Contract
以下の条項を承認し契約内容とすることに同意の上、契約者(以下「私」という)及び連帯保証人は株式会社エヌケーシー(以下「当社」という)と金銭消費貸借契約を、連帯保証人は当社と連帯保証契約を、金員を借り受けるにあたり、それぞれ契約いたします。
第 1 条(契約の成立)
本規定に基づく金銭消費貸借契約は、当社が当社所定の審査のうえ、私に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
第 2 条(借入金及び借入金の受領方法)
私は、融資決定された金員(以下、借入金という)を当社から借り受けるものとします。また、借入金は私が指定した金融機関への振込、または当社営業店の窓口にて融資実行され受領するものとします。(但し、振込を希望する場合の振込料(実費)は私の負担となることに同意します。)
第 3 条(利息)
本契約の貸付利率は契約証書のとおりとします。
第 4 条(利息の計算方法)
利息は、借入元金残高に実質年率を乗じて日割計算とします。(円未満は切り捨て)
〈借入金×実質年率/365 日[ただし、うるう年は 366 日]×当該日数〉
第 5 条(借入金の返済方式等)
1.借入金の返済方式・返済(支払)回数は、契約証書記載のとおりとします。
2.借入金の返済方法は、契約証書支払月の 27 日(当日が休業日のときは翌営業日。以下「約定返済日」という)に当社が認めた場合以外は私の指定する金融機関口座より口座振替の方法によるものとします。
第 6 条(期限の利益の喪失)
1.次のいずれかに該当したときは、私は、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)返済金を 1 回でも遅滞したとき。(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ、効力を有するものとします。)
(2)私が債務整理のため弁護士などに依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(3)私が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
2.次のいずれかに該当することを当社が知ったときは、私は、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)私が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったこと、または銀行取引停止になったこと。
(2)私が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く)の申立、または滞納処分を受けたこと。
(3)私が破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生の申立を受けたこと、または自らこれらの申立をしたこと。
(4)私について債務整理のための和解、調停等の申立があったこと。
(5)私がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供などし、当社のカードの所有権を侵害する行為をしたこと。
3.次のいずれかに該当したときは、私は、当社からの請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 融資申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2)私の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったことを当社が知ったとき。
(3)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 20 日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、私がこれを証明したときは除く。)。 (4)本契約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、私の信用状態が著しく悪化したとき。
(5)その他私が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
4.私は、連帯保証人予定者が死亡し、または 1.から3.の各号のいずれかに該当し、当社の要求する代担保、増担保の提供若しくは連帯保証人予定者の追加に応じないときは期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払うものとします。
第 7 条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団、②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧前各号の共生者、⑨その他上記①
〜⑧に準ずるもの。
2.私または連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた要求行為。③本契約に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用
を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。⑤その他上記①〜④に準ずる行為。
3.私または連帯保証人が 1.①〜⑨もしくは 2.①〜⑤のいずれかに該当した場合、1.①〜⑨もしくは 2.①〜⑤の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、私または連帯保証人との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、私は当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第 8 条(遅延損害金)
私が当該返済金の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該返済元金に対し、また、期限の利益喪失の場合は、期限の利益喪失日の翌日より完済に至るまで残元金に対し、実質年率 20.0%の割合による遅延損害金を支払います。
第 9 条(支払金の期日前返済等)
1.支払金の期日前返済(本契約に基づく債務の全部の返済を本契約に定める約定返済日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、私が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、私は、期日前返済を口座振込または当社指定の窓口へ持参払いができるものとします。
2.私は、前項に定める事前の連絡の際に、返済方法及び支払日を指定するものとし、残債務元本と返済日までの日割計算による利息を支払うものとします。
3.当社に対する支払が次のいずれかに該当する場合には、私への通知なくして当社が当該支払を当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込等による返金等をされても私は異議がないものとします。
⑴当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
⑵当社に対する事前の連絡及び当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
⑶当社に対する事前の連絡及び当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
⑷当社に対する事前の連絡及び当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に私の指定に従い当社が知らせた金額と異なる金額の支払が行われたとき。
第 10 条(支払金等の充当順序等)
1.口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払以外の方法で私または連帯保証人の当社に対する支払が行われた場合には通知なくして、当社が当該支払を当社所定の時期における返済とみなし、
当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務(私が返済した場合は私の、連帯保証人が返済した場合は連帯保証人の本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便振替による返金等をしても、私及び連帯保証人は異議ないものとします。
2.第 1 項にかかわらず、私または連帯保証人が事前に当社に連絡のうえ当社の承認をえて、支払範囲、支払方法及び支払日を指定し、当該指定にしたがい当社が私または連帯保証人に通知した金額を支払った場合には、当社は、私または連帯保証人の支払った金額を当該指定にしたがい充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法及び支払日は、当社所定の範囲、支払方法及び支払日から指定するものとします。
