Contract
2022 年 10 月 1 日以降始期契約用
INSURANCE
リビングプロテクト総合保険
= 居住用 =
賃貸住宅でのくらしを知りつくした保険
入居者保険 リビングプロテクト総合保険
Insurance
エイブルは、お客様の新生活をサポートいたします!
お客様のニーズに合わせた保険をご案内します!
居住用のお部屋(入居者保険の対象)
事業用のお部屋(入居者保険対象外)
※入居者保険とは別の保険でお見積もりします。
etc…
学習塾
ネイルサロン
事務所
事故が発生した際、保険会社への連絡や修繕の手配をお手伝いします!
終わるまでホテルに
お部屋の修繕が
宿泊できた!
火災発生!
お部屋も家財も
元通りになって
よかった!
消火後・・・
新しく
買い替え
できた~!
※他のxxで発生した火災の消火活動により家財やお部屋が水浸しになった場合も対象になります。
万一の時、家財の損害額や損害賠償金額は意外と高額になります!
Ca1se 家財・借家人賠償(火災)
〈事故例〉
テレビのコードから
発火し室内が
全焼してしまった。
家財 約420万円
オーナー様への賠償 約2,200万円
Ca2se 借家人賠償(破損)
〈事故例〉
キッチンの排水管を詰ま
らせて部屋に水が溢れて
しまった。
※自己負担額3 万円
給排水設備に生じた事故による
水濡れについては、自己負担額は適用されません。
オーナー様への賠償 約155万円
Ca3se 個人賠償
〈事故例〉
自転車走行中、歩行者と
激突しけがを負わせ、
意識が戻らない
状況となった。
約9,500万円
2年間の保険料 22,300円※で大きな安心。1日あたりわずか約 31 円。
補償プランの一例(単身者向け家財保険金額 352万円の場合)
※この補償プランの保険金額・支払限度額は次のとおりで、地震保険の保険料は含まれていません。
家財:352万円、個人賠償責任:1億円(自己負担額なし)、借家人賠償責任:2,000万円(自己負担額3万円、但し火災、破裂・爆発、給排水設備に生じた事故による水濡れの場合には適用されません。)、修理費用:200万円、事故被害者弁護士費用:法律相談 1相談1万円 1事故3万円 弁護士費用等 1契約年度100万円、賃借・引越し費用:賃借費用 1ヶ月20万円(6ヶ月限度) 引越し費用 40万円限度
※エイブルではリビングプロテクト総合保険に併せて地震保険をおすすめして販売しております。地震保険の保険料・補償内容につきましてはエイブル更新保険グループにお問い合わせください。
入居者保険紹介動画はこちら
ご契約に関するお問い合わせ先
新規契約取扱代理店 株式会社エイブル 更新 保険グループ
00-0000-0000
受付時間 10:00 ~ 18:00( 土・日・祝・年末年始を除く)
引受保険会社
〈幹事会社〉
( チャブ保険)
〈非幹事会社〉 AIG 損害保険株式会社
ジェイアイ傷害火災保険株式会社
1 L2210383
リビングプロテクト総合保険
※P.2 ~ P.10 の文中の「弊社」とは Chubb 損害保険株式会社をいいます。
高まるくらしのリスクからお客様を守ります
火災や落雷、爆発、風災、雪災、盗難などによる大切な家財の損害を補償する賃貸住宅入居者専用の火災保険です。
ご入居時にぜひご加入ください。
※保険の対象の損害額が再調達価額
の30%以上の場合、あるいは床上
超える浸水を被り損害が生じたとき
浸水または地盤面より45 cmを
●下記の事故により損害が生じたときに損害保険金をお支払いします。
➊火災
❷落雷
➌破裂・爆発
❹ 物建物体外部のからの 落下・飛来・衝突・倒壊
●保険の対象となるもの
給排水設備に生じた
❺
事故または他のxxで生じた事故による
水濡れ
じょう
➏
騒擾・労働争議に伴う
暴力行為・破壊行為 NO‼ NO‼
Ⓖ 水災
家財・通貨等・
🅑
預貯金証書・乗車券等の
盗難
➏ 風災・ひ雹ょう災・雪災
10
①~⑨以外の偶然な事故による
破損・汚損等
(1回の事故につき30万円限度、自己負担額1万円)
日本国内に所在し、保険証券記載の建物(被保険者が占有する物置、車庫、その他の付属建物を含みます。)に収容され、かつ、被保険者、被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人(賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。)が所有する家財(宅配ボックス等または宅配物(注)を含みます。)です。
(注)敷地内に所在し、荷受人が不在の際に配達された荷物を保管する無人受け渡しシステムを備えた動産である宅配ボックス等、または荷受人が不在の際に配達された荷物をいいます。
●保険証券記載の建物からの日本国内の引越し中に生じた家財の損害も補償します。
※水災ならびに通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます。※破損・汚損等は30万円限度。
お支払いは…
損害保険金の
※すべての事故に自己負担額1万円。※保険証券記載の建物へ入居する際の引越し中に生じた損害は対象外です。
再調達価額(同等のものを新たに購入するのに必要な金額)を基準に、実際の損害額をお支払いします。
※保険金額(ご契約金額)がお支払いの限度となります。
宅配便!
