Contract
第1章 x x
(趣旨)
第1条 この規程は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第1条及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第1条に基づき、県営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「県営住宅等」という。)並びに共同施設の管理を適正かつ合理的に行うため定めるものとする。
2 県営住宅等及び共同施設の管理の具体的事務執行については、法、大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例(平成9年大分県条例第27号。以下「条例」という。)及び大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年大分県規則第66号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより処理するものとする。
第2章 x x 第1節 入 居
(公募の周知方法)
第2条 条例第4条第1項の規定による県営住宅の公募に当たっては、県民に周知徹底を図るため、必要に応じて次の方法を講ずるものとする。
一 県広報、市町村広報
二 新聞、公告、管理代行のインターネットホームページ三 その他
2 各年度に整備される県営住宅については、条例第4条第2項による公示を少なくとも当該県営住宅の完成後の入居可能日の2月前までに行うものとする。
(入居者の募集)
第3条 県営住宅の入居者の募集にあたっては、原則、毎月の空き家募集及び修繕前募集を実施するものとする。また、空き家募集で申し込みのない場合は、随時募集を行うものとする。
2 市町村に募集の受付事務を委託している県営住宅については、当該市町村営住宅の募集時期に合わせることができるものとする。
3 規則第1条の2第1項第9号の規定により単身での入居を可能とする県営住宅は、長期空き家となっている等、条例第6条第2号イ及びロのいずれかに該当する者又は規則第1条の2第1項から第8号までのいずれかに該当する者の入居機会を妨げない住宅に限る。
(公募の例外に係る入居申込書の添付書類)
第4条 条例第5条の規定による入居の申込みは、県営住宅入居申込書に第8条各号に定める書類のほか、次の書類を添付して行わなければならない。
一 条例第5条第1号の規定による場合は、居住する市町村長の住宅滅失証明書
二 条例第5条第2号から第6号までの規定による場合は、事業主体の長の証明書 三 条例第5条第7号の規定による場合は、入居者の申立書及び事情を証明する書類
四 条例第5条第8号の規定による場合は、入居者双方の同意書及び事業主体の長の意見書
2 災害による損害のため住宅として使用不可能な状況にある場合は、滅失と同様の取扱をするものとする。
(公営住宅の住替え)
第5条 条例第5条第7号に規定する公営住宅の住替えは、出生、転出等により世帯員の数が増減した場合又は入居者又は同居者が高齢、傷病、身体障害、精神障害等により、運動能力、視覚能力、判断能力等が低下し、そのため視力、歩行等の生活動作能力が低下したことによって、現在入居している公営住宅に入居続けることが困難となった場合において、他の公営住宅に住み替えることが適切である場合に認めるものとする。
2 条例第5条第8号に規定する公営住宅の住替えは、住替希望者相互の交通上の利便及び生活環境の向上をもたらす場合に限り認めるものとする。ただし、心身障害者、老人及び長期の療養を必要とする病弱者で特に必要と認められる場合はこの限りでない。
(同居親族の範囲)
第6条 条例第6条第1項第1号に規定する同居し、又は同居しようとする親族の範囲は、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族とする。
2 前項の規定のほか、一方又は双方が性的マイノリティ(典型的とされていない性自認や性的指向を持つ者をいう。)である2者の間の関係が、地方公共団体が発行する証明書等により、パートナーシップ関係(互いを人生のパートナーとして、日常生活を相互に協力し合うことを約した関係をいう。)にあるとの認定を受けている場合、同居し、又は同居しようとする親族があるものとする。
(単身者用住戸型式)
第7条 規則第1条の2第1項各号のいずれかに該当する者が入居できる住宅の住戸形式は、2L DK、2DK(2UDKを含む。)及び3K以下とする。ただし、住戸専用面積が55㎡に満たない住宅にあっては住戸形式にかかわらず入居できるものとする。
