なお、本バイオガス発電事業契約で用いる用語は、別段の定義がなされている場合又は文脈上別意 に解すべき場合でない限り、募集要項等において使用された用語と同一の意 味を有するものとする。また、基本契約に基づき設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)は、この契約に定める受注
いわき市下水汚泥等利活用事業
バイオガス発電事業契約書(案)
令和 2 年 7 月xx県 いわき市
いわき市下水汚泥等利活用事業バイオガス発電事業契約書
1 | 事 | 業 | 名 | バイオガス発電事業 (いわき市下水汚泥等利活用事業の付帯事業) | |
2 | 履 | 行 | 期 | 間 | バイオガス発電事業契約締結日から 令和 26 年 93 月 3031 日まで |
3 | 履 | 行 | 場 | 所 | xxxxxxxxxxxx 0 |
本事業に関して、発注者たる市が受注者たる事業者との間で締結した令和__年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、xxなバイオガス発電事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、市と____との間の建設工事請負契約及び維持管理・運営業務委託契約(募集要項等に定義された意味を有する。)と不可分一体として特定事業契約を構成することを確認する。
なお、本バイオガス発電事業契約で用いる用語は、別段の定義がなされている場合又は文脈上別意 に解すべき場合でない限り、募集要項等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。また、基本契約に基づき設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)は、この契約に定める受注
者の権利及び義務を SPC 設立後ただちに継承するものとする。
第1条 (総則)
この契約は、発注者を売主とし、受注者を買主とするバイオガス(嫌気性消化施設(募集要項等に定めるものをいう。以下同じ。)により製造されるバイオガスをいう。以下同じ。)を利用した発電事業に関し、基本的な事項を定めるものである。
2 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、募集要項等(募集要項、要求水準書その他募集要項等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答。以下同じ。)及び事業提案書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(本条項並びに募集要項等及び事業提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、この契約、募集要項等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、募集要項等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が募集要項等に優先するものとする。
3 受注者は、この契約の第2条第1項で定める事業実施期間有効期間の全期間において、バイオガス発電が継続されることがいわき市におけるバイオマスエネルギーとしての下水汚泥の有効利用及び温室効果ガス排出量の削減に寄与するものであることを認識しかつ了解しており、バイオガスの効率的発電を行い電力としての利用を確保すものとする。
4 発注者及び受注者は、相互の立場を尊重し、各々誠実にその義務を履行する。
5 この契約及び年度契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第2条 (事業期間)
本バイオガス発電事業の期間は、以下のとおりとする。
(1) 事業計画認定期間 本契約の締結日から令和 4 年 3 月 31 日まで
(2) 設計・施工期間 本契約の締結日から令和 6 年 3 月 31 日まで
(3) 事業実施期間 令和 6 年 4 月1日から令和 26 年 3 月 31 日まで
(4) 撤去期間 令和 26 年 4 月 1 日から令和 26 年 9 月 30 日まで
2 前項の各期間については必要に応じ変更を認める。なお、期間変更を行う場合には、発注者及び受注者の誠実な協議によるものとする。
第3条 (事業計画認定・接続)
受注者は、事業計画認定期間が終了するまでに、バイオガス発電設備についての設備認定を受けるものとする。
2 受注者は、事業計画認定期間が満了するまでに、一般送配電事業者又は特定送配電事業者に対して接続契約に係る申込みの内容を記載した書面を送付し、同事業者からその受領の確認を受けるものとする。
3 発注者は、前各項に定める事業計画認定及び接続契約に必要な手続きに関し、受注者の求めに応じて可能な範囲で最大限協力するものとする。
第4条 (設計・施工)
受注者は、募集要項等及び事業提案書の定めるところに従って、設計・施工期間が満了するまでに、受注者の負担によりバイオガス発電事業設備の設計及び施工を完了させる。
2 バイオガス発電設備の試運転に必要な消化ガスは、発注者が無償で提供する。
3 バイオガス発電設備の所有権は、受注者に帰属するものとし、施工後においても発注者に移転しない。
第5条 (維持管理・運営)
受注者は、受注者の費用負担において、この契約、募集要項等及び事業提案書に従い、バイオガス発電設備の維持管理・運営を行う。受注者は、その責任により、これを第三者に委託して行うことができる。
第6条 (バイオガス独占買取・利活用権)
発注者は受注者に対し、嫌気性消化施設からバイオガス発電設備に供給されたバイオガスにつ
き、これを第2条第1項に定める事業実施期間維持管理・運営期間の全期間にわたり、事業提案書に基づいた量を買い取って受注者の責任及び費用負担においてバイオガス発電設備で発電に用い、かかる発電された電力を、固定価格買取制度(以下「FIT」という。)を用いて一般送配電事業者又は特別送配電事業者に売却することにより独占的に利活用することができる権利(以下
「バイオガス独占買取・利活用権」という。)を本書を以て付与する。
2 発注者及び受注者は、第3条第1項に基づく事業計画認定及び同条第2項に基づく受領の確認が事業計画認定定期間内に完了したこと及び本条第3項を条件に、バイオガス独占買取・利活用権を行使できる。
3 バイオガス独占買取・利活用権の行使条件として、受注者によるバイオガスの発注者からの買取りは、次の各号の定めるところに従って行われなければならない。
