【除名】. 会員が下記の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。 1、 本規約に違反した場合。 2、 刑罰法規に抵触する行為を行った場合。 3、 月謝を2か月以上滞納した場合。 4、 事前の届けがなく1か月以上にわたり活動参加を怠った場合。
【除名】. 当社は会員及び保護者が次の各号の位置にでも該当するときは、会員資格を停止し、除名することができるものとします。
【除名】. 会員が次の各号の 1 つにでも該当する場合、指定管理者は、会員を除名することができるものとします。除名された場合は、当該会員はスイミングスクールに参加できないこととします。この場合、会員は、会費の返還その他理由の如何を問わず、指定管理者に対して金銭の支払いを請求することはできません。
【除名】. 本組合は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1) 本組合の事業を妨げ又は妨げようとした場合。
(2) 会費の納入を怠った場合。
(3) 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせる行為をした場合。
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした場合。
【除名】. 1 会社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると会社が判断するときは、その会員を本ジムから除名することができます。除名された者は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還しません。
【除名】. 1. 会員(親権者を含む)が、次の事項に該当する場合、その他当スクールが会員として不適格と判断した者は、除名することができるものとする。なお、除名となったスクール生が再入会を希望する場合、当スクールにて協議の上、可否を決定する。
(1) 本規約に違反した場合、又は違反したと判断したとき。
(2) 当スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき。
【除名】. 1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから除名することができます。
【除名】. 会員が次の各号の 1 つにでも該当する場合、指定管理者は、会員を除名することができるものとします。除名された場合は、当該会員はサッカーひろばに参加できないこととします。この場合、会員は、会費の返還その他理由の如何を問わず、指定管理者に対して金銭の支払いを請求することはできません。
【除名】. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、クラブはその会員を除名することができる。
1) 会員規約を守れなかったとき
2) 会場の利用規約を守れなかったとき
3) 会費を2ヶ月以上滞納したとき
4) 反社会的行為を行い、処罰を受けたとき
5) クラブの名誉を傷つけ、また目的に反する行為をしたとき