2 第3条第3項の規定により単身での入居を可能とする住宅を募集するにあたって、団地内の入居率が著しく低下している等の理由により、空き家の有効活用が図れると認められるときは、前項の住戸形式または住戸専用面積の要件に関わらず単身での入居ができるものとする。
(入居の申込み)
第8条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みに際しては、規則第3条第1項の県営住宅入居申込書に次に定める書類を添付しなければならない。
一 世帯全員の住民票の写し
二 世帯全員(16歳未満の者を除く。)の所得証明書三 婚姻の予約者がある場合は、それを証明する書類
四 パートナーシップ関係にある場合は、地方公共団体が発行する証明書等の写し
五 単身者又は優先入居世帯の申込みの場合は、「県営住宅の単身入居申込取扱要領」、「県営住宅の優先入居申込取扱要領」に定める添付書類等
六 県民税及び市町村民税の納税証明書
(県営住宅の入居者の選考)
第9条 入居者の決定に当たっては、入居申込者の入居者資格の有無を調査し、それに適合する者の中から、条例第9条第1項の規定に基づき住宅困窮度の高い者から選考するものとする。ただし、住宅困窮度の順位を判定し難い者については、公開抽せんによって入居者を決定するものとする。
(県営住宅の優先入居)
第10条 募集戸数が2戸以上の時は、募集戸数の4割を優先入居戸数枠とする。但し1戸に満たない場合は、1戸を優先入居戸数枠とする。
2 優先入居希望者のうち、前項の枠内で入居者として決定されなかった者は、前条の規定により選考されるものとする。
3 前条の公開抽せんにあたっては、条例第9条第3項及び「県営住宅の優先入居申込取扱要領」第
2条第1項に定める要件を満たす者について、当該要件を満たす数に応じて当選倍率を1倍ずつ引き上げるものとする。
4 車いす対応かつ高齢者仕様となっているエレベーター付住宅の1階及びエレベーターの設置されてない住宅の1階は、高齢者、障がい者向け住宅として募集することとし、第1項及び第2項の規定は適用しないものとする。
5 前項の住宅の入居資格は、「県営住宅の1階に位置する住宅の取扱要綱」第3条第1項に規定されている者とする。
6 子育て世帯向け住宅の指定をした住宅は、子育て世帯向け住宅として募集することとし、第1項及び第2項の規定は適用しないものとする。
7 前項の子育て世帯向け指定住宅及び当該住宅への入居資格は「子育て世帯向け県営住宅の入居取扱要領」に定めるものとする。
(特定公共賃貸住宅の入居者の選定の特例)
第11条 条例第56条第2項の知事が定めるものは、次の各号の一に該当する者とする。一 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
二 配偶者のない者で同居する18歳未満の児童を現に扶養している者
三 入居者又は同居者が規則第4条第1項第2号から第5号までに該当する者
四 条例第29条第1項の規程により収入超過者として認定された県営住宅の入居者
(入居手続の特例)
第12条 条例第11条第2項に規定する入居手続の特例は、病気及び不慮の災害若しくは事故による場合に適用することとし、その期間は5日間とする。
(連帯保証人等の免除及び連帯保証人への情報提供等)
第13条 条例第11条第3項に規定する請書への連帯保証人の連署又は保証業者についての記
載の免除は、入居決定者が条例第14条第1項の家賃及び条例第19条第1項の敷金の支払能力があると認められる者で、別に定める「県営住宅等連帯保証人及び保証委託契約並びに緊急連絡先免除取扱要領」に基づき実施するものとする。また、規則第6条第4項に規定する請書への緊急連絡先の記載の免除についても、同要領に基づき実施するものとする。
2 連帯保証人から民法第485条の2の規定に基づく入居者の債務の履行状況に関する情報提供について県営住宅等入居者に係る債務履行状況の情報提供請求書(別記様式1)により請求を受けたときは、県営住宅等入居者に係る債務履行状況回答書(別記様式2)により回答するものとする。
3 入居者が家賃等の債務に係る期限の利益を喪失したときは、民法第458条の3第1項の規定に基づき県営住宅等入居者に係る期限の利益喪失通知書(別記様式3)により連帯保証人に通知するものとする。
(外国人の入居)
第14条 外国人は、条例第6条に規定する要件の他に、次の各号の1に該当する場合に入居の申込みができるものとする。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項(第22条の2第
4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者
二 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成
3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する者
