(0120-727-930(携帯電話・PHS からは、03-6221-0190 ))までお申し 出ください。
○本取引は、maneo株式会社が借入人に対して金銭を貸し付ける事業に対してお客様 が出資するものであり、借入人からの貸付金の返済及び利息の支払いがお客様への出資金の返還及び利益分配に充てられることとなります。したがって、maneo株式会社および借入人等の信用状況が悪化するなどした場合は、お客様の出資金の返還や利益分配ができなくなる可能性があります。
○本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
○お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、弊社コールセンター
(0000-000-000(携帯電話・PHS からは、00-0000-0000 ))までお申し 出ください。
なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(*)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター電話番号
0120-64-5005(フリーダイヤル)
(*)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
貸付型クラウドファンディング取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、貸付型クラウドファンディング取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
なお、本書面のほか、お客様は本取引を行う上で、当社の規程又は約款や約諾書、取引ルール等にも拘束されますので、あらかじめよくお読みいただき、ご確認、ご同意の上でお取引ください。
この書面で用いられる語句については、別途特に指示のない限り、別紙「定義集」に記載する意味で用いられるものとしますので、同別紙もご参照いただきながら、この書面をご確認ください。
また、お客様とmaneo社との間の匿名組合契約において適用されることとなる、「m aneo株式会社ローンファンド匿名組合契約約款」(以下「匿名組合契約約款」といいます。)を参照している箇所もありますので、匿名組合契約約款も適宜ご参照ください。
手数料など諸費用について
・お客様が本取引をおこなわれる場合には、匿名組合出資持分に相当する金銭をお支 払いいただきます。匿名組合出資分持分の取得に関わる手数料は発生しません。
・maneo社は、同社の行う金銭の貸付けに関する事業(以下「本営業」といいます。)に関して、本書面の別紙記載のとおりの計算に基づく手数料(以下「営業者報酬」といいます。)を受け取ります。maneo社は、この営業者報酬の中より当社への手数料を支払います。
・maneo社が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料など、匿名組合契約約款第 6 条第 3 項(2)の(ⅰ)(ⅱ)及び(ⅴ)に規定する手数料及び費用については、同約款第 10 条から第 12 条までの定めに従い、回収金より負担するものとします。
・maneo社は、本営業に係る貸付に関して、借入人から別途融資実行手数料を取得 する場合がありますが、当該手数料はお客様に対する分配の対象になる利益には該当いたしません。
匿名組合契約締結にあたってのリスクについて
・匿名組合出資は、元本が保証されているものではありません。お客様の出資金の元本額が全額返ってこないおそれがあります。匿名組合出資持分の取得にあたっては、この書面をあらかじめよくお読みいただき、特性やリスクを十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を行っていただきますようお願いいたします。
・本取引では、お客様は、maneo社が借入人に対して金銭を貸し付ける事業に出資 することとなり、本借入人からの貸付金の返済及び利息の支払いがお客様への出資金の返還及び利益分配に充てられることとなります。したがって、本借入人からの返済が滞ったり、本借入人の信用状況が悪化したりすることにより、お客様に元本額が欠損するなど損失が発生する場合があります。
・maneo社は、貸付契約の担保として貸付契約上の一切の債務を借入人と連帯して 保証する契約を本借入人以外の第三者(以下「保証人」といいます。)と締結する場合があります。保証契約が締結されている場合、保証契約に基づく保証人の本貸付金の返済及び利息の支払いが、お客様への出資金の返還及び利益分配に充てられることになります。ただし、保証人の信用状況が悪化する等の事情により、保証人からの貸付金の返済及び利息の支払いがなされない結果、お客様の出資金の元本額が全額返ってこないおそれがあります。
・maneo社は、借入人より貸付契約の担保として以下の担保権を取得する場合があ ります。
例 1:抵当権(※1) 例 2:根抵当権(※2)例 3:質権(※3)
例 4:売掛債権例 5:動産等
上記担保権を取得している場合には、本借入人からの返済が滞った場合には、上記担保権の実行等により、貸付金の回収を図ります。
