〈FiberBit for むろと 法人会員規約〉(以下規約ではファイバービットといいます)
〈FiberBit for むろと 法人会員規約〉(以下規約ではファイバービットといいます)
第 1 条 (会員規約)
1 本規約はエフビットコミュニケーションズ株式会社(以下FBITとします)が提供するインターネット接続サービス ファイバービットを利用する企業等(以下法人会員という)とFBITとの間に適用されます。
2 ファイバービットのサービスの種類及び内容はFBITの都合により随時、追加又は変更できるものとします。
3 FBITは法人会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することがあります。この場合にはファイバービットの利用条件は変更後の本規約によります。尚、変更後の本規約については、FBITが別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を発するものとし、ファイバービットホームページ上に1ヶ月表示した時点で全ての法人会員、担当者、利用者が了承したものとします。
4 本規約に定めのない事項に関しては、ファイバービットの利用に関しては「FiberBit会員規約」によるものとします。本規約と
「FiberBit会員規約」に重複して定められた事項については本規約が優先するものとします。
5 FBITがファイバービットホームページ上で提供するサービス内容などで規定する当該サービスの利用上の決まりも名目の如何に拘わらず本規約の一部を構成するものとし会員はこれを承諾します。
第 2 条 (法人会員)
1 本規約及びファイバービット会員規約を承認の上、FBIT所定の方法で入会を申し込み、FBITが承認した法人、団体、個人事業者等を法人会員とします。
2 FBITは次の場合、入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込者が実在しないことが判明した場合。
(2)入会申込をした時点で、会員規約の違反等によりファイバービットの全部または一部の利用を停止され、あるいは会員資格の停止処分中である場合。
(3)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。
(4)入会申込をした時点でファイバービットの利用料金の支払を怠っている場合、または過去に支払を怠ったことがあることが判明した場合。
(5)入会申込者がファイバービットその他FBITとの間で締結する契約に関する申込み、締結の権限を有していない場合。
(6)過去に会員規約の違反等によりファイバービットの全部または一部の利用を停止され、あるいは退会処分を受けたことがあることが判明した場合。
(7)その他入会を承認することが、FBITの業務の遂行上または技術上支障があるとFBITが判断した場合。 3 FBITは承認後であっても法人会員が不適格と判明した場合、承認を取り消すことがあります。
4 本条によりFBITが入会の不承認又は承認の取り消しを決定するまでの間に、当該入会申込をした法人等は当該法人会員がファイバービットを利用したことにより発生する利用料その他の債務(ファイバービットを利用することでFBIT以外の第三者に対して発生する債務も含みます)は、当該入会申込をした法人等又は当該法人会員の負担とし、当該入会申込をした法人等又は当該法人会員は第7条の規定に準じて当該債務を履行するものとします。
第 3 条 (担当者)
1 ファーバービット申し込みにあたって、担当者を指定していただきます。
2 法人会員は、ファイバービットの利用にかかわる担当者の行為についてFBITに責任を負うものとします。
3 サービスの変更、追加、解約等を希望する場合は、法人の代表者または担当者がFBIT所定の方法により申し込むものとします。
4 FBITに届けている担当者の変更等があった場合、速やかにFBITに所定の方法で届けをするものとします。
第 4 条 (利用者)
1 法人会員はファイバービット利用者を任意に決めることができます。
2 法人会員は上記利用者のファイバービット利用行為においての全ての責任を負うものとします。
第 5 条 (ID及びパスワードの管理責任)
1 法人会員、担当者、利用者は、ID及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
2 FBITは法人会員のID及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該法人会員が被る損害については、当該法人会員の故意過失の有無に拘わらず一切責任を負いません。法人会員は設定したパスワードを失念した場合は直ちにFBITに申し出るものとし、FBITの指示に従うものとします。又、当該ID及びこれに対応するパスワードによりなされたファイバービットの利用は当該法人会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料その他の債務の一切を負担するものとします。
第 6 条 (法人会員、担当者、利用者の禁止事項及び損害賠償)
1 法人会員、担当者、利用者はファイバービット上で以下の行為を出来ません。
(1)法令等に違反もしくは公序良俗に反する行為。
(2)詐欺等犯罪的行為に結びつく行為。
(3)他の会員又は第三者の著作権、商標xx知的財産権を侵害する行為。
(4)他の会員又は第三者の財産、プライバシー、肖像xxを侵害する行為。
(5)他の会員又は第三者を差別し、誹謗中傷し、または名誉、信用を毀損する行為。
(6)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(7)わいせつ、児童ポルノ、児童虐待に該当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体の販売行為、またはその送信、表示、販売を想起される広告を表示または送信する行為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)本サービスによりアクセス可能なファイバービットまたは第三者の情報を改竄、消去する行為。
(10)他の会員または第三者になりすましてサービスを利用する行為。
(11)有害なプログラム等を送信し、又は他者が受信可能状態におく行為。
(12)他者に対して無断で広告、宣伝、勧誘等又は、嫌悪感を抱かせる電子メールを送信する行為。または、他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的にメール転送を依頼する、もしくは転送する行為。
(13)他者の設備またはサービス用設備に無制限にアクセスし、またはその利用もしくは運営に障害を与える行為。
