日 勤務先又は学校名
従業員数
‐
人 いて
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‐ がだ
ご くざ場い合
まが
者 フリガナ
氏 x
x 西暦 年
年
月 月 日
日
携帯電話 ‐ ‐ すご
。 ざ
勤務先又は ない
学校名 お ま
※入居者が3名以上の場合は、別の本申込書をご使用し、3人目✎らの入居者をご記入ください。なお、その場合お手数ですが賃借人欄にも賃借人名をご記入ください。 審す査。
□ 連帯保証人(代表者のみ)
□ 緊急連絡先 の(
内ま
フリガナ
氏 名
□ 男
続 性 生年
柄 別 月日
□ 女
西暦 年
月 日 (
容た
・ 、
) 歳 結在果籍
等確
〒
現住所
‐
都 ・ 道 ・ 府 ・ 県
※マンション名・号室もご記入ください。 に認
関をす さるせご て質い
現xx
x 話
(ハイフン無し、右詰)
□ 自己所有 □ 家族所有
自宅
□ 賃貸 □
社宅 □ その他 (
携帯 ‐
) 問た
、 だお く
‐ 問場
い合
勤務先名称
□ 同上
勤務先 合 も
わご
電話 せざ
にい
〒
勤務先住所
‐
都 ・ 道 ・ 府 ・ 県
□ 同上
年収
万円勤続年数
つまいす
年 て)
はお
保証会社
xx連株式会社
審査受付時間
平日・土日・祝日 9:00~18:00 受付終了後の申込は翌営業日のお取扱となります 答
え
会社名住 所
〒 ‐
都 ・ 道 ・ 府 ・ 県
協定会社様(審査回答書送付先)の情報
致し
担当 ✎
ね
ますのであら
TEL
FAX
✎
じ
ZENHOREN CO.,LTD.20200106.03(法人・PDF版)
個人情報の取得・管理・利用に関する同意書及び賃貸借保証委託契約に関する重要事項説明書
賃貸借保証委託契約(以下「委託契約」という)又は賃貸借保証契約(以下「保証契約」という)の申込者(契約者も含む。以下
「申込者」という)は、xx連株式会社(以下「当社」という)が、本条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
個人情報とは、以下の個人に関する情報等をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等をいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの等も個人情報に含まれます。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号及び年収等の入居申込書兼保証委託申込書(以下「申込書」という)、委託契約書及び保証契約書に記載された属性情報(変更後の情報を含む)。
②委託契約及び保証契約に関する賃貸物件の名称、所在地及び賃料等並びに口座情報等の契約情報。
③委託契約及び保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報。
➃運転免許証、パスポート及び在留カード等に記載された本人確認のための情報。
⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報。
⑥裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳又は住宅地図等において公開されている情報。
当社は、緊急連絡先及び同居人等の申込者の関係者に関する個人情報についても本条項に従って取り扱います。
当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。
①委託契約及び保証契約の締結可否の判断のため。
②委託契約及び保証契約の締結及び履行のため。
③委託契約に基づく求償権の行使のため。
➃サービスの紹介のため。
⑤サービスの品質向上のため。
⑥委託契約もしくは保証契約の付帯商品提供のため。
⑦ご意見、ご要望又はご相談について、確認、回答又はその他の対応を行うため。
⑧賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため。
⑨賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算に協力するため。
(1)当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。
①法令に基づく場合。
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることが困難であるとき。
➃国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申込者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2)申込者は、当社が申込者の個人情報を以下の第三者に対し提供することに同意します。
①第3条記載の利用目的の達成のために、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸物件の所有者、賃貸人、管理会社、仲介会社、調査会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者の関係者、委託契約もしくは保証契約の付帯商品の提供会社に対し提供すること。
②当社が申込者に対して有する債権を譲渡又は担保に供する場合、譲渡先又は担保権者に対し取引に必要な項目を電送等により提供すること。
③その他申込者が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること。
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います)。
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
(1)申込者は、当社が個人情報を当社の加盟する家賃債務保証情報取扱機関(以下「加盟家賃債務保証情報取扱機関」という)に提供することに同意します。
名 称: 一般社団法人 全国賃貸保証業協会(略称LICC)住 所:x000-0000
xxxxxxx0xx00x0x
x・xxxxxXXXX0 xxX電話番号:0000-000-000
(2)申込者は、当社が申込者等との委託契約又は保証契約締結
可否の判断及び委託契約又は保証契約の履行・求償権の行使のために、加盟家賃債務保証情報取扱機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社が当該情報を利用することに同意します。
