( 以下あわせ「 個人情報」 といいます) は、 当社( 個人情報管理者 ライフコンテンツサービス部長 pr i vacy@i t ochu-cabl e. co. j p) が管理します。
BB4 U I P 電話サービス利用約款
伊藤忠ケーブルシステム株式会社( 以下「 当社」 と いいます) はB B 4 Uインターネッ ト 接続サービス( 以下「 B B 4 U 接続サービス」 といいます)において、 アルテリ ア・ ネッ ト ワークス株式会社によるヴェ クタ ント サービス( 以下「 ヴェ クタ ント 」 といいます) と 楽天コミ ュニケーショ ンズ株式会社によるF U S I O N サービス( 以下「 F U S I O N 」 と いいます) と の提携によるF U S I O N I P -P h o n e を基盤と し たV E C T A N T フォン( F ) サービスを利用し B B 4 U 接続サービスの提供のあるマンショ ン居住者に提供するB B 4 U I P 電話サービス( 以下「 本サービス」といいます) に関し て以下の通り 利用約款( 以下「 本約款」 といいます) を 定めます。
第1 条( 本約款、 諸規定の適用と変更)
本約款は、 本サービスの利用に関し て適用さ れ、 本約款に基づきI P 電話利用契約( 以下「 I P 電話契約」 といいます) が成立し た契約者は本約款を遵守するものとします。
2. 本約款の他に当社がホームページ等に定める諸規定( 以下「 諸規定」といいます) は、 本約款の一部を構成するものとし 、 併せて本約款と いいます。
3. 当社が本サービスの内容、 または本約款の内容の変更が必要と判断した場合、 本条第5 項に従い契約者に通知したう えで、 その必要な変更をおこなう こと ができるものとし ます。 尚、 本約款の変更は、 変更が契約者の一般の利益に適合する場合、 又は、 変更がI P 電話契約の目的に反せず、かつ、 変更の必要性、 変更後の内容の相当性、 本約款を変更すること がある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らし て合理的な場合に、 個別に契約者と合意すること なく 、 通知により 本約款の変更ができるものとします。
4. 本約款に定めのない事項については、 B B 4 U インタ ーネッ ト 接続サービス契約約款またはインタ ーネッ ト 接続サービス設備保守・ 運用サポート 契約またはオプショ ンサービス利用約款が適用さ れるものと し 、 本約款の内容とB B 4 U インタ ーネッ ト 接続サービス契約約款またはインタ ーネッ ト 接続サービス設備保守・ 運用サポート 契約またはオプショ ンサービス利用約款の内容が抵触する場合には本約款の内容が、 本約款と 諸規定が抵触する場合には諸規定が適用さ れるものとします。
5. 当社は、 本条第3 項に従い本約款を変更できるものと し、 契約者は、変更後の約款に従う ものとし ます。 なお、 変更は、 当社のウェ ブサーバ等を介してオンライン上に表示することにより 通知するものとします。また、変更後の本約款は、 当社がウェ ブサーバ等を介してオンライン上に表示した時点より 効力が生じるものと します。
第2 条( I P 電話契約)
本サービス提供可能な申込者のう ち、 本約款に同意の上、 当社所定の方法により 、 本サービスの利用を申し 込み、 当社が承諾し 顧客データベースに登録が完了し た日に、 その申込者を契約者と してI P 電話契約が成立するものとし ます。 なお、 本サービスの利用を申し込んだ申込者についてその時点で本約款に完全に同意し たものと みなします。
2. I P 電話契約は1 契約者につき1 つのみ締結できるものとします。
3. 当社は、 次の何れかに該当する場合、 利用申込みを承諾し ないことがあり ます。 また、 申込みを承諾し た後にも、 次のいずれかに該当することがわかった場合、 遡って承諾を取り 消すことがあり ます。
( 1) 申込者が本サービス申込の際に、 決済手段として届け出たクレジッ ト カード が、 クレジッ ト カード 会社より 無効とさ れている事が判明した場合、 または当社が行う 決済手段の与信審査において、 当該申込者に対して承認が得られなかったとき。
( 2) 申込者が本サービスを含む当社サービスの料金の支払いを怠り 、又はその虞があるとき。
( 3) 申込者が本約款に違反し、 又はその虞があるとき。
( 4) 利用申込みを承諾すること により 当社の業務遂行上、 又は技術上著しい支障が生じ、 又はその虞があるとき。
( 5) 法定代理人の同意を得ていない2 0 歳未満の申込者、 もしく は申込者家族が利用申込みをされたとき。
( 6) 虚偽の事実をもって利用申込が行われたとき。
