8 あらかじめ、治験依頼者、治験審査委員会等及び院長の合意が得られている場合においては、医薬品 GCP 省令第20条第2項及び第3項又は医療機器 GCP 省令 第28条第2項及び第3項に関する通知に限り、治験依頼者は、治験責任医師及び院長に加えて治験審査委員会等にも同時に通知することができる。また、治験審査委員会等は 、院長に加えて治験責任医師及び治験依頼者にも同時に文書により意見を述べることができる。この場合、医薬品 GCP 省令第32条第6項又は医療機器 GCP...