(14)本人の同意なしに、もしくは詐欺的手段を用い他者の個人情報を収集する行為。
(15)法令に基づき監督官庁等公的機関への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を不履行、もしくは当該法令に違反する行為。
(16)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
(17)ファイバービットの運営を妨げ、或いはFBITの信用を毀損するような行為。
2 法人会員、担当者または利用者が、本規約またはFiberBit会員規約に違反した行為によりFBITに損害を与えた場合、法人会員はFBITに損害賠償責任を負うものとします。
また、違反行為により第三者に損害を与えた場合は当該当事者間で解決するものとし、FBITは一切の責任を負わないものとします。
第 7 条 (利用料)
1 ファイバービットの利用料、算定方法等は、FBITが定めるものとし、FBITの定める方法によって支払期日までに支払うものとします。
2 利用料は事前通知をもって変更する場合があります。
3 法人会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、法人会員は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、FBITが指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
4 法人会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日翌日からFBITが支払確認ができ得るまで当該法人会員のサービスを停止するものとします。
第 8 条 (変更の届出)
1 法人会員、担当者は法人名、住所その他FBITへの届出内容に変更があった場合には、速やかにFBITに所定の方法で変更の届け出をするものとします。
2 前項届け出がなかったことで法人会員、担当者、利用者が不利益を被ったとしても、FBITは一切責任を負いません。
3 法人会員、担当者はファイバービットの法人会員として有する権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第 9 条 (退会)
1 法人会員が退会する場合は所定の方法にてその2ヶ月前までにFBITに届け出るものとします。FBITは、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2 本条による退会の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は本規約第7条に基づきなされるものとします。
第 10 条 (自己責任の原則)
1 法人会員、担当者及び利用者がファイバービットの利用の際、第三者に対して損害を与えた場合、法人会員は自己の責任と費用をもって解決し、FBITに迷惑を掛け或いは損害を与えることのないものとします。
2 FBITはファイバービットの利用により発生した法人会員の損害全てに対し、一切責任を負わないものとし、損害賠償をする義務はないものとします。
3 法人会員が本条に違反してFBITに損害を与えた場合、FBITは当該法人会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
第 11 条 (手続)
法人会員はファイバービットを利用する際、事前に個々のサービス毎に定められた所定の手続きを経るものとします。
第 12 条 (FBITによるIDの一時停止等)
1 FBITが緊急性が高いと認めた場合には当該法人会員の了承を得ることなく当該IDを使用停止とすることがあり、法人会員は予めその旨を承諾します。
2 FBITが前項の措置をとったことで当該法人会員がファイバービットを使用できず、これにより損害が発生したとしても、FBITは一切責任を負いません。
第 13 条 (ファイバービットのサービス内容の不保証)
1 ファイバービットのサービス内容は、FBITがその時点で提供可能なものとします。
2 FBITは提供する情報、法人会員、担当者、及び利用者が登録する文章及びソフトウェア等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。
第 14 条 (サービスの一時的な中断)
1 FBITは以下の何れかが起こった場合には法人会員に事前に通知することなく、一時的に
ファイバービットを中断することがあります。なお、これに起因する法人会員又は他の第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
(1)ファイバービットのシステムの保守を緊急に行う場合。メンテナンス等によりファイバービットを中断する場合は事前又は後日に、メールもしくはファイバービットホームページ上等にて通知します。但し緊急の場合この限りではありません。
(2)火災、停電等によりファイバービットの提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりファイバービットの提供ができなくなった場合。
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりファイバービットの提供ができなくなった場合。
(5)第一種電気通信事業者の事由によりサービス用の通信回線の利用ができなくなった場合。
(6)その他、運用上或いは技術上FBITがファイバービットの一時的な中断が必要と判明した場合。
2 FBITは、前項各号の場合以外の事由によりファイバービットの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する法人会員又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
第 15 条 (ファイバービットの提供中止・廃止)
1 FBITは、2ヶ月の予告期間を以て法人会員又は担当者に通知の上、ファイバービットの提供を中止、廃止することができます。
2 前項通知はファイバービットのファイバービットホームページ上・メール等で通知し2ヶ月経過時点で全ての法人会員が了承したものとみなします。
3 FBITはファイバービットの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止、廃止に伴う法人会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第 16 条 (会員資格の停止、取消等)
