【適用】 のサンプル条項

【適用】. 本報告書(2011年12月22日)は、2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 ただし、第14項から第17項に該当する法令等に定めのある監査業務について、日本公認会計士協会による実務上の指針が公表されている場合はそれに基づくものとし、第14項から第17項は、当分の間、適用しない。 ・ 本報告書(2014年4月4日)は、2015年4月1日以後に開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用する。ただし、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」又は監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」に基づいて2014年4月1日以後に監査報告書を発行する監査の場合には本報告書を適用する。また、第14項から第17項に該当する法令等に定めのある監査業務について、日本公認会計士協会による実務上の指針が公表されている場合はそれに基づくものとし、第14項から第17項は、当分の間、適用しない。 ・ 本報告書(2015年5月29日)は、2015年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 ・ 本報告書(2019年2月27日)は、以下の時期から適用する。 - 違法行為に関連する適用指針(A26 項)は、2019 年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 - 監査上の主要な検討事項に関連する適用指針(A25 項、A32 項)は、2021 年3月 31 日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。ただし、2020 年3月 31 日(米国証券取引委員会に登録している会社においては 2019 年 12 月 31 日)以後終了する事業年度に係る監査から早期適用することができる。 - 上記以外の改正は、2020 年3月31 日以後終了する事業年度に係る監査から適用する。 ・ 本報告書(2019年6月12日)は、2020年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。ただし、2019年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から早期適用することができる。 1. 本報告書のA10項に記載されているとおり、財務報告の枠組みが認知された会計基準設定主体又は法令等によって規定されていない場合には、経営者が財務諸表の作成に適用する財務報告の枠組みを決定する。そのような場合、実務上、本報告書のA8項に記載されている設定主体が設定する財務報告の基準が使用されることがある。 2. 他方、特定の組織が作成する一般目的の財務諸表に対する財務報告の枠組みとして一般に認知されている確立された会計慣行が存在することがある。そのような財務報告の枠組みが採用される場合、監査人は、本報告書の第4項(1)に従って、そのような会計慣行が、全体として、一般目的の財務諸表に対する受入可能な財務報告の枠組みを構成すると考えることができるかどうか判断することが求められる。監査人は、当該会計慣行が受入可能な財務報告の枠組みが通常示す特性を示しているかどうかを検討したり(以下の第3項参照)、会計慣行を受入可能なものと考えられている既存の財務報告の枠組みの要求事項と比較することにより(以下の第4項参照)、この判断を行う。 3. 受入可能な財務報告の枠組みは、通常、以下の特性を示しており、これらの特性の結果、想定利用者にとって有益な情報が財務諸表により提供される。
【適用】. 1. 本規約のほか、当社が定め、当社のウェブサイト(xxxxx://xxxx.xx.xx/)上で掲載する本サ ービスの利用に関するルール、各種規定(申込電子メール、資料、投稿も含みます。)は、本規約の一部を構成するものとします。 2. 本サービスに関し本規約の内容と、前項のルール、各種規定、その他の本規約外における本サービスの説明とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
【適用】. 1. 本規約は、本サービスの提供に関する株式会社大新社(以下、「当社」といいます。)とお客様との間の利用条件を定めるものです。お客様は、本サービスの利用申込にあたって、本規約についてご承諾の上、申し込みをお願いします。 2. 当社は本サービスに関し、本規約のほか、利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。 3. 本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
【適用】. 1. 本特約の規定と個別特約の規定が矛盾または抵触する場合には、個別特約の規定が優先されるものとします。なお、個別特約が追加される都度、個別特約は本特約末尾に記載されます。 2. コード決済サービスの取扱いにおいては、本特約の規定とコード決済利用規約の規定と原規約の規定が矛盾または抵触する場合には、本特約の規定、コード決済利用規約、原規約の順に優先するものとします。 3. 本特約に規定のない事項については、原規約(ただし、合理的な限度で読み替える。また、合理的な限度で、以下の各号に従い読み替える)の定めに従うものとします。 (1) 本規約」を「本規約およびコード決済取扱加盟店特約」に読み替えます。 (2) 信用販売」を「コード決済取引」に読み替えます。 (3) 立替払」を「精算金の支払」に読み替えます。 (4) 立替払金」を「精算金」に読み替えます。 4. 前項の定めにもかかわらず、原規約のうち、以下の各号に定める規定については適用されないものとします。 (1) 第9条【信用販売の方法等】 (2) 第12条【カード利用代金の支払】第4項ならびに第13条【手数料および支払い】第3項および第4項 (3)第15条【信用販売の取消し】 <コード決済サービス【業務代行版】> コード決済サービスの名称 コード決済サービス事業者 1 d 払い 株式会社NTTドコモ 2 PafiPafi PafiPafi株式会社 3 楽天ペイ 楽天ペイメント株式会社
【適用】. 本会則によって定める条項は、文京スポーツセンター (以下「本施設」といいます)で実施する池田体操教室 (以下「池田体操教室」といいます)に適用されるものとします。
【適用】. 1. 本サービスは、KDDI 株式会社及び株式会社 mediba(以下併せて「運営者」といいます。)が共同で運営するポータルサービスです。運営者は、本規約に従って本サービスを提供します。運営者が本サービスの円滑な運用を図るため定める本サービスの利用に関する諸規程(KDDI 契約約款、サイトポリシー)を含みますが、これに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。本規約本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとします。 2. 運営者は、次に掲げる場合には、本規約の内容を変更することができます。 (1) 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。 (2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 3. 運営者は、前項の規定による本規約の変更をするときは、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を、本サービス上に掲示する方法その他相当の方法で周知します。
【適用】. 本会則によって定める条項は、「文京スポーツセンター」(以下「本施設」といいます)で実施するスイミングスクール(以下「スイミングスクール」といいます)に適用されるものとします。 第 2 条〈 所在地〉

Related to 【適用】

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 依頼内容の変更・組戻し (1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。