なお、maneo社は、担保権の取得に際し、かかる担保の評価を行いますが、担保価値の低下や債務者らの信用力の低下等により、maneo社の本借入人に対する貸付債権が全額担保されない結果、お客様の出資金の元本額が全額返ってこないおそれがあります。
(※1)抵当権については、不動産市況や賃料水準その他の経済的要因による価値下落、土壌汚染等その土地に内在する瑕疵による価値下落、災害等の外的要因による価値下落、賃貸借関係に係る紛争等に起因する価値下落等が発生する場合があります。
(※2)根抵当権については被担保債権の元本が未確定であり、今後、債権者と債務者との間で別途消費貸借取引その他の取引を実施する場合には、かかる取引に基づく債権も被担保債権の範囲に組み込まれることとなる結果、個別の貸付債権に対する担保としての価値が希釈化するおそれがあります。
(※3)質権を設定する担保物、売掛債権等においても、上記担保権と同様のリスクが内在します。
・お客様のmaneo社に対する出資金は、出資された段階でmaneo社の資産となり
ます。したがって、maneo社の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して出資金全額を返還できないこととなり、結果として、お客様に出資金元本額が欠損する損失が発生する場合があります。
・maneo社は、お客様からの出資金等の預託を受け、お客様への出資金返還金及び 配当利益の預託を受け入れることとなりますので、maneo社について倒産手続が開始された場合には、お客様に対して出資金全額を返還できないこととなり、お客様の出資金に欠損が生じる可能性があります。
・匿名組合出資分持分取得につき、譲渡及び中途解約による払戻しができません。
・他の匿名組合員の破産手続開始決定がなされた場合、当該決定を受けた匿名組合員と 営業者間の匿名組合契約は、商法第 541 条第 3 号の規定により当然に終了します。本匿名組合契約においては、終了した匿名組合契約に係る出資金等の清算につきましては、本匿名組合契約期間が終了するときに清算することとしています。しかし、本匿名組合契約期間終了前に当該決定を受けた匿名組合員の出資金の払戻しが請求され、その請求が公的機関等により認められた場合には、その払戻しが本匿名組合のキャッシュフローに影響を及ぼし、その結果として予定していた分配金を受け取ることができない可能性があります。
匿名組合契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
お客様とmaneo社が締結する匿名組合契約には、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
金融商品取引契約の概要
貸付型クラウドファンディング取引は、お客様がmaneo社との間で締結することとなる契約は、匿名組合契約です。
匿名組合契約とは、当事者の一方(出資者)が相手方(営業者)の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものであり、お客様とmaneo社が締結することとなる匿名組合契約においては、お客様が出資者、maneo社が営業者となります。
出資の対象となる営業は、maneo社が、お客様が指定する本借入人との間でそれぞれ金銭消費貸借契約を締結して、お客様から出資いただいた資金を本借入人に貸し付け、その返済及び利息の支払を受ける営業であり、各金銭消費貸借契約に基づいて本借入人が返済する貸付返済金がお客様の出資金の返還原資となり、同様に本借入人が支払う返済利息からmaneo社が受けるべき一定の手数料を差し引いた残額がお客様に対する利益分配の原資となります。
当社は、本匿名組合契約の募集取扱者として、本匿名組合員を対象として出資持分の取得の申込みの勧誘など(以下「本募集等の取扱い」といいます。)を行います。
お客様が行う金融商品取引行為について、maneo社その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接 の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該者及び当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
○ 本借入人及び保証人の信用状態による影響
お客様とmaneo社が締結することとなる匿名組合契約は、本借入人との間で本貸付契約及び保証契約を締結して、お客様から出資いただいた資金を貸し付ける営業を出資対象としており、お客様に対する出資金の返還は、本借入人からの貸付返済金をその原資としております。
また、本貸付契約に関してmaneo社と保証人との間で保証契約を締結している場合には、当該保証人からの貸付金の返済も出資金の返還の原資となります。
したがって、本借入人及び保証人の信用状況が悪化し、maneo社に対する本貸付契約に基づく貸付金の返済が滞ったあるいは不可能になった場合には、お客様に対する出資金の返還を行うことができないこととなる結果、お客様に出資金元本額が欠損する損失が発生する場合があります。
なお、本借入人の信用が悪化した場合、保証人から期限前に弁済がなさることがありますが、その場合は当初予定していた金利収入を得られなくなる結果、予定されていた分配金を受け取ることができなくなります。
○ maneo社の信用状態による影響