3.当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込及びコンビニエンスストアでの支払の方法で私または連帯保証人の当社に対する支払が当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払が行われた日を返済日として私または連帯保証人が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社が私または連帯保証人への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれの債務(私が返済した場合は私の、連帯保証人が返済した場合は連帯保証人の本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便振替による返金等をしても、私及び連帯保証人は異議ないものとします。
第 11 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は当社に対し、本契約より生ずる一切の債務につき、この約定を承認のうえ私と連帯して履行の責を負うものとします。また、連帯保証人は催告の抗弁権及び検索の抗弁権のないことを確認します。
2.連帯保証人は、当社の都合によって担保または他の保証を変更、解除されても異議ないものとします。
3.当社が、連帯保証人の 1 人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第 12 条(財産状況等の情報提供)
1.私は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、及び提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、当社に対して表明及び保証します。① 私の財産及び収支の状況、② 主たる債務以外に負担している私の債務の有無並びにその額及び履行状況、③ 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。
2.連帯保証人は、当社に対し、本契約締結までに私から第1項各号の事項にかかる情報提供
を受けたことを表明及び保証します。
3.私は、当社が連帯保証人に対して、私の当社に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。
第 13 条(担保)
当社が債権保全のために必要と認めた場合、当社の請求によって直ちに当社の承認する担保もしくは増担保を差入れ、または連帯保証人をたて、もしくはこれに追加します。
第 14 条(費用等の負担)
1.私及び連帯保証人は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払の場合)その他の当社に対する本契約による支払金等の支払に要する費用及び当社からの返金に要する費用を負担していただきます。
2.私は、支払を遅延したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときまた振込用紙を送付したときは、再請求手数料として手続回数 1 回につき 330 円(税込)を、別に支払うものとします。
3.私及び連帯保証人は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
4.本契約書の作成または本契約もしくは本契約に基づく費用について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合には、私及び連帯保証人は、当該消費税相当額または、当該増額分を負担するものとします。これらの費用は当社から私に請求されるものとし、別途にまたは借入金の返済時に返済金と併せて支払うものとします。
第 15 条(届出事項の変更・通知等の送付)
1.私及び連帯保証人は、住所、氏名、印章、勤務先その他届出事項に変更があった場合は、遅滞なく書面をもって当社に通知するものとします。
2.私及び連帯保証人は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
3.当社が私及び連帯保証人宛に発送した通知が、私及び連帯保証人が不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に、私及び連帯保証人に到達したものとみなします。ただし、私及び連帯保証人にやむを得ない事情があり、私及び連帯保証人がこれを証明したときはこの限りではありません。
4.当社は私及び連帯保証人と当社との間で本契約以外の契約がある場合において、私及び連帯保証人が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本契約以外の契約について届出をした場合には、私及び連帯保証人と当社との間のすべての契約について、変更の届出をし
たものとみなすことがあります。
5.第 1 項から第 4 項のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、私及び連帯保証人は、当該取扱について異議なく承認するものとします。
第 16 条(報告及び調査)
1.私及び連帯保証人の財産、経営、業況、貸付の目的事項に関する状況等について、当社から請求があったときは、直ちに当社へ報告し又は調査に必要な便宜を提供します。
2.私及び連帯保証人の財産、経営、業況について重大な変化を生じたとき又は生ずるおそれのあるときは、当社から請求がなくても直ちに当社へ報告します。
第 17 条(住民票取得等の同意)
私及び連帯保証人は、本契約に係る審査のため若しくは債権管理のために当社が必要と認めた場合には、私及び連帯保証人の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第 18 条(債権譲渡)
私および連帯保証人は、当社が必要と認めた場合、会社が私に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む。)・特定目的会社・債権管理会社などに譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することを承諾します。
第 19 条(規約の変更)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を第 2 項に定める方法により変更することができます。
① 変更の内容が私の一般の利益に適合するとき
② 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.前項に基づく変更に当たっては、当社は効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社 HP においてあらかじめ公表します。
第 20 条(合意管轄裁判所)
私及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
〈契約証書の返還について〉
当社は本契約に関し借入金額を完済されたときは本契約証書を返還いたします。
私または連帯保証人が前述の契約証書の返還を希望しない場合は、当社所定の届出書または当社の認める方法により通知するものとします。この場合私及び連帯保証人は、当社が当社所定の時期に当社所定の方法により当該契約証書を破棄することに同意するものとします。
【個人情報の取扱いに関する同意条項】第1条(個人情報の取得・保有・利用)
(1)会員入会申込者、会員、家族会員入会申込者および家族会員(以下これらを総称して
「会員等」という。)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)を含む株式会社エヌケーシー(以下「当社」という。)との取引の与信判断、並びに与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で取得すること並びに当社が定める期間は以下の各条項に基づいて当社が保有・利用することおよび当社が第三者に提供することに同意します。
①属性情報(本申込時に記載・入力等したものを含みます。氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号(携帯電話番号を含みます。)、E メールアドレス、勤務先内容、勤務先電話番号、家族構成、住居状況等)これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。
②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、利用額、貸付額、利息、分割払手数料、保証料、支払回数、毎月の支払額、自動車名、リース料総額、リース期間、支払方法、振替口座等)
③取引情報(本契約に関する利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、残リース料、残リース期間、延滞等支払い状況、お問合わせ内容等)
