AceReal SDK 使用許諾規約
AceReal SDK 使用許諾規約
本規約は、サン電子株式会社(以下「当社」といいます)が製造・販売するスマートグラス「AceReal」用のアプリケーションソフトウェアを開発するためのソフトウェア開発キット(本 SDK、第1条で定義)の使用許諾条件を定めたものです。
デベロッパー(第1条で定義)は本 SDK を使用するにあたり本規約に同意する必要があります。デベロッパーが本規約に同意いただけない場合は本 SDK にアクセスしないでください。
本規約に同意する旨のボタンをクリックして、本SDK をダウンロードすることによ
り、本規約のすべての条件に同意したものとみなされます。本規約に同意いただけない場合には、本SDK をダウンロードすることはできません。
なお、本 SDK には、第三者が著作権を有するオープンソースソフトウェア(以下
「OSS」といいます)が含まれております。OSS の使用許諾条件と本規約に定める使用許諾条件の定めが矛盾する場合には、OSS の使用許諾条件が優先します。
第 1 条 定義
1.「本システム」とは、当社が提供する業務の効率化を実現する企業向けの拡張現実システム「AceReal(エースリアル)」をいいます。
2.「本商品」とは、本スマートグラスに、本業務用アプリ契約締結権、本 SDK 契約締結権を統合した商品、「AceReal」及びその後継商品をいいます。
3.「本スマートグラス」とは、当社が製造・販売する本システム用のスマートグラス本体及びその周辺付属機器等のハードウェアをいいます。
4.「本業務用アプリ」とは、当社が権限を有する本スマートグラス用の業務用アプリケーションソフトウェアをいいます。
5.「本業務用アプリ契約締結権」とは、当社が定める使用許諾条件に同意することを条件として、当社と本業務用アプリ使用許諾契約を締結することができる地位及び権限をいいます。
6.「本 SDK」とは、本システムにおいて稼働するアプリケーションを開発するために当社が提供する別紙記載のソフトウェア開発キットの最新バージョンのものをいいます。
7.「本 SDK 契約締結権」とは、本規約に基づき当社と本 SDK 使用許諾契約を締結することができる地位及び権限をいいます。
8.「本 SDK 使用許諾契約」とは、本 SDK 契約締結権に基づき、本規約をその内容として当社とデベロッパーとの間で締結される本 SDK の使用に関する契約をいいます。
9.「デベロッパー」とは、当社または当社の販売パートナーから取得した本 SDK 契約締
結権に基づき、本規約に基づき当社と本 SDK 使用許諾契約を締結して本 SDK を使用する企業その他の団体または個人をいいます。
10.「本開発アプリ」とは、本 SDK を使用してデベロッパーが開発する本スマートグラス用のアプリケーションソフトウェアをいいます。
11.「本セールスライセンス」とは、本 SDK を利用して開発された本開発アプリを、第三者に対して複製・配信等の方法により販売・頒布することができる権利をいいます。
12.「本セールスライセンス契約締結権」とは、当社と本セールスライセンス契約を締結することができる地位及び権限をいいます。
13.「本 SDK サポートサービス」とは、当社が本 SDK を使用するデベロッパーに対して提供する本 SDK に関するサポートサービスをいいます。
14.「本 SDK サポートサービス契約締結権」とは、当社と本 SDK サポートサービス契約を締結することができる地位及び権限をいいます。
15.「本サイト」とは、当社が運営するインターネット上の AceReal サポートサイトをいいます。
16.「エンドユーザー」とは、アプリケーションソフトウェア開発以外の目的で本開発アプリを使用する者をいいます。
第 2 条 本規約の適用範囲・変更
1.本規約は、本 SDK の使用につき適用されるものとします。また、当社が本サイトを通じてデベロッパーに告知する本 SDK に関する細則等は、本規約の一部を構成するものとします。なお、細則等は、当社が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
2.当社が必要と認めた場合は、当社は、本サイト上で告知することにより、本規約の内容を変更できるものとします。変更後の本規約は、本サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
3.デベロッパーは、本規約の内容を承諾しているものとみなされます。
第 3 条 設備等
デベロッパーは、当社が別途定める場合を除き、本 SDK を使用するために必要となる端末機器、ソフトウェア、その他それに付随して必要となる全ての機器を、自己の責任と負担において設置するものとし、これに関連する一切の通信料・インターネット接続料等の必要な付帯費用を負担するものとします。当社は、デベロッパーのアクセス環境について関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負いません。
