Contract
オリーブ基金・法人サポーター会員規約
1 定義
オリーブ基金・法人サポーター会員(以下「法人サポーター会員」といいます)とは、次に掲げる方法(複数可)により、継続的にNPO法人瀬戸内オリーブ基金(以下「オリーブ基金」といいます)を支援する法人のことをいいます。
ア 金銭の寄付(※)
※会費は寄付金と同じく税制上の優遇措置が受けられます。
※会費を除く寄付金については、その使途を指定することができます。
イ 募金箱の設置
ウ オリーブ基金が販売する商品の購入
エ その他、オリーブ基金と合意した支援方法
2 会員の要件
(1)法人サポーター会員になろうとする者は、所定の用紙による申込を行い、オリーブ基金がこれを承認し、第2条(2)に定める会費を支払うことにより、法人サポーター会員となります。
(2)法人サポーター会員は、承認を受けた後速やかに、1年分の会費(1口1万円、1 口以上)を支払います。なお、会費はオリーブ基金の実施する様々な事業に使わせていただきます。
3 会員資格の有効期間・会員資格の継続
(1)法人サポーター会員は、会費を支払った日の属する月の翌月1日から1年間、法人サポーター会員の資格を保持します。
(2)法人サポーター会員は、期間満了前に会員を辞める旨の申出をしなければ、引き続き1年間、会員たる資格を保持し、その後も同様とします。この場合、法人サポーター会員は、継続する1年毎に第2条(2)の会費を支払います。
(3)会員である期間中に会員を辞める申出をしても、支払済みの会費はお返しできません。
法人サポーター会員は、次の特典を受けることができます。ア 年次報告書(年1回)、活動報告書(不定期)の送付
イ オリーブ基金が関与するイベント(スポーツごみ拾い活動、xxx、海ごみに関する講演会等)の告知・案内
ウ 当該会員が自ら設営するホームページや印刷物において、オリーブ基金の法人サポーター会員である旨を表示し、オリーブ基金のロゴを使用すること(ロゴの使用につ
いては事前にオリーブ基金と相談し、オリーブ基金がその使用の態様について承諾することが必要です。)
法人サポーター会員になろうとする者は、その者及びその者が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当することを表明・保証し、かつ次の各号を遵守することを誓約します。
①反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体またはその構成員、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経時的利益を追求する団体もしくはその構成員または個人)でないこと。
②主要な出資者、役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
③反社会的勢力を利用しないこと。
④反社会的勢力に財産的利益または便宜を供与しないこと。
⑤反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
法人サポーター会員は、次の各号に該当するときは、オリーブ基金がその旨を通知することにより会員資格を失います。
①第3条(2)に定める会費を支払わなかったとき。
②第4条ウに違反して、オリーブ基金の承諾を得ずにロゴを使用したとき。
③第5条による表明・保証に違反し、または違反していることが判明したとき。
④オリーブ基金の社会的信用を毀損したとき。
⑤その他、オリーブ基金が会員として不適格であると認めたとき。
以上