置き配できる
置き配
※貴金属、宝石、美術品等は市場価格を基準に損害額を算定します。なお、1個、1組または1対の損害額が30万円を超えるときは、その損害額を30万円とみなして損害保険金をお支払いします。
●事故に伴う諸費用もお支払いします。(費用保険金)
水道管修理費用 | 保険の対象を収容する建物・xxの専用水道管が凍結により損壊し、自己の費用で修理したときに、損害発生直前の状態に復旧するために要した費用の額をお支払いします。 |
伴取替え費用 | 盗難により損害保険金が支払われるとき、または保険証券記載の建物から持ち出された出入口の伴が日本国内で盗取されたときに、ドアロックの交換費用をお支払いします。 |
地震火災費用 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、家財が全焼または家財を収容する建物が半焼以上になったときにお支払いします。 |
臨時費用 | 損害保険金が支払われる場合(通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます。)に、事故のために臨時に生ずる費用に対してお支払いします。 |
残存物取片づけ費用 | 損害保険金が支払われる場合(通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます。)に、損害を受けた家財の残存物の取片づけに必要な費用の額をお支払いします。 |
保険の対象を収容する建物・戸室内で火災、破裂・爆発を起こし、第三者の所有物を滅失、損傷、汚損させた場合に、それによって生ずる見舞金等の費用に対してお支払いします。 |
▶充実したセット特約でさらに安心
賠償責任・修理費用補償特約 自動セット
個人賠償責任 | 借用住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故または日常生活(注)に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは使用不能に対する法律上の損害賠償責任を負担したとき (注)借用住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 | 〈お支払い事故例〉 洗濯機の水があふれて階下の入居者の家財を水浸しにした。 |
被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により借用xxが損壊し、被保険者がその借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担したとき | 〈お支払い事故例〉 火災を起こし、家主さんに賠償しなければならなくなった。 | |
修理費用 | ❶~❻および🅑、❾事故により借用xxに損害が生じ、あるいは、その他偶然な事故により借用xxの外部に面する出入口のドア等、シャッター、窓ガラスに損害が生じた場合に、被保険者が賃貸借契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したとき(法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます)。 ※壁・柱・床・はり・屋根・階段等の建物の主要構造部、居住者の共同利用部分、物置・車庫・カーポート等の付属建物および屋外設備・装置に生じた損害は対象外です。 | 〈お支払い事故例〉 台風で物が飛んできて窓ガラスが割れ、自己の費用で修理した。 |
弊社が事前に承認した、法律相談費用および弁護士費用等(1回の損害賠償請求につき、かつ、同一契約年度を通じて、保険証券記載の保険金額が限度)
※ただし、弁護士費用等の合計額が保険証券記載の保険金額以内の場合であっても、着手金、報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については自己負担となります。
事故被害者弁護士費用補償特約 自動セット
日本国内における日常生活において生じた偶然な事故により被害(身体の障害、被保険者が正当な権利を有する財物の損壊)を受け、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談や損害賠償請求を委任することにより費用を負担したとき
被害事故にあったが相手が不誠実なため弁護士に相談した。
【ご注意】お支払いの対象となる費用の認定は、特約に定められた基準に従い弊社が行います。弁護士費用等の合計額が保険金額以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については自己負担となります。
※対象となる費用や項目ごとの支払限度額の詳細は「ご契約のxxx」(普通保険約款・特約集)をご参照ください。
賃借・引越し費用補償特約 基本セット
損害保険金が支払われる場合において、保険の対象の損害が半損(再調達価額の30%以上の損害)以上となり、被保険者が賃借費用または引越し費用を負担したとき
〈お支払い事故例〉
火事で焼け出され、仮住まいに引越しすることになった。
特約・補償条項ごとの被保険者の範囲 各特約・補償条項における被保険者は次のとおりです。
日本国内に居住する
① 本人(保険証券の被保険者欄に記載の者)
② 本人の配偶者(注1)
③ 本人またはその配偶者(注1)の同居の親族
➃ 本人またはその配偶者(注1)の別居の未婚(注2)の子
⑤ ②から➃まで以外の本人の同居人(注3)
ただし、責任無能力者は含まないものとします。
保険証券記載の被保険者
※借用xxについて転貸借契約がある場合には、転貸人または転借人を含みます。
●修理費用
① 本人(保険証券の被保険者欄に記載の者)
② 本人の配偶者(注1)
③ 本人またはその配偶者(注1)の同居の親族
➃ 本人またはその配偶者(注1)の別居の未婚(注2)の子
⑤ ②から➃まで以外の本人の同居人(注3)
ただし、責任無能力者は含まないものとします。
●事故被害者弁護士費用
日本国内に居住する
① 本人(保険証券の本人欄に記載の者)
② 本人の配偶者(注1)
③ 本人またはその配偶者(注1)と生計を共にする同居の親族
➃ 本人またはその配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
⑤ ②から➃まで以外の本人の同居人(注3)
●賃借・引越し費用
保険証券のこの特約の被保険者欄記載の者
●ストーカー行為等対策費用
保険証券の本人欄に記載の者およびその配偶者(注1)ならびにこれらと生計を共にする同居の親族
(注1)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
(注2)これまでに婚姻歴のないことをいいます。
(注3)賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。
保険金をお支払いする場合・お支払い条件 | お支払いする保険金の額 | ||||
損害保険金 | ①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ➃建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 ⑤給排水設備または他のxxに生じた事故による水濡れ ⑥騒擾、労働争議に伴う暴力行為・破壊行為 | 左記の事故により保険の対象に損害が生じたとき | 保険の対象の再調達価額によって定めた損害額 (保険金額が限度) ※貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物 その他の美術品は、市場価格を基準に損害額 を算出し、1個、1組または1対の損害額が30万円を超えるときは、その損害額を30万円とみなして損害保険金をお支払いします。 | ||
⑦水災 | イ. 保険の対象に再調達価額の30%以上の損害がロ. 生じたとき たは地盤面より45cmを超える浸水を 床上浸水ま 被り、保険の対象に損害が生じたとき | ||||
⑧盗難 | イ. 下記ロ~ホ以外 | ||||
ロ. 通貨 | 損害額(1事故、1敷地内につき20万円限度) | ||||
ハ. 小切手 | 直ちに小切手の振出人に盗難を通知し、振出人を通じて支払金融機関に支払停止の届出を行い、かつ、盗難にあった小切手に対して支払いがなされたこと | ||||
二. 預貯金証書 | 直ちに預貯金先あてに被害の届出を行い、かつ、盗難にあった預貯金証書により現金が引き出されたこと | 損害額(1事故、1敷地内につき200万円または保険金額のいずれか低い額が限度) | |||
ホ. 乗車券等 | 直ちにその運輸機関または発行者に届出をしたこと | 損害額(1事故、1敷地内につき5万円限度) | |||
⑨風災・ひ雹ょう災・雪災 | 保険の対象を収容する建物の外側の部分が風災、雹 (ひょう)災、雪災の事故によって破損したことを原因として保険の対象に損害が生じたとき | 保険の対象の再調達価額によって定めた損害額 (保険金額が限度) | |||