第 4 条 本 SDK 使用許諾契約の契約締結権者
本規約に基づき当社と本SDK 使用許諾契約を締結して本 SDK を使用することができ
る資格は、以下に定める条件をすべて満たす者が有するものとします。
(1) 当社または当社の販売パートナーから、適法かつ有効に本 SDK 契約締結権を取得した者
(2) 前号に基づき、当社または当社の販売パートナーから、本 SDK をダウンロードして使用するための企業コード、ID、パスワード等の認証情報の発行を受けた者
第 5 条 本 SDK 使用許諾契約の成立
1.本 SDK 契約締結権を有する者が、本サイトにおいて本規約に同意した上で当社所定の方法により本 SDK 使用許諾契約締結の申込を行った場合において、当社がこれを承認したときは、本規約をその内容とする本 SDK 使用許諾契約が成立するものとします。なお、当社は、申込者が以下のいずれかに該当する場合は、申込者に何らの通知をすることなく、申込を承認しない場合があります。
(1) 第4条の契約締結資格を満たしていない場合
(2) 本規約等の違反等により、過去に本 SDK 使用許諾契約の解除や一時停止等の処分を受けたことがある場合
(3) 申込の際の記入項目に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあった場合
(4) 当社所定の手続通りに申込を行わなかった場合
(5) 当社の競合会社等、事実上の秘密を調査する目的で契約を行う場合
(6) 反社会的勢力である場合
(7) その他当社が本 SDK 使用許諾契約を締結することが不適当と判断した場合
2.法人の従業員等が、自らの雇用主たる法人その他の事業体の代理として本 SDK 使用許諾契約を締結する場合には、そのために必要な完全な法的権限を有することを表明および保証するものとします。
第 6 条 届出情報の変更・訂正
1.デベロッパーは、当社に届け出た情報に変更があった場合又誤りがあった場合には、当該情報に正確かつ最新の内容を反映するため、当社所定の方法により、速やかに当該情報を変更又は訂正するものとします。
2.前項の変更又は訂正を行わないことにより、デベロッパーが被った不利益については、当社は責任を負わないものとします。
第 7 条 企業コード、IDおよびパスワード
1.当社は、デベロッパーに対し、本 SDK をダウンロードし、これを使用するために必要となる企業コード、IDおよびパスワードを発行するものとします。
2.デベロッパーは、当社の事前の承諾を得た場合を除き、企業コード、IDおよびパス
ワードを第三者に使用させないものとします。
3.デベロッパーは、企業コード、IDおよびパスワードの貸与・譲渡・売買・質入等をしてはならないものとします。
4.デベロッパーは、企業コード、IDおよびパスワードが盗まれたり、第三者に漏洩したり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から要請のあった場合にはそれに従うものとします。
5.デベロッパーは、企業コード、IDおよびパスワードの使用および管理を自己の責任において行うものとし、企業コード、IDおよびパスワードを使用した一切の行為 は、当該利用や行為がデベロッパーの利用あるいは行為であるか否かを問わず、デベロッパーによる利用あるいは行為であるとみなし、当該利用あるいは行為によりデベロッパーまたは第三者に損害が発生した場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
第 8 条 本 SDK の使用許諾
1.当社は、デベロッパーに対し、本 SDK 使用許諾契約期間中、本 SDK を、以下の態様にて用いる非独占的・譲渡不可能・再許諾不可能な権利を許諾します。
(1)本開発アプリを開発する目的のために、本 SDK を、デベロッパーが所有又は管理するコンピュータ等のデバイスにインストールして合理的な数の複製を作成し、使用すること
(2)本開発アプリを開発する目的のために、本 SDK の全部又は一部の複製を作成し、本開発アプリに組み込むこと
(3)第9条に規定に従うことを条件として、前号に基づき開発された本開発アプリの不可分の一部としてのみ、本 SDK の全部又は一部を複製・頒布・配信・使用すること
2.前項の規定にかかわらず、デベロッパーは、本開発アプリの開発を第三者に委託する場合に限り、第1項(1)(2)の権利を当該第三者に対し再許諾することができるものとします。この場合、当該デベロッパーは、当該第三者に対して本規約においてデベロッパーが負う義務と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとします。
第 9 条 本 SDK を使用して開発した本開発アプリの利用範囲
1.デベロッパーは、本 SDK を使用して開発した本開発アプリを、以下の態様において利用することができるものとします。