お客様とmaneo社が締結することとなる匿名組合契約においては、maneo社はお客様から金銭の出資を受けることとなりますが、当該出資金は、出資された段階でmaneo社の資産となりますので、仮に、maneo社の信用状況が悪化した場合には、お客様に対して出資金全額を返還することができないこととなり、結果として、お客様に出資金元本額が欠損する損失が発生する場合があります。
○ 当社の信用状態による影響
当社は、お客様からの出資金等並びにお客様への出資金返還金及び配当利益の預託を受け入れること
となります。
当社は、お客様からお預かりした本取引の預託金を当該預かり金について、以下の信託口座にて適切に分別管理していますが、破産法、民事再生法その他の倒産法に基づき、当社について倒産手続が開始された場合には、お客様に対して当該預かり金全額の返還をすることができないこととなる結果、お客様の出資金に欠損が生じる可能性があります。 なお、当社は、投資者保護基金に加入していますが、本取引の取引口座でお預かりした金銭については、同基金による補償対象にはなりませんのでご注意ください。
[預託金の分別管理用信託口座]信託銀行名:三井住友銀行
支店名:本店
所在地:xxxxxxxxxx0-0-0預金種類:指定金銭信託
契約終了事由のある場合にあっては、その内容
○ 分配の完了による終了
お客様とmaneo社が締結することとなる匿名組合契約は、すべての本借入人及び保証人からの受取貸付元本、支払利息、支払遅延損害金及びその他費用のお客様に対する分配をすべて完了した時点をもって終了するものとします。なお、「分配をすべて完了した時点」には、匿名組合契約約款第17条第1項各号の場合を含みます。
○ 破産手続開始決定による終了
お客様とmaneo社が締結することとなる匿名組合契約は、maneo社が破産手続開始の決定を受けた場合には、当然に終了するものとします。
また、お客様に破産手続開始決定があった場合には、本匿名組合契約はお客様との関係では当然に終了するものとします。
○ 契約の解除による終了
上記の規定にかかわらず、匿名組合契約約款第18条第1項各号の場合には、maneo社は、お客様に通知した上で、お客様とmaneo社が締結することとなる匿名組合契約を解除することができるものとします。
金融商品取引契約に関する租税に関する事項
お客様とmaneo社が締結することとなる匿名組合契約からの利益分配及び償還差額金は、雑所得として総合課税され、他の所得に合算されて通常の所得税率により課税されます。なお、お客様においては、雑所得として認識されない場合もあります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
匿名組合出資持分の譲渡についての制限の有無
お客様は、匿名組合契約約款第23条に規定のとおり、maneo社の事前の書面による承諾なく、本匿名組合契約に係る出資持分の譲渡、担保提供その他の処分をすることができません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社は、当社ホームページ上において、maneo社に対して金銭の借入を申し込んだ者(以下「借入希望者」といいます。)に金銭を貸し付けて資産の運用をしたいという意向をお持ちの方(以下「出資希望者」といいます。)を募り、maneo社が出資希望者から出資を受けた資金により、借入希望者に貸付を行うという取引を行うに際して、かかる出資の募集の取扱いをいたします。
上記の取引の方法は、以下のとおりとなります。
・ お客様は、当社に本取引の取引口座を開設し、匿名組合出資金を預託していただきます。
・ お客様は、当社ホームページ上において、複数の借入希望者で組成された商品の中から、希望 の条件に合致する貸付事業に関する商品に出資するための出資申込手続を行っていただきます。
・ 出資申込手続に基づき、お客様が上記貸付事業に出資する条件を満たした場合には、当社は、 お客様から預託を受けていた出資金をmaneo社に送金します。
・ maneo社は、本借入人との間で金銭消費貸借契約を締結後、出資を受けた金銭を手数料な ど諸費用を除きすべて本借入人に貸し付け、当該本借入人から元本の返済及び利息の支払等を受けます。
・ maneo社は、計算期間毎に、本営業により生じた利益及び損失を分配し、分配すべき金銭 がある場合には、maneo社から当社への送金が完了したのち、当社がお客様の取引口座に入金します。
出資対象事業持分取引契約に関する事項
○ 出資対象事業持分の形態
商法第535条に基づく匿名組合出資持分
○ 出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項、及び出資又は拠出する金銭の払込みに関する事項
(1) 取引口座の開設
お客様は、貸付型クラウドファンディング取引約款第3条の規定に従って、maneo社と匿名組合契約を締結するため、当社に取引口座を開設するものとします。
(2) 出資金の預託
お客様は、下記(3)による本営業に関する匿名組合契約の申込みを行う前に、本営業に対してお客様が出資しようとする金額の全額を取引口座に預託するものとします。お客様は、当社が同金額の入金を確認した後でのみ、出資申込手続をすることができるものとします。
(3) 契約締結の申込み