⑩ 破損・汚損等 (①~⑨以外の偶然な事故) | 偶然な事故により保険の対象に損害が生じたとき | 保険の対象の再調達価額によって定めた損害額 一自己負担額1万円(1事故につき30万円限度) | |||
引越し中家財損害保険金 | 被保険者の引越しのために、保険証券記載の建物から日本国内の転居先の建物へ運送中の家財に、上記 ①~⑩の事故(⑦水災および ⑧盗難のロ~ホを除きます。)で損害が生じたとき | 保険の対象の再調達価額によって定めた損害額一自己負担額1万円(保険金額限度、⑩破損・汚損等のみ30万円限度) | |||
費用保険金 | 臨時費用保険金 | 損害保険金が支払われるとき(通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます。) | 損害保険金の20% (1事故、1敷地内につき100万円限度) | ||
残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金が支払われるとき(通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます。) | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用の額(損害保険金の10%が限度) | |||
失火見舞費用保険金 | 保険の対象を収容する建物・戸室内で火災、破裂・爆発を起こし、第三者の所有物を滅失、損傷、汚損させたとき(煙損害または臭気付着の損害を除きます。) | 事故によって生ずる見舞金等の費用に対して 1被災世帯あたり20万円 (1事故につき保険金額の20%限度) | |||
地震火災費用保険金 | 地震・噴火・津波を原因とする火災により、保険の対象が全焼または収容建物が半焼以上になったとき | 保険金額の5% (1事故、1敷地内につき300万円限度) | |||
水道管修理費用保険金 | 保険の対象を収容するxxの専用水道管が凍結により損壊し、自己の費用で修理したとき(パッキングのみに生じた損壊を除きます。) | 損害発生直前の状態に復旧するために要した費用 (1事故、1敷地内につき10万円限度) | |||
伴取替え費用保険金 | 盗難により損害保険金が支払われるとき、または保険証券記載の建物から持ち出された出入口の伴が日本国内で盗取されたとき | 保険の対象を収容する建物の出入口のドアロック交換費用実費 (1事故、1敷地内につき3万円限度) | |||
特約 | 自動セット | 賠償責任・修理費用補償特約 | 個人賠償責任 | 借用住宅の所有・使用または管理に起因する偶然な事故または日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊もしくは 使用不能に対する法律上の損害賠償責任を負担した とき | 損害賠償金額 (1事故につき1億円限度) |
借家人賠償責任 | 被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により借用xxが損壊し、被保険者がその借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担したとき | 損害賠償金額ー自己負担額(3万円) (保険証券記載の支払限度額が限度) ※火災、破裂・爆発、給排水設備に生じた事故による水濡れの場合には、自己負担額は適用されません。 | |||
修理費用 | ①~⑥および⑧、⑨の事故により借用xxに損害が生じ、あるいは、その他偶然な事故により借用xxの外部に面する出入口のドア等、シャッター、窓ガラスに損害が生じた場合に、賃貸借契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したとき | 修理費用実費 (保険証券記載の支払限度額が限度) | |||
事故被害者弁護士費用補償特約 | 日本国内における日常生活において生じた偶然な事故により被害を受け、弁護士、司法書士または行政書士に法律相談や損害賠償請求を委任することにより費用を負担するとき | 弊社が事前に承認した、法律相談費用および 弁護士費用等(1回の損害賠償請求につき、かつ、同一契約年度を通じて、保険証券記載の保険 金額が限度) ※ただし、弁護士費用等の合計額が保険証券記載の保険金額以内の場合であっても、着手金、報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える 金額については自己負担となります。 | |||
基本セット | 賃借・引越し費用補償特約 | 損害保険金が支払われる場合において、保険の対象の損害が半損(再調達価額の30%以上の損害)以上 になり、被保険者が賃借費用または引越し費用を負担したとき | ●賃借費用保険金:臨時に住宅を借用する費用またはホテル、簡易宿泊所、ウィークリー・マンスリーマンション等の有料の宿泊施設を利用する費用(1ヶ月20万円かつ1事故6ヶ月限度) ●引越し費用保険金:保険証券記載の建物から引越先、ならびに引越先から保険証券記載の建物への引越に伴う費用(1事故につき40万円限度) | ||
任意付帯 | ストーカー行為等対策費用補償特約 | 保険期間中に日本国内においてストーカー行為等を受け、警察または検察庁に警告・援助の申出または告訴を行い受理された場合において、被保険者またはその親族がその対策のため費用を負担したとき | 警察等の受理日の90日前から、受理日の1年後までに負担した費用 (1契約年度につき保険証券記載の保険金額限度) |
●リビングプロテクト総合保険の概要
●保険の対象となるもの
※「保険の対象」とは家財のことです。
損害保険金をお支払いできない主な場合
●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
●保険の対象の置き忘れまたは紛失
●保険の対象が保険証券記載の建物外にある間に生じた事故(ただし、敷地内に所在する動産である宅配ボックス等および宅配物に生じた事故、引越し中家財損害保険金の保険金お支払い条件に該当する場合を除きます。)
●運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
●戦争、革命、内乱その他これらに類似の事変または暴動
●地震、噴火、津波(ただし、地震火災費用保険金の支払条件に該当する場合は費用保険金のみお支払いします。)
●核燃料物質、放射能汚染に起因する事故
●保険の対象の欠陥
●水災で、損害額が再調達価額の30%未満であり、かつ、家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水のいずれにも至らなかった場合
●保険の対象の自然の消耗、もしくは劣化、または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ等またはねずみ食い、虫食い等
●保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷または落書きを含む汚損であって、保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
●国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
●保険の対象に対する加工、修理または調整の作業上の過失や技術の拙劣によって生じた損害
●電気的事故、機械的事故によって生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
●土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
●電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害
●楽器の弦の切断、打楽器の打皮の破損、楽器の音色または音質の変化
●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入(伱間からの雨漏り等をいいます。)によって生じた損害
保険の対象とならない主なもの
①船舶、航空機、自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付き自転車を除きます。)ならびにこれらの付属品
②通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
※通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等は、盗難事故の場合のみ保険の対象となります。(ただし、引越し中の盗難事故の場合は対象外です。)
③義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
➃動物および植物等の生物
⑤稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
⑦業務の用に供されるものおよび商品
借家人賠償責任で保険金をお支払いできない主な場合