(1)本開発アプリを評価するために、本開発アプリをインストールして使用すること(展示会や営業活動の場面におけるエンドユーザーに対するデモンストレーションとしての使用も含まれます)
(2)デベロッパーが自らの業務に利用するために、デベロッパーが所有又は管理する本スマートグラス及びこれに接続した合理的な数のコンピュータその他のデバイスにインストールして使用すること
2.デベロッパーは、本 SDK を使用して開発した本開発アプリを、前項に規定する範囲を越えて、エンドユーザーに販売・頒布(以下の態様を含みますがこれらに限られません。有償・無償を問わず広く頒布することをいいます。以下同じ)する場合には、当社又は当社の販売パートナーから、本セールスライセンス契約締結権を別途購入する必要があるものとします。デベロッパーは、本セールスライセンス契約締結権をもとに、当社との間で本セールスライセンス契約を締結せずして、本 SDK を使用して開発した本開発アプリを第三者に販売・頒布することはできないものとします。
(1)本開発アプリを搭載した本スマートグラスを、エンドユーザーその他の第三者に対して販売するために、本開発アプリをデベロッパーが所有する本スマートグラス及びこれに接続した合理的な数のコンピュータその他のデバイスにインストールし、これらの本スマートグラス及びデバイスを当該第三者に販売すること
(2)本開発アプリを、本スマートグラスとともにエンドユーザーその他の第三者に対して販売するために、本スマートグラスの販売に伴い、本開発アプリを複製・頒布・配信して当該第三者に販売すること
(3)本開発アプリのみを、エンドユーザーその他の第三者に対して販売するために、本スマートグラスの販売と関係なく、本開発アプリを複製・頒布・配信して当該第三者に販売すること
3.本開発アプリをエンドユーザーに販売・頒布することを希望するデベロッパーは、当社の定める基準に基づき当社又は当社の販売パートナーとデベロッパーとの間で協議により定められる対価を支払うことにより、本セールスライセンス契約締結権を購入するものとします。
4.前項に基づき本セールスライセンス契約締結権を購入したデベロッパーは、当社所定の手続に従い当社がこれを承認することにより、当社との間で本セールスライセンス契約を締結するものとします。本セールスライセンス契約には本条の規定が適用されるほか、本規約が適用されるものとします。
第 10 条 本 SDK の権利帰属等
1.当社がデベロッパーに提供する本 SDK の著作権(著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む)その他一切の権利は、当社又は当社が許諾を受けた第三者に帰属します。
2.本規約に定める本 SDK の使用許諾は、本 SDK に関する当社の知的財産xxの譲渡を
意味するものではありません。
第 11 条 本 SDK に関する遵守事項
1.デベロッパーは、本規約に定める場合を除き、当社の書面による事前の許諾なくし て、本 SDK を複製・翻案・公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング等することはできないものとします。
2.デベロッパーは、本規約に定める場合を除き、当社の書面による事前の承諾なくして、本 SDK を販売、賃貸、使用許諾等をすることはできないものとします。
3.デベロッパーは、本規約において明示的に許諾されている目的以外の目的のために本 SDK を使用したり、その他当社が不適当とみなした方法・態様により本 SDK を使用しないものとします。
第 12 条 本 SDK のバージョンアップ
1.本 SDK のアップデート版・バージョンアップ版・修正版等(以下「バージョンアップ版」といいます)の提供は、当社の裁量において行うものとし、当社はこれを提供する義務を負わないものとします。
2.本 SDK 使用許諾契約期間中に当社が本 SDK のバージョンアップ版をデベロッパーに提供したときは、当該バージョンアップ版が本 SDK 使用許諾契約における本 SDK とみなされ、本規約の各条項が適用されるものとします。
3.当社がセキュリティ対策、脆弱性対策の目的でバージョンアップを行い、デベロッパーにバージョンアップの推奨の連絡をした場合には、当社の指示に従い、本 SDK をバージョンアップしなければならないものとします。
4.当社がデベロッパーにバージョンアップを通知したときは、デベロッパーは当社の指定する方法により、バージョンアップ版の提供を受ける権利を有するものとします。
第 13 条 非保証
1.デベロッパーは、当社が、本 SDK について、その正確性、有用性、信頼性、完全
性、特定の用途への適合性、セキュリティ、非侵害性、その他についての保証を行わないものであることを了承した上で本SDK を使用するものとします。
2.本 SDK は、現状有姿で、また当社として可能な範囲において提供されます。当社 は、本 SDK について何らの明示的・黙示的または法定の保証を行うものでありません。また、当社は、本 SDK に関して、いかなる責任(商品適格性、特定目的適合
