アライオークション総合機械規約(以下、本規約と称します)は、荒井商事株式会社(以下、当社と称します)が主催する総合機械オークションについて以下のとおり規定する もので、オークションへ参加する者は、当社が主催する中古自動車のオークション規約(当社ホームページ URL:http://www.araiaa.jp/に掲載のア ライオークション会員規約のうちのオークション規約(トラック・バス)を指し、以下グループ規約と称します)並びに本規約及び別紙に定める諸規定に同意し遵守するものと します。
規 約
アライオークション
アライオークション総合機械規約(以下、本規約と称します)は、荒井商事株式会社(以下、当社と称します)が主催する総合機械オークションについて以下のとおり規定するもので、オークションへ参加する者は、当社が主催する中古自動車のオークション規約(当社ホームページ URL:http://www.araiaa.jp/に掲載のアライオークション会員規約のうちのオークション規約(トラック・バス)を指し、以下グループ規約と称します)並びに本規約及び別紙に定める諸規定に同意し遵守するものとします。
また、本規約とグループ規約の内容が相違する場合は、本規約が優先するものとし、その他の部分については、本規約とグループ規約がともに適用されるものとします。
Ⅰ.総合機械オークションの内容及び参加資格
1.総合機械オークションとは、中古機械・中古車両(以下、中古車両を含めて単に中古機械と称します)及び中古バイクを対象物とするオークションを指し、同オークションの参加資格がある者は、中古機械を対象物とするオークションにも中古バイクを対象物とするオークションにも参加できるものとします(以下、本規約では、この総合機械オークションを単にオークションと称します)。
2.オークションへの参加は、当社が定める会員登録を行った者のみに認められ、その会員資格は、以下の各号の要件を満たした者とする。
(1)古物商許可証を有する者で、自動車・二輪車・建機・農機等の商いを主たる業務をしていること
(2)当社と会員契約を締結した者であること
(3)事業設立及び古物商許可証を受けてから2年経過しており、また、営業時間内に連絡の取れる営業拠点もしくは整備工場を持ち、現に営業活動を行っていること
(4)前各号の条件を満たし、当社に参加を承認された者であること
(5)その他当社が特別に認めた者であること
Ⅱ.会員
1.会員義務
(1)会員番号の管理
会員番号の管理責任(POSカード・IDカード・当社運営のインターネットオークションサービス「AI-NET」のID・パスワード含む)は全て会員に有り、会員番号の紛失、盗難、漏洩等によって生じる会員及び当社の損害にかかる責任は当該会員が負うものとし、当社は責任を負わないものとします。尚、会員は、会員番号を紛失、盗難、漏洩等した場合又はそのおそれがある場合には、直ちに当社に届け出るものとします。
(2)変更の届出
会員は、住所、電話番号、会社名等、当社が要求する事項を当社に届け出るものとし、当社に届け出ている事項に変更が発生した場合は速やかに当社に届け出るものとし ます。当該変更が発生した場合には、当社は会員の資格を再審査することができ、会員の継続を承諾するか否かは当社の判断で行えるものとします。
2.会員登録の更新
会員の登録期間は、入会日より1年間とし、登録期間満了の3ヵ月前までに当社又は 会員のいずれかからも書面による別段の意思表示がない場合には、登録期間は1年間延長
されるものとし、以降も同様とします。
3.禁止行為並びに会員登録の停止及び取消等
会員は次のいずれの行為も行ってはならないものとし、当社は、会員がいずれかに該当する場合、事前通告をすることなく当該会員に対し会員登録を停止又は取消できるものとします。これに対して当該会員は異議の申し立てを行わないものとします。尚、この場合、当該会員は、会員登録の停止又は取消までに発生した料金等、当社に対する債務の全額を、直ちに当社の指示する方法で一括して支払うものとし、又、当社は、当該会員に損害賠償の請求(弁護士費用含む)をすることがあり、当該会員より受領した保証金の全部又は一部を返還しないことがあります。
(1)本規約又はオークション取引、オークション以外の物品取引、AI-NETを含む当社又は当社の関連会社が提供する一切のサービス(中古機械・中古車両以外のオークション含む)に基づく取引、若しくはこれと関連して発生する当社又は当社の関連会社への一切の債務(キャンセル料の支払債務を含む)の不履行や遅延する行為。
(2)オークション取引の最中及びオークション取引後における直接商談や買戻し行為、並びに自出品機械・自出品車両に対して、出品者自らセリに参加、又は意思を通じた第三者をして参加させる行為、又は、第三者等を利用して意図的に価格吊り上げを図る等、公正なオークション取引の成立を妨げ、若しくは不当な取引の成立を図る行為。
(3)当社に虚偽の申告、届出をする行為。
(4)名義貸しによる出品、入札、落札、会員番号・ID・パスワードの他人への貸与、譲渡等。
(5)当社、他の会員、第三者若しくは当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれがある行為。
(6)調整室、事務所等に当社の事前の許可なく立入りをする行為。
(7)一般消費者及び当社が認めた者以外の者を会場内に同伴する行為。
(8)オークションの運営を妨害する行為、オークションの信用を毀損する行為、又はそのおそれがある行為。
(9)Ⅱ.5各号に該当する場合。
(10)本規約、法令、規則に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(11)会員又は会員の役職員に関して、刑事事件に関与若しくは報道機関による不正行為の情報(記事掲載及び報道)等の類似した不安要素が判明した場合。
(12)当社の許可なく出品者、落札者又は旧名義人に連絡をとる行為。
(13)盗難品、差押品、仮差押品、ローン中、リース契約中、その他法的問題がある、又はあるおそれがあるもの、及び留置権、抵当権、質権等の制限物権の付着したもの又はそのおそれのあるもの、その他所有権の移転に制限が付され又は完全な所有権を所有していないものを出品した場合。