三 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3第1項に規定する中長期在留者
(入居補欠者の有効期間)
第15条 条例第10条第3項の入居補欠者の有効期間は、入居者の選考を行う月の翌々月の10日までとする。
(入居者の氏名変更)
第16条 入居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに、県営住宅等入居者氏名変更届(別記様式4)に変更を証する書面を添えて大分県住宅供給公社理事長に届け出なければならない。
(同居の承認及び入居の承継)
第17条 条例第12条及び第13条の承認は、同条が引用する公営住宅法施行規則第11条及び第12条のほか、「同居承認及び入居承継承認について」(平成6年9月29日付xx発第171号)に定める「同居承認及び入居承継承認に係る運用指針」及び「「入居承継に係る承認の厳格化取り扱い要領」に基づいて行うものとする。
第2節 保管義務第1款 防火
(防火管理)
第18条 県営住宅等及び共同施設における火災その他の災害の未然防止を図り、あわせて災害発生に際しての通報、初期消化、避難及び施設の保護等に万全を期し、被害を最小限にとどめるため共同住宅に防火管理者を置き防火管理体制を確立するものとする。
(防火管理体制)
第19条 前条の目的を達成するための組織は、次のとおりとする。
防火管理者(県営住宅監理員)→防火担当責任者(県営住宅管理人)→火元責任者(入居者)
2 前項の防火管理者、防火担当責任者及び火元責任者は、それぞれ別表1に掲げる業務を行うものとする。
3 県営住宅監理員は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の規定による防火管理者の資格を有しないときは、防火管理者の業務をその資格を有する職員に代行させることができるものとする。
(火気の使用)
第20条 入居者は、火気使用に際しては、使用上の注意事項を厳守しなければならない。
2 入居者は、ガス漏れ、地震その他の理由により大災害発生の恐れがあるときは、火気の使用を中止しなければならない。
(危険物等の取扱)
第21条 入居者は、灯油等の危険物又は引火しやすい物品を県営住宅等内で取扱う場合は、火災予防上最大の注意を払わなければならない。
第2款 修繕、模様替・増築等
(修繕)
第22条 条例第21条に規定する県営住宅及び共同施設の修繕は、公有財産の保護と県営住宅の耐用年限の助長を目的とし、次の各号により実施するものとする。
一 建設時の原形を著しく損傷し、居住に支障があると認められる場合に実施する。
二 一棟全体で耐用年限に達したと考えられる構造部分及び器具類は一括して計画的に修繕(計画修繕)を実施する。
三 災害復旧その他緊急を要する修繕は優先的に実施する。
四 条例第21条第1項括弧内の入居者が負担する軽微な修繕、構造上重要でない部分の修繕の範囲は、別表第2のとおりとする。
(共同施設の管理及び費用負担)
第23条 団地内における県と市町村の共有するし尿処理施設、受水槽、高架水槽、ガス供給等の管理は、県が委託のうえ、市町村が行うものとする。
2 前項の施設に要する修繕費用は、双方協議のうえ持分割合により、それぞれ負担するものとする。
(共益費)
第24条 条例第22条に規定する入居者の負担する費用のうち、共同水道の使用料、共用部分の電気代、し尿処理施設の維持管理費、集会所(室)の維持運営費、環境整備費並びに別表2に記載する共用部分の修繕費は、共益費として入居者相互の話合いにより平等になるよう負担しなければならない。
2 前項の共益費は、原則として毎月1回徴収のうえ県営住宅管理人がこれを管理するものとする。
3 第1項中し尿処理施設については、入居者の費用負担を明記した別に定める契約書に基づき、施設管理業者に管理業務委託するものとする。
4 前項の規定は、その施設が市町村管理の場合は除外する。
(用途変更)
第25条 条例第27条ただし書の県営住宅の一部を住宅以外の用途に併用する場合の承認は、入居者又は同居者が身体障害者であるときで当該県営住宅内においてあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうの営業を行うために必要であると認められるときで管理上支障がないと判断される場合に限り行うものとする。
(退居時における義務)
第26条 入居者が退居する場合において行う事項は、畳替、ふすまの張替、模様替・増築の原状回復又は撤去、破損ガラスの取替等入居者の過失による破損箇所の修繕、電気、ガス、水道、電話等の契約処理、共益費の精算等とする。
(禁止行為)
第27条 入居者は、県営住宅等の建築構造上の安全の確保及び快適な共同生活のため、次の行為をしてはならない。
