事業期間 のサンプル条項

事業期間. 本事業契約の締結日を開始日とし、令和 23 年 3 月 31 日(ただし、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合には、当該終了の日)までの期間をいう。
事業期間. 本契約の事業期間は、本契約書記載のとおり、本契約として効力を生じたときから、建替住棟等の所有権移転・引渡しに係る一切の手続が完了し、既存住棟等を解体撤去し、事業用地及び活用用地の返還に係る一切の手続が完了するまでとする。
事業期間. 本事業の事業期間等は、次のとおりとする。
事業期間. 運営権者は、本事業開始日を始期とし、運営権設定日から 20 年を経過する日が属する事業年度の末日(又は本契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間中、本事業を実施する。
事業期間. 運営権者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、ビル施設等事業期間中、自ら又はビル施設事業者をしてビル施設等事業を実施させる。
事業期間. 本バイオガス発電事業の期間は、以下のとおりとする。 (1) 事業計画認定期間 本契約の締結日から令和 4 年 3 月 31 日まで (2) 設計・施工期間 本契約の締結日から令和 6 年 3 月 31 日まで (3) 事業実施期間 令和 6 年 4 月1日から令和 26 年 3 月 31 日まで (4) 撤去期間 令和 26 年 4 月 1 日から令和 26 年 9 月 30 日まで
事業期間. 本契約の事業期間は、本契約書記載のとおり、本契約として効力を生じたときから、建 替住宅等の所有権移転・引渡しに係る一切の手続が完了し、建替住宅等への本移転が終了し、入居者移転支援実費に係る契約変更が完了し、活用用地に整備される民間施設等の整備が完了し、かつ、第 70 条(買戻し特約)第4項に従って活用用地に設定された買戻し特約の登記の抹消登記手続が完了するまでとする。
事業期間. 本事業契約の締結日を開始日とし、理由のいかんを問わず本事業契約が終了した日又は平成 49 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日とする期間をいう。
事業期間. 本契約締結日の翌日を始期とし、理由のいかんを問わず本契約が終了した日又は維持管理・運営期間満了日のいずれか早く到来した日を終期とする期間をいう。
事業期間. 自 市原市議会における本契約議案の議決のあった日至 令和 21 年 8 月 31 日