(14)当社が管理する敷地内において、当社の許可なく写真・動画撮影および録画等を行うこと。
(15)当社が管理する敷地内において、自らまたは当社、その他第3者が撮影または録画した写真・動画・音声等を当社の許可なく使用すること。
(当社のホームページや SNS に掲載している画像を含むが、それに限られない。)
(16)その他、当社が会員として不適格と判断する行為。
4.個人情報の取扱
当社は、下記利用目的のため、会員の個人情報を取得するものとします。個人情報とは、氏名、住所、電話番号、生年月日、オークションの取引履歴等であって、特定の個人を識別することができる情報をいいます。取得した会員の個人情報については、情報漏洩、流用、改ざん、紛失等の防止の対策を講じ、適切に管理するものとします。
(1)オークションの運営に伴うサービスの提供。
(2)サービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと、及びその案内をすること。
(3)他オークション会場等との提携に基づくサービスの提供に関すること。
(4)一般社団法人日本オートオークション協議会への提供。
(5)その他オークションの営業に関する行為。
5.反社会的勢力排除
入会希望者又は会員が、個人又は団体であるかを問わず、次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は何らの事前通告を要しないで、入会の拒絶、会員の取消、オークション参加の拒否、又は出品・落札の取消ができるものとします。この場合、入会希望者又は会員に損害が生じても、当社はこれを一切賠償する義務を負わず、入会希望者又は会員は、当社が被った損害の補償をする義務を負うものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、反社会的勢力と称します)である場合、又は反社会的勢力であった場合。
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与している、又は関与していたと認められる場合。
(3)反社会的勢力が利用している、又は利用していたと認められる場合。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしている、又は関与していたと認められる場合。
(5)従業員、役員若しくは相手方経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している、又は有していたと認められる場合。
(6)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだ場合。
(7)公序良俗に反する行為をしている、又はしていたと認められる場合。
6.保証金
会員は、当社が別途定める保証金を当社に差し入れ、当社はこれを無利息で預かるものとします。保証金は、会員が当社に対して負担する一切の債務を担保するものとします。
7.連帯保証人
(1)連帯保証人は、会員が本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務、会員が当社の業務提携等により参加可能となった他社オークションに参加することによって当社に対して負担する一切の債務、及びオークションへの参加による債務に限らず、会員が当社とのすべての取引において負担する一切の債務について、会員と連帯して責任を負うこととします。
(2)前号により、連帯保証人に生じる責任は、会員の現在及び将来の債務を対象とし、
5,000 万円を限度とします。
(3)連帯保証人は、会員がⅡ.2に基づき会員登録を更新した後においても、会員の債務について会員と連帯して責任を負うものとします。
Ⅲ.運営規定
1.オークションの方式
(1)オークションはリザーブド方式とテンダー方式とし、リザーブド方式ではポス・コンピュータシステムでのセリ参加となり、テンダー方式ではAI-NET、FAX、会場内不在応札機でのオークション参加となります。なお、当社は、その裁量により、コーナーごとに参加の方法を決めるものとします。
(2)リザーブド方式では、売切金額より低い金額でスタートし、会員の入札価格が売切金額に到達した後は最高金額を入札した会員が落札権利者となります。会員の入札価格が売切金額に到達しない場合は、流札となります。尚、オークション取引の成約率向上、迅速化を図るため、会員による入札がない場合でも、売切金額まではコンピュータシステムにより自動的に入札がなされ、入札価格がセリ上がります。
(3) テンダー方式では、事前に入札価格を受付し、会員の入札価格が希望金額を超過し、且つ最高金額を入札した会員が落札権利者となります。二人以上が同一価格の場合、先着順とします。希望金額に入札価格が到達しない場合は、流札となります。
(4)オークション取引の基本的な仕組みとして、会員である参加者が出品又は応札による参加をし、中古機械・中古バイクの売買を行います。この時当社は、中古機械・中古バイクの売買の仲介を行うと共に、売買契約に基づく義務履行を仲立ちします。売買契約の成立は、当社が会員に対し確認意思表示を行ったときとし、確認意思表示とは次の各号のとおりとします。確認意思表示により出品者と落札者との間に売買契約が成立(以下、売買契約の成立を成約と称することがあります)するものとします。
① オークション会場内でのポス席による参加又はインターネットによる参加を問わず、オークションに参加するために会員が使用するコンピュータの画面上において、落札した旨の表示がされることにより確認意思表示とします。
② 商談による落札の場合は、商談を申し込まれた側の会員の承諾する旨の意思表示により、確認意思表示とします。
③ ファクシミリによる入札参加が認められる場合は、当社が会員に対してその取引内容等を記載した計算書又は落札機械・落札バイクの車両引取証をファクシミリにより発信することをもって、確認意思表示とします。