一 非常の際に避難路として利用するバルコニーに物を置くこと。
二 テレビ共視聴アンテナのある屋上に非常の場合以外に出入りし、又は物を置くこと。三 犬(盲導犬等の身体障害者補助犬を除く。)、猫、鳥類等の動物を飼育すること。 四 バルコニーの手すりの上に植木鉢等物を置くこと。
第3款 集会所(室)及び駐車場
(集会所(室)の管理)
第28条 集会所(室)は、県営住宅管理人又は入居者の中から指名された者(以下「集会所(室)管理人」という。)が、鍵を保管し、建物、付属設備什器等について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 集会所(室)は、地域との調和及び入居者相互の親睦を図るため共同の利便を目的として使用できるものとする。
3 集会所(室)は、入居者及び地域住民に使用されるものとし、ポスター、ビラ等の掲示、配布等、集会所(室)の美観を損なうような使用をさせてはならない。
(使用制限)
第29条 集会所(室)管理人は、次の各号の1に該当する場合は、集会所(室)の使用を認めてはならない。
一 団地生活の秩序又は善良なる風俗を乱す恐れのあると認められるとき。二 営利を目的とすると認められるとき。
三 破壊活動等県営住宅管理上支障をきたすと認められるとき。四 政治活動、宗教活動が行われると認められるとき。
(使用者の注意義務)
第30条 集会所(室)の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守のうえ使用するものとし、使用後は集会所(室)管理人の確認を受けなければならない。
一 保安上又は衛生上有害又は危険なものを持ち込まないこと。
二 火災等の事故防止のため、火気を使用する場合又は火災の発生する恐れのある器具の取扱い及び使用に関し必要な注意を払うこと。
三 使用後の清掃、整とんを行うこと。
四 使用後は施錠し、盗難等の予防に万全を期し、鍵は必ず集会所(室)管理人に返還すること。五 備品器具その他の物品を滅失又は損傷しないこと。
六 近隣の者に迷惑をかける行為をしないこと。
(自動車の管理)
第31条 県営住宅等における入居者が保有する自動車の保管は、保有する入居者が相互に協力し自主管理しなければならない。
2 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第3条及び第4条に規定する必要書類の作成は、入居者本人及び県営住宅管理人又は前項に規定する自主管理の団体が行うものとする。
3 条例第61条に規定する共同施設として整備された駐車場については、別に定める「駐車場管理要綱」によるものとする。
第4款 境界杭の設置及び建物表示
(境界杭の設置)
第32条 県営住宅等の建設用地の取得に当たっては、地積測量図及び字図により所有者及び隣接者立会いのもとに境界を確認するとともに、境界杭を次の各号により設置するものとする。ただし、土地造成等により原形が明らかでなくなる場合は、仮杭を設置のうえ、土地造成等が完成した時点に永久境界杭を設置するものとする。
一 当該用地に建設される県営住宅等の本体工事の請負業者が設置する。
二 施工済のものは、平面図に番号を記入し、位置及び標示方法を番号ごとに拡大表示する。三 設置数量は、現地立会いの際に決定する。
(建物表示)
第33条 建物表示は、構造、棟番号、室番号の順序に従い統一的に符号を付するものとする。
第3節 県営住宅管理人
(実情把握等)
第34条 県営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、常に担当する県営住宅等、共同施設及び入居者の実情を把握するよう努めるものとする。
2 管理人は、入居者に対し、xxかつ適切な態度で接するとともに、その業務上知り得た入居者の個人的秘密に属する事項を漏らしてはならない。
(相互協力)
第35条 管理人は、団地内の他の管理人と連絡を密にし、相互に協力しあうよう努めるものとする。
(業務)
第36条 管理人は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 県営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に対して必要な助言又は指導を行うこと。
二 新たに県営住宅に入居する者に当該住宅の鍵を交付すること。
三 入居者台帳を編さんし、保存するとともに、当該台帳の内容に変更があったときはその都度記帳すること。
四 県から送付された家賃の納入通知書の交付並びに収入申告書の配付及び回収を行うこと。 五 県営住宅等に火災、台風等による被害のあったときは、直ちに管理担当窓口に急報すること。六 空住宅を良好な状態で維持管理すること。