( 7) 前各号に定めるほか、 当社が利用申込みを承諾することが適当でないと判断したとき。
第3 条( 登録内容の変更)
契約者は、 契約者の住所、 氏名、 クレジッ ト カード 番号、 その他利用申込において届け出た情報に変更があった場合には、 直ちに当社所定の書式により 変更の届出を当社に行う ものとし ます。
2 . 契約者が、 前項の届出を怠ったこと により 、 本サービスを利用できない等、 契約者、 または第三者に生じ る損害について、 結果的損害、 付随的損害、 および遺失利益を含め、 当社は一切の保証、 賠償も行いません。
第4 条 ( 個人情報の管理)
本申込書を通じ て取得し た契約者の個人情報やクレジッ ト カード 情報
( 以下あわせ「 個人情報」 といいます) は、 当社( 個人情報管理者 ライフコンテンツサービス部長 pr i vacy@i t ochu-cabl e. co. j p) が管理します。
2. 本申込書を通じて取得し た契約者の個人情報は以下の利用目的で利用します。
( 1) 本サービスの障害や保守等に関する案内を契約者に連絡するため。
( 2) 本サービスにおける障害時や保守時等の連絡のため。
( 3) 本サービス料金の決済のため。
( 4) 商品又はサービスの紹介のため。
( 5) その他、 本サービスをより 簡便に利用できるよう にするため。
3 . 当社は、 本申込書により 取得し た個人情報を、 本人の同意なく 第三者に提供しません。 ただし、 次の場合は除きます。
( 1) 法令に基づく 場合。
( 2) 人の生命、 身体又は財産の保護のために必要になる場合であって、 本人の同意を得る事が困難であると き。
( 3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得る事が困難であると き。
( 4) 国の機関若し く は地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 本人の同意を得ることにより 当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4. 本申込書への個人情報の記入及び提出は申込者の任意となり ますが、必要な情報を提出しない場合、 申込みができない場合があり ます。
5. 本申込書を通じ て取得した契約者のクレジッ ト カード 情報はサービス料金の決済のために利用します。
6. クレジッ ト カード によるお支払手続きのため、 本申込書に記載さ れた個人情報の一部を郵送またはファ イル転送にて、 該当の金融機関へ提供させて頂きます。 本サービスは「 G MO ペイメ ント ゲート ウェ イ株式会社」のクレジッ ト カード 代行サービスを利用しており 、 契約者の決済情報の一部をG MO ペイメ ント ゲート ウェ イ株式会社が保有いたし ます。
7 . 本サービスの提供を確保する為に、 本申込書により 取得し た個人情報を保守・ サポート 業務の委託に伴い、 当社が委託する第三者に提供する場合があることを承諾するものとし ます。 なお、 当社が個人情報を提供する場合は、 契約により 、 適切な個人情報管理を行う よう 委託先に義務付けるものとします。
8 . 当社は、 当社が定める保存期間であるI P 電話契約の終了後7 年間の経過後は、 個人情報を消去するものとし ます。 ただし、 法令の規定に基づき保存しなければならないと きは、 契約者は当該情報を消去し ないことができることを承諾するものとし ます。。
9 . 本申込書に記入し た個人情報に関し 、 契約者には、 利用目的の通知、開示、 内容の訂正、 追加または削除、 利用の停止、 消去及び第三者への提供停止の権利があり ます。
契約者は、 上記の権利の行使の際には、 下記のお問合せ窓口まで連絡するものとします。
宛先: 〒141-0022 東京都品川区東五反田 3-20-14 高輪パーク タ ワー伊藤忠ケーブルシステム株式会社 ラ イ フ コ ンテンツサービス部 担当: 個人情報相談窓口 電話: 03-6277-1826
メ ール: pr i vacy@i t ochu-cabl e. co. jp
第5 条( 契約者による解約)
契約者はI P 電話契約を解約する場合には、 解約し よう と する月の2 5日までに当社が指定する方法により 届け出るものと します。 この場合、 毎暦月の初日から2 5 日までに届出のあったものについては当該暦月の末日に、 また毎暦月の2 6 日から末日までに届出のあったものについては当該暦月の翌月末日に解約さ れるものと します。 また、 その場合、 解約日が暦月の途中であっても、 本サービスの基本料金、 V o I P 端末レンタル料金の請求は暦月単位で計算し請求されるものとします。
