Contract
お借入要項
【損害金】
元利金の返済が遅れた時は、遅延している元金に対し、年 14%(1 日を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
【繰上返済手数料】
借主が規定第 4 条の繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
【諸費用の支払方法】
本契約に付帯する収入印紙代、手数料、その他一切の費用は、銀行所定の日に借主の指定預金口座から規定第 2 条第 2 項の自動支払の方法により支払うものとします。
• 毎月返済部分の利息は「毎月返済部分の元金残高×利率×1/12」で計算します。
• 半年ごと増額返済部分の利息は「半年ごと増額返済部分の元金残高×利率×1/2」で計算します。
• 借入日から第 1 回返済日までの期間中に 1 カ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については 1年を 365 日とした日割で計算します。
• 元利均等返済の場合は、初回または最終回返済額(増額返済を含む)は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
• 半年ごと増額返済日には増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
• 元金据置期間がある場合の利息は、1 年を 365 日とした日割で計算します。
• 元利金の返済および元金据置期間中の利息の支払いは、借主名義の指定預金口座からの自動支払の方法によります。
規定
第 1 条【借入金の交付】
借主がこの契約により銀行から借り入れる金銭は、銀行における借主名義の預金口座への入金の方法により交付を受けるものとします。なお、その入金日をもって借入日とします。
第 2 条【元利金返済額の自動支払】
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取り扱いができるものとします。
第 3 条【据置期間中の利息の自動支払】
借主は、据置期間中の利息を前条第 1 項および第 2 項に準じて支払うものとします。
第 4 条【繰上返済】
1. 借主は、期限前にこの契約による債務を返済しようとする場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2. 前項の場合、銀行が請求したときは銀行の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払うものとします。
第 5 条【固定金利の場合の利率変更】
契約時の利率は変更しないものとします。
ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は契約時の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第 6 条【変動金利の場合の利率変更】
1. 利率変更の基準
(1) 契約時の利率は、今後銀行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準とし、基準金利の変動幅と同幅だけ引上げまたは引下げられることに同意します。
(2) 金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利となるべき金利が一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2. 利率変更の算出基準日と変更日
(1) 前条により利率を変更する場合、変更後の新利率の適用開始日は、基準金利変更後最初に到来する約定返済日(または利息支払日)の翌日から適用するものとし、適用開始以降に到来する約定返済日および増額返済日から新利率による返済が始まるものとします。
(2) 本項により利率が変更された場合、銀行は変更後の利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
3. 固定金利への変更の禁止
本件ローンの借入期間内は、固定金利の契約に変更しないものとします。
第 7 条【諸費用の返済口座からの自動支払】
本契約に関し借主が負担すべき収入印紙代、用紙代、その他一切の費用については、本規定第 2 条第
2 項に準じ、銀行所定の日に銀行の指定する方法により支払うものとします。
第 8 条【期限前の全額返済義務】
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主は、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 前 2 号の他、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1) 銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第 16 条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(3) 前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3. 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかったときには、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 9 条【銀行による相殺、払戻充当】
1. この契約による債務の各返済日が到来した場合、または前条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合には、銀行はその債務と借主の預金その他銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は、事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の返済に充当することもできるものとします。この場合、銀行は、借主に対して充当した結果を通知するものとします。
3. 前2 項により銀行が相殺もしくは払戻充当を行う場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第 10 条【借主による相殺】
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は契約時に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺にともなう手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 4 条に準ずるも
のとします。この場合、銀行所定の日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金等の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 11 条【債務の返済等にあてる順序】
1. この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、銀行から相殺をするときは、銀行は、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対 して異議を述べないものとします。
2. この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、借主から返済または相殺をするときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主が指定をしなかったときは、銀行は、借主に対する書面による通知をもって、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 債務のうち一つでも遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は、書面により遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。この場合、銀行は、借主に充当結果を書面にて通知するものとします。
4. 第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 12 条【団体信用生命保険】
団体信用生命保険をxxする場合には、借主は、この契約に基づく一切の債務につき、銀行が所定の方法により、借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保
険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
ただし、借主は借主の健康状態、約定最終返済期限の年齢が満 82 才以上となる場合およびその他の理由により、前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。
1. 借主(被保険者)は現在健康に異常なく、上記保険契約に基づき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、xxに相違ないことを誓約します。
2. 保険金額は、借主(被保険者)が銀行に対して負担する債務残高を基準とし、その算定は銀行所定の計算方法によることに異議を述べないものとします。
3. 借主(被保険者)が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
4. 前項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において銀行所定の手続きに従うものとします。
ただし、この契約に基づく借入後 2 年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、借入後 2 年を経過するまで、この契約に基づく債務にあてる取り扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。
5. 前項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行の請求があり次第直ちに支払うものとします。
6. 第 4 項ただし書きの留保期間中に、万一借主(被保険者)の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約に基づく債務につき、直ちに返済するものとします。
7. この団体信用生命保険契約は、銀行の都合によりいつ解約されても異議を述べないものとします。
8. 地銀協団体信用生命保険をxxする場合には、xxの対象となる同一借主(被保険者)の融資金額累計は、すでにxxしている銀行および他の金融機関の地銀協団体信用生命保険を含めて、契約日現在で 1億円以内とします。
なお、新たな融資により融資金額累計が 1 億円を超える場合には、その新たな融資はxxの対象外とします。
第 13 条【代り証書等の差し入れ】
借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は、直ちに代わりの証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由によるものを除き、借主の負担とします。
第 14 条【印鑑照合】
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害は借主の負担とします。
第 15 条【費用の負担】
この契約に基づく取引に関し、借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第 16 条【届出事項】
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったとき、または財産、勤務先等について重大な変化を生じたときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、借主から最後の届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかったときには、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 17 条【報告、調査】
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
3. 借主は、借主について後見・xx・補助開始の審判を受けたときは、銀行に対して直ちに報告するものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
第 18 条【xx証書作成義務】
借主は銀行の請求があれば、直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主の負担とします。
第 19 条【債権証書の不交付】
借主は全額返済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、契約に関する書類が返還されなくても異議を述べないものとします。
第 20 条【個人信用情報機関への登録】
1. 借主はこの契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年を超えない期間、銀行が加盟する
個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1) この契約による債務の返済を遅延したとき、およびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年を超えない期間。
(2) この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から 5 年を超えない期間。
第 21 条【反社会的勢力の排除】
1. 借主は銀行に対し、借主、借主の連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主は銀行に対し、借主、借主の連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主、借主の連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
4. 前項の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、借主に対する請求が延着し、または到達しなかったときには、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5. 第 3 項の規定の適用により、借主、借主の連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求を行わないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主、借主の連帯保証人がその責任を負います。
第 22 条【合意管轄】
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とすることに同意します。
第 23 条【規定の変更】
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または契約時の定め(利率、返済額、返
済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以上