(5)流札した場合(売買契約が成立しなかった場合)、流札した中古機械・中古バイクの売買を希望する会員は、当社が定めた方法にて落札及び売却をすることができるものとします。尚、その際の手数料については別途当社が定めるものとします。
※別紙参照
2.その他規約
オークションのその他運営に関する事項は、中古機械についてはⅣ以降に規定し、中古バ イクについては当社が別途定めるアライオークション総合機械(バイク)によるものとする。
Ⅳ.出品規定
1.取引条件
(1)出品者は、出品時には出品手数料を、成約後は成約手数料を、それぞれ当社に支払うものとします。
※別紙参照
(2)出品者は、売買契約が成立した中古機械(以下、成約機械とも称します)については、当社が定める誓約書兼販売証明書の原本又は日本建設機械工業会が発行する譲渡証明書、及び新規登録、移転登録、抹消登録に必要な譲渡書類で、全国どこの陸運支局でも登録可能な書類(以下「譲渡書類」といいます。)、陸運支局管轄のナンバープレートをつけた成約機械については、譲渡書類を、それぞれ当社に提出するものとします。尚、誓約書兼販売証明書の提出は、原則、AI-NET(会員専用当社 Web サイト)よりオンライン提出するものとします。
※別紙参照
(3)当社による成約機械代金等の支払は、当社が特に定める場合を除き、出品者が前項の書類を当社に提出し、不備がないことを当社にて確認後、出品者へなされるものとします。尚、出品者が当社に対して、落札機械代金等の支払債務又はその他の債務を有している場合には、当社は、成約機械代金等と同支払債務とを相殺して決済できるも
のとします。
(4)出品者は、売買契約成立後には、原則としてキャンセルできないものとします。ただし、出品者は、当社が定める違約金と手数料を当社に支払うことを条件に、成約後1時間以内に限りキャンセルできるものとします。なお、違約金は当社を通じて落札者が受け取り、手数料は当社が受け取るものとします。
※別紙参照
(5)出品者は、オークション開催日当日を含む4日以内に流札機械を搬出しなかった場合は、出品者には通知されず流札機械は自動的に再出品となり、以降も同様とします。
(6)出品者は、当社への流札機械の搬出の意思を示した場合で、オークション開催日当日を含む4日以内に搬出しなかったときには、当社は出品者に対して、保管料を請求できるものとします。
※別紙参照
(7)出品者は、搬出入の際は、道路交通法、その他法令を遵守するものとします。
(8)成約機械に不具合があり、搬出に支障をきたすおそれがあると当社にて判断した場合、当社は当該成約機械の修理その他対応を行うことができるものとし、その修理・対応費用は、原則としてオークション開催日を含む10日以内は出品者が負担するものとします。ただし、現車の状態、査定票、出品票に記載された内容等に鑑み、成約機械の不具合が落札者により生じたと言える場合には、例外的に落札者が修理・対応費用を負担するものとし、この判断は当社裁量にて決定するものとします。また、10日を経過した以降の成約機械の不具合に対する修理、対応費用は落札者が負担するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
(9)当社が出品者の出品した機械(以下「出品機械」と称します)を査定(出品検査)する時及び出品機械の移動時や展示時において、時間経過、気候変化等により出品機械に不具合の増加・進行や新たな不具合が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとし、その修理・対応費用については出品者が負担するものとします。
(10)市町村が交付する小型特殊自動車ナンバー付き機械・車両を出品する場合は、事前に返納手続きを行いナンバープレートが取り外された状態で搬入するものとします。
2.出品申込方法
(1)出品者は、出品申込書内の必要事項を記載し、オークションに出品する中古機械の搬入時に提出するものとします。また、出品申込書の記載に不備があり、当社からの確認がとれない場合、出品保留になることがあります。
(2)出品者は、冠水、転倒、試作機、その他重大な不具合(走行が出来ない、重要部品の作動に不具合がある・欠品している等であり、当社判断とします)に該当する出品機械に関しては、必ず出品申込書に記載しなければならないものとします。
(3)出品機械の査定(出品検査)及び移動の際に、燃料不充分・バッテリー不具合・洗車必要と当社が判断した場合は、出品者に事前通告することなく、当社が有償にてその処置(燃料補給・バッテリー交換・洗車)をすることができ、当該処置に伴って発生した費用は出品者に請求するものとします。
※費用については別紙参照
(4)当社は、出品機械の査定(出品検査)及び移動の際に、当社所有の指定フォークリフトを使用すると判断した場合、別紙記載のフォークリフト使用料金を出品者に請求できるものとします。
(5)出品者は、当社の「アライオークション総合機械機種別区分表」に基づく、「超大型」・
「超超大型」の出品機械を搬入する際は、事前に当社まで連絡するものとします。
※別紙参照
(6)出品者は、機械をオークションに出品する際、出品機械を当社の出品条件を満たす、出品が可能な状態で搬入するものとします。
搬入後の出品機械への加修や部品交換等は、当社からの修理依頼が無い限り、原則として認めないものとします。また、搬入後に出品機械が出品不可な状態であると判断された場合、理由の如何を問わず、当社が搬出を要求して4日を経過した以降、出品者は当社に対して出品機械の保管料等が発生するものとし、この場合、当社の保管責任は自己の物と同一とします。
※保管料の計算方法は別紙参照
(7)当社による出品機械の査定(出品検査)及び移動の際に、当社により出品不可と判断された場合は、当社は出品者に報告後、出品者の依頼により、出品機械を出品可能にするための修理を代行し、請け負えるものとします。この修理に関わる費用等はオークション計算書にて出品者に請求するものとします。また、この修理に関して一切の責任(瑕疵担保責任や契約不適合責任を含み、これらに限られません。)を、負わないものとします。なお、当該機械の状態などから、修理費用が高額となると当社が判断した場合、当社はその修理を拒否できるものとします。