2 . 契約者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、 I P 電話契約終了後においても、 その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
第6 条( 本サービスについて)
本サービスは、 I P 電話を通じ 当社が契約者に対し て、 B B 4 U インターネッ ト 接続サービス契約約款、 インタ ーネッ ト 接続サービス設備保守・運用サポート 契約、 またはオプショ ンサービス利用約款、 本約款、 および本約款に基づき社が契約者に対し て通知する内容に従って提供さ れる、 以下の各号に該当する音声通信サービスです。
( 1) 契約者間の音声通信サービス
( 2) 契約者と、 F U S I O N I P -Ph o n e サービス( その提携電気通信事業者含む) 利用者間の音声通信サービス
( 3) 契約者から公衆交換電話網で提供さ れる電話利用者への音声通信サービス
2 . 前項各号の本サービス利用対象通話に該当する場合、 テレフォニーアタプタ ー( 以下「 V o I P 端末」 と いいます) 等により 自動的に本サービスが選択さ れ、 契約者は、 他の電気通信事業者が提供する優先接続サービス( マイライン、 マイラインプラス等) による通話サービスが利用できなく なり ます。
3 . 本サービスを利用し て行われた通話は他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなり ません。
4 . 本サービスの利用と なる通話について、 契約者は、 他の電気通信事業者が提供する各種付加機能サービス( ボイスワープ、 ナンバーディ スプレ
ーやその他の付加機能サービス等) が利用できなく なるものがあり ます。
第7 条( I P 電話番号)
当社は、 契約者に対し て、 本サービスに必要な電話番号( 0 5 0 -×××
×-××××) ( 以下「 I P 電話番号」 と いいます) を1 契約者に対して1つ付与するものと し、 契約者は、 V o I P 端末到着後に、 当社所定のウェブページ上においてのみI P 電話番号の照会・ 取得ができるものとします。
2 . 契約者は、 一度付与されたI P 電話番号の変更請求はできません。
第8 条( 提供条件)
本サービスは、 B B 4 U インタ ーネッ ト 接続サービスの提供のあるマンショ ンでのみ利用できるものと します。
2 . 本サービスの契約者についてはI P 電話1 回線につき別途、 一般加入電話1 回線を設置するものとし ます。
3 . 前項の一般加入電話を設置し ない場合には、 第9 条に定める公衆交換電話網での発信ができないことに同意し たと きに限り 、 本サービスを利用できるものとします。
第9 条( 公衆交換電話網での発信)
契約者は以下の各号に定める音声通信にはI P 電話より 発信できない番号があり 、 この場合において契約者が契約し ている通信事業者( 以下「 電話会社」といいます) の公衆交換電話網に切り 替えて発信することになり 、当該通信については従来どおり 当該電話会社の定める通話料金が発生することを予め了承するものとします。
( 1) ポケッ ト ベル等のサービスを利用する場合。
( 2) 1 1 0 、 1 1 9 等緊急通話を含む3 桁番号サービスを利用する場合。
( 3) 0 1 2 0 、 0 9 9 0 等で始まる特定の電気通信事業者のサービスを利用する場合。
( 4) V o I P 端末、 その他本サービスにおいて使用される機器の障害、 またはI P ネッ ト ワーク等、 本サービスに関する障害に起因し、 本サービスを受けられない状態で発信した場合。
( 5) 相手先電話番号の前に0 0 0 0 を付与し て発信する場合。
第1 0 条( V o I P 端末の貸し 出し)
契約者は本サービスを受けるために当社が別途定める方法で料金を支払い、 当社が指定するV o I P 端末を借り 受け利用するものとし ます。 ただし、 契約者は個別購入のV o I P 端末及び同等機器でのサービス提供は受けられないものと します。
2 . 契約者は、 貸し出さ れるV o I P 端末並びにそれらに含まれるソフトウェ アおよびその設定情報等を善良な管理者の注意義務をもってこれを維持・ 管理するものとします。
3. 当社はV o I P 端末およびソフト ウェ アについて一切動作保証は行わないものとします。
4 . 契約者は、 V o I P 端末を分解・ 改造し たり 、 その使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使用し たり しないものと します。