④支払能力判断情報(会員等から申告された資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関するクレジット・リース等の利用履歴および過去の債務の支払状況等)
⑤収入証明関係情報(収入証明書等会員等が提出した書面の記載事項等)
⑥本人確認情報(本契約に関し、法令または当社が必要と認めた場合に、会員等が提出した運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは特別永住者証明書等に記載された記号番号等の事項等)
⑦当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑧映像、音👉情報(個人の肖像、音👉を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
⑨公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報等)
(2)会員等は、当社が本契約に関する与信業務、与信後の債権管理・回収業務、また当社が提携先企業に委託する場合に一部または全部を譲り受けまたは委託を受けた債権の管理・回収業務を行うため、および債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することに同意します。【債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする会社】「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社
(3)会員等は当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に当社が個人情報の保護措置を講じた上で、
(1)により取得した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。
(4)会員等は当社が次の場合に当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により取得した個人情報の一部または全部を提供することに同意します。
①法令、(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して提供する場合。
②カード契約に関してカードの有効性を通知するためにカードが利用できる加盟店に対して
(1)①の会員等の個人情報およびカード番号を提供する場合。
(5)会員等は、本契約がクレジット契約の場合は、本契約に基づく精算および本契約に関する紛議の解決等のため、当社が(1)①②(当社が必要と判断した場合は(1)③を含む。)の個人情報を契約書記載の販売店等に提供することに同意します。
(6)会員等は、本契約が提携ローン方式のクレジット契約の場合は、当社が(1)により取得した個人情報を「クレジット契約について」記載の融資金融機関に対して、当該金融機関における本契約の与信判断および与信後の管理のために提供することに同意します。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する割賦販売法上並びに貸金業法上の指定信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」という)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員等、会員等の配偶者の個人情報(登録された情報に関し、本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等に係る本人申告情報、電話帳記載情報など加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に取得・登録する情報を含む。)が登録されている場合には当該個人情報を利用することに同意します。なお当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力に関する情
報は割賦販売法および貸金業法により、支払能力の調査の目的に限って利用します。
加盟信用情報機関名 | 株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 |
登録情報 | 登録期間 | 登録期間 |
①本契約に係る申込みをした 事実 | 当社が個人信用情報機関に 照会した日から6ヵ月間 | 照会日から 6 ヵ月以内 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5年以内 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日か ら 1 年以内) |
③債務の支払を遅滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5年間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以 内 |
(2)会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、割賦販売法および貸金業法等に基づき会員等の支払能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意します。
(3)会員等は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等、加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し利用することに同意します。
(4)会員等は本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該機関の加盟会員に提供されることに同意します。
(5)加盟信用情報機関の名称、住所、問合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に当社が新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。
①株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法上並びに貸金業法上の指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト
フリーダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
②株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒101-0014 xxx台東区xxxx丁目 10-14 住友不動産xxビル 5 号館
TEL0570-055-955 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※主にクレジット・リース事業、貸金業等の与信事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。
(6)上記(5)の加盟信用情報機関が提携する提携信用情報機関は下記のとおりです。 全国銀行個人信用情報センター(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機
関)〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1TEL03-3214-5020
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
*株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構、並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
(7)上記(5)(6)の各信用情報機関の業務内容、加盟資格、会員企業名等の詳細は各信用情報機
関のホームページをご覧下さい。
(8)上記(5)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間/支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
第3条(個人情報の提供・利用)
(1)会員等は、当社が下記の目的のため第1条(1)①②③の個人情報を利用することに同意します。①当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社の事業における市場調査、商品開発③当社の事業における宣伝物・印刷物の送付および電話並びに電子メール等による営業案内または貸付の契約に関する勧誘④当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内 *尚、当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカードを含む)、融資、保証、自動車リース、生命保険・損害保険代理店、ホテルの運営、自動車学校の運営、ゴルフ練習場(xxxゴルフセンター)の運営、ゴルフ用品販売、清掃事業、不動産事業、介護事業及びドローン事業等です。詳細は当社の定款、ホームページ等をご覧下さい。