・ 当社は、maneo社が承諾した本貸付契約に関し、本借入人に関する情報を、貸付型クラウ ドファンディング取引約款第6条の規定に従って、本ホームページ上に表示するものとします。
・ お客様は、貸付型クラウドファンディング取引約款第6条の規定に従って、本ホームページ上の
募集手続のために設定したページから本匿名組合契約の申込みを行うものとします。
・ お客様の匿名組合契約申込条件についてmaneo社が承諾し、その旨を当社に通知した場合 には、お客様とmaneo社との間で匿名組合契約が成立したものとし、当社は、お客様が取引口座に預託した金銭のうち、本営業のためにお客様が出資する金額に相当する金額を、本匿名組合員出資金として、maneo社に対して送金するものとします。
・ 募集期間の終了前であっても、本ローンファンドの募集総額に相当する金額の出資を行う出資者が出資申込みを行った場合には、maneo社はその時点で本募集手続を終了するものとします。
・ 募集期間の終了までに、出資者による出資申込みの総額が本ローンファンドの募集総額に達し なかった場合には、本募集は成立しない場合もあるものとします。
○ 出資対象事業持分にかかる契約期間
お客様とmaneo社との間の匿名組合契約の契約期間は、匿名組合契約約款第17条及び第18条の規定に従うものとします。
○ 出資対象事業持分にかかる解約に関する事項
お客様とmaneo社との間の匿名組合契約については、お客様からこれを解約することはできません。
○ お客様の権利及び責任の範囲に関する事項
・ お客様は、maneo社に対して、商法第539条に基づいて、本営業にかかる財産の状況を 確認することができます。
・ 本営業にかかる財産の所有権は、すべてmaneo社に帰属します。
・ お客様は、maneo社との匿名組合契約に関して、本匿名組合出資金の額の範囲内でのみ、 第三者に対して責任を負います。
・ maneo社は、本営業につき、各計算期間において損失が生じた場合には、当該損失に本匿 名組合員出資割合を乗じて得られる金額がお客様に帰することになります。
出資対象事業の運営に関する事項
○ 出資対象事業の内容及び運営の方針
お客様が出資する対象事業は、maneo社が、複数の借入人との間でそれぞれ金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付け、その返済及び利息の支払を受ける事業です。
maneo社は、貸金業登録を受けた貸金業者であり(xxx知事(5)第30795号)、上記事業に関し、貸金業法に則り、資金需要者等の利益を尊重し、適正に運営しています。
○ 出資対象事業の運営に係る体制の概要
お客様が出資する対象事業を運営しているmaneo社の体制の概要は、以下のとおりです。
(1) 金銭の貸付業務に係る体制
maneo社営業部が当該業務を実施します。
(2) 貸付金元金及び利息金等の回収業務に係る体制
maneo社営業部及びmaneo社が契約する外部の債権回収業者により、当該業務を実施します。
(3) 回収金等の分配業務に係る体制
maneo社営業部が当該業務を実施します。
○ 出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容商号:maneo株式会社
役割:匿名組合出資持分の発行及び本営業の運営
関係業務の内容:匿名組合出資対象事業たる金銭消費貸借契約の締結、貸付債権の管理及び回収
○ 出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容同上
○ 出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配の方針
maneo社は、本営業に関し、各計算期間において利益が生じた場合には、お客様に、当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配します。ただし、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除します。
○ 事業年度、計算期間その他これに類する期間
お客様とmaneo社との間における匿名組合契約においては、匿名組合契約約款第6条に規定のとおり、各計算期間を、毎月1日(同日を含む。)から毎月末日(同日を含む。)までの各1ヶ月間とします。
○ 出資対象事業に係る手数料等をお支払いいただく方法及び租税に関する事項
(1) 営業者報酬のお支払い
maneo社は、本書面の別紙記載の計算に基づき、本営業における各計算期間の末日に、営業者報酬を受け取るものとします。本募集等の取扱いに関する募集手数料は、maneo社がかかる報酬より当社へ支払うものとします。
(2) 諸費用に関する事項
その他、匿名組合契約約款第 6 条第 3 項(2)の(ⅰ)(ⅱ)及び(ⅴ)に規定する手数料及び費用について
は、同約款第 10 条から第 12 条の定めに従い、回収金より負担するものといたします。
(3) 租税に関する事項
各当事者は、各当事者間における取引に関して各当事者に課される租税のすべて(お客様に対して行われる利益の分配に課される税金を含む。)xxx、自らこれを負担するものとします。なお、お客様は、適用ある税法の規定に従い、お客様に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額をmaneo社が源泉徴収することにつき同意するものとします。(ただし、借入人について当該貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、この限りではありません。)
