Contract
平成 28 年 6 月
リボ払い方式カードローン「つきぎめくん」契約規定の変更について
平素は格別のご配慮をいただきまことにありがとうございます。
さて、北日本銀行では、リボ払い方式カードローン「つきぎめくん」ご契約時にお客さまへ交付しております「契約規定」について下記のとおり変更することをお知らせいたします。
記
1. 変更日
平成 28 年 6 月 15 日(水)
2. 主な変更内容
∙ インターネットバンキングのサービス名変更に伴う表記の変更。
∙ 期限に貸越がない場合や 5 年以上新規貸越がない場合、自動的に解約されることを追加。
∙ お客さまへの通知をもって、極度額を変更することを追加。
∙ 極度限度額の増額変更。
∙ 極度限度額の増額に伴う、返済テーブルの変更。
∙ 規定を変更する場合、銀行所定の方法で告知することを追加。
3. 変更後規定
添付のとおり(下線部分が変更箇所になります。)
以上
本件についてのご照会先営業統括部 xx・xx TEL 000-000-0000
きたぎんリボ払い方式《つきぎめくん》契約規定
私は、きたぎんユーシー株式会社または三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社北日本銀行(以下「銀行」という)のきたぎんリボ払い方式カードローン《つきぎめくん》(以下「カードローン」という)取引について、次の条項を確約します。
第 1 条(取引の開設)
1. 銀行は本取引に利用するためのローンカード(以下「カード」という)を発行するものとします。カードの発行にあたっては、銀行の定める手数料をカード発行日に支払います。
2. 私は本取引の返済口座として、私名義の表記返済用預金口座を指定します。
第 2 条(取引方法)
1. 本取引はカード及び現金自動支払機または現金自動預払機(以下「自動機」という)または<きたぎん>ネットダイレクトを利用する当座貸越とします。
2. 本取引では小切手・手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いはいたしません。
3. カード及び自動機の取扱いについては銀行所定のローンカード規定によるものとします。
4. <きたぎん>ネットダイレクトの取扱いについては銀行所定の<きたぎん>ネットダイレクト規定によるものとします。
第 3 条(取引期限等)
1. 本取引の期限は、契約日の 3 年後の応答日が属する月の末日までとします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合は 3 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2. 期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、カードを返却し、期間満了日までに貸越元利金全額を返済し期間満了日をもってこの契約は、解約されるものとします。
3. 本取引の新規貸出は、満 65 歳の誕生月の月末までとし、その翌月以降に貸越残高がある場合は、貸越元利金を返済するか貸越残高で 定められた元利金での分割返済をし、その場合は取引期限を最大満 70 歳の誕生月の月末までとするものとします。
4. 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日以降に本契約は当然に解約されるものとします。
5. 借主が貸越元利金を完済した日から 5 年以上新規貸越を受けなかったとき、銀行は借主に通知することなく本契約を解約できるものと します。この場合、銀行から請求があれば、借主は速やかに銀行にカードを返却するものとします。
第 4 条(貸越極度額)
1. 本取引による銀行からの貸越を受けることができる極度額は表記の金額とします。
2. 銀行は所定の審査により貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。
この場合、銀行は借主に変更日および変更後の貸越極度額を銀行所定の方法により通知するものとします。
第 5 条(定額返済及び貸越利息等)
1. 私は、毎月 21 日(休日の場合は翌営業日)に、毎月末日時点で貸越残高がある場合、次に定める返済元金と貸越利息を毎月返済します。
前月末日の最終貸越残高 | 返済元金+貸越利息 |
5 千円以下 | 貸越残高+利息 |
5 千円超 10 万円以下 | 5,000 円+利息 |
10 万円超 50 万円以下 | 10,000 円+利息 |
50 万円超 100 万円以下 | 20,000 円+利息 |
100 万円超 300 万円以下 | 40,000 円+利息 |
2. 前月末現在に貸越残高がない場合は定額返済は行いません。ただし、貸越利息がある場合は、貸越利息の返済となります。
3. 前月末現在の貸越残高が返済元金に満たない場合は貸越残高と貸越利息の全額を返済額とします。
第 6 条(損害金等)
1. 貸越利率は、銀行所定のxx単位および利率によって計算し、毎月 21 日(休日の場合は翌営業日)に返済するものとします。利息の計算は、毎月の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
2. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、支払うべき金額に対し年 14%(年 365 日の日割計算)の割合とします。
第 7 条(定額返済及び貸越利息の自動支払)
1. 私は、第 5 条による返済元利金のため毎月返済日までに表記返済用預金口座に返済元利金相当額を預け入れることとします。
2. 銀行は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書によらず、返済用預金口座から払戻のうえ毎回の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済元利金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅滞することとなります。
3. 前第 1 項による預入れが毎月の返済日より遅れた場合には、銀行は預入後いつでも前項と同様の処理ができるものとします。
第 8 条(随時返済)