性、権利性、非侵害性についての黙示の保証を含みますがこれらに限られません)も負わないものとします。xxxxxxは、自己の責任において本 SDK を使用するものとし、本 SDK の使用に起因して生じたいかなる責任(デベロッパーのシステム、ハードウェア、ソフトウェア等に生じた損害、データの消失等を含みますがこれらに
限られません)についても、単独で責任を負うものとします。
第 14 条 禁止事項
1.当社は、デベロッパーが、本 SDK を使用して以下の行為を行うことを禁止いたします。
①犯罪行為および犯罪行為に結びつく行為
②他者(第三者、当社を含む。以下本条において同じ)の財産(著作権、商標xxの知的財産権を含む)、プライバシー、肖像権もしくはその他の権利を侵害する行為および侵害するおそれのある行為
③他者に不利益もしくは損害を与える行為および与えるおそれのある行為
④他者を誹謗・中傷する行為または他者の名誉、信用を傷つける行為およびそれらのおそれのある行為
⑤自分以外の人物を名乗る行為、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗る行為または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽る行為
⑥ネットワークシステムの正常な運用を妨害する行為およびそのおそれのある行為
⑦ネットワークシステムを利用して他のネットワークシステムに不正にアクセスする行為およびそのおそれのある行為またはこれらのシステムに損害を与える行為および損害を与えるおそれのある行為
⑧他者になりすまして本SDK を利用する行為
⑨有害なコンピュータプログラムを配布する行為または配布するおそれのある行為
⑩他者が嫌悪感を抱くおよび抱くおそれのある画像等を配布する行為および配布するおそれのある行為
⑪上記各号の他、法令、本規約等に違反する行為
⑫上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為およびそれらの行為を助長するおそれのある行為
⑬上記各号の他、合理的な理由により甲が不適切と判断する行為
2.デベロッパーの行為または不作為が本条における禁止事項に該当するか否かは、当社の判断によるものとします。
第 15 条 本開発アプリの開発にあたっての遵守事項等
1.デベロッパーは、本開発アプリの利用が、第三者のいかなる権利も侵害するものではなく、かつ、第三者との契約違反を構成しないものであることを保証します。
2.デベロッパーは、本開発アプリが、法令・公序良俗に違反したり、第三者を誹謗中傷したりするものではなく、また、これらのおそれがないことを保証します。
3.デベロッパーは、本開発アプリに、他のハードウェア、ソフトウェアまたはネットワーク機能を害することを目的としたウイルスその他のコンピュータプログラム等を含
んでおらず、かつ、将来においてもこれらを挿入しないことを保証します。
4.デベロッパーは、本開発アプリが、本スマートグラスを通じて検知される生体デー タ、その他の個人情報等を取得する場合には、予め当該情報等の主体から明示的に取得の同意を得るものとします。
5.デベロッパーは、本開発アプリを通じて取得する前項の情報を含む個人情報等を、関係法令やガイドライン等を遵守して秘密として保持するとともに、必要かつ適切な管理を行うものとします。
6.万一、本開発アプリに関連して、本規約にデベロッパーが違反したことにより第三者から異議・請求・クレーム等が生じた場合には、デベロッパーは、デベロッパーの責任と負担においてこれを処理・解決するものとし、当社に何らの迷惑・損害もかけないものとします。
第 16 条 本開発アプリの表現等に関する遵守事項等
1.デベロッパーは、当社が、本開発アプリの表現等に関してガイドラインを制定した場合には、当該ガイドラインに従うものとします。
2.デベロッパーは、本スマートグラスの名称を表記する場合には、当社の指示する方法またはガイドライン等に従うものとします。
3.デベロッパーは、本開発アプリについて、その出所や権限について誤解を生じさせる表示、表現を行ってはならないものとします。
4.デベロッパーは、本開発アプリが、当社が開発したアプリや当社公認のアプリであるかのような記載をしてはならないものとします。
5.デベロッパーは、本開発アプリにおいて、過激な性的表現、暴力的な表現、人種・国籍・信条・性別・社会的身分・xxxに基づく差別的表現、自傷行為・自殺・薬物乱用を誘引・助長する表現、反社会的な内容の表現等を行ってならないものとします。
第 17 条 本開発アプリに関する権利帰属
1.デベロッパーが本 SDK を使用して開発する本開発アプリに関する著作権は、当該デベロッパーに帰属します。
2.本セールスライセンス契約を締結したデベロッパーが、本開発アプリをエンドユーザーその他の第三者に販売する場合には、自らの責任において、エンドユーザーとの間で本開発アプリに関する使用許諾契約を締結するものとします。
第 18 条 本 SDK サポートサービス