5 . 契約者は、 V o I P 端末を貸与、 賃貸、 譲渡、 売買等してはならないものとします。
6 . 契約者の故意、 過失または自然災害により V o I P 端末に破損等の問題が生じた場合にはその修理、 復旧にかかった費用は契約者にが負担するものとします。
7 . 契約者がI P 電話契約の解約をした場合等契約者の責に帰すべき事由により 貸し 出さ れたV o I P 端末の利用が終了した場合、 契約者は速やかにV o I P 端末を返却するものと し ます。 なお、 この場合の返却に要する費用は契約者の負担とします。
8 . 前号の場合において契約者がV o I P 端末を速やかに返却しない場合、別途通知する遅延損害金を請求するものとします。
第1 1 条( 料金の支払い方法および計算方法)
契約者は、 当社が別途定める支払方法に従って、 料金を支払う ものとします。
2 . 本サービスの料金について、 毎月所定の締め日( 以下「 締め日」 といいます) に、 ヴェ クタ ント より 提供される課金データに基づきサービス料金の規定に従い月額計算した上で、 当該料金月の料金を請求するものとします。
3 . サービス基本料金( 以下「 基本料金」 といいます) の計算については、次のとおり とします。
( 1) 料金は、 毎月末日を締め日とし 、 規定に従い暦月単位で計算し請求するものとし ます。
( 2) 料金は、 契約開始月の翌月から発生するものとします。
( 3) I P 電話契約の解約、 または、 契約者の責に帰すべき事由によるI P 電話契約の終了の場合、 その日付に関係なく 、 当該I P電話契約が終了し た月までの料金を支払う ものとします。
( 4) 契約者は、 契約期間中に本サービスを利用できない状態が生じた場合であっても、 契約期間中に発生する料金の全額を支払うものとし ます。 ただし、 第1 9 条2 項に定める場合はこの限りではあり ません。
4 . V o I P 端末レンタル料金の計算については、 次のと おり とします。
( 1) 料金は、 毎月末日を締め日とし 、 規定に従い暦月単位で計算し請求するものとし ます。
( 2) 料金は、 契約開始月の翌月から発生するものとします。
( 3) I P 電話契約の解約、 または、 契約者の責に帰すべき事由によるI P 電話契約の終了の場合、 その日付に関係なく 、 当該I P電話契約が終了し た月までの料金を支払う ものとします。また、契約者がI P 電話契約終了後も、 V o I P 端末を当社宛に速やかに返却しなかった場合、 I P 電話契約終了月以降についても請求が発生するものとします。
( 4) 契約者は、 契約期間中に本サービスを利用できない状態が生じた場合であっても、 契約期間中に発生する料金の全額を支払うものとします。
5 . 通話料金の計算については、 次のと おり とします。
( 1) 通話料金は、 毎月末日を締め日として、 ヴェ クタ ント が測定した通話時間と 当社が定める料金の規定に従い月額計算し、 当月分の基本料金、 V o I P 端末レンタル料金と合わせて請求するものとします。
( 2) 本サービスを利用し た契約者間の通話については、 通話料金は発生しません。
( 3) 契約者は当社が定める料金の規定に従い算定した料金の支払いをするものと します。 ただし、 当社の機器の故障等により 通話時間を正しく 測定できなかった場合を除きます。
( 4) 本サービス利用中に通話が途切れ、 または遅延する等、 本サービスが正常に利用できない事態が発生し た場合、 契約者に事前に通知することなく 、 V o I P 端末により 自動的に契約者が契約している電話会社の公衆交換電話網が提供する通話サービスを利用する場合があり ます。 この場合に発生する通話料等については、 他の通信事業者等が定める料金が適用さ れることと なり ます。 発生した当該通話料等に関し て、 当社は一切責任を負わないものとします。
6. 当社は、 業務の遂行上やむを得ない場合、 前項に挙げた各料金の計算の起算日、 締切日、 計算方法を変更できるものとします。
第1 2 条( 割増金)
料金の支払を不当な手段により 免れた契約者は、 その免れた額のほか、その免れた額の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算し た金額を割増金として支払う ものとします。
第1 3 条( 遅延損害金)
契約者が、 本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行し ない場合、 契約者は所定の支払い期日の翌日から支払日の前日までの日数に、 年1 4 . 6 %の利率で計算した金額を延滞損害金とし て、 本サービスの料金その他の債務と一括し て、 当社が指定する方法で指定した日までに支払う ものとし ます。
