反社会的勢力排除. お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。
反社会的勢力排除. 1. 当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ✰他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)✰いずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 当社は、次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明します。当社は、お客様が次✰各号✰いずれかに該当する場合、何ら✰催告をすることなく契約を解除することができ、それによりお客様に損害が生じてもこれを賠償することはありません。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていると認められるとき
(5) 役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説✰流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害そ✰他これらに準ずる行為に及んだとき
3. 当社が本条第 1 項✰表明及び確約に違反した場合、お客様は何ら✰催告をすることなく契約を解約する事ができ、それにより当社に損害が生じてもこれを賠償する事はありません。
反社会的勢力排除. ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。
反社会的勢力排除. 1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため ✰指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆✲して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。
(1) 役員等(役員✰ほか、支配人、営業所✰代表者そ✰他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上✰職権又は支配力を有するも✰をいい、非常勤✰者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号。そ✰後✰改正を含みます。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、そ✰組織✰威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資など✰便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金✰供給など✰便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力と✰間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第1項✰規定に反すると疑う事実✰あるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するも✰とします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次✰各号✰いずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるも✰とします。
(1) 第1項✰表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当✰理由があるとき。
(2) 第2項✰規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽✰記載をした報告書を提出したとき。
反社会的勢力排除. 弊社は、お客様が次に掲げる事由に該当すると認める場合には、本契約の締結に応じないものとします。また、本契約を締結した後に、お客様が次の各号に該当すると判明したときまたは該当したときは、弊社は本契約を解除するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
(6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
(7) 自らまたは第三者を利用して次の一にでも該当する行為を行った場合
反社会的勢力排除. 当社または契約者は、相手方が次の各号に該当する場合には、原契約を解除することができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力、威力または詐欺的手法を用いた場合
(3) 相手方に対し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、あるいは、自らの関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(4) 自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用を毀損し、または毀損するおそれがある行為をした場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれがある行為をした場合
(6) 取引または契約の履行が開始された後、相手方が不当な要求を行った場合
反社会的勢力排除. 本規約において、反社会的勢力とは、反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第72号)第2条に規定する者をいうものをいい、SDNリスト等各国の制裁リストに該当する者と合わせ、反社会的勢力等という。
反社会的勢力排除. 利用者及び利用法人は、自ら及び同伴利用者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社会的勢力排除. 顧客およびユーザーは、次の各号の事項を表明し、保証します。
反社会的勢力排除. お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、駐車場を利用することができません。