2 甲は、「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成26年厚生労働省令第89号。以下、「再生医療等製品GCP省令」という。)第46条に基づいて 設置された製造販売後臨床試験審査委員会(以下、「製造販売後臨床試験審査委員会」という。)で、本試験の倫理的・科学的妥当性及び本試験実施の適否につき審議を受け、 同委員会の承認を得たのち、乙及び製造販売後臨床試験責任医師にその旨及びこれに基づくさいたま市立病院の院長(以下、「院長」という。)の指示又は決定を文書で通知し た。