Contract
1.オンライン会議通訳サービス利用約款(以下「本約款」という)は、株式会社テリロジーサービスウェア(以下「弊社」という)が提供するオンライン会議通訳サービス(以下「本サービス」という)の契約内容またはその申込方法等を定めま す。また本サービスを受ける者(以下「契約者」)は、各条項に合意のうえでご利用頂くこととします。
2.本約款に定める内容と、弊社と契約者が個別に合意した内容に相違ある場合には、個別の合意が優先して適用されるものとします。
3.本約款においては、以下の用語は、それぞれに記載する意味を有するものとします。
(1) 本サービス
本約款に基づき、弊社が契約者に提供するオンライン会議通訳サービスのこと。
(2) 契約者
本約款に基づき利用契約を弊社と締結し、本サービスの提供を受ける者。
(3) 利用契約
本約款に基づき弊社と契約者との間に締結される、本サービスの利用を目的とする契約。
(4) 契約期間
本約款に基づき弊社と契約者との間に締結される、利用契約の契約期間のこと。
(5) 申込者
本約款に基づき利用契約を弊社と締結するために必要な申込をしようとする者。
(6) 利用者
契約者および契約者の顧客等を含む、本サービスを利用する者または本サービスによる便益を受ける者。
第2条.本サービスについて
弊社が契約者に対して、Zoom、Teams、Skype、Webex など、オンライン会議ツールを用いて、遠隔で会議通訳を実施するサービスです。なお、オンライン会議ツールのアカウントについては、原則として契約者にて用意するものとします。契約者にてオンライン会議ツールのアカウントを用意できない場合は、弊社より一時的にオンライン会議ツールのアカウントを発行するものとします。
第3条.本サービスの提供料金及び提供プラン、契約期間等について
本サービスをご利用にあたっての提供料金及び提供プラン、契約期間等については、オンライン会議通訳サービス 利用約款別紙(以下「約款別紙」という)に記載いたします。
第4条.申込み
1.本サービスの申込は、弊社が公開しているウェブサイト(以下「本ウェブサイト」という)または弊社所定の申込書その他弊社が別途定める方法により申し込むものとします。
2.弊社は、申込者が申込前に本約款の内容を確認し、申込みを行うに際しては本約款の内容を承諾したものとみなしま
す。したがって本サービスの利用に際しては、本約款が適用されるものとし、契約者は、本約款の内容を承諾していないことを主張して、その適用を拒否することはできません。
第5条.利用契約の成立要件
利用契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
(1) 申込情報の到達 申込の情報が、弊社に到達すること
(2) 料金全額の支払 申込者が、弊社が個別定める料金の全部を弊社支払うこと
(3) 承諾の意思表示 弊社が、申込者対して承諾の意思表示を行うこと
第6条.料金支払方法
1.契約者は弊社所定の方法で弊社の指定する期日まで利用料金を支払うものとします。
2.支払かかる手数料は契約者の負担とします。
3.契約者が、利用料金その他の利用契約等基づく債務を弊社の指定する期日が過ぎてもなお支払わない場合、 契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数、年 14.6%の利率で計算した金額を遅延利息として支払うものとします。
第7条.免責
1.弊社は、次の各号掲げるいずれかの事由より契約者または第三者生じた損害ついて、弊社の過失の有無やその程度関わらず、一切の責任を負いません。
(1) 本サービスて使用する Web 会議ツールおよびその他一切の電磁的記録(以下、単「データ等」という)がその他の設備の故障またはその他の事由より滅失し、毀損し、または外部漏れたこと。
(2) 契約者または第三者が本サービス接続することができず、または本サービス接続するため通常よりも多くの時間を要したこと。
(3) 本サービスが利用する第三者が提供するサービスの停止または障害・故障等より、契約者が本サービスを適切 利用することができなくなること。
(4) 弊社が本サービスを提供するうえで、天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力よる命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、その他弊社の責め帰し得ない事由より、本サービスを実施することができなくなること。
2.弊社が本サービスを提供するうえで、契約者の希望日時おいて、通訳オペレーターのシフトが調整できず、オンライン会議通訳を実施することができなくなるついての保証および賠償の責任を一切負いません。
3.弊社は、通訳した結果の内容ついての保証および賠償の責任を一切負いません。
4.本サービスは、その通信環境より利用できない場合があります。この場合、弊社は、本サービスを利用できないことついての保証および賠償の責任を一切負いません。
5.弊社は、第1項各号掲げる事由よるもののほか、本サービス自体より契約者または第三者生じた損害および本サービス関連して契約者または第三者生じた損害ついて、本契約が消費者契約法基づく消費者契約(同法第2条第3項) 該当する場合を除き、弊社の過失の有無やその程度関わらず、一切の責任を負いません。
第8条.本サービスの解約
1.契約者が本サービスを解約する際は、解約希望月当月の 25 日(25 日が弊社休業日の場合は翌営業日)まで契約者が解約申請書を郵送または FAX より弊社対して通知し、かつ弊社て受領確認ができた場合おいてのみ、利用契約の解除を行うことができます。
2.利用契約の終了時点で存在する一切の債務ついては、利用契約終了時おいても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