七 防火施設を常に点検し、異常を認めたときは、直ちに管理担当窓口に連絡すること。八 屋上出入口、ポンプ室、集会所(室)その他施設の鍵を保管すること。
九 県営住宅等及び施設の管理に必要な事項を文書の配布、掲示、回覧等により入居者に周知すること。
十 県営住宅等の階段等に業者のポスター等の掲示があるときは、速やかに処分すること。十一 共益費の管理を行うこと。
(不在の際の留意事項)
第37条 管理人は、不在等により入居者に不便をかけることのないよう努めるとともに、やむを得ず不在にする場合は、同じ団地の他の管理人又は近隣の入居者と連絡を図り、業務に遺漏のないよう留意しなければならない。
(連絡事項)
第38条 管理人は、入居者及び同居者以外の者が次の各号に該当したときは、速やかに、管理担当窓口に連絡しなければならない。
一 無断でxx排水溝に接続したとき。二 無断で県有給水管に接続したとき。三 土地の境界を侵害したとき。
四 無断で県営住宅等の敷地を占有したとき。五 県営住宅等又は施設を損傷したとき。
2 管理人は、入居者が次の各号に該当したときは、速やかに、管理担当窓口に連絡しなければならない。
一 県営住宅等を他の者に転貸させ、又は無断で他の者を同居させたとき。二 無断で世帯全員が15日以上県営住宅等を使用しないとき。
三 無断で県営住宅等を住宅以外の用途に使用したとき。四 県営住宅等又は施設を損傷したとき。
五 無断で工事を施工したとき。
六 無断で県営住宅等の敷地を占有したとき。
(修繕の依頼等)
第39条 管理人は、県営住宅等又は施設の修繕を要する箇所を発見したときは、速やかに、次に掲げる措置をとらなければならない。
一 県負担修繕項目であると認めたときは、直ちに管理担当窓口に修繕を依頼すること。
二 入居者負担修繕項目であると認めたとき又は入居者の責めに帰すべき事由によるものであると認めたときは、直ちに入居者の費用で修繕するよう指示すること。
(県営住宅監理員の指示)
第40条 管理人は、この要領に定めるもののほか、重要又は異例と認められる事項については、あらかじめ県営住宅監理員の指示を受けなければならない。
(県営住宅委託管理人)
第41条 条例第66条第3項に規定する県営住宅管理人のほか、県営住宅委託管理人(以下「委託管理人」という。)を置くものとする。
2 委託管理人は、おおむね300戸以上の団地に1人を置くものとする。
3 委託管理人について必要な事項は、別に定める「委託管理人事務取扱要領」によるものとする。
(特定公共賃貸住宅についての準用)
第42条 第2条、第3条、第4条(条例第5条第3号、第7号及び8号関係の書類を除 く)、第8条(第四を除く)、第12条、第14条、第15条、第16条、第17条、第22条、第2
4条、第25条の規定は、特定公共賃貸住宅について準用する。
附 則
この規程は平成11年12月1日から施行する。この規程は平成17年12月1日から施行する。この規程は平成18年4月1日から施行する。 この規定は平成19年11月1日から施行する。
この規定は平成26年4月1日から施行する。 この規定は平成26年7月1日から施行する。 この規定は平成29年10月2日から施行する。この規定は令和元年11月1日から施行する。 この規定は令和2年4月1日から施行する。
この規定は令和3年4月1日から施行する。この規定は令和4年4月1日から施行する。
別記様式1(第13条関係)
県営住宅等入居者に係る債務履行状況の情報提供請求書
年 月 日
大分県知事 殿
(請求者)
住 所
氏 名
私が連帯保証している県営住宅等入居者に係る債務の履行状況について、下記のとおり民法第4
58条の2の規定に基づく情報提供を請求します。
1 入 居 者
(住 宅)
(名義人氏名)
2 情報提供請求事項
(1) 年 月から 年 月までの家賃及び駐車場使用料の支払状況及び滞納額
(2)その他県営住宅等の入居に際して発生した債務(損害賠償金等)について、その内容、支払状況及び滞納額
別記様式2(第13条関係)
県営住宅等入居者に係る債務履行状況回答書 | ||
第年 | 月 | 号日 |
殿
大分県知事 印
民法第458条の2の規定に基づき、 年 月 日付けで情報提供の請求があった、あなたが連帯保証する県営住宅等入居者に係る債務の履行状況について、下記のとおり回答します。
記
1 入居者
住 宅 | 名義人 |
2 家賃の支払い状況
年 月分 | 家賃額(円) | 納期限 | 支払日 | 支払金額(円) | 滞納額(円) | 備 考 |
3 駐車場使用料の支払い状況
年 月分 | 家賃額(円) | 納期限 | 支払日 | 支払金額(円) | 滞納額(円) | 備 考 |
4 その他債務の支払い状況
その他債務の内容 | 金額(円) | 納期限 | 支払日 | 支払金額(円) | 滞納額(円) | 備 考 |
