火気の使用 のサンプル条項

火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 (1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 (2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 (1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 (2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。 受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、か つ整然とした状態にするものとする。 ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な 足場、はしご等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、指示する期日までに、工事事故報告書を提出しなければならない。
火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 (1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 (2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。 1- 1-1-28 後片付け 1- 1-1-29 事故報告書 1- 1-1-30 環境対策
火気の使用. 受注者は、使用人等の喫煙、等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。
火気の使用. 受注者は、火気の使用については以下の規定による。 (1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 (2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 (1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 (2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。 1- 1-29 後片付け 受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。 ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。 1- 1-30 事故報告書 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、指示する期日までに、工事事故報告書を提出しなければならない。また、建設工事事故データベースシステムの登録対象となる工事事故の場合、監督職員が指示する期日までに、工事事故報告書を提出し、建設工事事故データベースシステムに、工事事故に関する情報を登録する。 1- 1-31 環境対策
火気の使用. 入居者は、火気使用に際しては、使用上の注意事項を厳守しなければならない。
火気の使用. 受注者は,火気の使用については,以下の規定によらなければならない。 (1) 火気の使用を行う場合は,工事中の火災予防のため,その火気の使用場所及び日時,消火設備等を事前に監督員に提出しなければならない。 (2) 喫煙等の場所を指定し,指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3) ガソリン,塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い,周辺の整理に努めなければならない。 (4) 伐開除根,掘削等により発生した雑木,草等を野焼きしてはならない。
火気の使用. 受注者は、火気の使用については、次の事項によらなければならない。 ア 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 - 38 -

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  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事

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  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。