1.デベロッパーが本 SDK の操作に関するサポート(以下「操作サポート」といいま す)を必要とする場合には、本 SDK サポートサービス契約締結権を当社又は当社の販売パートナーから購入し、当社と本 SDK サポートサービス契約を締結することに
より、当社のサポートサイトを通じて、当社から操作サポートを受けることができるものとします。
2.前項の操作サポート及び本 SDK サポートサービスの内容及び条件は、別途当社が定める通りとします。
第 19 条 本 SDK サポートサービス以外のサポート
1.デベロッパーが、前条の本 SDK サポートサービスに基づく操作サポートの範囲を越えて、本 SDK に関するサポートを希望する場合には、当社又は当社の販売パートナー(SI パートナー)に申し出るものとし、当社又は当社の販売パートナーとの契約に基づき必要なサポートを受けるものとします。
2.前項において、デベロッパーが当社の販売パートナーとサポートに関する契約を締結した場合には、当該サポートに関する契約関係は、デベロッパーと販売パートナー
(SI パートナー)との間で直接に生じるものであり、当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、販売パートナー(SI パートナー)によるサポートの提供に関 し、デベロッパーに対して直接的な責任を負わないものとします。
第 20 条 免責・損害賠償
1.当社は、請求原因の如何を問わず、本 SDK の使用に起因してデベロッパーに生じた損害については、一切損害賠償責任を負わないものとします。但し、当社の故意・重過失に基づいて発生した損害についてはこの限りではありません。
2.万一、当社が損害賠償を負う場合であっても、当社が賠償する損害の範囲は、デベロッパーによる本 SDK の使用によりデベロッパーに現実に発生した、通常かつ直接の損害の範囲に限られるものとします。
3.前項の損害には、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見可能性の有無を問わず特別事情から生じた損害、逸失利益、第三者からの損害賠償に基づきデベロッパーが被った損害等の間接損害についてはこれに含まれなものとし、当社は責任を負いません。
第 21 条 対価
1.デベロッパーは、本商品の対価に含まれる本SDK 契約締結権の対価を、当社又は当社の販売パートナーに対して支払い、本 SDK 契約締結権を有効かつ正当に保持している限り、当該対価とは別に本 SDK 使用許諾契約に関する対価を支払う必要はありません。
2.デベロッパーは、第9条2項に基づく本開発アプリの販売を行う場合には、本セールスライセンス契約締結権を当社又は当社の販売パートナーから購入し、当社と本セールスライセンス契約を締結する必要があることを予め承諾するものとします。
3.デベロッパーは、第18条に基づく本SDK に関する操作サポートを受ける場合に は、本 SDK サポートサービス契約締結権を当社又は当社の販売パートナーから購入
し、当社と本 SDK サポートサービス契約を締結する本 SDK サポートチケットを別途購入する必要があることを予め承諾するものとします。
4.デベロッパーは、前三項のほか、本 SDK 使用許諾契約の範囲外に属する事項に関
し、何らかの許諾やサポート等を求める場合には、その対価・条件につき別途協議の上、当社または当社が指定する販売パートナー(SI パートナー)との間で別途契約を締結することにより、これらを実施することを予め確認するものとします。
第 22 条 期間
1.本 SDK 使用許諾契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とします。
2.本 SDK 使用許諾契約の期間満了の3か月前までに、甲乙いずれも相手方に対し、書面をもって本 SDK 使用許諾契約終了の意思表示をしないときは、本 SDK 使用許諾契約はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
3.前二項の定めにかかわらず、当社は、デベロッパーに対し、3か月前までに事前通知することにより、当社の裁量にて、本 SDK 及びその操作サポートについて、提供内容を変更し、又は提供を終了することができるものとします。本 SDK 及びその操作サポートの提供を終了した場合においては、本 SDK 使用許諾契約は、当該廃止日をもって当然に終了するものとします。
4.当社は、前項に基づく 提供内容の変更ないし提供の終了によりデベロッパーが被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 23 条 本 SDK 使用許諾契約上の権限の一時停止
1.当社は、デベロッパーが以下のいずれかに該当することが判明した場合、デベロッパーに事前の通知をすることなく、本 SDK 使用許諾契約上の権限を一時停止することができるものとし、IDおよびパスワードを無効とすることができるものとします。なお、本条の定めは、第 24 条に基づく当社による本 SDK 使用許諾契約の解除を妨げないものとします。
