【除名】 のサンプル条項

【除名】. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、クラブはその会員を除名することができる。
【除名】. 1 会社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると会社が判断するときは、その会員を本ジムから除名することができます。除名された者は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還しません。
【除名】. 1. 会員(親権者を含む)が、次の事項に該当する場合、その他当スクールが会員として不適格と判断した者は、除名することができるものとする。なお、除名となったスクール生が再入会を希望する場合、当スクールにて協議の上、可否を決定する。
【除名】. 会員が下記の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。 1、 本規約に違反した場合。 2、 刑罰法規に抵触する行為を行った場合。 3、 月謝を2か月以上滞納した場合。 4、 事前の届けがなく1か月以上にわたり活動参加を怠った場合。

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  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。