ホームページ(URL)xxxxx://xxx.xxx-xxx.xxx/
(2)当社が当社の事業の一部または全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、第1条(1)①②により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用することに同意します。
(3)会員等は、当社が下記の当社関連会社、当社事業部門および販売店に、第1条(1)①
②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当社関連会社、当社事業部門および販売店が下記の目的のために利用することに同意します。
【当社関連会社】株式会社xxx自動車学校 鳥取市xxxx 4 丁目 55 TEL0857-28-2311
【利用目的】自動車免許教習所事業における生徒募集等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
【当社関連会社】xxxサービス株式会社 鳥取市湖山町南 1 丁目 783 TEL0857-31-3100
【利用目的】生命保険・損害保険募集代理店事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
【当社事業部門】ホテル事業部 鳥取市戎町 471 TEL0857-27-6211
【利用目的】ホテル事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
【当社事業部門】ゴルフ事業部 鳥取市菖蒲 701 TEL0857-21-4070
【利用目的】ゴルフ練習場およびゴルフ用品販売事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
【当社事業部門】NKC カーリース事業部 鳥取市戎町 471 TEL0857-27-6151
【利用目的】カーリース事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
【当社事業部門】クリーン事業部 鳥取市戎町 456TEL0857-30-5155
【利用目的】清掃事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
【当社事業部門】不動産事業 鳥取市戎町 456TEL0857-30-1600
【利用目的】不動産事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
【当社事業部門】介護事業部 鳥取市戎町 456 TEL0857-22-7788
【利用目的】介護事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
【当社事業部門】ドローン事業部 鳥取市戎町 456 TEL0857-24-1233
【利用目的】ドローン事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
【販売店】販売店の名称・住所・連絡先はクレジット契約書に記載してあります。
【利用目的】販売店が商品政策を行うための利用履歴等の分析、および新商品の情報提供など宣伝物・印刷物等の送付、催事等の営業案内、およびアフターサービス。
(4)会員等は、当社と提携する販売店へ提携クレジットカードの申込みをし当社が提携クレジットカードを発行する場合、当社は下記の販売店に第1条(1)①②③の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、当社および販売店が下記の目的のために利用することに同意します。
【販売店】販売店の名称・住所・連絡先はクレジットカード申込書に記載してあります。
【利用目的】販売店が商品政策を行うための利用履歴等の分析、および新商品の情報提供など宣伝物・印刷物等の送付、催事等の営業案内、およびアフターサービス。顧客管理、商品開発等
(5)会員等は、本契約が自動車リース契約の場合、当社が自動車リース契約に関する以下の業務のために、代理店・取引会社(以下「提携会社等」という)に、第1条(1)①②③
④の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し提携会社等が利用することに同意しま
す。
【利用目的】自動車の仕入・登録等に関する業務、自動車損害保険契約、メンテナンス等の業務
転リース契約(当社が転リース契約を行う場合)、当社代理店による自動車リース
契約およびこれらに付帯、関連する業務
(6)上記(2)(3)(4)(5)の委託先企業、当社関連会社、当社事業部門、販売店、提携会社等への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中および本契約終了日から
5年間とします。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等は、当社および第2条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。①当社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続につきましては、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxx.xxx/)によってもお知らせしております。②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条(5)記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。③当社関連会社、当社事業部門、販売店、提携会社等に対して開示を求める場合には、第3条(3)(4)(5)記載の連絡先へ連絡して下さい。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は当社が登録した情報に限り、速やかに訂正または削除に応じるものとします。また、個人信用情報機関に登録されている個人情報の内容に誤りがある場合は、個人信用情報機関が定める手続きおよび方法に従い訂正・削除の申立を行うことができます。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第3条に同意しない場合でも、これを理由に本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用・提供中止の申し出)
本同意条項第3条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社での利用、委託先企業、当社関連会社、当社事業部門、販売店、提携会社等への提供を中止する措置をとります。中止の措置については、 第7条記載の窓口まで連絡して下さい。但し、請求書等に同封される宣
伝・印刷物についてはこの限りではありません。
第7条(個人情報の取扱に関する問合せ窓口)
当社が保有する会員等の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せや、利用中止の申出等に関しましては、下記のカスタマーセンターまでお願いします。
エヌケーシー カスタマーセンター 〒680-0000 xxxxx 000 XEL 0000-00-0000
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第2条(2)①に基づき当該契約不成立の理由如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(条項の変更)
本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【問い合わせ・相談窓口等】
本契約についてのお問い合わせ、ご相談は下記株式会社エヌケーシーへご連絡ください。
株式会社 エヌケーシー
本社/〒680-8555 鳥取市えびす町471登録番号 中国財務局長(13)第00036号日本貸金業協会 会員 第001954号
消費者相談窓口 TEL 0857-27-6119
貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。
エヌケーシーが契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関名 称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
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