別記様式3の1(第13条関係)
県営住宅等入居者に係る期限の利益喪失通知書 | ||
第年 | 月 | 号日 |
殿
大分県知事 印
あなたが家賃及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の支払いについて連帯保証している県営住宅等入居者は、 年 月 日付けで納付誓約書を提出し、滞納家賃等を分割して納入することとしていましたが、誓約内容の不履行により期限の利益を喪失しました。
それに伴い、入居者に対して滞納家賃等を一括納入することを催告していますが、今後、入居者が一括納入しない場合は、連帯保証人であるあなたに対して、滞納家賃等の納入や損害金の支払いを請求する場合がありますので、お知らせします。
また、この通知が行き違いの場合はあしからずご了承ください。
記
1 入居者
(住 宅)
(名義人氏名)
2 期限の利益喪失の内容
(相談場所及び連絡先)
(住所)大分市大手町3丁目1-1
(場所)大分県土木建築部公営住宅室
(電話)097-506-4684
※電話連絡の際は、住宅名、氏名及び用件を必ず伝えてください。
(納入場所)
(住所)大分市城崎町1-2-3
(場所)大分県住宅供給公社 県営住宅管理課
(電話)097-532-5137
別記様式3の2(第13条関係)
県営住宅等入居者に係る期限の利益喪失通知書 | ||
第年 | 月 | 号日 |
殿
大分県知事 印
あなたが家賃及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の支払いについて連帯保証している県営住宅等入居者は、○○裁判所において大分県と 年 月 日付けで和解を締結し、滞納家賃等を分割して納入することとしていましたが、当該和解条項の不履行により期限の利益を喪失しました。
それに伴い、入居者に対して滞納家賃等を一括納入することを通知していますが、今後、入居者が一括納入しない場合は、連帯保証人であるあなたに対して、滞納家賃等の納入や損害金の支払いを請求する場合がありますので、お知らせします。
また、この通知が行き違いの場合はあしからずご了承ください。
記
1 入居者
(住 宅)
(名義人氏名)
2 期限の利益喪失の内容
(相談場所及び連絡先)
(住所)大分市大手町3丁目1-1
(場所)大分県土木建築部公営住宅室
(電話)097-506-4684
※電話連絡の際は、住宅名、氏名及び用件を必ず伝えてください。
(納入場所)
(住所)大分市城崎町1-2-3
(場所)大分県住宅供給公社 県営住宅管理課
(電話)097-532-5137別記様式4(第16条関係)
県営住宅等入居者氏名変更届
年 月 日
大分県住宅供給公社理事長 殿
県営 住宅
号
特定公共賃貸住宅
氏名
次のとおり氏名を変更しましたので届け出ます。
変更前の氏名 | |
変更後の氏名 | |
変更の理由 |
添付書類
変更後の住民票または変更を証する書面の写し
別表1(第18条関係)
職 名 | 業 務 |
防火管理者 ( 監 理 員 ) | (1)火気の使用又は取扱いの指導に関すること (2)建築、設備及び器具の火災防止の管理に関すること (3)消防用設備の点検及び整備に関すること (4)防火管理の周知徹底に関すること (5)消火、通報及び避難の訓練に関すること (6)火災その他の警報及び防御に関すること (7)その他防火管理上必要なこと |
防火担当責任者 ( x x x ) | (1)防火施設の状況を防火管理者に報告すること (2)防火管理上、防火施設を良好な状態に維持するよう入居者に対し必要な助言をし、又は指導すること (3)消火設備の点検に関すること |
火元責任者 ( 入 居 者 ) | (1)整理整頓及び清掃の実施に関すること (2)喫煙及び火気の使用管理に関すること (3)その他火災予防上必要なこと |
別表2(第22条関係)
区 分 | x x |
建物 | 1.破損ガラスの取替え、畳表の表替え、ふすまの張替え、網戸の張替え 2.建具の付属金物(錠、取手、チェーンロック)などの部分補修 3.据付家具(流し台、洗面台、靴箱、吊戸棚)の入居者の過失による破損部品の取替えおよび調整 |
水道 電気 | 1.水道のカラン及びパッキン(カートリッジ含む)などの消耗部品の取替え 2.電灯設備のうち、電球、スイッチなどの消耗部品の取替え及び修繕 |
衛生施 設 | 1.水洗便所のパッキン等消耗部品の取替え 2.入居者の過失による排水管の詰まりの改修(台所、浴室、便所など) |
共用施設 | 1.児童公園、広場、敷地内の除草及び清掃 2.共用部分の廊下・階段・ホールの電気設備のうち、電球、スイッチなどの消耗部品の取替え及び補修 3.集会場などの共用施設の上記区分に準ずる修繕 4.樹木の剪定、枝打ち、薬剤散布 5.敷地内の側溝のごみさらい |