反社会的勢力排除 のサンプル条項

反社会的勢力排除. お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。
反社会的勢力排除. 1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するため ✰指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆✲して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次✰いずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次✰事項に該当しないことを確約するも✰とします。
反社会的勢力排除. 第18条 本規約において、反社会的勢力とは、反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第72号)第2条に規定する者をいうものをいい、SDNリスト等各国の制裁リストに該当する者と合わせ、反社会的勢力等という。
反社会的勢力排除. 反社会的勢力に関して、以下の通り確約します。
反社会的勢力排除. 1. 利用者及び利用法人は、自ら及び同伴利用者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社会的勢力排除. 当社または契約者は、相手方が次の各号に該当する場合には、原契約を解除することができるものとします。
反社会的勢力排除. 弊社は、お客様が次に掲げる事由に該当すると認める場合には、本契約の締結に応じないものとします。また、本契約を締結した後に、お客様が次の各号に該当すると判明したときまたは該当したときは、弊社は本契約を解除するものとします。
反社会的勢力排除. 顧客およびユーザーは、次の各号の事項を表明し、保証します。
反社会的勢力排除. 甲乙は相互に暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力の関係者でないことを確認する。
反社会的勢力排除. 1.会員は、現在暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、反社会的勢力)に該当せず、また反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に所属しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。