(1) 受注者は嫌気性消化施設から供給されるバイオガスを買取り、嫌気性消化施設から受け入れたバイオガスを発電燃料として使用し、発電した電力は、事業提案書に基づき、FIT を活用し、一般送配電事業者又は特定送配電事業者へ販売する。なお、バイオガスの買取単価並びにその支払いの手続及び買取代金予定金額は、バイオガス売買契約に定めるとおりとする。
(2) 受注者は、バイオガス独占買取・利活用権の行使により稼得した売電収入を収受することができる。ただし、受注者は、当該収入のうち、事業提案書に基づく売電単価から、実際の売電単価が増加したことに伴う収入増加額の100 分の50 に相当する利益を発注者に対して分配する義務を負う。
(3) バイオガス発電設備に対する事業計画認定後において、発電施設への電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「FIT法」という)同法第3 条第 8 項に基づく単価の増加により受注者の収入が増加したときは、発注者は、前項に基づく収入の分配の割合について、受注者と協議のうえ、これを変更することができる。
(4) 受注者は、SPC以外の第三者に対し発注者の事前の承諾なしに、バイオガス独占買取・利活用権につき、譲渡、担保権の設定、ライセンス付与、再許諾その他の処分行為を行わないものとする。
4 バイオガス独占買取量に関しては、事業提案書に従うものとし、年度ごとの量は別途バイオガス売買契約において定めるものとする。
5 バイオガスの所有権は、維持管理・運営業務委託契約に基づく業務の遂行過程でバイオガスを募集要項等に定める計量設備で計量した時点で発注者から受注者に移転されるものとし、その時点で発注者による受注者に対する引渡しが完了したとみなされるものとする。
6 発注者は、バイオガスの品質に関し、如何なる保証も行わず、維持管理・運営業務委託契約に基づき発注者が引き渡す汚泥の量等により責任を負う場合を除き、バイオガス発電の契約不履行について、何ら責任を負わない。
第7条 (土地の貸付)
発注者は、受注者に対し、令和 6 年 4 月 1 日から令和 26 年 3 月 31 日までの期間を含む期間、ま
たは第 2 条 2 項により事業期間が変更された場合はこの期間を含む期間、バイオガス発電設備の敷地(以下「本敷地」という。)を貸し付け、受注者は、これを借り受ける。ただし、賃貸期間は、発注者及び受注者協議の上で、更新または短縮することができる。この場合に発注者と受注者との間で締結する賃貸借契約書は、別途定めるものとする。
第8条 (実績確認)
発注者がFIT 法に基づく一般送配電事業者又は特別送配電事業者に対する売電状況その他バイオガス利用に係る実績の確認を行う場合には、受注者はこれに協力する。
第9条 (不可抗力の場合)
天災事変その他やむを得ない事由(不可抗力)のために発注者又は受注者の事業の継続が不可能又は困難となった場合の取扱は発注者及び受注者の間で協議し解決するものとする。
第10条 (有効期間)
この契約の有効期間は、この契約締結時から令和 26 年 93 月 3031 日までとする。なお、第 2 条
2 項により事業期間を変更した場合にはそれに従う。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、この契約に受注者がその責めに帰すべき事由により違反したときは、受注者に最長 60 日の猶予期間を与え、猶予期間内に是正が認められないときはこの契約を解除することができるものとし、当該解除により受注者又は電力買取りを行う一般送配電事業者又は特別送配電事業者その他の第三者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合、又は締結している建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが解除された場合、この契約は当該日付をもって終了する。ただし、本項に基づくこの契約の終了後も、発注者又は受注者の相手方に対する損害賠償請求その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)に係る請求は妨げられない。なお、締結している建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが発注者により解除された場合、これにより受注者又は電力買取りを行う一般送配電事業者又は特別送配電事業者その他の第三者に損害が生じても、発注者はその責を負わないものとする。
4 本事業の第2条第1項に定める事業実施期間維持管理・運営開始より前にこの契約が解除された場合、発注者と受注者の間で協議による別段の合意が成立しない限り、本事業用地のちの本敷地について、発注者の求める更地化若しくは原状回復又はその両方を行うものとする。この場合、この契約の解除が発注者の責による事由の場合は発注者が費用負担するものとし、受注者の責による事由の場合は受注者が費用負担するものとする。
第11条 (原状回復)
受注者は、第 10 条に基づき賃貸借契約が解除された場合又はこの契約が終了した場合は、発注者の指示に従い、速やかにバイオガス発電設備を撤去するほか、本敷地上及び地下に受注者が所有し又は監理する工事材料、機械器具、仮設その他の物件があるときは、これらを撤去し、本敷地を原状に回復しなければならない。
2 前項の場合において、発注者がバイオガス発電設備の買取りを希望する場合は、発注者は、この契約終了の 1 年 6 カ月前までに(賃貸借契約が解除された場合においては解除後速やかに、その他やむを得ない場合は終了後速やかに)受注者に対してその旨を書面にて通知するものとする。この場合、発注者及び受注者は、バイオガス発電設備の買取条件を誠実に協議して別途合意書面を取り交わすものとする。
第12条 (管轄裁判所)
発注者及び受注者は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第13条 (その他)
この契約に定めるもののほか、関係法令の定めるところに従うものとし、この契約に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者及び受注者の間で協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本バイオガス発電事業契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxx 00
氏 名 いわき市長 印
受注者
(構成企業)(代表企業/設計・建設企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/バイオガス発電事業実施企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業/バイオガス発電事業実施企業)
[所在地]
[商 号]