※その他の指定管理者の個人情報のお取り扱い方針等については、https://www.tokyo-dome.jp/privacy/ をご確認ください。
子供スイミングスクール会則
第 1 条〈適用〉
本会則によって定める条項は、「文京スポーツセンター」(以下「本施設」といいます)で実施するスイミングスクール(以下「スイミングスクール」といいます)に適用されるものとします。
第 2 条〈所在地〉
本施設の所在地は、以下のとおりとします。
・文京スポーツセンター:xxxxxxxxxxx00x0x
第 3 条〈管理・運営〉
東京ドームグループ(以下「指定管理者」といいます)がスイミングスクールの管理・運営にあたります。
第 4 条〈目的〉
スイミングスクールは会員(本会則第 5 条所定の手続きを経て指定管理者と契約を締結された方をいいます)の水泳に対する正しい理解と関心を深めるため年間を通じて(一部期間は除く)指定管理者による水泳に関する指導を行い、水泳を通じて健全な心身の育成と会員相互の親睦を図るとともにスポーツの発展に寄与することを目的とします。
第 5 条<個人情報の取扱い>
【スイミングスクールの個人情報の利用目的】
指定管理者の取り扱う商品・サービスの紹介ならびに各種情報・特典の提供のため
<例として、以下の利用目的が含まれます>
・各種レッスン・キャンペーン・イベントの案内
・各種営業時間等の変更の案内
※その他の指定管理者の個人情報のお取り扱い方針等については、xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx/xxxxxxx/ をご確認ください。
第 6 条〈入会手続き〉
1 スイミングスクールの月会員システムに入会しようとする方は、本会則、細則及び利用規約等の諸規則(以下「諸規則」といいます)を遵守するものとします。
2 指定管理者は、入会に際して、月会員システムに入会を希望する方に対し、諸規則を書面にて交付するものとします。
3 スイミングスクールの会員種類、利用条件等は、細則の通りとします。
4 スイミングスクールの月会員システムへの入会を希望する方は、入会申込書の提出等、所定の申込手続きを行い、指定管理者の承認を得た上で、所定会費等を指定管理者に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
第 7 条〈入会資格〉
1 指定管理者は、以下の条件をすべて満たす方を会員と認めます。なお、指定管理者は、その自由な裁量により、入会申込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
① スイミングスクールの趣旨に賛同し、諸規則を遵守できる方。
② 親権者の同意がある方。なお、親権者は、諸規則に基づく会員としての責任を未xx者本人と連帯して負うものとします。
③ 心臓病、高血圧症、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方。
④ 医師から運動を禁止されていない方。
⑤ xx被後見人及び被保佐人でない方。
⑥ 刺青・ファッションタトゥー等のない方。
⑦ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者(以下「反社会的勢力等」といいます)でない方。
⑧ 薬物常用者でない方。
⑨ 公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方。
⑩ 指定管理者が審査を行い、適当と認めた方。
2 会員は、本施設に対し、現在のみならず将来にわたって、反社会的勢力との間で、社会的に非難されるべき関係を有しないことを保証します。
3 会員は、本施設に対し、自ら又は第三者を利用して、以下の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて指定管理者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第 8 条〈会員証〉
指定管理者は、会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
① 会員は、スイミングスクールの利用にあたり、会員証を提示しなければなりません。
② 会員証は記名された本人のみが使用するものとし、他人に譲渡・貸与することはできません。
③ 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに指定管理者に対して届け出て、再発行の手続きをするものとしその際、所定の手数料を支払うものとします。
④ 会員は、会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を指定管理者に返還しなければなりません。
第 9 条〈譲渡等〉
会員は、スイミングスクールの会員資格の譲渡をすることはできず、また、第三者に相続させることもできません。
第 10 条〈会費〉
会員はスイミングスクール利用の有無にかかわらず、所定の方法により会費等を支払うものとし、会費の金額、支払い時期及び支払い方法は、指定管理者がこれを定めます。
いったん納入された月会費は、法令の定めまたは指定管理者が認める場合を除き、これを返還いたしません。
第 11 条 〈会費等の変更〉
指定管理者は、会費、利用料等が、指定管理者、経済等の情勢の変動により不相当なものになったと判断した場合、変更することができるものとします。
第 12 条 〈休会〉
1 会員は、前月10日までに指定管理者に対して所定の休会届を提出し、且つ第 3 項に定める休会期間中の事務手数料を支払うことにより翌月 1 日から休会することができます。
2 休会期間は、理由を問わず、1 ヵ月単位かつ最長 3 ヵ月までとします。