2 . 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、 当該契約者の負担とします。
第1 4 条( 本サービスに必要な機器についての契約者の責任)
契約者は電話機、 V o I P 端末と いった本サービスを受けるために必要な機器について他人に無断で利用さ れないよう に契約者自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2 . 本サービスを利用し て行われた通話は全て契約者により 行われたものとみなします。 この場合において第三者の不正使用が行われても当社は責めを負わないものとします。
第1 5 条( 禁止事項)
契約者はサービスの利用にあたり 、 以下の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
( 1) 弊当社若しく は第三者の特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等の知的財産権その他の権利及び私的財産を侵害する行為、 またはこれらを侵害するおそれのある行為。
( 2) 秘密情報を閲覧、 漏洩、 通信傍受する等、 当社若しく は第三者の財産、 プライバシーまたは肖像権を侵害する行為、 またはこれらを侵害するおそれのある行為。
( 3) 第三者または当社に不利益若し く は損害を与える行為、 またはそれらのおそれのある行為。
( 4) 本サービスを第三者へ、 転貸または再販売する等本サービス自体を営利の目的と する行為。
( 5) 不当に回線帯域を圧迫し、 ネッ ト ワークに過大な負荷をかける行為。
( 6) 本サービスにより アクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、 消去する行為 。
( 7) I D ・ パスワード を不正に使用する行為。
( 8) 第三者になり すまして本サービスを利用する行為。
( 9) 本サービスの利用に重大な支障を与える利用行為、 もしく は本サービスおよびその運営に支障をきたす利用行為、 またはそのおそれのある利用行為。
( 10) 本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し 、重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為。
( 11) 法令に違反する行為、 または違反するおそれのある行為。
( 12) その他、 当社が不適切と判断する行為。
第1 6 条( 契約者資格の停止)
契約者が本約款に違反し た場合、 または、 次に掲げるいずれかに該当すると 判断し た場合、 当社は契約者に何らの催告をすること なく 契約者資格を停止し、 本サービスを中断することができます。 この場合、 契約者は、本サービスを一切使用すること ができなく なり ます。
( 1) 前条に該当する禁止行為を行った場合。
( 2) 本サービスを違法な目的で利用した場合。
( 3) BB4 U 接続サービスについて 1 回でも料金支払を遅滞し た場合。
( 4) 料金等の支払に使用するクレジッ ト カード が料金の決済手段として利用できない場合。
( 5) BB 4 U 接続サービスの利用資格または、 B B 4 U 接続サービスが一時停止、 または休止された場合。
( 6) 契約者の管理組合と当社の間で締結されたインターネッ ト 接続サービス設備保守・ 運用サポート 契約が解約となった場合。
( 7) B B 4 U インタ ーネッ ト 接続サービス契約約款またはオプションサービス利用約款に違反した場合。
( 8) インタ ーネッ ト 接続サービス設備保守・ 運用サポート 契約に違反した場合。
( 9) ヴェ クタント およびF U S I O N と 当社間での業務提携が解消された場合。
( 10) 当社にとって契約者が所在不明になった場合。
( 11) その他契約者とし て不適切と当社が判断した場合。
第17条 ( 本サービスの中止・ 中断)
当社は、 以下の事項に該当する場合、 本サービスの運営を中止・ 中断できるものとします。
( 1) 本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行う 場合。
( 2) 戦争、 暴動、 騒乱、 労働争議、 地震、 噴火、 洪水、 津波、 火災、停電その他の非常事態により 、 本サービスの提供が通常どおりできなく なった場合。
( 3) 政府機関の規制、 命令によると き、 または関連契約事業者または協定事業者等が本サービスの提供を中止・ 中断した場合。
( 4) その他、 当社が、 本サービスの運営上、 一時的な中断が必要と判断した場合。