(4) その他
maneo社は、本営業に係る貸付に関して、借入人から別途融資実行手数料を取得する場合があ
りますが、当該手数料はお客様に対する分配の対象になる利益には該当いたしません。
○ 分別管理の方法に関する事項
maneo社は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、maneo社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かりxxとして、以下の銀行預金口座に預金し、分別管理します。maneo社は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
[分別管理用銀行預金口座]銀行名:三菱UFJ銀行支店名:銀座支店
所在地:xxxxxxxx 0-0-0預金種類:普通預金
口座番号:0000000
口座名義:maneo 株式会社 GMO クリック証券 匿名組合口
※本営業者と募集会社(当社)間の契約に基づき、上記口座にて分別管理します。
○ 分別管理の実施状況及び当該実施状況の確認方法
(1) 分別管理の実施状況
• maneo社の経理担当者が、毎日定期的に預金口座の入出金状況を確認するなどして、分別管理の状況を確認します。
• 当該分別管理を行う預金口座の通帳およびキャッシュカード、インターネットバンキングのIDやパスワードが記載された書類等の管理については、maneo社内に設置された金庫にて保管しています。また、当該金庫の鍵は、経理責任者ならびにmaneo社で定めた管理担当者が責任をもって管理しています。
•
(2) 分別管理の実施状況の確認方法
maneo社の経理責任者が、毎月末日に預金口座の入出金状況を確認するなどして、分別管理がなされていることを確認します。また、当社は、maneo社が確認を行った内容について、毎月末日にmaneo社より報告を受けることにより、分別管理がなされていることを確認します。また、当社は、maneo社に対して外部監査法人が行った分別管理に関する合意された手続結果の報告書を毎年 2 月及び8月に確認し、maneo社における分別管理の実施状況を確認します。
出資対象事業の経理に関する事項
○ 貸借対照表及び損益計算書
新規募集のため、現時点ではありません。
○ 出資対象事業持分の総額
新規募集のため、現時点ではありません。
○ 配当等に関する事項
(1) 配当等の総額及びお客様に対する配当額
maneo社からお客様に対する利益配当の総額は、本借入人に対する貸付金、貸付利率、貸付期間に従って決定され、お客様に対する配当額は、お客様の本匿名組合員出資割合に従って決定されることとなります。
(2) 配当等の支払方法
匿名組合契約約款第6条から第13条までの規定に従って支払います。
(3) 配当等に対する課税方法及び税率
利益配当に関しては、支払時に20%の源泉所得税(平成25年1月1日から令和19年12月3
1日までの間に確定した利益配当に関しては復興特別所得税を含めた20.42%)が徴収されます。なお、税率は現在のものであり、将来にわたって保証されるものではありません。
○ 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額新規募集のため、現時点ではありません。
○ 出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額新規募集のため、現時点ではありません。
○ 自己資本比率及び自己資本利益率
新規募集のため、現時点ではありません。
○ 出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該資産に関する事項
(1) 資産の種類ごとの数量及び金額
お客様の出資の対象となるのは、本借入人に対する複数の貸付債権であり(ただし、本貸付契約間の返済期限の相違、期限前返済その他の事由により本貸付契約が結果的に複数とならない場合があるものとします。)、その金額は営業者と本借入人との間の各金銭消費貸借契約における貸付金額となります。
(2) 資産の金額の評価方法
各金銭消費貸借契約上の貸付金額が、貸付債権の評価額となります。
(3) 資産の総額に占める割合
本営業における資産はかかる貸付債権のみとなります。
○ 出資又は拠出を受けた金銭その他の財産に係る外部監査又は外部監査に代わる調査等の有無及び当該外部監査又は外部監査に代わる調査等を受ける場合にあっては、当該外部監査又は外部監査に代わる調査等を行う者の氏名又は名称
グローリー監査法人
当社の概要について
商号等
本店所在地加入協会
主な事業設立年月
指定紛争解決機関連絡先
GMOクリック証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長(金商)第 77 号
x000-0000 xxxxxxxxx 00-0
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会金融商品取引業
平成17年10月