(1) デベロッパーが実在しない場合
(2) デベロッパーが当社に届け出た情報の内容が虚偽である場合
(3) 本規約等に違反した場合
(4) 第 4 条に定める条件を満たしていない場合
(5) その他当社の業務遂行上または技術上支障がある等、本 SDK 使用許諾契約を継続することが不適切と当社が判断した場合
2.当社は、前項に基づく本 SDK 使用許諾契約上の権限の一時停止に関し、デベロッパーおよび第三者に対して責任を負わないものとします。
第 24 条 本 SDK 使用許諾契約の解除
1.当社は、デベロッパーが以下のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに、本
SDK 使用許諾契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約等に違反した場合
(2) 当社又は当社の販売パートナーに対し、本 SDK 契約締結権の対価その他これに付随する必要な対価の支払いを怠った場合
(3) 当社又は当社の販売パートナーとの間の本 SDK 契約締結権の販売契約の解除その他の事由により、デベロッパーが本 SDK 契約締結権を喪失した場合
(4) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる場合
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(6) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
(8) その他本 SDK 使用許諾契約を継続し難い背信行為等により本 SDK 使用許諾契約の継続が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、本条に基づき本 SDK 使用許諾契約が終了した場合でも、デベロッパーおよび第三者に対して責任を負わないものとします。
3.デベロッパーが第1項各号に該当したことにより当社が損害を被った場合には、当社は、本 SDK 使用許諾契約の解除の有無にかかわらず、デベロッパーに対し、損害賠償することができるものとします。
4.デベロッパーが、第1項各号に該当した場合には、デベロッパーは当社に対する期限の利益を当然に喪失するものとし、当社に対する何らかの債務が存在する場合には直ちにこれを支払うものとします。
第 25 条 本 SDK 使用許諾契約終了時の措置
1.デベロッパーは、本SDK 使用許諾契約が終了したときは、直ちに本 SDK およびそのすべての複製物ならびに関連資料を破棄するものとします。
2.前項の規定にもかかわらず、本 SDK 使用許諾契約が期間満了により終了した場合において、デベロッパーが自ら使用し、または本セールスライセンス契約を締結したデベロッパーが販売している本開発アプリが存在している場合には、本 SDK 使用許諾契約終了時のバージョンに限り、これに対応する本 SDK 契約締結権の対価相当額を支払いがなされることを条件として、その使用又は販売を継続することができるものとします。この場合には、当該本開発アプリのサポート目的のためにのみ、本 SDK
を保有して使用することが認められるものとします。
3.本 SDK 使用許諾契約が終了した場合といえども、第10条、第13条2項、第20条、第22条4項、第23条2項、第24条2項ないし4項、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条4項、第30条、第31条の規定はなお有効なものとして存続するものとします。
第 26 条 秘密情報の取扱い
1.本規約において、秘密情報とは、以下の情報をいうものとします。
(1) 秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された業務上、技術上、販売上の情報
(2) 秘密である旨明示して口頭またはデモンストレーション等により開示された業務上、技術上、販売上の情報であって、開示後 10 日以内に書面(電子的形式を含む)で提示された情報
(3) 本規約に基づく本 SDK 使用許諾契約の内容
(4) 本サイトに掲載された情報
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後当社の責によらずして公知となったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で当社が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に当社が開発したもの
3.当社及びデベロッパーは、相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、本 SDK 使用許諾契約の目的のためにのみ利用するものとし、また、第三者に開示、漏洩しないものとします。