3.出品不可条件
当社は、本項に定める各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当社が別に定める場合を除き、出品不可とすることができます。尚、出品者は、出品機械が、本項(1)号から(7)号のいずれかに該当するにもかかわらず出品され、成約となった場合には、出品者が善意無過失であっても、当社はキャンセルその他、当社が必要と考える措置をとることができるものとし、出品者は落札者が被った一切の損害(逸失利益および違約金等を除く)を賠償しなければならないものとします。
また、本項(2)号及び(7)号に該当する出品機械が出品され、成約となった場合には、出品者は当該機械の取得経緯などを記載した当社指定の報告書を、当社に提出するものとし、報告書提出後、当社裁定により取引停止などの処分を科せるものとします。
(1)自走不可及び燃料漏れ、オイル漏れ等が著しく酷いもの(危険かどうかを判断基準と
し、裁定は当社とします)。ただし、自走不可機械のうち、外部電源供給により当社が作動を確認できる機械、当社が定める自走不可機械の出品が可能なコーナーの出品機械についてはこの限りではないものとします。
(2)盗難品、差押品、仮差押品、ローン中、リース契約中、その他法的問題がある、又はそのおそれがあるもの、及び留置権、抵当権、質権等の制限物権の付着したもの又はそのおそれのあるもの、その他所有権の移転に制限が付され又は完全な所有権を所有していないもの。
(3)機械の放射線量(γ線)が0.3マイクロシーベルト以上であるもの。
(4)製造番号あるいは車体番号が確認できないもの及び改ざんされた、又は改ざんされたおそれがあると当社にて判断したもの。
(5)当社において海外使用機と判断されるもの、又、海外使用機の疑いがあると判断されたもの。
(6)オークションスタート金額・売切金額が現状の相場と大きく乖離し、落札が見込めないものや著しく低い設定のもの。
(7)Ⅳ.2 項(2)号に該当する機械であるにもかかわらず、出品申込書にその記載がなされていないもの。
(8)その他、当社が出品不可であると判断したもの。
4.書類
(1)出品者は、ナンバープレート付き建設機械及びクレーン車(トラック、ラフテレーン、オールテレーン)を出品し成約となった場合は、自動車検査証若しくは登録識別情報等通知書、譲渡書類を当社(〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷 2259-9)に提出しなければならないものとします。
※別紙参照
(2)出品者は、成約機械の全ての書類を、オークション開催日当日を含む8日以内に当社に提出しなければならないものとします。出品者が書類の提出を遅延した場合は、当社は、出品者に対し、違約金を請求できるものとします。尚、譲渡書類と建機工譲渡証(但し、建機工譲渡証があると申告していた場合に限る)の提出が遅延した場合の違約金については当社を通じて落札者が受け取るものとします。
※別紙参照
(3)クレーン検査、譲渡書類の有効期限は、オークション開催月の翌月末以降の日でなければならないものとします。
(4)リサイクル券がある場合は、出品者は、出品申込書にリサイクル料金を記載するものとし、成約後に譲渡書類とともにリサイクル券を当社に提出するものとします。
※別紙参照
(5)自動車税の預り金は、オークション開催の翌月を起算とする当年度残月分相当額とします。
※別紙参照
(6)保安基準緩和機械については、出品者は、出品申込書に緩和事項を記載するものとします。
(7)譲渡書類の有効期限が、オークション開催月より翌月末に満たないもので、有効期限 が、オークション開催日より21日以上のものは、出品申込書に有効期限(名変期限) を記載し、オークション開催日より8日以内に譲渡書類を提出するものとします。尚、提出期限を過ぎたものは、早期名変ペナルティまたは譲渡書類差替の対象になります。
※別紙参照
(8)その他、出品者の責任に起因するトラブルは、当社の裁定とします。
Ⅴ.落札規定
1.取引条件
(1)落札機械は全てオークションヤード渡し、現状有姿とし、その品質について、当社は何ら保証しないものとします。
(2)当社が提供する出品機械リスト、査定票・出品票、画像等は、あくまでオークションにおける会員間取引に際しての参考情報であり、出品機械の品質を保証するものではなく、当社は記載内容については何ら保証しないものとし、その記載内容に不適合・不一致が存在した場合についても一切責任を負わないものとします。そのため、会員は出品機械を落札するにあたっては、現車について充分に下見をするものとします。また、外部落札参加による場合も、下見代行サービス等により現車を充分に確認したうえで落札しなければならないものとします。尚、同一機械の同一事項について査定票・出品票と出品機械リストが異なるときは、査定票・出品票を優先させるものとし、英語版査定票・出品票の解釈に差が生じる場合は日本語版査定票・出品票を優先します。
(3)査定票・出品票記載の稼働時間は査定時のメーター表示の記載となります。メーターの動作及びその正確性については保証いたしません。
(4)当社が落札者から入金を確認した時点で、落札機械の所有権は出品者から落札者に移転され、落札者は、所有権移転後、落札機械を当社から搬出することができるものとします。
(5)落札者は、落札(成約)後のキャンセルは、原則できないものとします。ただし、落札(成約)後1時間に限り、当社が定める違約金と手数料を条件にキャンセルできるものとします。違約金は当社を通じて出品者が受け取り、手数料は当社が受け取るも
のとします。
※別紙参照
(6)落札者は、オークション開催日当日を含む7日以内に落札機械を搬出するものとします。
※別紙参照
(7)前号の期限内に落札者が搬出しない場合、当社は、落札者に対し、保管料を請求できるものとし、当社の管理責任は自己の物と同一とします。また、期限を超過した場合、落札機械について、時間経過、気候変動による不具合の進行、増加や新たな不具合が発生しても、その原状復帰のための修理費用については、落札者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
