Contract
城東台スポーツクラブ(城東台体育協会)規約
(名称)
第1章 総則
第1条 当クラブは、城東台スポーツクラブ(以下「クラブ」という)と称し、事務局を城東台小学校体育館内の会議室に置く。
(目的)
第2条 当クラブは、岡山市城東台小学校区内(以下「学区内」という)のスポーツ活動の振興を図るとともに、スポーツを通じて地域住民の健康づくりとコミュニティづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 当クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 各種スポーツ教室・活動の実施
② 各種スポーツ大会等の開催
③ 各種研修会の開催
④ クラブ員交流大会の開催
⑤ 体育館及びグラウンド開放の全体的な管理運営
⑥ その他、当クラブの目的達成のために必要な事業
(会員)
第2章 組織
第4条 当クラブは、学区内に在住する者及び当クラブの目的に賛同する者で構成する。
2 当クラブの入会及び大会に関する手続きは、別途定める。
(実施期間)
第5条 当クラブの目的を達成するため、運営委員会(以下「委員会」という)を設ける。
2 委員会の連絡調整及び事務処理は、事務局が行う。
(役員)
第3章 運営委員会第6条 委員会は、次の役員を置く。
① | 会長 | 1 名 |
② | 副会長 | 若干名 |
③ | 委員 | 若干名 |
④ | 会計 | 1 名 |
⑤ | 監査 | 2 名 |
⑥ | 事務局員 | 若干名 |
2 委員会は、次のいずれかに該当する者をもって組織する。
① 城東台学区体育協会役員
② 各登録クラブの代表者
③ 町内会及び学区内各種団体より推薦された者
④ 岡山市立城東台小学校の教職員
3 会長・副会長・会計・監査・事務局員は、委員会で選出する。
4 役員の任期は 1 年とする。但し再任は妨げない。
5 委員会には、会長の委嘱により顧問を置く事が出来る。
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
① 会長は委員会を代表し、会務を統括する。
② 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
③ 委員は委員会を構成し、買いの企画・立案及び事業予算その他の重要事項について審議するとともに、その決定に基づき各種事業の実施に当たる。
④ 会計は事務局を補佐し、会計を担当する。
⑤ 監査は、当クラブの事務及び会計を監査する。
⑥ 事務局員は、会長・副会長を補佐するとともに当クラブの事務一切の業務を遂行する。
(会議)
第4章 会議
第8条 当クラブの会議は、次のとおりとする。
① 運営委員会 当会の役員をもって構成し、当クラブの最高決議機関となる。
② 会長は、当クラブの事業並びに予算案及び決算を審議するため委員会を毎年 1 回招集しなければならない。但し必要に応じ委員会を招集することができる。
③ 会長は、会議の議長となり議事の進行につとめる。
第9条 会議は、その構成員の過半数の出席(委任した者も出席とみなす)をもって成立し、議決は出席の過半数をもって決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決める。
2 当クラブ規約の改廃は、委員会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第10条 会長は、緊急を要し、かつ委員会を招集する時間がないと認めたときは、委員会の業務について専決することができる。
2 会長が、前項の規定により専決したときは、次の委員会で報告し承認を受けなければならない。
(経費)
第5章 会計
第11条 当クラブの経費は、次のものをもってこれに充てる。
①会費
②事業収入
③交付金・補助金・助成金
④寄付金及びその他の収入
(経費の管理)
第12条 当クラブの経費は、会計及び事務局が管理する。
第13条 当クラブの予算及び決算は、委員会の議決承認を得なければならない。
第14条 当クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第15条 会員は、当クラブの活動に際しては、当クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。万一、盗難・傷害等の事故が起こっても、当クラブ及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(施設の利用)
第7章 補則
第17条 岡山市立城東台小学校の体育施設の利用については、岡山市立城東台小学校体育施設開放運営委員会規約を遵守するものとする。
第18条 本規定に定めるもののほか、当クラブの円滑な運営を図るために必要な事項は、委員会が協議し決定する。
(総会)
第19条 当クラブの総会は年1回開催し、会長が招集する。会計その他必要事項の報告を行うものとする。
第20条 原則として年度当初入会し、年度末退会とするが途中の入退会も認める。但し、中途退会においても事務運営費及び活動費は全額納入とし、中途退会も返金はしないものとする。
附則
本規約は、平成12年4月1日より施行する。
副会長 → 会長 改定 | 平成14年4月14日総会 | 〇xx |
規定見直しにより 改定 | 平成16年4月21日 | 〇xx |