3 休会中の会員は、指定管理者に対して、休会期間中の事務手数料として、月額 1,500 円(税別)を細則に定める会費の支払い方法により支払うものとします。
4 本条第2項に定める休会期間が終了した場合には、会員は、休会前と同一の会員種類に復帰するものとし、指定管理者に対して、休会前と同一の会員種類の会費を細則に定める会費の支払い方法により支払うものとします。
第 13 条 〈損害賠償責任〉
1 スイミングスクール利用に際して、会員が受けた損害については、指定管理者に故意または過失がある場合を除き、指定管理者は一切損害賠償の責めを負いません。
2 会員同士または会員と第三者との間で生じたトラブルや紛争についても、指定管理者は、指定管理者に故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、損害賠償の責めを負いません。
3 会員がスイミングスクール利用に際して、会員の故意又は過失により指定管理者または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。
第 14 条 〈遺失物・忘れ物・放置物〉
1 会員のスイミングスクールの利用に際して生じた紛失、滅失、毀損については、会員各自の自己責任とし、指定管理者は責任を負いません。ただし、指定管理者に故意又は過失がある場合は、賠償いたします。
2 忘れ物・放置物については、原則として 3 ヵ月間保管した後に処分させていただきます。
第 15 条 〈退会届〉
1 会員が、スイミングスクールの月会員システムを自己都合により退会するときは、会員証を添付のうえ、所定の退会届けにより手続を完了することにより、退会できるものとします。なお、会員はスイミング スクールに対し、退会月までの会費、利用料等を支払う義務を負います。
2 会員が、前項の退会手続を前月10日までに完了したときは、当月末日をもって退会することとします。
第 16 条 〈施設の休業および閉鎖〉
1 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、スイミングスクールを休業または閉鎖をすることができます。なお、閉鎖がなされた場合、会員は会員資格を喪失し、指定管理者は会員に対し、当該月の会費等を返金いたします。
① 法令の制定・改廃または行政指導によりスイミングスクールの営業が不可能または著しく困難になったとき。
② 施設の改造または修理を行うとき。
③ 天災・地変によりスイミングスクールの営業が不可能または著しく困難になったとき。
④ 著しい社会・経済情勢の変動、その他やむを得ない事由によりスイミングスクールの営業が不可能または著しく困難になったとき。
⑤ 経営xxxな理由があるとき。
⑥ その他指定管理者が必要と認めた場合。
2 スイミングスクールは、休業および閉鎖が予定されている場合は、原則として2月前までに会員に対しその旨を告知または通知いたします。
第 17 条 〈会員資格の喪失〉
会員は、次の各号の 1 つにでも該当する場合、その資格を喪失し、スイミングスクールに参加できないこととします。この場合、会員は、会費の返還その他理由の如何を問わず、指定管理者に対して金銭の支払いを請求することはできません。
① 死亡
② 除名
③ 反社会的勢力等に所属していることが明らかになったとき。
第 18 条 〈除名〉
会員が次の各号の 1 つにでも該当する場合、指定管理者は、会員を除名することができるものとします。除名された場合は、当該会員はスイミングスクールに参加できないこととします。この場合、会員は、会費の返還その他理由の如何を問わず、指定管理者に対して金銭の支払いを請求することはできません。
① 諸規則に違反したとき。
② 入会時の提出書類に虚偽の申告をしたとき、または入会資格に抵触したとき。
③ スイミングスクールの名誉を傷つけたとき。
④ スイミングスクールの秩序を乱したとき。
⑤ スイミングスクールの建物、設備等を故意に損壊したとき。
⑥ 会費の支払いを滞納し、期限を定めた催告にも応じないとき。
⑦ 他の会員に著しい迷惑となる行為をしたとき。
⑧ 係員の指示に従わないなどの行為によりスクール運営に支障をきたしたとき。
⑨ その他指定管理者が除名を相当と認めたとき。
第 19 条 〈変更届〉
1 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には、速やかに指定管理者に対し、所定の変更届を提出するものとします。
2 指定管理者から会員に対して行う通知・連絡等は届出住所宛にすれば足りるものとします。
第 20 条 〈諸規則の遵守〉
会員及び指定管理者は、諸規則を遵守するものとします。
第 21 条 〈細則〉
本会則に定めない事項並びに運営上必要な事項については、別に細則その他の規則に定めます。
第 22 条 〈準拠法・管轄〉
1 本会則の解釈は日本国の法律に準拠します。
2 会員及び指定管理者は、本会則の解釈及び履行に疑義が生じた場合、協議の上、誠意をもって解決に努めるものとします。協議により疑義が解決せず訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条 〈改定〉
指定管理者は、必要と認めた場合、諸規則の改定を行うことができます。なお、改定を実施する場合、軽微な改定にとどまるときは、その内容を本施設内における掲示により告知し、そうでないときは、指定管理者は 1ヵ月前までに本施設内における掲示及び本施設のウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
施行日 : 第 1 改正 平成25年3月1日 第 2 改正 平成26年3月31日第 3 改正 平成30年7月1日
第 4 改正 2021年4月1日(西暦表記に変更)第 5 改正 2023年9月1日
改定日 : 2023年9月1日
第 6 改正 2024年7月22日