1 法人会員、担当者及び利用者が、以下の何れかの項目に該当する場合、FBITは当該法人会員に事前に何等通知又は催告することなく、会員資格の取消、又はIDの使用を一時停止することができるものとします。
(1)入会時に虚偽の申告をした場合。
(2)法人会員、担当者及び利用者以外により入力されている情報の改竄を行った場合。
(3)ID又はパスワードを不正に使用した場合。
(4)ファイバービットの運営を妨害した場合。
(5)ファイバービットの利用料等その他の債務の履行を滞延し、又は支払いを拒否した場合。
(6)金融機関又は集金代行業者により法人会員の指定した支払口座の利用が停止させられた場合。
(7)法人会員の破産、特別清算、会社整理、民事再生法もしくは会社更生法手続開始の申立を受け、ないし法人会員が自らその申立をした時。
(8)本規約およびFiberBit会員規約の何れかに違反した場合。
(9)FBITの名誉を毀損した場合。
(10)その他FBITが法人会員として不適当と判断した場合。
2 前項の場合、法人会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等FBITに対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3 法人会員が本条第1項各号の何れかに該当することでFBITが損害を被った場合、FBITは除名処分又は当該IDの一時停止の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
第 17 条 (その他サービスについて)
本章に規定のないその他のファイバービット上のサービスの利用については、各サービスの「ご利用案内書」やFBITが法人会員に配布する案内書によるものとします。
第 18 条 (協議及び専属的合意管轄裁判所)
1 本サービスの利用にあたり法人会員、担当者及び利用者とFBITとの間で問題が生じた場合には法人会員とFBITで誠意をもって協議するものとします。
2 協議しても解決しない場合、京都地方裁判所を法人会員、担当者及び利用者とFBITの専属的合意管轄裁判所とします。
x x
この規約は 2003 年 4 月 1 日から実施するものとします。 Fiber Bit会員規約及びその他の遵守事項は、
予告なく変更する場合がありますので予めご承知おき願います。
〈むろとFiberTVサービス法人会員規約〉
第xx 総則
第1条(会員規約)
本規約は、エフビットコミュニケーションズ株式会社(以下「FBIT」といいます)が提供するむろとFiberTVサービス(以下「ファイバーTV」といいます)をむろと光放送サービス約款に従い、第5条所定の会員(以下「会員」といいます)が利用するについての一切に適用します。
第2条(本規約の範囲)
1 FBITが会員に対して発する第 4 条所定の通知は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾します。
2 FBITがファイバーTVホームページ上で提供する「ご利用案内書」で規定する当該サービスの利用上の決まりも名目の如何に拘わらず本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾します。
第3条(本規約の変更)
1 FBITは会員の承諾を得ることなく本規約を随時変更することができるものとします。
2 前項変更については、ファイバーTVホームページ上に 1 ヶ月表示した時点で全ての会員が承諾したものとみなします。
第4条(FBITからの通知)
1 前条の場合の他FBITが必要と判断した場合、FBITは会員に対し随時必要な事項を通知します。
2 前項通知の内容は、ファイバーTVホームページ上に表示した時点で、直ちに全ての会員が承諾したものとみなします。
第2章 会員第5条(会員)
1 会員とは、FBITにファイバーTVへの入会を申し込み、FBITがこれを承諾した者をいいます。
2 会員は入会の時点で本規約の内容を承認しているものとみなします。
第6条(入会の承認)
FBITは別途定める方法にて入会申し込みを受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に入会を承認します。
第7条(入会の不承認及び取り消し)
1 FBITは前条審査の結果、入会申し込みをした者が以下の何れかの項目に該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1)入会申し込みの際、申告事項に虚偽、誤記又は記入漏れがあった場合。
(2)入会申し込みした時点で過去に規約違反等でファイバーTVの除名処分を受けたことがある場合、又はファイバービットにおいて除名処分を受けたことがある場合。
(3)入会申し込みをした時点でファイバーTVの利用料金の支払いを怠っていること、又は過去に支払いを怠ったことがある場合。
(4)その他会員規約の申し込みを承認することが、技術上又はFBITの業務の遂行上支障があるとFBITが判断した場合。
(5)申し込み者と指定したクレジットカードの名義人が異なる場合。
(6)その他FBITが会員とすることを不適当と判断した場合。
2 FBITは承諾後であっても承諾した会員が前項の何れかに該当することが判明した場合、承諾を取り消すことがあります。
3 本条によりFBITが入会の不承認又は承諾の取り消しを決定するまでの間に、当該入会申し込みをした者又は当該会員がファイバーTVを利用したことにより発生する利用料その他の債務(加入金、各種工事費等)は、当該申し込みをした者又は当該会 員の負担とし、当該入会申し込みをした者又は当該会員は第4章の規定に準じて当該債務を履行するものとします。
第8条(譲渡禁止)
会員はファイバーTVの会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
2 但し、事業譲渡、合弁等で権利継承の場合はその限りではありません。
第9条(変更の届出)
1 会員は、FBITへの届出内容に変更があった場合には、速やかにFBITに所定の方法で変更の届け出をするものとするが、住所変更は原則認めないものとします。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、FBITは一切の責任を負いません。
第10条(退会)
1 会員が退会する場合所定の方法にてFBITに届け出るものとします。FBITは、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2 本条による退会の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は本規約第4章に基づきなされるものとします。
第11条(設備等)
