秘密情報の取扱い のサンプル条項

秘密情報の取扱い. 1. 当社及び契約者は、本サービス遂行のために相手方より受領した技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、あらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に含まれないものとします。
秘密情報の取扱い. 1. 委託者および受託者は、本件業務の遂行のため、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(委託者が提供等を行う資料等を含む。)のうち、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、秘密情報の開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者(第 4条に基づく再委託先を除く。)に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。但し、委託者および受託者は、相手方が自らの取引先であることを公表できるものとし、相手方に対し公表に必要なロゴ、商標等を提供しその使用を認めるものとする。
秘密情報の取扱い. 第 13 条 甲および乙は、本契約の遂行のため、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示および提供(以下「開示等」という。)の方法ならびに媒体を問わず、また、本契約の締結前後に関わらず、甲または乙が相手方(以下「受領者」という。)に開示等した一切の情報(ただし対象データを除く。以下「秘密情報」という)を秘密として保持し、秘密情報等を開示等した者(以下「開示者」という。)の事前の書面等による承諾を得ずに、第三者に開示または漏洩しては ならない。
秘密情報の取扱い. 1.当社は、本サービス遂行のため販売店又はその利用者より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、販売店又はその利用者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特 定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、販売店又はその利用者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
秘密情報の取扱い. 1 .お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの利用を通じて口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、データ等の技術上、営業上及び業務上の秘密の情報( 以下単に「秘密情報」といい、お客様の秘密情報には認定利用者の秘密情報を含みます)を本サービスの利用又は本サービスの提供以外の目的に使用せず、第三者に開示、漏洩しないものとします。
秘密情報の取扱い. 1. 利用者及び当社は、本契約に関連して相手方が開示した秘密情報(営業上、技術上、その他の秘密情報をいい、本契約の内容及び存在を含む。)については、開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に対して開示・漏えいしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
秘密情報の取扱い. 1. 契約者は、本サービスの過程で当社より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、当社が特に秘密である旨を書面(電子・電磁媒体を含みます。以下同じ。)で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持 し、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩せず、かつ本サービスの目的以外に使用しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
秘密情報の取扱い. 1.お客様及び当社は、本サービスを提供⼜は利⽤するために相⼿⽅から提供を受けた相⼿⽅の営業上⼜は技術上、その他業務上の情報のうち、相⼿⽅が提供の際に秘密と指定した情報(書⾯で開⽰された情報については書⾯中に秘密である旨が明⽰された情報、⼝頭で開⽰された情報の場合は開⽰後 7 ⽇以内に書⾯で秘密である旨が明⽰された情報、電磁的記録媒体で開⽰された情報の場合はパスワードが付された情報をいいます。以下、「秘密情報」といいます。)を、⽬的、理由の如何を問わず第三者に開⽰、提供⼜は漏洩してはならないものとし、本サービスを提供⼜は利⽤する⽬的の範囲内で利⽤するものとします。但し、次の各号に該当する情報、⼜は事前に相⼿⽅から承諾を得ている場合についてはこの限りではないものとします。
秘密情報の取扱い. 1.発注者及び受注者は、本件プロジェクト遂行のため、相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面又は電子メールにより秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後○日以内に書面又は電子メールにより内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、発注者及び受注者は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
秘密情報の取扱い. 1 本規約において「