秘密情報の取扱い. 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。
(1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。
5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。
6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。
秘密情報の取扱い. 1. 委託者および受託者は、本件業務の遂行のため、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報(委託者が提供等を行う資料等を含む。)のうち、次のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、秘密情報の開示者の事前の書面による承諾を得ずに、第三者(第 4条に基づく再委託先を除く。)に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。但し、委託者および受託者は、相手方が自らの取引先であることを公表できるものとし、相手方に対し公表に必要なロゴ、商標等を提供しその使用を認めるものとする。
(1) 開示者が書面により秘密である旨指定して開示した情報
(2) 開示者が口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後3営業日以内に書面により内容を特定した情報。なお、口頭により秘密である旨を示して開示した日から3営業日が経過する日または開示者が秘密情報として取り扱わない旨を書面で通知した日のいずれか早い日までは当該情報を秘密情報として取り扱う。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない。
(1) 開示者から開示された時点で既に公知となっていたもの
(2) 開示者から開示された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示されたもの
(4) 開示者から開示された時点で、既に適法に保有していたもの
(5) 開示者から開示された情報を使用することなく独自に開発したもの
3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合、秘密情報を必要な範囲において、開示または交付することができるものとする。
(1) 第4条に基づき再委託を行う場合
(2) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等法律上の守秘義務を負っている者に開示する必要がある場合
(3) 法令または金融商品取引所の規則に基づき開示が必要である場合、裁判所等の司法機関もしくは準司法機関または行政機関の決定または命令等に基づき開示を要請された場合、および日本証券業協会等の自主規制機関に対する回答、報告、届出、申請等のために開示が必要である場合(但し、この場合、可能な限り速やかに開示者に通知するように努めるものとする。)
(4) 受託者の資金提供者および潜在的資金提供者(以下「資金提供者等」という。)に対し秘密情報を開示する必要がある場合(但し、受託者と資金提供者等との間で本契約に定める義務と同等以上の義務を負わせる秘密保持契約を締結する場合に限る。)
4. 委託者および受託者は、秘密情報について、本契約に別段の定めがある場合を除き、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本件業務の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本件業務の遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする。
5. 秘密情報の受領者は、秘密情報を、本件業務の遂行のために知る必要のある自己の役員および従業員に限り開示するものとし、この場合、本条に基づき秘密情報の受領者が負担する義務と同等の義務を、開示を受けた当該役員および従業員に負わせる。
6. 本件業務が完了し、もしくは本契約が終了した場合または開示者の指示があった場合、秘密情報の受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報(複製物および改変物を含む。)が記録された媒体を破棄もしくは開示者に返還する。
7. 秘密情報の受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報の提供等により、開示者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾を受けるものでないことを確認する。
8. 本条の規定は、前項を除き、本契約が終了した日より1年間有効に存続するものとする。
秘密情報の取扱い. お客様および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
秘密情報の取扱い. 甲および乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上 の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、または口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後 14 日以内に書面により内容を特定した情報(以下合わせて「秘密情報」という)を第三者に漏洩(自己の顧問弁護士等法律上守秘義務を負う者への開示は除く)してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲および乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
秘密情報の取扱い. 1. 当社及び契約者は、本サービス遂行のために相手方より受領した技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、あらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示時に既に公知の事実である情報又は自らが所有していたことを証明できる情報
(2) 開示後に自らの責めによることなく公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず適法に知得した情報
(4) 秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 管轄官公庁の要求又は法令に基づき開示される情報
2. 前項の定めにかかわらず、当社及び契約者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社及び契約者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示 する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を、本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用するものとします。
5. 前各項の定めにかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第15条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
6. 本条の定めは、利用契約終了後、3年間有効に存続するものとします。
秘密情報の取扱い. お客様及び当社は、次項の方法により、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を次の各号の規定に従い取り扱うものとします。
秘密情報の取扱い. 1. 契約者及び当社は、利用契約の履行に関連して相手方から口頭、書面その他媒体を問 わず開示、提供を受け、又は知り得た相手方の技術上若しくは営業上の情報(利用契 約の内容を含み、以下「秘密情報」といいます。)を、厳に秘密として扱い、善良な る管理者の注意をもって管理するものとし、相手方の事前の書面による承諾なく第三 者に開示、漏洩せず、利用契約の履行の目的以外に使用してはならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の何れかに該当すると情報の受領者が自ら証明できるものについては、秘密情報に含まないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に又は自己の責めに帰すことのできない事由で公知となったもの
(2) 開示を受けた際、自ら既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく、第三者から正当に入手したもの
(4) 秘密情報によらず独自に開発し又は知り得たもの
3. 第1項の規定にかかわらず、契約者及び当社は、行政当局、司法機関その他の公的機関、証券取引所等から正当な法令(証券取引所の定める規則を含む)に基づき開示を命じられた秘密情報については、必要最小限の範囲で開示を行うことができるものとします。
4. 契約者及び当社は、利用契約が終了し、又は開示者が請求した場合、開示者の指示に従い秘密情報及び秘密情報が記録された媒体を開示者に返還又は破棄しなければなりません。
秘密情報の取扱い. 甲および乙は、本契約の遂行のため、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示および提供(以下「開示等」という。)の方法ならびに媒体を問わず、また、本契約の締結前後に関わらず、甲または乙が相手方(以下「受領者」という。)に開示等した一切の情報(ただし対象データを除く。以下「秘密情報」という)を秘密として保持し、秘密情報等を開示等した者(以下「開示者」という。)の事前の書面等による承諾を得ずに、第三者に開示または漏洩してはならない。
秘密情報の取扱い. 1. 本規約において、秘密情報とは、本サービスに関連して、一方当事者(以下「開示当事者」といいます)から他 方当事者(以下「受領当事者」といいます)に対して、書面(電子メール及び WEB 入力によるものを含みます)、口頭、記録媒体等の方法により提供された、利用情報(利用者が当社に提供した発明等の内容を含みます。以下同じです)、口頭若しくは書面で秘密情報である旨明示された情報、その他合理的に秘密情報と解される全ての情報を意味します。ただし、秘密情報には次の各号の情報を含まないものとします。
(1) 開示を受けた時点で既に受領当事者が了知していた情報。
(2) 相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した結果取得した情報。
(3) 開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報。
(4) 開示を受けた後に、受領当事者の責めによらず公知となった情報。
(5) 受領当事者が秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
(6) 開示当事者が秘密情報としないことを同意した情報。
2. 受領当事者は、秘密情報を、次の各号を除き、第三者に開示してはならないものとします。
秘密情報の取扱い. 1. 利用者及び検査会社は、本契約に関連して相手方が開示した秘密情報(営業上、技術上、その他の秘密情報をいい、本契約の内容及び存在を含む。)については、開示者の事前の書面による承諾を得ずに、本件サービスの実施につき秘密情報を必要とする最小限の自己の役員及び業務従事者以外の者に対して開示・漏えいしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知であった情報
(2) 開示の後、受領者又はその関係会社の守秘義務違反によらずに公知となった情報
(3) 譲渡又は開示の権利を有するものから守秘義務を課されることなく入手した情報
(4) 開示者が秘密情報から除外することを書面により同意した情報
2. 開示された情報が秘密情報に該当するかについて疑義がある場合は、協議が整うまでは秘密情報として取り扱わなければならない。
3. 秘密情報の開示を受けた当事者は、自らが保有し同程度の秘密性を有する情報を管理するのと同程度の注意義務(但し、いかなる場合も善良な管理者の注意義務を下回らない。)をもって、当該秘密情報を取り扱わなければならない。