会員は、ファイバーTVを利用するために必要な光放送受信機器(光放送端末、ホームターミナル等)その他これらに付随して必要となる貸与器機類を除いて、自己の費用と責任においてファイバーTVが定める技術的事項に従い用意するものとします。また、ファイバーTVの利用に支障を来さないよう、FBITが提示する技術事項に対する適合性を維持し、正常に稼働するように維持管理するものとします。
第3章 会員の義務
第12条(自己責任の原則)
1 会員がファイバーTVの利用の際第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、FBIT に迷惑を掛け或いは損害を与えることのないものとします。
2 FBIT はファイバーTVの利用により発生した会員の損害全てに対し、一切責任を負わないものとし、損害賠償をする義務はないものとします。
3 会員が本条に違反してFBIT に損害を与えた場合、FBIT は当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
第13条(貸与設備機器等の管理責任)
会員は、FBITから貸与された光放送受信器機等の使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
第14条(手続)
会員はファイバーTVを利用する際、事前に個々のサービス毎に定められた所定の手続きを経るものとします。
第15条(私的利用の範囲外の利用禁止)
1 会員は、FBIT が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、FBIT を通じ当該第三者の承認を取得することを含みます)を除きファイバーTVを通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版その他私利用の範囲を越えて使用をすることができません。
2 会員は、前項に反する行為を第三者にさせることはできません。
第16条(その他の不正利用の禁止事項)
1 FBITは会員がむろと光放送サービス約款に定めるxxの使用方法以外の方法により放送サービスを不正に受けること(以下
「不正視聴」といいます)を禁止します。
2 FBITは会員以外の者が放送サービスを無断で受けること、(以下「無断視聴」といいます)を禁止します。
3 FBITは不正視聴及び無断視聴を確認した場合、その状況に応じた利用料相当額を請求できるものとします。
第4章 利用料
第17条(ファイバーTVの利用料)
ファイバーTVの利用料、算定方法等は、FBIT が定める通りとします。
第18条(決済)
1 ファイバーTVの利用料金は、暦月単位に計算し、会員に請求します。利用期間が1ヶ月に満たない場合であっても、1ヶ月分をお支払いいただきます。
2 FBITは、むろと光放送サービス約款に定めるすべての放送サービスを1日から末日までの1ヶ月の中で継続して15日以上行わなかった場合には、その月のファイバーTVの利用料金を無料とします。
3 FBITは、加入金、引込工事費および宅内工事費、その他の債務が発生した場合、これをファイバーTVの利用料金に合算して会員に請求します。
4 FBIT は前項に基づき算出された金額及びこれに掛かる消費税相当額等を会員に請求し、FBIT 指定の引き落とし代行業者が FBIT の指定する期日に会員の指定口座から引き落とします。また、引き落し手続き未完了の場合は指定金融機関で期日までに会員が振り込み手続を完了するものとします。
5 会員は、決済方法としてクレジットカードを利用する場合には、当該クレジットカードの会員規約に従うものとします。
6 本条第4項の決済について、会員と当該クレジットカード会社の間で料金その他債務を巡っての紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、FBIT は一切の責任を負わないものとする。
第19条(延滞利息)
会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、FBIT が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
第5章 運営
第20条(ファイバーTVの内容の変更)
FBIT は、会員への事前の通知なくして、サービスの内容・名称等を変更することがあり会員はこれを承諾します。
第21条(ファイバーTVの内容の不保証)
1 ファイバーTVの内容は、FBIT がその時点で提供可能なものとします。
2 FBIT は提供する情報、内容等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。
第22条(サービスの一時的な中断)
1 FBIT は以下の何れかが起こった場合には会員に事前に通知することなく、一時的にファイバーTVを中断することがあります。なお、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
(1)ファイバーTVのシステムの保守を緊急に行う場合。メンテナンス等によりファイバーTVを中断する場合は事前又は後日にメールもしくはファイバーTVホームページ上等にて通知します。
(2)火災、停電等によりファイバーTVの提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりファイバーTVの提供ができなくなった場合。
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりファイバーTVの提供ができなくなった場合。
(5)その他、運用上或いは技術上FBIT がファイバーTVの一時的な中断が必要と判明した場合。
2 FBIT は、前項各号の場合以外の事由によりファイバーTVの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものとします。
第23条(ファイバーTV提供の中止)
1 FBIT は、3ヶ月の予告期間を以て会員に通知の上、ファイバーTVの提供を中止することができます。
2 前項通知はファイバーTVのファイバーTVホームページ上またはメール等で通知し3ヶ月経過時点で全ての会員が了承したものとみなします。
3 FBIT はファイバーTVの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第24条(除名処分等)
1 会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、FBIT は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、除名処分、又はファイバーTVの使用を一時停止することができるものとします。