特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター
<GMOクリック証券コールセンター>
電話番号 0000-000-000(携帯電話•PHS からは、00-0000-0000 )
※貸付型クラウドファンディング取引は、投資者保護基金の対象ではありませんので、ご注意ください。
お客様が匿名組合契約を締結していただくmaneo社の概要について商号等 maneo株式会社
本店所在地 〒100-0011xxxxxx区内幸町1-1-7主な事業 貸金業 xxx知事(5)第30795号
設立年月日 平成19年4月3日
連絡先 03-6205-7437
代表者氏名 味形 x
2019年8月9日 GMOクリック証券株式会社
(別紙)
用語定義集
(1) 「本営業」とは、maneo社が行おうとする複数の借入人に対する金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本ローンファンド」とは、本匿名組合員と営業者との間における本営業に対する本匿名組合員の匿名組合出資をいいます。
(3) 「匿名組合契約申込条件」とは、お客様が本匿名組合契約の申込みを行う条件をいいます。
(4) 「本貸付契約」とは、本営業に関してmaneo社が締結する複数の金銭の貸付契約をいいます。
(5) 「本借入人」とは、本貸付契約の複数の借入人をいいます。
(6) 「本貸付債権」とは、本貸付契約に基づいて、maneo社が本借入人より取得する一切の債権をいいます。
(7) 「取引口座」とは、本匿名組合契約に基づき行う出資のために、お客様が当社に開設した口座をいいます。
(8) 「募集手続」とは、お客様が出資を行おうとする本貸付契約の決定のため当社が提供する電子取引システムを通じて行う募集手続をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資金」とは、お客様が本営業のために出資した出資金をいいます。
(10)「その他匿名組合契約」とは、本営業について、お客様以外に匿名組合出資を行う者(以下、
「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、maneo社がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(11)「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(12「) 匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(13)「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(14)「その他匿名組合員出資割合」とは、その他匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(15)「本ホームページ」とは、当社が、インターネット上において、本募集等の取扱いを行うために開設するページをいいます。
(16)「保証契約」とは、営業者と、本貸付契約に基づき複数の借入人が営業者に対して負担する特定の債務について連帯して保証する旨約した者(以下「保証人」といいます。)との間で締結される、連帯保証契約をいいます。
(17)「maneo金利」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
(別 紙)
営業者報酬について
maneo社は、本営業における各計算期間の末日に、下記金額を営業者報酬として取得するものとします。なお、下記の算式において、「運用利回り」とは、「本貸付契約に係る年利率-man eo金利」により算出される率をいいます。また、営業者は、下記の計算において、その裁量により端数処理できるものとします。
「遅延損害金が発生しない場合」営業者報酬の金額=a-c
ただし、
a=本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
b=運用利回り÷本貸付契約の年利率×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
c=各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
「遅延損害金及び約定利息が発生する場合」営業者報酬の金額=a-c
ただし、
a=本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額
b=運用利回り÷本貸付契約の年利率×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+運用利回り÷本貸付契約の年利率×遅延損害金
c=各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
「遅延損害金のみが発生する場合」営業者報酬の金額=a-c
a =遅延損害金の金額
b =運用利回り÷本貸付契約の年利率×遅延損害金
c =各匿名組合員について(b×本匿名組合員出資金÷匿名組合員出資金)として算出した金額の合計
別紙A
maneo金利
※各ローンファンドにより異なりますので各ローンファンドの契約締結前交付書面によりご確認ください。