(3)申込者は、以下の表に定める個人情報が加盟家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、加盟家賃債務保証情報取扱機関の会員により申込者との契約締結可否の判断及び契約の履行・求償権の行使のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
1 | 氏名、生年月日、住所、電話番号等の本人を特定するための情報 | 下記の3 又は 4 のいずれかの登録情報が登録されている期間 |
2 | 賃貸物件の名称、住所等賃貸物件を特定するための情報 | |
3 | 委託契約又は保証契約の申込をした事実 | 当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から6か月間 |
4 | 当社の賃貸人に対する支払い状況、求償金支払請求訴訟及び建物明渡請求訴訟に関する情報 | 契約期間中及び契約終了後債務が消滅してから5年間 |
(4)申込者は、賃貸人が賃借人等に対して建物明渡請求訴訟を提起した場合に、これにかかる情報を、賃貸人が当社に対し、当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録する目的で提供することに同意します。
(5)原則として申込者等本人に限り、加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟家賃債務保証情報取扱機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
申込者は、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社又は緊急連絡先及び同居人等の申込者の関係者が、申込者の個人情報を、第3条記載の利用目的のために当社に対し提供することに同意します。
(1)当社は、当社所定の方法により、申込者等本人から、当該申込者本人が識別される個人情報の開示を求められたときは、申込者等本人に対し、遅滞なく、当該保有個人情報を開示します。ただし、開示することにより以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社の判断により個人情報の全部又は一部を開示することはありません。
①申込者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
③法令に違反することとなる場合。
(2)当社は、当社が保有する個人情報の内容が事実でないことが判明した場合、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに当該情報を最新の情報へ訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という)します。
(3)当社は、申込者本人から当該本人が識別される個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下「利用停止等」という)の請求を受けた場合は、これに応じます。また、措置を講じた後は、遅滞なくその旨を本人に通知します。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、利用停止等は行いません。
①申込者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、委託契約又は保証契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者が責任を負うものとします。
申込者は、委託契約の申込、締結又は履行に必要な情報を提出することに同意します。
申込者が、委託契約及び保証契約において必要な記載事項
(申込書、委託契約書及び保証契約書表面で記載すべき事項)の記載を希望されない場合、及び本条項の全部又は一部を承認できない場合には、当社は委託契約及び保証契約の締結をお断りする場合があります。
ただし、第3条➃に同意しない場合は、これを理由に当社が委託契約及び保証契約を拒否することはありません。
当社は、委託契約及び保証契約申込についての審査結果を賃貸人、管理会社又は仲介会社へ通知します。なお審査結果は審査時点のものであり、契約時点で申込者に著しい信用状況の変動や、申込内容の変更等がある場合には契約できない場合があります。又、当社による審査により、委託契約及び保証契約が受諾されない結果となった場合であっても、審査内容及び審査の理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除しません。
(1)当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。
(2)当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
当社は、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。
xx連株式会社 個人情報保護管理者 コーポレート本部長第18条(問合せ窓口)
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx).jをp参照いただくか、以下の問合せ窓口までご連絡ください。なお、手続に際しては、当社所定の手数料を要します。
住 所:xxxxxxxxx0-00-0
担当部署:xx連株式会社 コンプライアンス統括部電話番号:00-0000-0000
受付時間:土・日・祝日・当社休業日を除く
9:00~18:00
申込者は、運転免許証、パスポート及び在留カード等の本人確認情報並びに当社の与信判断に必要な情報を提出することに同意するとともに、当社が与信判断及び委託契約の締結、管理等に際し上記条項に従って当該個人情報の取扱いを行うこと及び裏面記載の「賃貸借保証委託契約に関する重要事項説明書」の内容をいずれも確認し、承諾の上、申込を行います。
(同意した日をご記入ください。)
20 年 月 日
(ご本人がご署名してください。)
申込者 署名欄
「賃貸借保証委託契約に関する重要事項
説明書」の説明を行った業者名
(署名)
説明者(本書裏面を説明した方がご署名してください。)
賃貸借保証委託契約に関する重要事項説明書
