【除名】 のサンプル条項

【除名】. 会員が下記の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。 1、 本規約に違反した場合。 2、 刑罰法規に抵触する行為を行った場合。 3、 月謝を2か月以上滞納した場合。 4、 事前の届けがなく1か月以上にわたり活動参加を怠った場合。
【除名】. 当社は会員及び保護者が次の各号の位置にでも該当するときは、会員資格を停止し、除名することができるものとします。
【除名】. 会員が次の各号の 1 つにでも該当する場合、指定管理者は、会員を除名することができるものとします。除名された場合は、当該会員は池田体操教室に参加できないこととします。この場合、会員は、会費の返還その他理由の如何を問わず、指定管理者に対して金銭の支払いを請求することはできません。
【除名】. 会員が次の各号の 1 つにでも該当する場合、指定管理者は、会員を除名することができるものとします。除名された場合は、当該会員はサッカーひろばに参加できないこととします。この場合、会員は、会費の返還その他理由の如何を問わず、指定管理者に対して金銭の支払いを請求することはできません。
【除名】. 1. 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから除名することができます。
【除名】. 1. 会員(親権者を含む)が、次の事項に該当する場合、その他当スクールが会員として不適格と判断した者は、除名することができるものとする。なお、除名となったスクール生が再入会を希望する場合、当スクールにて協議の上、可否を決定する。 (1) 本規約に違反した場合、又は違反したと判断したとき。 (2) 当スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき。
【除名】. 1 会社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると会社が判断するときは、その会員を本ジムから除名することができます。除名された者は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還しません。
【除名】. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、クラブはその会員を除名することができる。 1) 会員規約を守れなかったとき 2) 会場の利用規約を守れなかったとき 3) 会費を2ヶ月以上滞納したとき 4) 反社会的行為を行い、処罰を受けたとき 5) クラブの名誉を傷つけ、また目的に反する行為をしたとき

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  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 苦情対応 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。

  • 譲渡制限 お客様は、本規定に基づく本サービスを受ける権利の一切を、書面による CTCSP の同意を得ない限り、第三者に譲渡させてはならないものとします。これにかかわらず、お客様が本サービスを受ける権利を譲渡した場合は、CTCSP は本サービスの提供を中止できるものとします。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。