危険負担、免責条項等. 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。
2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
危険負担、免責条項等. (1) 当行に差入れた約定書等が、事変、災害等当行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、借主は当行の帳票、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、当行から請求があれば直ちに代りの約定書等を差入れます。
(2) この取引において、諸届その他の書類に使用された印鑑(または暗証番号)を届出の印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
(3) 当行が借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
危険負担、免責条項等. 1. 借主が銀行に差し入れた証書その他書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は直ちに代りの証書その他の書類を差し入れます。借主の差し入れた担保についても、同様とします。
2. 前項の場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
3. 銀行がこの取引にかかる諸届その他書類に使用された印影をこの契約書に押印された印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は借主の負担とし、証書の記載文言にしたがって責任を負います。
4. 次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
危険負担、免責条項等. 1 借主が信連に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は信連の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、信連が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、信連の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。
2 借主が信連に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、信連 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
危険負担、免責条項等. 1. 借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします。
2. この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
3. 第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
4. 当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
危険負担、免責条項等. 1. 当行に差入れた約定書が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
2. この取引において支払請求書、諸届、その他の書類に使用された印影(または署名、暗証)を届出の印鑑(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
危険負担、免責条項等. 1. 会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、減失または損傷した場合には、会員は当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、私は当行からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差入れます。
2. 会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負担とします。
危険負担、免責条項等. 1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、書類の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
4 次に掲げる事由によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
(1) 日証金のウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイ ンIDおよびパスワード(第三者により入力された場合を含みます。)が日証金発行の ログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。
(2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じた損害。
(3) 天災地変等の不可抗力と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に生じた損害。
危険負担、免責条項等. 1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、消滅、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。 なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行になんら請求をしません。
2. 諸届その他の書類の印影を、借主の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とし銀行になんら請求をしません。
3. 通帳、カード、または印章を失ったときは、直ちに書面により銀行へ届け出るものとし、この届出以前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。ただし、カードの盗難等により生じた損害については、別に定める「カード規定」によるものとします。
4. 借主に対する権利の行使・保全、担保の取立・処分に要した費用ならびに借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。
危険負担、免責条項等. 金庫に差し入れた契約書等が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、金庫の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は金庫からの請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。