※別紙参照
(8)落札機械の移動の際に、当社所有のフォークリフトを使用すると判断した場合、別紙記載のフォークリフト使用代を落札者に請求するものとします。
(9)落札者は、搬出入の際は、道路交通法その他法令を遵守するものとします。
(10)落札機械を搬出せず、再度オークションに出品する場合、落札者は、オークション開催日当日を含む4日以内に、当社に申立てるものとします。
(11)落札機械に不具合があり、搬出に支障をきたすおそれがあると当社にて判
断した場合、当社は当該成約機械の修理その他対応を行うことができるものとし、その修理・対応費用の負担者は、原則としてオークション開催日当日を含む10日以内は出品者が負うものとします。但し、現車の状態、査定票・出品票に記載された内容により、当社裁量にて落札者を負担者と決定することもあります。
(12)落札機械に不具合があり、搬出が不可能な場合であっても、陸送費用等、その他運搬に関わる費用等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.書類 ※別紙参照
(1)ナンバープレート付の落札機械及びクレーン検査証の有効期限がある落札機械に関しては、落札者は、オークション開催月の翌月末までに移転抹消・廃止・移転登録等の手続きを行い、当社にその写しを提出しなければならないものとします。また、上記登録が遅延した場合には、当社は落札者に対して、違約金を請求できるものとし、また、違約金は、週ごとに加算されるものとします。違約金は当社を通じて出品者が受け取るものとします。
(2)落札者が落札機械の名義変更前に交通違反等のトラブルを発生させ、出品者及び旧所有者に迷惑をかけた場合、当社は、違約金を請求できるものとします。違約金は当社を通じて出品者が受け取るものとします。
(3)落札機械・落札車輌の車検満了日がオークション開催月から翌月末以内、または車検
切れであった場合は、オークション終了後 30 分以内に落札者より当社に移転抹消の依頼があった際には、出品者にて移転抹消するものとし、ナンバー回収等の費用は出品店負担とします。
(4)クレーン書類「有」の機械・車輌が成約になった場合は、オークション終了後 30 分以 内に落札者より当社に廃止の依頼があった際には、出品者にて廃止するものとします。
(5)落札者が、当社に抹消代行を申請する場合は、譲渡書類の発送前までにナンバープレートを当該オークションの当社開催事務局に提出し、当社に抹消代行費用を支払うものとします。
(6)当社は、落札者による落札機械の代金決済と引換えに、当該落札機械の譲渡書類の引渡しをするものとします(なお、誓約書兼販売証明書は当社が保管し、落札者には引き渡さないものとします。)。譲渡書類とは出品票に日本建設機械工業会が発行する譲
渡証明書または登録書類等について有と記載があった場合に限ります。尚、落札者は、当該オークション開催日に機械を出品しており、出品成約機械がある場合は、落札機械の代金決済に加えて、全ての出品成約機械の譲渡書類の当社への提出と引換えに、当該落札機械の譲渡書類の引渡しするものとします。
(7)落札者は、譲渡書類を受領した際、不備がないか確認をする義務を負い、不備があった場合は、当社より書類発送後10日以内に当社に連絡するものとします。
期限内に連絡が無い場合は、落札者は、違約金その他請求はできないものとします。
3.輸出管理の法令順守
落札者は、落札機械を輸出する場合、落札者自らの責任で落札機械を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管及び使用等の目的や拡散その他いかなる軍事目的に関連する事に使用したり、第三者に使用させないものとし、日本及び海外の外国為替及び外国貿易法等と関連する一切の法律、規制及び輸出管理上の留意事項を遵守し、必要な措置をとる責務を負うものとします。
Ⅵ.決済
(1)オークション終了後、当社は、会員との全取引(オークション取引、オークション以外の物品取引、AI-NETを含む当社が提供する一切のサービスに基づく取引)により発生する債権・債務について、その取引内容、債権・債務に対する金額を記載した明細(以下、オークション計算書と称します)をオークション開催毎にファクシミリにて会員に送付するものとします。
(2)会員は、当社から送付されたオークション計算書に記載された売買価格、諸手数料
(消費税及び地方消費税を含みます)を、オークション開催日当日を含む7日以内に、一括にて当社の指定する銀行口座に振込む方法により(振込手数料会員負担)支払うものとし、当社は着金確認をもって決済するものとします。また原則、現金での支払い受付は行わないものとします。尚、小切手による支払は認められないものとします。
(3)会員が当社に対して、債務の支払を怠ったときは、当社が主催するオークションや当社が提供するサービスには参加・利用できないものとし、また、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします(当社オークション以外の当社と会員との間の物品取引が生じた場合における代金決済遅延時も同様とします)。
(4)当社が出品者に落札機械代金等を立替払いしたにもかかわらず、落札者が定められた期日までに落札機械代金及び手数料等を振り込まなかったときは、当社は出品者に通知して、落札機械の所有権を当社に移転させることができます。この場合、落札者は当社が本項(6)号に基づいて落札機械を他に処分するまでは、落札機械代金、手数料等、本項(3)号に定める遅延損害金、違約金等を当社に払い込んで、落札機械の所有権を当社から取得することができます。
(5)落札機械のキャンセルがあり、当社が落札者に当該機械代金等を立て替払いしたにもかかわらず、出品者が定められた期日までに当該機械代金及び手数料等を振り込まなかったときは、当社は落札者に通知して、当該機械の所有権を当社に移転させることができます。この場合、出品者は当社が本項(6)号に基づいて、当該機械を他に処分するまでは、当該機械代金、手数料等、本項(3)号に定める遅延損害金、違約金等を当社に払い込んで、当該機械の所有権を当社から取得することができます。
