会計年度. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (準用)
会計年度. 本会の会計年度は、毎年7月1日から6月30日までとする。
会計年度. 会計年度は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日の 1 年間となります。
会計年度. 協議会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。ただし、協 議会を設置した日の属する会計年度は、協議会設立の日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。
会計年度. 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
会計年度. 会計年度)
第 25 条 SPFの会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
会計年度. 毎年4月1日に開始し、翌年3月末日に終了する三条市及び燕市の会計年度をいう。
会計年度. RIの会計年度は7月1日に始まり6月30日に終わるものとする。
会計年度. 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
会計年度. 当法人の会計年度は、定款の定めにより、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。 (区分経理)