個人賠償責任補償 のサンプル条項
個人賠償責任補償. 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
個人賠償責任補償. 特約(オプション)
個人賠償責任補償. 特約における被保険者とは次の方をいいます。
個人賠償責任補償. 特約 ① 故意 ② 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③ 地震、噴火またはこれらによる津波 ④ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨ 航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩ 環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※) 次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。 ① 主たる原動力が人力であるもの ② ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート (ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。) ③ 身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの 携行品損害補償特約 ① 故意または重大な過失 ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥ 欠陥 ⑦ 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧ 機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑩ 置き忘れまたは紛失 ④ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ④ 楽器の音色または音質の変化 など 2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと
個人賠償責任補償. 特約 58 57 介護一時金支払特約 62 58 親孝行一時金支払特約 64 59 待機期間設定特約(親孝行一時金用) 65 60 保険金支払条件変更特約(親孝行一時金用) 65 61 軽度認知障害等一時金支払特約 65 62 待機期間設定特約(軽度認知障害等一時金用) 67 63 親介護費用補償特約 67
個人賠償責任補償. 特約(P.49) ・日常生活におけるさまざまな法律上の損害賠償責任を補償します。 買い物中誤って 商品をこわした。 ※この特約により補償される事故につきまして同様に補償される別のご契約*1がある場合、この特約をセットされると、補償の重複が生じる可能性があります。 他のご契約の補償内容・ご契約金額*2につきまして、あらかじめ十分にご確認いただきますようお願いします。 *1 別のご契約には、「日常生活賠償責任補償特約」や「個人賠償責任補償特約」などがセットされた自動車保険、火災保険、傷害保険や個人賠償責任保険などがあります。 *2 ご契約金額が「無制限」となっているものがないか、特にご注意ください。
個人賠償責任補償. 特約の対象となる事故の場合、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。 ※示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の方の同意が必要となります。 ※この補償の対象となる事故に限ります。 ※賠償責任額が明らかに個人賠償責任支払限度額を超える場合は対応できません。 ○保険金請求に必要となる書類について ・事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店または弊社より保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。 ※弊社にご提出いただく保険金請求書類は右表のとおりです。
個人賠償責任補償. 特約の対象となる事故の場合、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。 ※示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の方の同意が必要となります。 ※この補償の対象となる事故に限ります。 ※賠償責任額が明らかに個人賠償責任支払限度額を超える場合は対応できません。 充実の「すまいの安心サービス」 「すまいの総合保険フルハウス」をご契約いただいた皆様に次の無料電話相談サービスをご用意して
個人賠償責任補償. 特約(国内限定補償)サ.対人臨時費用のみ請求の事故
個人賠償責任補償. 日本国内で所定の事故により他人の身体の障害または財物の損壊に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。