第三者に対する損害 のサンプル条項

第三者に対する損害. 乙は、建設施設の建設工事により第三者に損害を及ぼした場合、適用ある法令に従い、乙が当該損害を賠償しなければならない。
第三者に対する損害. 1 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避ける ことができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む)には、事業者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が本件工事の施 工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ不可抗力 によるものと認められる場合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該賠償 に係る費用は、第 62 条の定めるところに従って事業者又は市に負担されるものとする。 2 前項の定めにかかわらず、本件工事の施工により第三者に生じた損害が本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ市の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、市が当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。 3 第 1 項の定めるところに従い、事業者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、市が第三者から損害賠償を請求されたときは、事業者は、当該第三者からの請求又は紛 争により市が負担した費用及び損害の一切を市に対して補償するものとする。ただし、 市が事前に事業者に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。 4 第 2 項の定めるところに従い、市が第三者に対して損害賠償すべき場合において、事業者が第三者から損害賠償を請求されたときは、市は、当該第三者からの請求又は紛争により事業者が負担した費用及び損害の一切を事業者に対して補償するものとする。ただし、事業者が事前に市に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
第三者に対する損害. 本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者がこれを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。)で、第 19 条に基づき付保された保険等によりてん補されないときは、市がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。
第三者に対する損害. 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合には、受注者が、当該第三者に対して当該 損害を賠償するものとする。ただし、受注者が善良な管理者の注意義務を怠っていないにもかかわ らず、本件工事の施工に伴い通常避けることができない影響により第三者に損害が生じた場合には、発注者及び受注者は、当該損害の負担等について協議により定めるものとする。また、不可抗力に よるものと認められる場合において、受注者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 66 条の定めるところに従って受注者又は発注者に負担されるものとする。
第三者に対する損害. 乙は、本契約の履行にあたり、乙又は乙の下請業者の行為又は目的物、原材料、機械器具、支給品もしくは貸与品等乙の管理下にある物件に起因して、第三者(従業員を含む)の生命、身体、財産等に損害を与え、又は与えるおそれがある場合には、乙の費用と責任において一切の損害、紛争等を処理解決する。
第三者に対する損害. 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む)には、受注者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、不可抗力によるものと認められる場合において、受注者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 66 条の定めるところに従って受注者又は発注者に負担されるものとする。
第三者に対する損害. 甲または乙が、この契約にもとづく電力受給にともない、その責めに帰すべき事由により第三者に対し損害を生ぜしめた場合は、その者が賠償の責めを負うものとする。 《落札者がプロジェクトファイナンス手法等による資金調達を行なう場合には以下の 条文を挿入することができるものとし、以降の各条は順送りとする。》
第三者に対する損害. 発注者が物件の設置、保管または使用、その他取扱いに起因して第三者に損害を与えた場合、発注者は、これに関する一切の損害賠償責任を負うものとする。発注者または発注者の社員が損害を受けた場合も同様とする。
第三者に対する損害. 本件業務に関連して、乙が第三者の生命・身体・財産等に損害を与えたときは甲乙協議の上、原因追及をし、対処するものとする。
第三者に対する損害. 乙は、リース車の保管、運行若しくは使用に起因する一切の人的、物的損害について、自ら賠償の責めを負うものとする。