Contract
(平成31年(2019年)4月1日改定)
第1章 総則
1.この共通仕様書は、xx県建設部が委託する発注者支援業務(以下「業務」という。)に適用する。
2.現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む。)、特記仕様書及び共通仕様書は、相互に補完しあうものとし、そのいずれかによって定められている事項は契約の履行を拘束する。
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、xx県事務処理規則(昭和39年xx県規則第5号)の規程に基づき予算執行の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。
2.「受注者」とは、業務の実務に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
3.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第7条第1項に規定する者である。
4.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の掌握及び 担当技術者の指揮監督等を行う者で、契約書第8条第1項の規程に基づき、受注者が定めた者とする。
5.「担当技術者」とは、受注者が業務を履行するために使用している者(管理技術者を除く。)をいう。
6.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
7.「契約書」とは、発注者支援業務等委託契約書をいう。
8.「設計図書」とは、仕様書、契約図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
9.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む)を総称していう。
10.「共通仕様書」とは、業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
11.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
12.「数量総括表」とは、業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
13.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
14.「指示」とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
15.「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
16.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について発注者と受注者が対等の立
場で合議することをいう。
17.「報告」とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
18.「提出」とは、受注者が監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電話、電子メール及びファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
20.「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
21.「積算関係資料」とは、積算技術業務において、積算を行うための工事設計図面及び数量計算書、積算資料、特記仕様書(案)、積算データ等をいう。
22.「検査」とは、契約書第 27 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
23.「了解」とは、契約図書に基づき、監督員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
24.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
1.管理技術者は、第8~11条で示された業務の適正な履行を確保するため担当技術者が行う業務に係わる次の諸事項が適正に行われるように、担当技術者を指揮監督しなければならない。
(1) 監督に関する業務の実施にあたっては、別に定めるxx県土木工事共通仕様書、xx県土木工事施工管理基準、xx県建設工事監督要綱等を十分理解し、厳正に実施すること。
(2) 監督に関する業務の実施にあたって、工事受注者又は外部から通知若しくは報告を受けた場合は、速やかに監督員にその内容を正確に伝えること。
(3) 監督に関する業務の実施にあたって、工事受注者又は外部から連絡若しくは通知を行う場合は、その内容を正確に相手に伝えること。
(4) 監督に関する業務の実施にあたって、請負工事の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、更に工事現場の状況についても精通しておくこと。
(5) 業務の実施にあたっては、業務に関する図書を適切に整理しておくこと。
2.管理技術者は、別途特記仕様書の定めるところにより監督員と打合せを行うものとし、その結果について打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。
3.担当技術者は、管理技術者のもとに第10条のうち監督員から指示された業務を適正に実施するものとし、工事受注者に対する指示(監督員から担当技術者を通じて行う場合は除く。)、承諾を行ってはならない。
受託者は、業務実施計画を作成し、監督員に提出するものとする。第5条 業務実施報告書
受託者は、別に定める様式により、次に掲げる報告書を作成し、監督員に提出するものとする。
1 業務実施報告書(月毎)
2 担当技術者業務日誌(その都度)第6条 業務完了時の提出書類
業務が完了した場合、前条に規定する業務実施報告書を一括整理して提出するものとする。
受注者は、契約書第4条の規定により、業務の過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
受注者は、積算に必要な現場条件等の調査を行い、調査結果を書面で監督員に提出のうえ、積算に用いる現場条件について監督員の承諾を得るものとする。なお、現地調査は、事前に監督員にその内容を協議のうえ、行うものとする。
第9条 工事発注図面及び数量総括表の作成
受注者は、契約図書等に明示された工事に関する設計成果等の貸与資料を基に、協議・打ち合わせのうえ、工事設計書として必要な加工、追加等を行い、工事発注図面、数量総括表(数量計算書)を作成するものとする。なお、数量総括表(数量計算書)は工事工種体系に従うことを原則とする。ただし、安定計算は含まない。
第9-1条 積算資料作成
受注者は、積算のために必要な諸数値(システム入力データ)の算定を行うものとする。発注者から貸与される工事施工のための工程計画及び仮(架)設計画、特記仕様書(現場説明時の参考資料を含む)の各案の確認及び修正を行ったうえで、明確にすべき使用材料、施工方法等の条件の抽出・整理を行うものとする。
第9-2条 積算システムへのデータ入力
受注者は、xx県土木工事積算基準等の積算基準類及び、第8条から第9-2条までの結果を基に、積算システムへのデータ入力を行い、その結果を記録媒体(CD等)に保存し提出するものとする。また、チェックリストは出力後確認チェックを行うものとする。
受託者は、別途特記仕様書に定める工事毎に、次に示す内容を行うものとする。
1.業務対象工事の契約の履行に必要な資料の作成
(1)受注者は、工事の設計図書等に基づく工事受注者に対する指示、協議に必要な資料
(構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)の作成を行い、提出するものとする。
(2) 受注者は、工事請負者から提出(提出、承諾及び協議事項)された資料と設計図書との照合を行い、報告するものとする。
(3) 受注者は、次の各号に掲げる項目がある場合は現地の確認及び調査又は検討に必要な資料(構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)の作成を行い、その結果を報告又は提出するものとする。
① 設計図書が現場条件と一致しないこと。
② 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
③ 設計図書の表示が明確でないこと。
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑤ 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
⑥ 工事を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。
(4) 受注者は、工事の設計変更に必要な調査、簡易な測量又は図書等の資料(構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)作成を行い、提出するものとする。
2.業務対象工事の施工状況の照合等
(1)受注者は、使用材料(支給材料等を含む。)について設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。
(2) 受注者は、施工状況(段階確認)について設計図書との照合を行い、その結果を報告するものとする。
(3)受注者は、施工状況を把握し、その結果を報告するものとし、現場で照合等を行い設計図書等に適合しない場合は、その旨を工事受注者に伝えるとともに、その結果を報告するものとする。
(4) 受注者は、不可視部分や重要構造物の段階確認等について、結果を速やかに報告するものとする。
(5)受注者は、完了検査等の受験書類について指示・協議・提出等の資料の照合を行うものとする。
3.地元及び関係機関との協議・調整に必要な資料の作成
受注者は地元若しくは関係機関との協議・調整に必要な簡易な測量、調査、資料(構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く)の作成及び立会いを行い、その結果を報告又は提出するものとする。
受注者は、監督員の指示により業務対象工事に係わる工事検査に立会うものとする。第12条 書面での報告
各条にいう書面で監督員に報告するとは、業務実施報告書によるものとする。