契約者(以下「お客様」という。)と締結する賃貸借保証委託契約(以下「本契約」という。)の内容及びその履行に関する事項について、ご契約内容をご理解いただくために特にご確認いただきたい事項を、この「賃貸借保証委託契約に関する重要事項説明書」に記載しています。ご契約前に必ずご一読くださいますようお願いいたします。
なお、本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては本契約書記載の各条項をご確認ください。
1. 保証会社の商号又は名称、住所、連絡先、相談窓口の名称
商号又は名称 | xx連株式会社 登録番号 国土交通大臣(1)第16号 2017年12月21日登録 | |
本社所在地 連 及び 先 絡 | 【東京本社】 xxxxxxxxx0-00-0 00X TE L:00-0000-0000 | 【沖縄本社】 xxxxxxxxx000xx TE L:098-866-4901 |
問い合わせ窓 口 | xxxxxxxxx000xx お客様相談室 TE L:0000-00-0000 受付時間:土・日・祝日・当社休業日を除く 9:00~18:00 |
2. 保証内容及び保証限度額
保証の範囲 | 保証対象物件の賃貸借契約(以下「原契約」という。)における家賃(賃料)、共益費/管理費、駐車場料金、水道料/町(区)費、退去時の精算金など本契約書第4条記載の内容となります。 | ||
保証限度額 | 住居学生 | 月額賃料の24か月分相当額 | お客様の滞納賃料等が本契約の保証限度額に達するまでに、賃貸人が保証対象物件の明渡請求訴訟を提起した場合、店舗・事務所、駐車場に限り、保証会社は賃料等につき明渡請求訴訟提起時の滞納金額に加え月額賃料10か月分相当額を上限として、保証限度額を追加します。 |
住 x | |||
x 庫 | 月額賃料の6か月分相当額 | ||
店舗・事務所 | |||
トランクルーム | |||
駐 車 場 | 月額賃料の12か月分相当額 |
3. 弁済に係る求償権行使
求償権行使 | 賃料支払約定日を過ぎても賃料等をご入金なされない場合、 保証会社がお客様に代わり賃貸人へ滞納賃料等を立替払い(以下 「代位弁済」という。)いたします。保証会社は代位弁済により発生した求償権を、お客様へ行使させていただきます。 |
費 用 | 代位弁済1回につき保証事務手数料として2,700円及び別途消費税等をご請求させていただきます。 |
4. 保証委託料及び保証期間
保証委託料 | ご契約のプランに従って、以下の初回保証委託料及び年間保証委託料を保証会社にお支払いいただきます。 | ||
毎年プラン | 住 居 | 初回保証委託料:月額賃料の50%及び年間保証委託料:1万円 | |
店舗・事務所 | 初回保証委託料:月額賃料の100%及び年間保証委託料:月額賃料の10%(上限なし・下限1万円) | ||
倉 庫 | 初回保証委託料:月額賃料の100%及び年間保証委託料:月額賃料の10%(上限なし・下限1万円) | ||
住居学生 | 初回保証委託料:1万円及び年間保証委託料:1万円 | ||
初回のみプラン | 住 居 | 初回保証委託料:月額賃料の100% | |
駐 車 場 | 初回保証委託料:1,000円 | ||
トランクルーム | 初回保証委託料:1,000円 | ||
※年間保証委託料は、本契約書に記載された保証開始日から保証期間中、満1年を経過する毎にお支払いいただきます。 ※ご契約後、保証会社が受領した初回保証委託料及び年間保証委託料の返金には応じかねますのでご了承ください。 | |||
保 証 期 間 | 本契約書の保証開始日から退去明渡日まで保証いたします。保証会社は、原契約が同一条件にて更新された場合には、更新期間についても本契約に基づき保証いたします。 保証会社は、原契約が借地借家法に規定する定期建物賃貸借である場合についても本契約に基づきお客様の退去明渡日まで保証い たします。 |
5. 中途解約及び解除事由
中途解約 | 本契約は原契約の存続期間中は継続します。但し、お客様が賃貸人の書面による承諾を得て、保証会社に本契約の解約の申し出を行った場合は本契約を解約することができます。 |
解除事由 | 保証会社は、お客様が以下のいずれかに該当したときは、賃貸人に対する何らの通知、催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。 ①原契約又は、本契約の各条項に違反したとき。 ②暴力団・過激派・テロ組織・もしくはこれに類する組織(以下「反社会的集団」という。)に属し又は関係者であることが判明したとき。 ③本物件、共用部分、付属設備等に反社会的集団の組織、名称、活動等に関する物を提示、又は搬入したとき。 ➃反社会的集団に属しあるいは関係者を居住させ、又はこれらの者を反復継続して出入りさせたとき。 ⑤お客様又はその関係者が本物件、共用部分、その他本物件の近隣において反社会的集団の威力を背景に粗野又は乱暴な言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。 ⑥本契約に関する重要な事項について故意又は過失により虚偽の事実を告げ、保証会社が誤認して契約が締結されたとき。 |
6. 賃貸借保証委託契約に関する特約条項
かかわらず、保証会社が認めることを条件に、以下の甲の債務(以下「本債務」という)を甲に代わって、次のとおり支払うことに合意した。
賃借人(以下「甲」という)とxx連株式会社(以下「保証会社」という)は、甲の委任に基づき、賃貸借保証委託契約(以下「本契約」という)第4条(2)の定めに
本契約書記載の物件(以下「本物件」という)に関して締結した契約により生ずる甲の支払い債務(たとえば、損害保険契約から生ずる保険料相当額、緊急かけ
第但し、原契約書に記載されていることを条件とする。
つけサービス・入居者優待サービス・その他生活関連サービス利用料等)。
第3し、本特約に基づき支払った金額は、本契約書表面のプラン表記載の保証限度額に関する計算に
但保証会社が、本特約によって保証する合計金額は、本物件の月額賃料 3か月分相当額とする。 つき、他の保証対象の債権の支払金額に加算される。
第したことで有する求償債権、本契約に基づき代位弁済したことで有する求償債権の順に充当するものとし、甲はこれに異議を述べない。
社はこれを本契約第13条(1)の規定に従い、充当するものとし、保証会社の甲に対する求償債権に充当するにあたっては、保証会社が本特約に基づき代位弁済
甲が、本特約及び本契約に基づき保証会社に弁済した金員が、支払期日の到来した甲の保証会社に対する債務全部を消滅させるのに足りないときは、保証会
本特約に基づく代位弁済についても上記第1条、第2条、第3条以外は、甲と保証会社間の本契約の条項に従うものとする。