充当順位. 第ことで有する求償債権、本契約に基づき代位弁済したことで有する求償債権の順に充当するものとし、甲はこれに異議を述べない。 社はこれを本契約第12条の規定に従い、充当するものとし、保証会社の甲に対する求償債権に充当するにあたっては、保証会社が本特約に基づき代位弁済した 甲が、本特約及び本契約に基づき保証会社に弁済した金員が、支払期日の到来した甲の保証会社に対する債務全部を消滅させるのに足りないときは、保証会
充当順位. 第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの本会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。
充当順位. (1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
(2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第 11 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、当社の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員の支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
(3) 会員が当社に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、当社は、通知なくして当社が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
充当順位. (1) 私の分割支払金は、順次に費用、手数料及び利用代金に充当します。尚、利用代金については、次の順位に従って充当するものとします。
充当順位. 甲が、本特約及び本契約に基づき保証会社に弁済した金員が、支払期日の到来した甲の保証会社に対する債務全部を消滅させるのに足りないときは、保証会社はこれを本契約第13条(1)の規定に従い、充当するものとし、保証会社の甲に対する求償債権に充当するにあたっては、保証会社が本特約に基づき代位弁済したことで有する求償債権、本契約に基づき代位弁済したことで有する求償債権の順に充当するものとし、甲はこれに異議を述べない。
充当順位. (1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
(2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第12 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、銀行の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
(3) 会員が銀行に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、銀行は、通知なくして銀行が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
(4) 会員が指定ATM を利用して債務を返済した際に現金を取り忘れたと銀行が認めた場合、銀行は、前 3 項に従い、当該現金に相当する金額を銀行の認める順序および方法により当該会員の残債務の弁済に充当(以下「残債務充当」といいます。)できるものとします。但し、当該会員から当該現金の返還の要求があった場合、銀行は当該現金に相当する金額の金銭を当該会員に返還できるものとします。この場合、銀行は、残債務充当がなかったものとして取り扱い、当該返還に関して遅延損害金その他の一切の債務を負担しないものとします。
充当順位. 口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、異議がないものとします。
充当順位. 第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。ただし、上記の場合において、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
充当順位. 会員が支払った返済金は、①本規約第34条第2項に定める費用(以下「費用」といいます。)、②本規約第31条に定める遅延損害金、③利息、④元金の順で充当されます。ただし、当社の判断により、これと異なる順序で充当する場合があります。なお、会員は、かかる返済金が、会員が支払うべき約定返済額に足りない場合、次回返済時の返済金が、前回の約定返済額のうち未払相当額に優先して充当されることに同意するものとします。
充当順位. 第3条に規定されるJCBによる代位弁済がなされたときのお客さまのJCBに対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、JCB所定の順序によりJCBが行います。