A は、B との間で、B の製造する物質分析器に組み込むプログラムの開発に関し、A が開発するプログラムについてのすべての著作権を B が有し、当該プログラムにその著作者名として B を表示することを内容とする契約(以下「本件契約」という。)を締結した。そして、A は、その従業員である C に物質分析器に組み込むプログラム(以下「αプログラム」という。)を作成させ、これを B に納入した。αプログラムには、本件契約に従い、B がその著作者として表示されていた。B...