1. 定額返済のほか、カードローン口座へ直接入金することにより、随時に任意の金額を返済できるものとします。(以下「随時返済」といいます。)
2. 随時返済は第 7 条の自動引落しによらず、私が、銀行の窓口に直接申込むか、自動機を使用する方法により行うものとします。
3. 随時返済を行った場合においても、定額返済は通常どおり行うものとします。
4. 定額返済が遅滞したままで、この随時返済をすることはできません。
第 9 条(諸費用の自動引落し)
本取引に関して私が負担すべきカード発行手数料、印紙代、用紙代等の費用は、銀行所定の日に返済用預金口座から預金通帳・同払戻請求書なしで自動引落xxうえ、支払にあててください。
第 10 条(既往カードローンの切替)
既往カードローンを本カードローンへ切替するときの貸越元利金の支払については返済用預金口座もしくはカードローン口座より預金通帳・同払戻請求書・カードなしで自動引落xx取扱とします。
第 11 条(期限の利益の喪失)
1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告書等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに支払います。
① 支払の停止または破産、民事再生手続の申立てがあったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において所在が明らかでなくなったとき。
⑤ 相続の開始があったとき。
2. 次の各場合には、銀行から請求ありしだい貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに支払います。
① 私が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
② 私が銀行との取引約定の一つにでも違反をしたとき。
③ この取引に関し私が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
④ 私が保証を受けた保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
⑤ 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 12 条(解約・中止)
1. カードローン口座を解約する場合には、この約定の有効期限到来前であってもこの取引は終了するものとします。
2. 前条各号の事由があるときは、いつでも銀行は貸越を中止またはこの取引を解約することができるものとします。
3. この規定による取引が終了し、または貸越が中止された場合には、直ちに貸越元利金等を支払います。
第 13 条(差引計算)
1. この取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とをその債権の期限にかかわらずいつでも銀行は相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3. 前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 14 条(銀行からの相殺)
1. 私がこの取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は、貸越元利金等と私の銀行に対する預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率については銀行の定めによるものとします。
第 15 条(借主からの相殺)
1. 私は、弁済期にある預金その他の債権とこの取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2. 前項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 前第 1 項により相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 16 条(充当の指定)
1. 弁済または第 13 条による差引計算の場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
2. 第 14 条により私が相殺する場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3. 私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
4. 前第 2 項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
5. 前第 3 項または第 4 項にとって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第 17 条(危険負担、免責条項等)
1. 私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお銀行からの請求があれば直ちに代りの証書等を差し入れます。
2. 銀行に提出した書類の印影(または署名、暗証)を届出の印鑑(または署名、暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、そのために生じた損害については私の負担とします。
3. 私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。
第 18 条(届出事項の変更)
1. 氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行へ届出します。
2. 届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第 19 条(管轄の合意)
この取引に関し紛争を生じたときは、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 20 条(規定の変更)
規定の内容を変更する場合には、変更内容および変更日について、ホームページに掲載する等銀行所定の方法により告知す るものとします。この場合、変更日以降は、変更後の内容でこの取引を行うものとします。
以上