3.契約者は、本条おいて定める解除を行った場合であっても、すで弊社支払った本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部または一部の償還を受けることはできません。
第9条.本サービスの解除
1.契約者が次の(A)から(F)の一 該当した場合、弊社は、何ら催告することなし、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(A) 契約者の財産 つき差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、または租税滞納処分を受けたとき
(B) 支払不能若しくは支払停止陥り、または破産、民事再生、会社更生、または特別清算の申立てがあったとき
(C) 営業の廃止若しくは変更、または合併よらない解散の決議をしたとき
(D) 振出しまたは裏書した手形、または小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(E) その他支払能力支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(F) 契約者が弊社対して虚偽の事実を告げたとき、または契約者の申告した事実が虚偽であると合理的判断されるとき
2.契約者が本条項の規定違反した場合、弊社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも契約者が違反事由を解消しなかったとき、弊社は利用契約を解除することができるものとします。
3.上記1及び2 より利用契約が解除された場合、契約者は、直ち弊社対する債務つき期限の利益を失うものとし、直ち全ての債務を弁済するものとします。
4.上記1から3の規定は、弊社から契約者対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第10条.(本サービスの変更または廃止)
1.弊社は、業務上の都合より、契約者対して現提供している本サービスの全部または一部を変更または廃止することがあります。
2.弊社は、契約者へ事前通知することより、本サービスの内容・名称を変更することができます。
3.弊社は、1ヶ月前まで契約者通知することより本サービスを廃止することができます。
4.弊社は、前項おいて定める本サービスの変更または廃止より契約者生じた損害ついて、一切の責任を負いません。
第11条.秘密情報等の漏洩等の禁止
1.契約者は、弊社の事業関する技術上または営業上の情報であって公然と知られていないものまたは弊社の顧客関する情報を知り、または知り得たときは、弊社がこれを秘密として管理しているか否か関わらず、その入手した情報(以下、本条おいて「入手情報」という)の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはいけません。
2.弊社は、契約者または利用者が本サービスの提供を受けるうえで、相手方固有の業務上、営業上、技術上の秘密を知り、または知り得たときは、その入手した内容の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを窃用することを一切しません。
但し、次の(A)乃至(E)のいずれか該当する情報は、秘密情報から除くものとします。
(A) 秘密保持義務の対象外とすることついて事前情報開示者の書面よる承諾を得た情報
(B) 開示を受けた時既公知の情報
(C) 開示を受けた後情報受領者の責めよらず公知となった情報
(D) 開示を受けた時既情報受領者が適法保持していた情報
(E) 情報開示者が第三者対し何ら秘密保持義務を課すことなく開示した情報
3.上記2の規定かかわらず、法令より開示することが義務付けられている情報ついては、その限度で、開示することができるものとします。
4.上記2及び3の規定かかわらず、契約者の個人情報の取扱いついては、第 12 条の定めが適用されるものとします。
5.契約者と弊社は、利用契約の終了時まで、その保有する入手情報を完全消去するものとします。完全消去することのできないものであって返還することのできるものは互い返還するものとします。
6.本条の規定は、利用契約の終了後も、これを適用するものとします。第12条.個人情報の取扱い
1.「個人情報」とは、弊社が運営・管理するサイトおよび申込書等を通じて契約者からご提供いただく氏名その他名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等、契約者もしくは申込者個人を識別できる情報を意味します。
2.弊社は、本サービスの遂行およびこれ付随する必要な事項を遂行する次の各号規定する(これらは例示であり、これら限定されない)目的(以下「利用目的」という)のためのみ契約者の個人情報を利用します。
(1) 利用料金を請求する目的
(2) 弊社及び弊社グループ(連結及び持分連結対象会社)が提供する他のサービスを紹介する目的
(3) サービスの改善・品質向上の目的
3.弊社は、業務上必要な場合、および、以下の各号該当する場合、契約者または申込者の個人情報を第三者提供することがあります。
(1) 契約者の同意がある場合
(2) 法令基づく場合
(3) 人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、契約者の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること対して協力する必要がある場合であって、契約者の同意を得ることより当該事務の遂行支障を及ぼす恐れがあるとき
(5) 第三者委託している、顧客管理システムの開発・保守を遂行する目的