(1)入会時に虚偽の申告をした場合。
(2)ファイバーTVの運営を妨害した場合。
(3)ファイバーTVの利用料等その他の債務の履行を滞延し、又は支払いを拒否した場合。
(4)金融機関又は集金代行業者により会員の指定した支払口座の利用が停止させられた場合。
(5)会員に対する整理、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始、破産もしくは競売の申し立てを受け、または自ら整理、民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始もしくは破産の申し立てをした場合。
(6)本規約の何れかに違反した場合。
(7)FBIT の名誉を毀損した場合。
(8)その他FBIT が会員として不適当と判断した場合。
2 前項の場合、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等 FBIT に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3 会員が本条第1項各号の何れかに該当することで FBIT が損害を被った場合 FBIT は除名処分又は当該ファイバーTVの一時停止の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
第6章 サービス
第25条(基本サービスチャンネル)
ファイバーTVの基本サービスチャンネルは地上デジタル放送再送信、BSデジタル放送再送信および自主放送により構成されるものとします。各サービスは「ご利用案内書」やファイバーTVホームページ上の利用案内によるものとします。
第26条(その他チャンネル)
ファイバーTVでは有料放送再送信により有料チャネルを見ることができます。有料チャネルを視聴したい場合には各サービス事業者と会員の直接契約となりFBITは何ら関与いたしません。各有料チャンネルについては「ご利用案内書」やファイバーTVホームページ上の利用案内に掲載します。
第27条(その他のサービス)
本章に規定のないその他のファイバーTV上のサービスの利用については、 各サービスの「ご利用案内書」や FBIT が会員に配布する案内書によるものとします。
第7章 個人情報
第28条 (会員に係る個人情報の取扱)
1 FBIT は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16 年4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する方針(平成16 年総務省告示第696 号)、および電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)に基づくほか、FBIT が別途掲示する個人情報保護ポリシーおよびこの約款の規定に基づいて、会員の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 FBIT は会員の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1) 会員の確認、サービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、および料金請求や収納業務などのため。
(2) 会員の放送状況や個人情報の集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査およびその分析を行い、新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3) 会員に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、FBIT の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。尚、会員は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4) 会員から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話するため。
(5) 会員との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、および応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6) 上記(1)~(5)の他、会員から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 FBIT は、会員の加入契約の解約日および解除日より7年を限度として、第2項(1)~(5)に定める利用目的のために個人情報を取扱うものとします。但し、会員であったときのサービスの利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には7年の限度を超えて利用することができるものとします。
5 FBIT は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を業務委託先に預託することができるものとします。
6 FBIT は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) あらかじめ本人の同意を得た場合。
(2) 会員のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。
(3) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要
件が満たされている場合。
(4)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)で認められている場合。
(5)別に定める委託放送事業者によるサービス提供、サービスレベルの維持・向上のためのアンケート調査の実施とその分析、および各種サービス又は委託提携事業者の提携先の商品・サービス等の情報の電子メール・郵便・電話等による提供の ため。
第8章 専属的合意管轄裁判所 第29条(専属的合意管轄裁判所)
1 本サービスの利用にあたり会員とFBIT との間で問題が生じた場合には会員とFBIT で誠意をもって協議するものとします。
2 協議しても解決しない場合、京都地方裁判所を会員とFBIT の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
この規約は 2010 年 9 月 1 日から実施するものとします。