●借用xxの自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ等または ねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
●借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または落書 きを含む汚損であって、借用xxが有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
●電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損壊
●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入よって生じた損壊
●動物の飼育または一時的持込みによって生じた損壊
●借用xxを貸主に明け渡す際に発見された、補修、交換、張替え等の対象となった畳、壁紙、ふすま、障子、床に生じ た損壊、ならびに清掃等の対象となった損壊
修理費用で保険金をお支払いできない主な場合
●壁・柱・床・はり・屋根・階段等の建物の主要構造部、居住者の共同利用部分、物置・車庫・カーポート等の付属建物および屋外設備・装置に生じた損害
●借用xxの貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担する場合
●詳しくは「ご契約のxxx」をご覧ください。
●ご契約に際しましては必ず重要事項説明書(「契約概要」
「注意喚起情報」)をご覧ください。
日本国内に所在し、保険証券記載の建物(被保険者が占有する物置、車庫、その他の付属建物を含みます。)に収容され、かつ、被保険者、被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人(賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。)が所有する家財(宅配ボックス等または宅配物(注)を含みます。)です。
(注)敷地内に所在し、荷受人が不在の際に配達された荷物を保管する無人受け渡しシステムを備えた動産である宅配ボックス等、または荷受人が不在の際に配達された荷物をいいます。
●同居人の家財の損害も補償
被保険者の同居人(賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。)が所有する家財も保険の対象となります。
●法人等契約の被保険者に関する特約
保険契約者が法人等(個人事業主を含みます。)で、保険証券記載の建物にその役員または使用人が居住する場合、被保険者を特定しないときは、「契約者の役員または従業員で保険証券記載の建物に居住する者」が被保険者となります。
クーリングオフに
ついて
賠償事故の場合
被害者との間で賠償額を決定(示談)する場合には、事前にご相談ください。引受保険会社の承認がないまま被害者に対して損害賠償責任の全部または一部を承認された場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
保険期間が1年を超える個人のご契約につきましては、ご契約の撤回または解除を行うことができる「クーリングオフ制度」がございます。
(詳しい内容は、P.9「2.クーリングオフ(申込みの撤回等)について」をご確認ください。)
事故に
地震保険をあわせてご契約いただくことにより、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が補償されます。
■ リビングプロテクト総合保険には、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。
■ 地震保険をご契約いただかない場合、地震・噴火・津波による損壊・埋没・流失の損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)についても保険金をお支払いできません。
(ただし、地震火災費用保険金のお支払いは、地震保険契約の有無とは関係ありません。)
※ご契約金額は、家財のご契約金額の30%~50%の範囲内でお決めください。(他の地震保険契約と合算して1,000万円が限度となります。)
※保険の対象である家財を収容する建物の耐震性能が、一定の条件に該当する場合は、所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に10%~50%の割引が適用されます。詳しくは取扱代理店または引受保険会社にお問合せください。
入居中に事故が発生したら速やかに下記までご連絡ください。
事故受付ダイヤル
あわれたとき
0000-000-000 受付時間 24時間(年中無休)
退去時に発見された補修、交換、張替え等の対象となった壁紙、畳、床等に生じた損壊、ならびに清掃等の対象となった損壊は保険の対象外となる場合があります。
また、事故の内容によってはご入居者負担での費用が発生する場合があります。
お忘れ リビングプロテクト総合保険の
なく
お客様にご契約いただくリビングプロテクト総合保険は、2年契約です。大切な家財の損害や、 オーナー様や第三者への賠償事故に備えるため、2年後にはご契約の更新手続きをお願いします。ご契約が満期になる前に、更新契約取扱代理店の株式会社エーシーサービスからご連絡させていただきますので、お手続きをお願いします。
更 新 更新契約取扱代理店
株式会社エーシーサービス
0000-000-000
受付時間月曜~金曜 10:00~17:00(土・日・祝・年末年始を除く)
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx
本保険商品につきましては、株式会社エイブル(幹事代理店)および株式会社エーシーサービス(非幹事代理店)による共同募集を行っています。2年後の更新契約は、株式会社エーシーサービスを幹事代理店、株式会社ミント社を非幹事代理店とする共同募集となります。お客様の情報は非幹事代理店との間で共有されますのでご了承ください。
お忘れ
なく
解約返れい金について
ご契約いただきましたリビングプロテクト総合保険を退去等により解約する場合、解約日から満期日までが1カ月以上ある場合は、返れい率に応じて未経過分の保険料をお返しします。
また、転居先で保険契約を引き継ぐこともできますのでお問合せください。
保険契約に関するお問合せ、契約内容の変更・退去等に伴う解約のご連絡は、下記までご連絡いただきお手続きをお願いします。
0000-000-000
受付時間月曜~金曜 9:00~17:00(土・日・祝・年末年始を除く)
携帯電話からは、ナビダイヤル 0570-004256 へお掛けください。
(通話料はお客様のご負担となります)
xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xxxxxxx
ホームページでも保険契約の解約を
受付けております。
「意向確認」のご案内
「意向確認」について
この度は弊社のリビングプロテクト総合保険をお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
お申し込みにあたり、申込書の記載内容がお客様のご意向に沿っているかをご確認いただくためのポイントを記載しております。申込書に記載の3つのステップに従いご意向を確認いただく際のご参考にしていただきますようお願いいたします。
保険の対象、その所有者およびご入居になる借用住居についてのご確認
保険の対象になるものは、ご入居になる借用住宅に収容された「家財」です。
(1)保険の対象(保険をつけるもの)
※この保険では、業務用の什器備品や商品等は保険の対象になりません。
※貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品は、市場価格を基準に損害額を算出し、1個、1組または1対の損害額が30万円を超えるときは、その損害額を30万円とみなして損害保険金をお支払いします。
お申込人を「申込人欄」で、家財の所有者を申込書の「保険の対象の所有者」欄でご確認ください。
(2)申込人と家財の所有者
※保険金をお受け取りいただける方(被保険者)は、保険の対象(家財)の所有者の方です。
※同欄に記載のない場合、被保険者は申込人(契約者)と同じになります。
賃貸借契約書、または賃貸借契約用の重要事項説明書等をご参照の上、ご確認ください。
(3)家財を収容する建物の所在地・構造・用法
※所在地は、アパート、マンションの場合、xx番号(号室)までご確認ください。
※用法とは、「専用住宅(戸建住宅)」「共同住宅(アパート、マンション等)」のことです。
同一の保険の対象に他の火災保険・地震保険、共済契約がある場合は、必ずお知らせください。
(4)他の保険契約等の有無
補償内容についてのご確認
保険期間(保険開始日、保険終了日)を、申込書の「保険期間」欄でご確認ください。
(5)保険期間
家財の保険金額を、申込書の「保険金額」欄でご確認ください。
(6)保険金額(ご契約金額)
この保険は、保険金額(ご契約金額)を限度として、再調達価額(同等のものを新たに購入するのに必要な金額)を基準に、