(6)当社は、出品者及び落札者に事前に通知することなく、本項(4)号及び(5)号によって当社に所有権を移転させた落札機械・落札車両を他に処分し、処分代金から処分に要した費用を控除した残額をもって、出品者及び落札者に対する落札機械代金、立替金、手数料等、遅延損害金及び違約金等を精算することができるものとします。尚、処分がなされる間に落札機械に課される自動車税及び名義変更等にかかる費用の
負担者は当社裁量にて決定するものとします。
(7)会員の債務の履行期限が当社休業日となる場合、当社は、当該期限の変更を行うことができるものとし、変更後の期限をオークション会場での提示及びホームページ
(URL:http://www.araiaa.jp/)に掲載するものとします。
Ⅶ.契約の解除
1.所有権等の疑義と契約解除
(1)落札機械について、Ⅳ.3 項(2)号及び(7)号に該当する事由が存する場合には、落札者は、当該事由に該当することを当社に申立する(同(7)号に該当することによる申立期限はオークション日を起算日として90日を限度とします)とともに、当社が、落札者からの申立を認めた場合に限り、売買契約を解除することができるものとします。なお、売買契約が解除された場合、警察、行政当局の指示により出品者に機械が返還されない場合や、返還された機械がいかなる状態であっても、出品者は、受領した機械代金、落札者が負担した実費(逸失利益および違約金等を除く)を支払うものとし、当社は契約解除が成立した後、オークション計算書にて、機械代金、実費を請求するものとします。また、本号による契約解除は、出品者に対するペナルティ(当社裁量による)の対象となります。但し、当該機械が日本国外へ輸出(国内税関等通過を含む)した場合、対象外とします。
(2)前号によって契約が解除された場合には、出品者は、落札機械が返還されたか否かに関わらず、当該解除から7日以内に前号に規定するオークション計算書に記載の金額を支払うものとします。
(3)出品者が前号に違反した場合、当社は、落札者に通知し、落札機械の所有権を、当社に移転させることができるものとし、出品者に事前に通知することなく、当該機械を他に処分し、処分代金から処分に要した費用を控除した残額をもって、落札機械代金立替金、手数料等、遅延損害金及び違約金等を精算することができるものとします。尚、処分がなされる間に落札機械に課される自動車税及び名義変更等にかかる費用は出品者が負担するものとします。
(4)本項によって契約が解除された場合には、当該機械の出品者は、落札者が被った一切の損害(逸失利益および違約金等を除く)を賠償しなければならないものとし、当社は一切損害賠償の責を負わないものとします。
2.その他出品不可条件と契約解除
(1)落札機械について、Ⅳ.3 項(3)号及び(4)号に該当する事由が存する場合には、落札者は、当該事由に該当することを当社に申立する(同(3)号に該当することによる申立期限はオークション日を起算日として90日を限度とします)とともに、当社が、落札者からの申立を認めた場合に限り、売買契約を解除することができるものとします。なお、売買契約が解除された場合、警察、行政当局の指示により出品者に機械が返還されない場合や、返還された機械がいかなる状態であっても、出品者は、受領した機械代金、落札者が負担した実費(逸失利益および違約金等を除く)を支払うものとし、当社は契約解除が成立した後、オークション計算書にて、機械代金、実費を請求するものとします。また、本号による契約解除は、出品者に対するペナルティ(当社裁量による)の対象となります。
但し、当該機械が日本国外へ輸出(国内税関等通過を含む)した場合、対象外とします。
(2)Ⅳ.1 項(2)号から(4)号は、前号による解除の場合にも適用されるものとします。
3.オークション取引として適当でない場合の解除
(1)当社は出品者と落札者との間で売買契約が成立した場合であっても、出品者と落札者との関係、出品または落札価格、出品から落札に至る経過その他諸般の事情に鑑み、オークション取引として適当でないと判断した時は、当該売買契約を解除して無効にすることができるものとします。ただし、落札機械代金等の支払い及び機械の搬出がいずれも完了しているときはこの限りではないものとします。
(2)当社は、出品者と落札者との間で成立した売買契約が、オークション取引として適当 でない疑いがあるときは、出品者及び落札者から事情を聴取し、またこれらの者に当 社指定の報告書の提出を要求するなど、必要な調査を行うことができるものとします。この場合、出品者及び落札者は、当社の調査に誠実に対応しなければならないものと します。
(3)当社は本項第(2)号の調査が完了するまでの間、落札者に対して、落札機械の搬出を制限し、出品者に対して、落札機械代金等の支払いを停止することができるものとします。
(4)当社は、本項第(2)号の調査が終了し、当該売買契約を解除するときは、その旨を出品者及び落札者に通知するものとします。
(5)本項による売買契約の解除、その他当社の措置により、会員に損害が生じたとしても、当社はその損害を賠償する責任は無いものとします。
3.出品機械の所有に関する疑義等
(1)出品機械の所有に関し、出品者が所有権を有することについて疑いが生じた場合の契約解除の期限ならびに原状回復の方法については、当社が公平な立場に立って、その状況を分析し、処理の方法を定めるものとします。この場合、出品者は当社に対し、出品機械の取得経緯を記載した当社指定の報告書を提出しなければならないものとします。
(2)売買契約の解除、売買代金の減額請求、損害賠償請求及び追完請求は、本規約に規定する場合に限って認められるものとし、それ以外の場合(民法上の契約不適合責任を含み、それに限られません。)は認められないものとします。
4.当社による解除等
当社は、出品者と落札者との間で成立した売買契約に、解除原因、代金減額原因等が