2. 当社は、 前項の規定により 、 本サービスの運営を中止、 中断するときは、 あらかじめその旨を契約者に通知するものとし ます。 ただし 、 緊急やむを得ない場合は、 この限り ではあり ません。
3. 当社は、 本サービスの中止、 中断などの発生により 、 契約者または第三者が被ったいかなる損害について、 本約款で特に定める場合を除き、 責任を負わないものとします。
第1 8 条( 当社からの契約解除)
当社は第1 6 条に基づき本サービスの利用停止を受けた契約者が当社から催告を受けたにもかかわらず速やかにその事由が解消さ れない場合には I P 電話契約を解除できるものとします。
2 . 前項に係らず当社は契約者が次のいずれかに該当し た場合には、 何等催告することなく I P 電話契約を即時に解除できるものと します。
( 1) 第1 5 条各号所定の事由に該当する場合で当社の業務遂行に支障をきたすと当社が判断した場合。
( 2) 契約者に対する差押え、 仮差押え、 または仮処分命令の申し立てがあった場合。
( 3) 破産、 民事再生手続( 個人債務者再生手続きを含む) の申し立てがあった場合。
( 4) 手形不渡り 、 その他支払いを停止した場合。
( 5) 当社からの通知が到達しなかった場合、 その他居所が判明しない場合。
( 6) 契約者が死亡した場合。
( 7) 契約者資格を失った場合、 これらのサービスの解除事由に該当した場合。
3. 本条は、 I P 電話契約または本約款で別途定める解除権や民法、 商法その他法令上で認められる解除権の行使を排除するものではあり ません。また、 この解除は当社の損害賠償の請求を妨げません。
4 . I P 電話契約が解除された場合には、 契約者は、 I P 電話契約に基づく 一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し 、 残存債務の全額を直ちに当社に支払う ものとします。
第1 9 条( 損害賠償)
契約者は、 インタ ーネッ ト およびコンピュータ に関する技術水準、 通信回線等のインフラスト ラクチャーに関する技術水準およびネッ ト ワーク自体の高度な複雑さ に照らして、 現在の一般的技術水準をもっては、 当社が本サービスについて瑕疵のないこと を保証すること ができないことについて予め了承するものとします。
2 .当社は、他電話会社の公衆交換電話網の責めに帰すべき理由等により 、本サービスの提供ができなかった場合であって、 当社が当該電話会社等から損害賠償を受領した場合には、 当該受領額を本サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償総額の限度額とし 、 賠償請求に応じ るものとします。
3 . 天災事変、 原因不明のネッ ト ワーク障害その他の不可抗力または当社
の軽過失により 、 本サービスを提供できなかったと きは、 当社は一切その責を負わないものとします。
4. 当社は本サービスの利用もし く は利用できなかったことに関連し て契約者または第三者に生じ た一切の損害についてその原因の如何にかかわらず一切責任を負わないものとし ます。
第2 0 条( 免責)
本サービスの提供、 遅滞、 変更、 中断、 中止、 停止、 もしく は廃止、 本サービスを通じ て送受信、 交換、 蓄積さ れる情報データ 等の流出もし く は消失等、 またはその他本サービスに関連して発生し た契約者または第三者の損害について、 当社は一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、 本サービスの内容、 および契約者が本サービスに関連し てダウンロード するソフト ウェ ア等について、 その完全性、 正確性、 確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
3. 当社は、 契約者が本サービスを利用することにより 第三者と の間で生じた紛争等に関し て、 一切責任を負わないものとします。
第2 1 条( 品質の保証)
本サービスの通話品質は契約者の宅内環境、 およびインタ ーネッ ト 網の混雑、 遅延等、 様々な要因に影響さ れるものであり 、 当社は本サービスにおける通話品質に関して、 理由の如何を問わず一切保証いたしません。
第2 2 条( 管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じ た場合、 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2 3 条( 準拠法)
本約款に関する準拠法は日本法とします。
付則 本約款は20 04 年12 月24 日より 実施するものと します。改定: 2 0 1 6 年 7 月
改定: 2018 年11月
2020 年2月