実際の損害額を損害保険金としてお支払いします。損害が発生した場合に充分な補償が受けられますよう、保険の対象(家財)の評価額(再調達価額)を目安に、その範囲内で保険金額をお決めください。なお、保険金額が保険の対象の価額を超えている場合は、その超過した部分について保険金は支払われません。
超過部分に対する保険料は無駄になる場合がありますので、保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の実際の価額を超えていないかをご確認ください。
(7)補償の内容・特約の内容と補償の重複
補償の内容、特約の内容と補償の重複について、重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」)でご確認ください。
地震保険のご契約の有無を申込書の「保険金額」欄でご確認ください。
(8)地震保険の契約の有無
※地震保険をご契約にならない場合、申込書の「保険金額」欄には保険金額は表示されません。
※地震保険等をご契約にならない場合、地震等による損壊等の損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます)についても保険金をお支払いできません。
(ただし、地震火災費用保険金のお支払いは、地震保険契約の有無とは関係ありません)
※地震保険の対象は家財(自動車等や1個、1組または1対の市場価格が30万円を超える貴金属や美術品類は除く)です。
地震保険では所定の条件を満たす場合に割引を適用できます。
(9)割引の適用(地震保険にご加入になるお客様のみ)
※地震保険の割引制度につきましては、「■地震保険の割引制度」をご参照ください。
地震保険の割引制度
割引種類 | 割引の対象 | ご提出いただく主な確認書類(以下のいずれかの書類が必要) |
建築年割引 [10%] | 1981年6月1日以降に新築された建物およびその収容動産 | ●「建物登記簿謄本」、「建物登記済権利証」、「建築確認書」、「検査済証」など公的機関等が発行する書類(写) ●宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」(写)、不動産売買契約書(写)または住宅賃貸借契約書(写) ●登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書(写)または建物引渡証明書(写) (いずれの書面も記載された建築年月等により1981年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象) |
耐震等級割引 等級1:10%等級2:30%等級3:50% | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準に定められた耐震等級または国土交通省の定める 「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有する建物およびその収容動産 | ●品確法に基づく「建設住宅性能評価書」(写)または「設計住宅性能評価書」(写) (「共用部分検査・評価シート」等の証明書類を含みます。) ●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す 適合証明書(フラット35Sの適合証明書)(写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写) ●長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した 「技術的審査適合証」(写 )または「長期使用構造等である旨の確認書」(写) ●住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写) ●「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。)および「設計内容証明書」(写)など、 耐震等級もしくは免震建築物であることが確認できる書類(写) ●評価指針に基づく「耐震性能評価書」(写)(耐震等級割引のみ対象) |
免震建築物割引 [50%] | 品確法に規定する評価方法基準において、免震建築物の基準に適合する建物およびその収容動産 | |
耐震診断割引 [10%] | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物およびその収容動産 | ●耐震診断の結果により国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) ●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(「耐震基準適合証明書」、 「住宅耐震改修証明書」、「地方税法施行規則附則に基づく証明書」など) |
※上記の割引は重複して適用することはできません。
『エイブルの入居者保険』(リビングプロテクト総合保険)をご契約いただくお客様へ
重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」)
この書面では、『エイブルの入居者保険』(リビングプロテクト総合保険)および地震保険に関する重要な事項をご説明しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約集)」(以下
「ご契約のxxx」といいます。)をご参照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問合せください。
注意喚起情報
※保険契約者と被保険者が異なる場合にはこ、の書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
保険商品の内容をご理解いただくための事項
1 契約締結前におけるご確認事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1. 商品の仕組み 契 約 概 要
リビングプロテクト総合保険は、賃貸住宅にお住まいの方を対象とした火災保険です。
この保険は、保険証券記載の建物(被保険者が占有するxx)に収容されている「家財」を保険の対象として、火災をはじめとする様々な偶然な事故により保険の対象に損害が生じたときに保険金をお支払いします。また、地震保険をご契約された場合には、地震等により保険の対象に損害が生じたときに保険金をお支払いします。
2. 補償内容 契 約 概 要 注意喚起情報
(1)主な支払事由(損害保険金をお支払いする場合)
損害保険金をお支払いする主な事故は次のとおりです。詳細は「ご契約のxxx」をご参照ください。
に伴う漏水•放水•溢(いっ)水による水濡れ⑥騒擾(じょう)•労働争議に伴う暴力行為•破壊行為 ⑦水災 ⑧盗難 ⑨風•雹(ひょう)•雪災⑩その他の偶然な事故
①火災②落雷③破裂•爆発➃建物外部からの物体の落下•飛来•衝突•倒壊⑤給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
損害保険金とは別に、事故によって発生する費用に対して次の費用保険金をお支払いいたします 。
臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、水道管修理費用保険金、伴取替え費用保険金
(2)主な免責事由(損害保険金をお支払いできない場合)
この保険では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては損害保険金はお支払いできません。
●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
●被保険者と同居の親族、被保険者と生計を共にする親族または被保険者の同居人の故意
●保険の対象の置き忘れ、紛失
●保険の対象が保険証券記載の建物外にある間に生じた事故(ただし、敷地内に所在する動産である宅配ボックス等および宅配物に生じた事故、引越し中家財損害
●運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
保険金のお支払い条件に該当する場合を除きます。)
●地震、噴火またはこれらによる津波(注)。ただし、地震火災費用保険金のお支払い条件に該当する場合には費用保険金のみお支払いします。
●家財の自然の消耗、もしくは劣化、または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ等またはねずみ食い、虫食い等
●水災で、損害額が再調達価格の30%未満であり、かつ、家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水のいずれにも至らなかった場合
●すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または落書きを含む汚損であって、保険の対象が有する機能の喪失または