ある場合(Ⅶ.3 項に基づき、当社固有の解除権が発生する場合を除く。)、落札者から買主たる地位を承継して自ら売買契約を解除、代金減額請求等をすることができる。この場合、当社の解除権、代金減額請求等の行使期限は、瑕疵の状況、出品票における重要事項の記載相違の状況、その他の具体的な状況に鑑み、落札者がその状況を知ったときから1年を上限として、当社がその裁量で決することができる。
Ⅷ.紛争の処理
1.紛争の処理
オークションの運営及び本規約に関して、会員間に生じた争いについては、当社が、公正かつ中立な立場で双方の利害を調整し、必要に応じて裁定を行うことができるものとします。その場合、当事者双方は、当社の判断に無条件で従うものとします。また、当社の裁定に従わない場合、出品者及び落札者は、オークションにおける売買契約が出品者と落札者の間に成立していることを理解し、当社を紛争の当事者とすることなく、出品者と落札者の間
で紛争を解決するものとします。
出品者及び落札者は、オークションにおける売買契約に関して生じた紛争につき、本規約の定めに従って解決しなければならず、当社や当該売買契約の相手方に対し、本規約に定める方法以外の主張や請求等(例えば、錯誤無効や契約不適合責任などの民法上の規定に基づく主張やその他の法令に基づく主張や請求等)をすることはできないものとします。
Ⅸ.雑則
1.免責
当社は、以下の場合において会員に発生した一切の損害について責任を負わないものとします。
(1)コンピュータのハードウエア及び設備故障等の原因によるオークション実施不能。
(2)通信機器、通信回線、プログラム等の障害又は不具合等によるオークションの開催中断・遅延・実施不能。
(3)第三者によるシステムへの妨害、侵入、情報改変等によるオークション実施不能。
(4)人災、天災等に起因するサービス提供の停止、提供情報の遅配等の発生。
(5)以上に準じる事由の発生。
2.賠償責任
(1)会員が本規約に反した行為又は不正(盗難履歴等の出品事前確認義務違反等)若しくは違法に当社サービスを使用したこと等により、当社に損害を与えた場合、当社は、会員又は会員希望者に対し、損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行う場合があるものとします。
(2)オークションの参加に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、又は会員が他の会員もしくは第三者と紛争を生じた場合、会員は自己の費用と責任でこれを解決するものとし、当社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
(3)当社は、オークションの開催にあたり機械の搬入から搬出期限までの間、盗難は当社が保証しますが、当社内において、盗難が発生した場合は、セリ前の機械または流札機械については、同種、類似機械の当社による平均
取引価格を損害の限度とし、成約機械については、落札価格をもって損害の限度とします。
(4)当社は、オークションの開催にあたり機械の搬入から搬出期限までの間、損傷は当社が保証しますが、当社内において、当社査定(出品検査)、移動及び出品展示等における人的な機械の損傷が発生した場合は、機械の修理を基本とします。但し、修理に掛かる費用が、以下の場合は、他の解決方法とします。
① セリ前の機械または流札機械については、当社における同種、類似機械の平均取引価格を上回る場合。
② 成約機械については、落札価格を上回る場合。
③ その他、当社の責任が認められない場合。
(5)当社内において、盗難や部品損害等が発生した場合は、標準装備品に限り損害として扱うものとし、かつ同種の中古部品の提供または中古部品時価相当額をもって損害賠償の限度とします。
(6)前3号にかかわらず、放置機械等正当な手続きのない機械や地震・
ひょう・大雪・洪水・その他の天災や時間経過・気候変動を要因とした不具合など、当社の責任が認められない事由により発生した瑕疵や損傷は、当社は保証の対象としないものとします。
(7)陸送業者が起こした事故等については、オークション会場内で発生した場合であって当社は責任を負わないものとします。またこの場合、陸送業者を依頼した会員が、全ての損害を賠償するものとします。
3.管理
当社が作成する機械情報等の登録データの知的所有権ならびに使用権は、当社に専属的に帰属するものとし、会員及び第三者が当社の許可なくこれを転載する等、再利用することを禁ずるものとします。
4.通知
当社は、規約その他、一切の通知をする場合、会員から届け出られた住所に対して行うものとします。尚、当社が当該住所宛に通知を発送した場合で、当該通知が到着しないときは、それが通常到着すべきであったときに、到着したものとみなします。
5.準拠法
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
6.協議及び管轄
本規約に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた場合には、当社と会員が誠実に協議し、解決するものとします。当社との取引、運営、その他本規約に関しては日本の法令に基づき解釈され、本規約又はオークショングループ規約に基づき、若しくは関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を当該紛争に関する第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
7.本規約の改定
本規約の改定は、当社は、その運営上必要且つ相当であると認める場合、本規約を改定できるものとします。この場合、会員の権利義務その他当社の運営・管理に関する条件は、変更後の規約によるものとします。尚、変更規定の内容は、オークション会場内にて開示する他、書面での通知、当社のホームページ等にて行うものとします。
附則
第 1 条(施 行)
本規約は、令和 4 年 10 月 1 日から施行します。
本規約は、令和 5 年 4 月 1 日一部改訂、施行。
本規約は、令和 5 年 5 月 1 日一部改訂、施行。
アライオークション総合機械規約 別紙
<違約金>
項目 | 料金 |