第13条.譲渡及び承継の禁止
契約者は、利用契約上の地位ついて、譲渡、転貸、承継、質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第14条.反社会的勢力の排除
1.契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団もしくは その関係者等またはその他の反社会的勢力その他これら準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という) 該当しないこと、ならび次の各号の一該当しないことを表明および保証しかつ将来わたっても該当しないことを表明および保証します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)反社会的勢力が経営または運営実質的関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当 反社会的勢力の威力または関係者を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持もしくは運営 協力し、または関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員等(自己の取締役、監査役、執行役、執行役員、顧問、相談役およびその他実質的自己の経営もし くは運営を支配し、または自己の経営もしくは運営関与している者ならび本利用契約基づく取引 おいて自己を代理または媒介する者を含み、以下同様とする)が反社会的勢力と社会的非難されるべき関係を有すること。
2.契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一該当する行為を行ってはいけません。
(1) 暴力的な要求行為、暴力を用いる行為その他暴力的または威圧的な行為もしくは詐術。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引関して、脅迫的な言動をする行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号準ずる行為。
3.契約者(契約者の役員等を含む) 第1項の各号の一違反すると疑われる合理的な事情がある場合、弊社は、当該違反の有無つき、契約者の調査を行うことができ、契約者はこれ協力しなければなりません。また、契約者は、自らが、第1項の各号の一 違反し、またはそのおそれがあることが判明した場合、弊社 対し、直ちその旨を通知しなければなりません。
4.契約者が、第1項各号もしくは次の各号の一該当し、または第2項各号もしくは前項の一違反した場合、弊社は、契約者の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要することなく、直ち本利用契約の全部または一部を解除することができます。
(1) 反社会的勢力との間で、法令上の義務がないもかかわらず、反社会的勢力の活動を助長しまたは運営資することとなる何らかの関係を有しているとき。
(2) 暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成3年 5 月 15 日法律第 77 号)および同施行規則等、企業が反社会的勢力よる被害を防止するための指針(平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)ならび暴力団排除関する条例のいずれか一つでも違反したとき。
5.弊社は、前項基づく解除より契約者が被った損害つき、一切の義務および責任を負いません。
第15条.本約款の改訂
1.弊社は、契約者へ事前通知することより本約款及び本約款関連する約款別紙の変更および改定ができるものとします。
2.弊社は、変更および改定された約款の内容を、本ウェブサイトへの掲載等、適当な方法で契約者知らせます。変更後の約款は、本ウェブサイトへの掲載した時、または弊社から契約者への変更した旨の通知を発信した時のいずれか早い時効力が生じます。
第16条.本サービスの利用関する規則の新設
1.弊社は、本サービスの利用際して契約者が遵守するべき事項を明らかするため、この本約款とは別予告なく本サービスの利用関する規則(以下「規則」という)を定める場合があります。規則の内容は、弊社が本ウェブサイトへの掲載等、適当な方法で契約者知らせます。
2.弊社は、規則の内容を予告なく改定する場合があります。改定された規則の内容は、弊社が本ウェブサイトへの掲載等、適当な方法で契約者知らせます。
3.契約者は、本約款のほか、本条基づいて弊社が定める規則ついても遵守しなければなりません。
4.規則の内容と、本約款の内容が矛盾するときは、規則の内容を優先します。
第17条.本サービスの提供区域
本サービスの提供区域は、日本国内および海外とします。
ただし本サービスは、日本時間平日 9:00~18:00 て実施となります。
第18条.準拠法
利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第19条.裁判管轄権
利用契約関する訴えついては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所ついて生じる法定管轄は、本条おける合意をもってこれを排除します。
第20条. 紛争の解決のための努力
利用契約もとづく権利または法律関係ついて紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神もとづき誠実解決のための努力をするものとします。
附則
1.本約款は 2020 年 10 月 1 日制定され、即日実施されました。
以上