●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹き込みまたはこれらのものの漏入
低下を伴わない損害
など
(注)地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金をお支払いできません。これらの損害を補償するには、地震保険をご契約いただく必要があります。
なお、この保険には、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。地震保険をご契約いただかないときは、保険申込書の「地震保険非付帯確認ご署名欄」にご署名(法人の場合は記名・押印)をお願いします。
(3)主な特約 とその概要
ご契約にセットされている特約については、保険申込書でご確認ください。また、特約の詳細および記載のない特約については「ご契約のxxx」をご参照ください。
①賠償責任•修理費用補償特約
被保険者が次の事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊または使用不能に対して、
法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。なお、他人から借りたり預かった財物の損壊に対する賠償責任は補償の対象にはなりません。
●借用住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
●被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)借用住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故によって借用xxが損壊し、被保険者がその借用xxの貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。
「(1)主な支払事由(損害保険金をお支払いする場合)」の①~⑥、⑧および⑨の事故により借用xx(建物の主要構造部、共同利用部分、付属建物、屋外設備・装置を除きます。)に損害が生じたとき、または偶然な事故により借用xxの外部に面する出入口のドア等、
シャッターまたは窓ガラスに損害が生じたときにおいて、賃貸借契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理した場合(法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。)に保険金をお支払いします。
②弁護士費用補償特約
被保険者が、日本国内における日常生活において生じた偶然な事故により被害(身体の障害、被保険者が正当な権利を有する財物の損壊)を受け、弁護士、司法書士または行政書士への法律相談や損害賠償請求の委任によって費用を負担したときに特約に定められた基準に従い保険金をお支払いします。
③賃借・引越し費用補償特約
損害保険金が支払われる場合において保険の対象が半損(再調達価額の30%以上の損害)以上になったときに、被保険者が負担した、臨時に住宅建物を借用する費用または宿泊施設を利用する費用あるいは引越しに伴う費用に対して保険金をお支払いします。
※その他の特約につきましては、「ご契約のxxx」等でご確認ください。
2022年10月1日以降始期用
(4)保険の対象
①保険の対象となるもの
保険の対象は、日本国内に所在し、保険証券記載の建物(被保険者が占有する物置、車庫、その他の付属建物を含みます。)に収容され、かつ、被保険者、被保険者と生計を共にする親族および被保険者の同居人(賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。)が所有する家財(宅配ボックス等、または宅配物(注)を含みます。)です。
(注)敷地内に所在し、荷受人が不在の際に配達された荷物を保管する無人受け渡しシステムを備えた動産である宅配ボックス等、または荷受人が不在の際に配達された荷物をいいます。
②保険の対象とならない主なもの
●船舶、航空機、自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。)●通貨、小切手、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等 ●義歯、義肢、コンタクトレンズ ●動物および植物等の生物 ●稿本、設計書、図案、証書、帳簿、
●コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ ●被保険者の業務の用に供されるもの、商品 など
※通貨、小切手、預貯金証書、乗車券等は、盗難事故の場合には保険の対象となります。(ただし、引越し中の盗難事故の場合は対象外です。)
③貴金属等(貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品)の取扱い
●この保険では、貴金属等は保険申込書に明記しなくても自動的に保険の対象に含まれます。
●貴金属等は市場価格基準で保険金をお支払いします。
●1個、1組または1対の損害額が市場価格基準で30万円を超えるときは、その損害の額を30万円とみなして保険金をお支払いします。(1個、1組または1対につき、 30万円が保険金支払いの上限となります。)
3. 保険金額(ご契約金額)の決め方 契 約 概 要 注意喚起情報
この保険は、保険金額(ご契約金額)を限度として、再調達価額(損害が発生した保険の対象と同等のものを再取得するのに要する金額)を基準に、実際の損害額を損害保険金としてお支払いします。損害が発生した場合に充分な補償が受けられるよう、保険の対象(家財)の評価額(再調達価額)を目安に、その範囲内で保険金額をお決めください。なお、保険金額が保険の対象の価額を超えている場合は、その超過した部分について保険金は支払われません。超過部分に対する保険料は無駄になる場合がありますので、保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の実際の価額を超えていないかをご確認ください。
4. 補償重複 注意喚起情報
(1)他の保険契約
他の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)でこの保険の補償内容と同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償に重複が生じることがあります。補償が重複すると、保険金支払いの対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。他の保険契約との補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、この保険の補償・特約の要否をご判断いただいた上でご契約ください。
(2)特約の補償重複の場合の保険金の支払に係るご注意
この保険には、お客様の日常生活に必要な補償として、賠償責任・修理費用補償特約および事故被害者弁護士費用補償特約がセットされています。補償範囲が同じで保険金額が「無制限」以外の保険契約が複数ある場合には、各々の保険金額を合算した金額がお支払いの限度額となります。また、他の保険契約において、補償範囲が同じで保険金額が「無制限」の賠償責任補償がある場合は、賠償責任補償の限度額は増額されません。複数のご契約のうちいずれかにセットすることで充分な補償が得られる場合があります。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
(3)補償重複の可能性がある主なご契約
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | リビングプロテクト総合保険の家財の補償 | 家庭用火災保険の家財を補償する契約 等 |
② | リビングプロテクト総合保険の賠償責任・修理費用補償特約 | 普通傷害保険の賠償責任危険補償特約、自動車保険の個人賠償責任補償特約 等 |
③ | リビングプロテクト総合保険の事故被害者弁護士費用補償特約 | 自動車保険の弁護士費用補償特約 等 |
5. 保険期間および補償の開始・終了時期 契 約 概 要 注意喚起情報
この保険の保険期間(保険のご契約期間)は1年間、2年間、3年間のいずれかとなります。
(注)1年未満の短期契約や3年を超える長期契約はできません。補償は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まり、保険期間の末日の午後4時に終わります。
6. 保険料の決定の仕組みと払込方法 契 約 概 要 注意喚起情報
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間、地震保険契約の有無(地震保険を付帯する場合には保険の対象を収容する建物の所在地•構造等)により決まります。
(2)保険料の払込方法
ご契約の保険料は、保険申込書にてご確認いただき、ご契約時に一括でお支払いください。