成約後 1 時間以内のキャンセルで落札価格が 200 万円未満の機械・車両 | 100,000 円 |
成約後 1 時間以内のキャンセルで落札価格が 200 万円以上 500 万円未満の機械・車両 | 200,000 円 |
成約後 1 時間以内のキャンセルで落札価格が 500 万円以上の機械・車両 | 300,000 円 |
支払遅延による売買契約解約 | 落札金額の 25% |
名義変更を怠り出品者及び旧所有者にトラブルが発生した場合 | 50,000 円及び実費 |
出品者及び旧所有者等に迷惑をかけた場合 | 50,000 円及び実費 |
<書類細目>
1.書類提出期限 | ○オークション開催日を含む8日以内 |
2.書類提出先 | ○〒323-0827 栃木県小山市神鳥谷 2259-9 総合機械小山会場 |
3.譲渡書類の有効期限 | ○オークション開催日から翌月末以上。 ○査定票に有効期限の記載があるものは、オークション開催日を含む 8 日以内に提出したものに限り受付けします。 |
4.書類遅延及び紛失当による違約金 | ○書類提出がオークション開催日から9日以降の場合、下記のとおり遅延違約金の対象となります。 9日以上 16 日未満の遅延の場合 10,000 円 16 日以上 23 日未満の遅延の場合 20,000 円 23 日以上 30 日未満の遅延の場合 30,000 円 30 日以上 37 日未満の遅延の場合 50,000 円 37 日以上遅延の場合 週ごとに 10,000 円の加算 - ○出品者が譲渡書類の引渡しができない場合または、オークション開催日より 23 日以上未提出の場合、落札者はキャンセル可能とします。 オークション開催日を起算日としキャンセル違約金及び実質の支払いを要するものとします。キャンセル違約金は下記の通りになります。 出品者が当社に対し、オークション開催日から 8 日以内に 100,000 円申告した場合 9 日以上 16 日未満の場合 110,000 円 16 日以上 23 日未満の場合 120,000 円 23 日以上 30 日未満の場合 130,000 円 30 日以上 37 日未満の場合 150,000 円 37 日以上の場合、週ごとに 10,000 円の加算 - |
5.自賠責保険 | ○自賠責保険は自家用とし、離島料金当による追徴金は出品者の負担とします。 ○出品者が出品申込書に使用の本拠の所在地が離島である旨を申告 した場合、追徴金は落札者の負担とします。 |
6.継続検査用納税証明書 | ○車両にナンバーが付いているもの(査定票に抹消出品等の記載があるものは除く)は、移転登録(継続)扱い。この場合、自動車税は完納されているものとします。 ○車検満了日が、同年度内(翌年 4 月・5 月を含む)で、譲渡書類に継続検査用納税証明書が添付されていない場合、落札者は、車両の車検満了日 1 か月前より請求できるものとします(電子確認できる場合は除く)。 ○出品者は、オークション開催事務局の請求日より 8 日以内に提出し、9 日以降 5,000 円、それ以降 7 日遅延するごとに 5,000 円の違約金とします。 (上限 30,000 円まで) ○自動車税未納が発覚した場合は、出品者に違約金を科すものとします。 (違約金の金額は、30,000 円とします。また、自動車税を建て替えた場合は、自動車税相当額を出品者に請求するものとします)。 |
7.リサイクル券 | ○リサイクル料金は出品者の申告とし、資金管理料金は含まれないものとします。 ○リサイクル料金の申告が無いものは、車両金額に含み再精算は行わ無いものとします。 ○譲渡書類と共に提出しない場合は、書類不備扱いとします。 |
8.早期名変の違約金 | ○譲渡書類の有効期限が規定の期限により短く落札者に承諾が得られたものに限るものとし、出品者に違約金 10,000 円を科すものとします。 |
9.譲渡書類再交付の違約金 | 〇譲渡書類一式の再交付の違約金は、下表の合計金額及び当社が相当額と認めたものとします。 ○譲渡書類(一部)再交付の違約金は、下記金額とします。 ○自賠責保険の再交付は、不可とします。 ○出品者が譲渡書類の再交付ができない明らかな事由がある場合は再交付義務を負わないものとします。 |
10.名義変更期限 | ○オークション開催月の翌月末までに完了しなければなりません。 ○査定票に有効期限の記載があるものは、その期限以内までに完了しなければなりません。 ○名義変更通知はオークション開催月の翌々月 5 日(休館日の場合は、 翌日)までに提出とします。 |
11.名義変更遅延の違約金 | ○名義変更期限を超えた場合の違約金は 10,000 円とし、以降週ごとに 10,000 円加算とします。 |
12.書類不備の違約金 | ○新規登録・移転登録・抹消登録ができない場合、落札者の申告日より 9 日以降 10,000 円、且つ 7 日を遅延するごとに 10,000 円加算するものと します。(上限 50,000 円) ○新規登録・移転登録・抹消登録等に必要な措置が落札者からの申告日より 23 日以上遅延した場合は、書類細目 4 と同様の扱いとします。 |
13.抹消代行手数料 | ○10,000 円(税別)/件 |
14.登録事項証明手数料 | ○3,000 円(税別)/件 |
15.自動車税 | 【名義変更後の清算方法】普通車 ○移転登録⇒全額出品者に支払い ○オークション開催月内に抹消⇒全額落札者に支払い ○オークション開催月の翌月以降に抹消⇒繰越した月分を出品者に支払い残額を落札者に返金 |
16.自動車税の再精算 | ○名義変更後抹消を行った日を含む当社 5 営業日以内に連絡の上 (17 時迄)、車検証等の写しが当該開催事務局に到着したものに限り、再清算できるものとします。 |
17.ナンバー外し手数料 | ○3,000(税別)/件 |
18.実費 | ○陸送費、加修費等の他に当社が認めた費用とします。 ○販売利益は含まないものとします。 |
a.印鑑証明 | 50,000 円 |
b.委任状・譲渡証 | 各 30,000 円 |
c.申請依頼書・OCR 等 | 各 10,000 円 |
d.委任状・譲渡証の書き損じ | 各 10,000 円 |