事故の責任 のサンプル条項

事故の責任. 第13条 クラブの活動(クラブが主催するもの)に際しては、施設管理責任者ならびに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の人的・物的事故が起きてもクラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
事故の責任. 第5条 本委託契約第2条で規定する実習を甲にて実施している介護支援専門員実務研修受講者(以下「受講者」という。)が、実習中に過失等により、甲または甲の利用者および第三者に損害を与えた場合は、受講者もしくは乙がその損害賠償の責任を負うものとし、その責任の範囲は、乙が加入する賠償責任保険によるものとする。
事故の責任. 第3条 スーパービジョン中に、甲又は乙が第三者に損害を与えた場合、損害を与えた者は誠意をもって対応しなければならない。 (スーパービジョン経費) 第4条 スーパービジョンを実施する際に発生する経費の実費は、甲及び乙のそれぞれの負担とする。 2 甲及び乙は、前項の経費についてスーパービジョン開始前に協議・決定し、覚書に記載することとする。 (信義誠実) 第5条 甲及び乙は、信義誠実の原則を尊び、本契約を履行するものとする。 (
事故の責任. 1.会員が活動中に負傷した場合には、コーチ・スタッフが応急処置を施し必要に応じ病院へ搬送等その状況に応じた対応をする。但し、その後の治療、入院、通院等については保護者の責任で行うものとし、当社は一切責任を負わないものとする。
事故の責任. 1.スクール生は、本スクールが行い、あるいは参加する練習、試合及び合宿並びにこれらに付随する活動においては、当該施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、傷害その他事故が起こっても、当該施設、本スクール及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとします。
事故の責任. 1. 会員は、本スクールの会員になるのと同時に当社の指定するスポーツ安全保険に加入することを承諾したものとみなされ、スポーツ安全保険は活動期間単位での加入が必要とな ります。
事故の責任. 1. 会員は、アカデミーの会員になるのと同時に当社の指定するスポーツ安全保険に加入することを承諾したものとみなされ、スポーツ安全保険は活動期間単位での加入が必要となります。
事故の責任. 1. 会員は、本施設内の活動に際しては、本施設の諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとします。
事故の責任. 第5条 本委託契約第2条で規定する実習を甲にて実施している実習生が、実習中に過失等により、甲または甲の利用者および第三者に損害を与えた場合は、実習生もしくは乙がその損害賠償の責任を負うものとし、その責任の範囲は、乙が加入する賠償責任保険によるものとする。 2 実習生の実習期間中における事故および災害等による責任は、甲に故意または過失がある場合を除き、実習生もしくは乙が負うものとする。 (緊急時の対応) 第6条 乙は甲に対し、あらかじめ実習中の事故、病気、自然災害、感染症等緊急時における連絡先を伝えておくものとする。ただし、やむを得ない事情により甲が乙に対して連絡することが困難な場合は、当該事故等に対して甲の判断で対応後、速やかに乙に連絡するものとする。 (
事故の責任. 1.入会者は、当クラブの活動においては、施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにコーチ・スタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに反して起きた盗難、傷害その他の事故について、当クラブ及びコーチ・スタッフに対し一切の損害賠償を請求しないものとする。