個人信用情報機関への登録 のサンプル条項

個人信用情報機関への登録. 1.借主は、この契約基づく貸越極度額、契約日等の取引内容かかる客観的事実ついて、取引期間中およびこの契約よる債務を全額返済した日から5年間、個人信用情報機関登録され、同機関の加盟会員ならび同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のため利用すること同意するものとします。
個人信用情報機関への登録. 1.私は、このローン契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員が自己の取引の判断のために利用することに同意します。
個人信用情報機関への登録. 1.私は、下記の個人情報(その履歴を含む)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る)のために利用されることに同意します。 登 録 情 報 登 録 期 間 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 当初利用日から1年を超えない期間 不渡情報 第1回不渡は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
個人信用情報機関への登録. 1. 借主は、本契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が銀行の加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。 全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構 氏名、生年月日、性別、住所( 本人への郵便不着の有無等を含む)電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間 本人を特定するための情報( 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許 証等の記号番号等) 下記の情報のいずれかが登録されている期間 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約内容およびその返済状況( 延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日( 完済していない場合は完済日)から5 年を超えない期間 契約内容に関する情報( 契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報( 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、 延滞等) 契約継続中および完済日から5 年を超えない期間 銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申 込の内容等 当該利用日から1 年を超えない期間 取引事実に関する情報( 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、 債権譲渡等) 契約継続中および完済日から5 年を超えない期間 不渡情報 第1 回目不渡は不渡発生日から6 カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5 年を超 えない期間 延滞情報 延滞継続中 延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 当該事実の発生日から1年を超えない期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えな い期間 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間 本申込に基づく個人情報 ( 本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) 申込日から6 カ月を超えない期間 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5 年を超えない期間

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  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 反社会的勢力排除 お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。