甲及び乙は本治験の実施に際し、ヘルシンキ宣言の精神を尊重し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法という)、 医薬品及び医療機器のGCP省令並びに関連通知(以下、これらを総称してGCP省令等という)を遵守して、次の各号の業務を遂行するものとする。