4.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、当社は、秘密情報を当該第三者に開示、提供することができるものとします。
(1) 法令により第三者への開示を強制された場合。
(2) 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場合
(3) 当社が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課して、本
SDK 使用許諾契約における義務の提供の全部又は一部を第三者に委託する場合
5.当社及びデベロッパーは、相手方から要求があった場合、または、本 SDK 使用許諾契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物がある場合はこれらを含む)を相手方に返却、または、破棄もしくは消去するものとします。
第 27 条 個人情報の取扱い
1.xxxxxxが保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」に定めるものをいう)でその旨明示のうえ開示された情報については、前条第3項ないし第5項の規定と同様の取扱いをするものとします。
2.当社は、デベロッパーから取得する個人情報を、本 SDK 使用許諾契約の目的にのみ利用するものとします。
3.前二項に定めるほか、当社は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するととも
に、当社の個人情報保護方針に従って、適切に個人情報を取扱い、その保護に努めるものとします。
第 28 条 権利義務譲渡禁止
1.デベロッパーは、本 SDK 使用許諾契約に基づく権利および義務を、第三者に譲渡貸与等することができないものとします。
2.デベロッパーが合併または会社分割、事業譲渡などがあった場合には、デベロッパーはその旨を直ちに当社に書面で通知するものとします。当社が権利義務の譲渡を承諾しない場合は、その通知受領後 14 日以内に、当該デベロッパーに書面により通知して本 SDK 使用許諾契約を解除することができるものとします。当社が解除しなかった場合、権利義務を継承したデベロッパーは、本 SDK 使用許諾契約に基づく一切の債務を継承するものとします。
3.当社は、デベロッパーに通知することにより、本 SDK 使用許諾契約に基づく権利および義務を譲渡、貸与等することがあるものとし、デベロッパーはこれを予め承諾するものとします。
第 29 条 反社会的勢力等の排除
1.デベロッパーおよび当社は、本 SDK 使用許諾契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
(1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
(2) 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2.デベロッパーおよび当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為
を行わないことを相手方に対して確約します。
(1) 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
(2) 違法行為または不当要求行為
(3) 業務を妨害する行為
(4) 名誉や信用等を毀損する行為
(5) 前各号に準ずる行為
3.デベロッパーおよび当社は、相手方が第 1 項または第 2 項に違反したときは、相手方に対して損害賠償義務を負うことなく、本 SDK 使用許諾契約の全部または一部を解除できるものとします。
4.デベロッパーおよび当社は、相手方が第 1 項または第 2 項に違反したことにより損害を被った場合には、本 SDK 使用許諾契約の解除の有無にかかわらず、相手方に対
し、損害賠償することができるものとします。
第 30 条 分離可能性
本規約または本 SDK 使用許諾契約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能であると判断された場合であっても、残りの規定および部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 31 条 準拠法および管轄裁判所
本規約は日本法に基づいて解釈されるものとし、本規約または本 SDK 使用許諾契約に関連して、デベロッパーと当社の間で紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則:本規約は 2019 年 3 月 7 日から実施します。
【別紙】
■本 SDK
・AceRealSDK unity パッケージ(サンプルソース同梱)
・AceRealSDK 音声認識サービスアプリケーション
・API リ➚ァレンス
・マニュアル