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険契約者と弊社との間に、あらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合の継続契約において、保険料払込期日の翌月末日(保険契約者に故意および重大な過失がなかった場合は翌々月末日)までに保険料の払込みがない場合には、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
7. 地震保険の取扱い 契 約 概 要 注意喚起情報
(1)商品の仕組み
地震保険は火災保険にセットしてご契約いただく必要があります。地震保険を単独で契約することはできません。また、保険期間の中途で地震保険を追加したい場合には、取扱代理店または弊社までお問合せください。
(2)補償内容
①地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって、保険の対象(家財)に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の額 | ||
全損 | 80%以上 | 地震保険金額の100%(時価が限度) |
大半損 | 60%以上80%未満 | 地震保険金額の60%(時価の60%が限度) |
小半損 | 30%以上60%未満 | 地震保険金額の30%(時価の30%が限度) |
一部損 | 10%以上30%未満 | 地震保険金額の5%(時価の5%が限度) |
●損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
●損害の程度の認定は、個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つに分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出して行います。詳細は、「地震保険ご契約のxxx」をご参照ください。
『エイブルの入居者保険』(リビングプロテクト総合保険)をご契約いただくお客様へ
重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」)
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×
12兆円 算出された保険金の総額
②1回の地震等による損害保険会社全体の支払保険金総額が 12 兆円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。
(2022年2月現在)
(3)主な免責事由(保険金をお支払いできない場合)
①家財のうち、次のものは保険の対象には含まれません。
これらのものをリビングプロテクト総合保険の保険の対象に含めている場合であっても地震保険では対象となりません。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
●1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物、その他美術品
②地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失•盗難の場合には保険金をお支払いできません。
(4)保険期間(ご契約期間)
リビングプロテク卜総合保険とセットで地震保険をご契約いただく場合、地震保険の保険期間はリビングプロテクト総合保険の保険期間と同一となります。
(5)引受条件(保険金額等)
①リビングプロテクト総合保険とセットで地震保険をご契約いただくときの保険の対象は、「家財」となります。
②地震保険の保険金額は、リビングプロテクト総合保険の保険金額の30%~50%の範囲でお決めください。ただし、1,000万円が限度となります。保険料は、保険金額のほかに、家財を収容する建物の構造および所在地により決まります。また、保険料の割引制度として、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引があり、割引条件に合致する場合には所定の確認資料をご提出いただくことにより、いずれかの割引を適用することができます。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象について、地震保険の新規契約または保険金額の増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。
8. 満期返れい金•契約者配当x x 約 概 要
この保険には、満期返れい金•契約者配当金はありません。
2 契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項) 注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者には、保険契約締結の際、保険申込書に記載する事項のうち、保険契約にかかわる特に重要な事項(告知事項)について、正しくお申し出いただく義務(告知義務)があります。
(2)故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、弊社はこの保険契約を解除することがあり、その場合、解除前に発生した損害または費用についても保険金をお支払いできないことがあります。
2. クーリングオフ(申込みの撤回等)について 注意喚起情報
(1)保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約の申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
●クーリングオフは、ご契約を申込まれた日または本書面(電磁的方法を含みます。)を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に必ず弊社に郵便(8日以内の消印有効)または電子メールにてご連絡ください。(取扱代理店ではお申し出を受け付けることはできません。)
《宛
先》【郵便】 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-00 xーデンシティ品川御殿山
【電子メール】 xxxxx_xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
クーリングオフ係
《記載事項》 ①クーリングオフする旨の記載
②ご契約者の氏名(郵便の場合は押印)、住所、連絡先電話番号
③契約申込日
➃契約の保険種類
⑤証券番号または領収証番号
⑥取扱代理店・扱者、または弊社営業部店
【ご注意】
●クーリングオフされた場合には、すでにお払い込みになった保険料はすみやかにお返しします。 また、弊社および弊社代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
ただし、ご契約を解除される場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割りでお支払いいただくことがあります。
(2)次の契約はクーリングオフできませんのでご注意ください。
●保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約を付帯した契約を含みます。)
●営業または事業のためのご契約
●法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
●金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約にかかわる債務の履行を担保するための保険契約
●通信販売特約により申し込まれたご契約(インターネットでの契約を含みます。) など
なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、その申し出の効力は生じないものとします。
3 契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務(ご契約後にご連絡いただく事項) 注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者には、保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知いただく義務(通知義務)があります。
① 保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと
② 保険の対象を他の場所へ移転したこと
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと
(2)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく通知をしなかったときは、弊社はこの保険契約を解除することや、保険金をお支払いできない場合があります。
2. 解約返れいx x 約 概 要 注意喚起情報
ご契約を解約される場合は、弊社にご連絡ください。なお、解約に際しては、解約時の条件により、
ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金としてお支払いする場合があります。詳しくは弊社「サポートセンター」までお問合せください。
2022年10月1日以降始期用
4 その他ご留意いただきたいこと
1. 取扱代理店の権限 注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との代理店委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収書の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立した契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
2. 重大事由による解除 注意喚起情報
次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められること
➃ ①から③のほか、保険契約者または被保険者が、保険契約の存続を困難とする、①から③までの事由がある場合と同程度の重大な事由を生じさせたこと
3. 個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
弊社は、保険申込書等から得た個人情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます。)ついて以下のとおり取り扱います。
なお、詳細については、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx)をご参照ください。
(1)主な利用目的について
①弊社が取り扱う保険の案内、募集および販売
②上記①に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理
③保険契約の引受審査、引受、履行および管理
➃適正な保険金・給付金の支払
⑤弊社のグループ会社・提携先企業の商品およびサービスに関する情報の案内
⑥新たな商品・サービス開発、問い合わせ・依頼等への対応
⑦再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(2)第三者への情報提供について
弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
①法令に基づく場合
②弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合
③弊社のグループ会社・提携先企業、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合
(国内外の再保険引受会社等に対して、氏名、生年月日、その他保険契約申込書等 に記載された契約内容および保険事故等に関する情報を提供することがあります。)
⑧その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務
4. 共同保険について 注意喚起情報
○この保険契約は、弊社および下記の保険会社による共同保険契約であり、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
○弊社は幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して、保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払その他の業務または事務を行っております。
幹事保険会社 | 引受割合 非幹事保険会社 | 引受割合 |
65% AIG損害保険株式会社 | 32% | |
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 | 3% |
5. 引受保険会社が経営破綻した場合 注意喚起情報
保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。
リビングプロテクト総合保険ならびに地震保険のご契約については、同機構によって、事故に関する保険金や解約返れい金が、下記の割合によって補償されます。
ご契約の種類 | 保険金支払 | 解約返れい金 |
リビングプロテクト総合保険 ※ | ●破綻後3ヶ月間は、保険金を全額支払(補償割合100%) ●3ヶ月経過後は、補償割合80% | 補償割合80% |
地震保険 | 全額支払(補償割合100%) |
※ご契約者が、個人•小規模法人•マンション管理組合である場合に補償の対象となります。
本制度の具体的な内容については弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx)をご参照いただくか、弊社までお問合せください。
6. 保険契約に関するお問合せ、ご、契約内容の変更 、退去に伴う解約のご連絡先
○保険契約に関するお問合せ、ご契約内容の変更、退去に伴う解約につきましては、必ずご本人が、取扱代理店または弊社「サポートセンター」へご連絡ください。
サポートセンター:0000-000-000 受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
携帯電話からはナビダイヤル:0570-004256(通話料はお客様のご負担となります。)へお掛けください。
弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xxxxxxx)xxxxxxxxxxx。
7. 事故が起こった場合のご連絡先
○事故が起こった場合には、弊社「事故受付ダイヤル」へご連絡ください。
事故受付ダイヤル:0000-000-000(年中無休•24時間受付)
お支払いする保険金に自己負担額が適用される場合、自己負担額を超える損害額が保険金支払いの対象となります。
適用される自己負担額は保険金の種類や事故の内容によって異なりますので、保険証券(または保険契約証、保険契約継続証、加入者証)でご確認ください。
事故により損害賠償責任を負担した場合には、示談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。また、あらかじめ弊社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金を支払われた場合には、その一部または全部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
8. 苦情•要望などのご連絡先 注意喚起情報
○弊社への苦情•要望などは、弊社「お客様サポートダイヤル」へご連絡ください。
お客様サポートダイヤル:0000-000-000 受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
○お客様と弊社との間で問題を解決できない場合
弊社は、法律で定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。
ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/
一般社団法人保険オンブズマン:00-0000-0000 受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
お客さま各位
権限明示書
保険商品の販売に関して
1 株式会社エイブル(以下、「当社」という)は、複数の損害保険会社と委託契約を締結している乗合代理店です。
2 当社は、以下の保険会社の代理または媒介を行います。
・Chubb損害保険株式会社
・AIG損害保険株式会社
・ジェイアイ傷害火災保険株式会社
・損害保険ジャパン株式会社
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・スター保険会社
3 権限の明示
当社の損害保険募集人は、お客さまと申込先損害保険会社の媒介、または締結の代理権を有しています。
保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除または無効になり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い申し上げます。
4 当社の推奨販売方針
①エイブルのお客様について
当社は、xxに渡り取引があり、保険契約の取扱高が最も多く、システム連携対応を行っている Chubb損害保険株式会社の保険商品を推奨する方針です。
②賃貸住宅入居者保険以外の保険商品をご希望される場合
賃貸住宅入居者保険以外の商品(店舗や事務所用の保険)をご希望される場合、当社は所属保険会社の中でxxに渡り代申保険会社として取引を行っている、Chubb損害保険株式会社の保険商品を推奨する方針です。
③エイブル保証が取り扱う物件をご利用されるお客様について
総括契約保険商品として当社保険募集人が商品並びに事務手続きに精通しているジェイアイ傷害火災保険株式会社を推奨する方針です。