Contract
令和2年4月1日
(令和5年4月1日改訂)
国税庁は、システム利用者に免税販売管理システム(以下「本システム」といいます。)を利用いただくに当たって、下記のとおり本システムの利用規約を定めます。本利用規約は、本システムを利用して国税関係法令に基づき国税庁へ購入記録情報を送信するための利用条件等を定めるものであり、本システムを利用する方に適用されるものです。
記
第1条(目的)
本利用規約は、国税庁が運営する本システムの利用に関し、システム利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
一 「免税販売管理システム」とは、輸出物品販売場を経営する事業者等から送信される購入記録情報を受け付けるためのシステムをいいます。
二 「システム利用者」とは、本システムを利用する者をいいます。
第3条(システム利用者の責任)
システム利用者は、自らの責任により本システムを利用するものとします。
第4条(利用可能時間及び利用の停止等)
1 本システムの利用可能時間は、24 時間 365 日とします。
2 国税庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、システム利用者に対し、事前に国税庁ホームページに掲載して、本システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、掲載することなく本システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。一 本システムの機器等のメンテナンスが予定される場合
二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又は本システムの重大な障害が発生した場合
三 その他、国税庁において、本システムの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
第5条(禁止事項)
1 システム利用者は、本システムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
一 本システムを本来の目的以外の目的で利用すること。二 本システムに対し、不正にアクセスすること。
三 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
x xシステムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
五 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。六 その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をす
ること。
2 国税庁は、システム利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、本システムの利用を直ちに停止させることができるものとします。
第6条(本システムで受信可能なデータ形式)
本システムに購入記録情報を送信する際に使用可能なデータ形式は、国税庁が公開するAPI仕様に準拠するものとします。
第7条(システム利用者の設備等)
1 システム利用者は、本システムを利用するために必要な全ての機器(ソフトウェア及び通信手段に係る全てのものを含みます。以下同じ。)を自己の負担において準備するものとします。また、機器の準備に必要な手続は、システム利用者が自己の責任で行うものとします。
2 本システムを利用するために必要な通信費用その他本システムの利用に係る一切の費用は、システム利用者の負担とします。
3 本システムを利用するためには、国税庁認証局が発行する免税販売管理システム専用のクライアント証明書を、本システムと接続する送信機器にインストールするものとします。
第8条(免責事項)
本システムの利用に当たり、システム利用者本人又は第三者が被った損害について、国税庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、国税庁は責任を負わないものとします。
第9条(利用規約の改正)
1 国税庁は、利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合し、又は、本利用規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本利用規約を改正することができるものとします。
2 国税庁は、本利用規約の改正を行おうとするときは、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までに国税庁ホームページにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を掲載し公表するものとします。
3 本利用規約の改正後に、システム利用者が本システムを利用するときは、システム利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。
第 10 条(準拠法及び合意管轄裁判所)
1 本利用規約には、日本法が適用されるものとします。
2 本システムの利用に関連して国税庁とシステム利用者間に生ずる全ての訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定めます。