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第三者の範囲 のサンプル条項

第三者の範囲. 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
第三者の範囲. 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。 (1) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います)。 (2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。
第三者の範囲. 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しない ものとします。 (3) 申込者等は、賃貸人が申込者等に対して建物明渡請求訴訟を提起した場合に、これにかかる情報を、賃貸人が当社に対し、当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録する目的で提供することに同意します。 (4) 原則として申込者等本人に限り、加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟家賃債務保証情報取扱機関が定める手続き、及び方法によって行うことができます。
第三者の範囲. 次の場合、個人情報を受ける者は前条第1項の第三者に該当しないものとします。
第三者の範囲. 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。 お問合せ先 : 0000-000-000 ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ ※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 4 提携信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は、次のとおりです。 ●全国銀行個人信用情報センター 〒000-0000 東京都千代田区丸の内 1-3-1お問合せ先:00-0000-0000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/pcic/ ●株式会社日本信用情報機構 〒000-0000 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号 住友不動産上野ビル 5 号館お問合せ先:0000-000-000 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 5 当社が加盟信用情報機関に登録する情報は、次のとおりです。 ●株式会社シー・アイ・シー 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等、契約の種類、契約日、契約額、商品名及び支払回数等契約内容に関する情報等並びに利用残高、支払日、延滞、支払停止の申出事実等支払状況に関する情報等
第三者の範囲. 調査結果の履歴で、調査年月日・電話接続状況・移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、申込者等本人が識別される個人データとして取得し、返済又は支払い能力の調 査に利用します。
第三者の範囲. 不正に取得した場合、及び不正に第三者に提供した場合、申込者等本人請求
第三者の範囲. 1 . 当社は、申込者等本人から、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停止以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。 等の請求があった場合には、法令の定めるところにより、当該申込者等に関する個人情報の

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  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。

  • 保証の範囲 1. 私が乙に委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約に基づき私が甲に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。 2. 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、甲が借入金額を交付したときに成立するものとします。 3. 本契約に係る保証委託に基づく乙の連帯保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 株主名簿管理人 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 申込みの承諾 JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。 申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものと し、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。 また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 保険の対象およびその範囲 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。

  • 紛争の処理 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。

  • 公告の方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。