別 紙. 営業者報酬について 記
別 紙. 居宅介護支援業務の実施方法等について 居宅介護支援業務の実施 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成関する業務を担当させるものとします。 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、また居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 居宅サービス計画の作成について 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認し、同意を得られた場合、 居宅サービス計画に位置付けされた居宅サービス事業者に居宅サービス計画を交付します。(居宅サービス計画の変更・更新時も含みます。) 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。 サービス実施状況の把握、評価について 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回(基準に該当する場合は2月に1回)、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。 居宅サービス計画の変更について 事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
別 紙. アシスト クラウドマネージドサービス規定
別 紙. 概算払請求内訳書
別 紙. サービスレベル定義書
別 紙. 24.1 7 2 委託料の改定 ・14 年半にわたる長期間において、2 に定めるような事態が発生した場合は、協議せざるを得ないものと考えますので、次のとおり修正願います。 「異常な物価上昇等により、事業の実施継続が困難であるに影響を及ぼすと判断できる合理的理由がある場合においては、国内の物価水準の変動幅などを参考にしながら、甲乙協議のもと委託料の改定を行うことができるものとする。」 ・また、改定委託料がいつから適用になるのか明示されておりませんが、改定時期は、翌月からでお願い申し上げます。 ・なお、異常な物価上昇等が生じた場合の、委託料の改定については、事業者提案書において提案させて頂きます。 協議及び検討事項ですが、物価リスクについては、契約変更の根幹となる事項の一つです。 オペレーション期間の基本的リスクは事業者側に存在するという基本的条件が理解されませんと、そもそも江別市がこの事業を行う理由が希薄になります。事業者様にとっては、変動リスクを少しでも減少したいというお気持ちは理解できますが、お申し出の趣旨を無制限にお聞きし、契約条項の改正を行う考えは原則ありませんので、充分ご留意ください。 改定委託料の清算時期については、問 62 の回答を参照ください。
別 紙. 調査に関わる同意書 Agreement of Authorization ・治療開始日 年 月 日 ・Starting date of medication Year Month Day ・患者 (患者名) (住所) (生年月日) 年 月 日 ・Patient (Name of patient) (Address) (Date of birth) Year Month Day
別 紙. 指定介護予防支援業務(Ⅱ)の実施方法等について
別 紙. 暴力団排除に関する誓約事項 記
別 紙. 調査に関わる同意書 Agreement of Authorization