Contract
賃貸人○○○○(以下「甲」という。)と賃借人○○○○(以下「乙」という。)とは、本日、甲所有の末尾記載の自動車(以下「本件自動車」という。)xxx、次のとおり賃貸借契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は乙に対し、本件自動車を本契約の各条項に基づき賃貸し、乙はこれを借り受ける。
(引渡し)
第2条 甲は乙に対し、本日、本件自動車を引渡し、乙はこれを受領した。
(期間)
第3条 本契約期間は、本日から1年間とする。
(賃料)
第4条 賃料は月額金○○○円(税込)とし、乙は毎月末日限り翌月分を甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、賃料が経済事情の変動等により、不相当となったときは、甲又は乙は、将来に向かって賃料の増額を請求することができる。
(法令遵守義務)
第5条 乙は、本件自動車を、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、法令の定めるところに従い、安全運転に努める。
(費用負担等)
第6条 甲は、本件自動車について生ずる公租公課を負担し、乙はその他本件自動車にかかる保存に必要な一切の修理及び法令に基づき自動車の運行上必要とされる附属装置の付加等の費用をすべて負担することとする。
2 本件自動車に故障又は破損等を生じ、修繕が必要となった場合は、乙は甲に対し遅滞なく連絡し、自己の費用をもってこれを修繕するものとする。ただし、甲が本件自動車の修繕先を指定した場合は、これに従うこととする。乙は、本件自動車が走行に適した状態にあるかを十分確認した上で、本件自動車を運行しなければならない。
(自動車の破損等)
第7条 毀損、盗難、火災等によって、本件自動車に損害が生じた場合には、これが乙の責めに帰すべき事由によるものか否かを問わず、乙は甲に対し、その損害を賠償しなければならない。
(第三者に対する損害)
第8条 乙が、本件自動車の運行によって第三者に損害を生じさせた場合、当該損害が乙の過失によるものか否かを問わず、当該第三者に対する損害賠償金及び弁護士費用等事件解決に要する一切の費用は、甲乙いずれについて生じたものかを問わず、すべて乙が負担するものとする。
(保険金による免責)
第9条 甲が前2条の事故を想定して本件自動車につき既に附保した車両保険、対人賠償保険及び対物賠償保険によって甲又は前条の他人が支払いを受けた場合、乙はその範囲において、その損害賠償責任の全部又は一部を免れることができる。
(譲渡・転貸の禁止)
第10条 乙は、甲の承諾なく、本件賃借権を第三者に譲渡したり、本件自動車を転貸したり、又は第三者に本件自動車の運転をさせてはならない。
(契約の解除)
第11条 乙に、以下の各号に掲げる事由が存する場合、甲はなんらの催告もすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 乙が第4条に定める賃料の支払いを2か月以上遅延したとき。
(2) 乙が賃料の支払いをしばしば遅延し、甲と乙との間の信頼関係を破壊する程度に至ったものと甲が認めたとき。
(3) そのほか本契約に違反したとき。
(契約の更新)
第12条 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
2 本契約を更新する場合、乙は甲に対し、更新後の新賃料の2か月分の更新料として乙に支払う。
3 更新後の賃貸借期間は更新の日から1年間とし、以後、前項の例によることとする。
(保証金)
第13条 乙は甲に対し、本契約に関して生じる乙のすべての債務を担保するため、本契約成立と同時に、保証金として金○○○円を預け入れなければならない。
2 本契約終了に伴い、乙が本件自動車を甲に返還したときは、本契約に基づいて生じた債務で未払いのものがある場合には、甲は、保証金から未払い債務を差し引いて乙に返還するものとする。ただし、この場合の返還すべき金員には、利息を付さないこととする。
3 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(返還場所)
第14条 本契約が終了した場合、乙は直ちに甲の指定する場所に本件自動車を返還しなければならない。
2 乙が、前項の返還を遅延した場合には、乙は遅延期間に応じ、1日あたり○円の遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(管轄)
第15条 本契約に関する紛争は、すべて○○地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。
令和〇年○月○日
甲
住所 × × × ×
氏名 〇 〇 〇 〇 ㊞
乙
住所 × × × ×
氏名 〇 〇 〇 〇 ㊞
自動車登録番号 品川○○ふ○○○○
自動車の種別 小型
車名 ○○○
型 ○○○
車体番号 ○○○
原動機の型式 ○○