反社会的勢力等の排除 のサンプル条項

反社会的勢力等の排除. 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社会的勢力等の排除. 1. 契約者および当社は、サービス利用契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
反社会的勢力等の排除. お客様およびALSI は、暴力団、暴力団員またはこれに準ずるもの(以下「反社会的勢力等」といいます)と社会的に非難されるべき何らの関係・交流(反社会的勢力等に対する資金提供もしくはそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持または運営に協力または関与することを含む)を有していないこと、さらに、将来においても反社会的勢力等とかかる関係・交流を持たないことを表明保証します。
反社会的勢力等の排除. 1.会員は、会員または登録運転者が現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
反社会的勢力等の排除. 1.会員等は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
反社会的勢力等の排除. 1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社会的勢力等の排除. 1. お客様および当社は、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢 力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
反社会的勢力等の排除. 1. 会員は、自己(法人会員の場合はその取締役、監査役、執行役、執行役員その他重要な使用人を含みます。)または利用者が、第7条の有効期間中、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力等」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し保証します。
反社会的勢力等の排除. 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
反社会的勢力等の排除. 第18条 甲及び乙は,自己が次の各号に該当しないこと,及び今後もこれに該当しないことを表明・保証し,各号に該当したとき,又は該当していたことが判明したときは,相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。