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反社会的勢力等の排除 のサンプル条項

反社会的勢力等の排除. 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当行は、会員が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することができます。 4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。
反社会的勢力等の排除. 1. 契約者および当社は、サービス利用契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。 (1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者 (2) 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者 2. 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。 (1) 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為 (2) 違法行為や不当要求行為 (3) 業務を妨害する行為 (4) 名誉や信用等を既存する行為 (5) 前各号に準ずる行為
反社会的勢力等の排除. (1) 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」 といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し ないことを確約します。
反社会的勢力等の排除. お客様およびALSI は、暴力団、暴力団員またはこれに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」といいます)と社会的に非難されるべき何らの関係・交流(反社会的勢力等に対する資金提供もしくはそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持または運営に協力または関与することを含む)を有していないこと、さらに、将来においても反社会的勢力等とかかる関係・交流を持たないことを表明保証します。
反社会的勢力等の排除. 1. 利用者は、現在および将来にわたって、自己ならびに自己の役職員および主要な出資者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力等」といいます。)でないこと、ならびに反社会的勢力等と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約するものとします。 (1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係 (2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係 (3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用したと認められる関係 (4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係 2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当社は、利用者が前二項に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに本利用契約を解除することができるものとします。 4. 当社が前項に基づき本利用契約を解除した場合、利用者に損害が生じても当社は何らこれを賠償または補償する責任を負わないものとし、かつ、かかる解除により当社に損害が生じた場合、利用者は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
反社会的勢力等の排除. 当社、借受人及び運転者は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)。 (2) 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。 (3) 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。 (4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。 (5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯 罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者。
反社会的勢力等の排除. 1. 会員等は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
反社会的勢力等の排除. 1. 甲および乙は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、取締役、監査役、相談役、顧問、重要な業務を執行する社員、受任者その他経営に実質的に関与する者を含む。)が、現在または将来において次の各号に記載する者(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないこと、また反社会的勢力が主要な株主または資金の提供者でないことを、表明し保証するものとします。 (1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」に基づく「暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年 を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者。 (2) 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的、資本的、経済的に深い関係にある者。 2. 甲および乙は、直接的または間接的であるとを問わず、反社会的勢力との取引関係を有しないことを表明し保証するものとします。 3. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、相手方または第三者に対し次の各号に記載する 行為をしてはならないものとします。 (1) 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為。 (2)不当要求行為。
反社会的勢力等の排除. 1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
反社会的勢力等の排除. 1. 会員は、自己(法人会員の場合はその取締役、監査役、執行役、執行役員その他重要な使用人を含みます。)または利用者が、第7条の有効期間中、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し保証します。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者 (2) 暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行う者(第三者を利用して行う場合を含みます。) 2. 会員または利用者が反社会的勢力等に該当することが判明した場合、当社は何らの通知催告なく当該会員の会員資格を取り消すことができるものとし、この取消により会員または利用者に損害が生じた場合でも、一切の損害賠償義務を負わないものとします。