KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この生活あんしんサービス利用規約(おうちプラン/自転車プラン)(以下「本規約」といいます。)に従い、生活あん しんサービス おうちプラン、自転車プラン(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
生活あんしんサービス利用規約 (おうちプラン/自転車プラン)第1章 総則
第1条(目的)
KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、この生活あんしんサービス利用規約(おうちプラン/自転車プラン)(以下「本規約」といいます。)に従い、生活あんしんサービス おうちプラン、自転車プラン(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (定義)
本規約において用いる用語の意義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「委託先」とは、当社が、本サービスの提供に必要となる業務の全部または一部を委託する第三者をいいます。
(2) 「会員」とは、第 4 条の定めに従い、当社との間で本件契約を締結した者をいいます。
(3) 「会員顧客」とは、本件契約に基づき当社より本サービスの提供を受けた会員が、自己のサービスとして会員との契約に基づき本サービスを含むサービスを自己の顧客に提供する場合の当該顧客となる個人をいいます。
(4) 「会員等」とは、会員、会員顧客および当該会員顧客の家族会員を総称していいます。
(5) 「会費」とは、本サービスの月額利用料金をいい、その金額は本件契約に定めるとおりとします。なお、本規約等に別段の定めのない限り、会員は、会員等が実際に本サービスを利用しなかった月についても会費の支払義務を負うものとします。
(6) 「家族会員」とは、会員顧客の未婚の子および配偶者(会員顧客と同居しない者を含みます。)ならびに会員顧客またはその配偶者の同居の親族(6 親等内の血族または 3 親等内の姻族)をいいます。ただし、おうちプランの利用に関しては、会員顧客と同居しない者を家族会員に含めないものとします。
(7) 「サービス対象物件」とは、会員が当社所定の方法で当社に予め届け出た会員顧客の自宅をいい、以下の各号に定める条件のいずれをも満たすものをいいます。
① 会員顧客の身分証明書(運転免許証または公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書をいいます。)に記載の住所と所在地が一致すること
② 当該物件が居住用物件に該当すると当社および委託先において判断すること
(8) 「専用フリーコール」とは、会員が実際に本サービスの提供を当社に要請する際の連絡先として当社が別途指定するフリーコール番号をいいます。
(9) 「提供会社」とは、会員等に対して自転車ロードサービス(別紙 1 第 2 条第 1 項に定義します。)を提供する会社をいいます。
(10)「提携事業者」とは、本サービスの提供にあたり当社と提携する、当社の別途指定する第三者をいいます。
(11)「反社会的勢力」とは、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第
77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者を総称していいます。
(12)「本規約等」とは、本規約と本件契約を総称していいます。
(13)「本件契約」とは、利用申込者と当社との間で締結される本サービスの利用にかかる契約をいいます。 (14)「本サービス」とは、以下の各号に定めるサービスを個別にまたは総称していいます。
① サービス内容およびその利用条件を第 2 章に定める「生活あんしんサービス おうちプラン」
② サービス内容およびその利用条件を第 3 章に定める「生活あんしんサービス 自転車プラン」 (15)「利用申込者」とは、第 4 条第 1 項の定めに従い本件契約の締結を当社に申込む者をいいます。
(16)「特定事業者」とは、別表 3 に定める事業者をいいます。
第3条(本規約)
1.本規約は、本サービスの利用のすべてに適用されるものとします。
2.本サービスの利用に際しては、本規約のほか、当社が定める各種の利用約款、規約、利用上の注意、ガイドライン等(当社が随時会員に対し行う通知を含み、以下総称して「諸規約」といいます。)が、本規約と一体となって適用されます。ただし、本規約と諸規約の定めが異なる場合、諸規約の内容が優先して適用されます。
3.当社は、本約款の変更が合理的に必要となった場合、本約款を変更することができます。この場合、本サービスの利用条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、所定のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxx/)に掲載する方法により周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
4.前項に基づく変更が行われた場合、変更後の本規約の条項について、当社が周知した内容の変更に係る合意が当社と契約者との間であったものとみなします。
第4条(本件契約)
1.利用申込者が、本規約に同意の上、当社所定の入会申込書(以下「入会申込書」といいます。)の提出その他の当社所定の手続により本サービスの利用申込を行い、当社がこれを承認したことを条件として、当該利用申込者と当社との間で本件契約が成立するものとします。
2.本件契約が成立した場合におけるその有効期間は、前項に基づく本サービスの利用申込を当社が受け付けた日(以下「契約成立日」といいます。)から当該月の末日までとします。また、当該有効期間内に第14条に基づく退会申請がなされず、その他当該本件契約が終了しない場合、当該本件契約は、有効期間満了の翌日よりさらに1か月間同一条件で自動的に更新されます。
3.利用申込者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は何らの責任を負うことなく、当該利用申込者を会員とすることおよび当該利用申込者との間で本件契約を締結することを拒否することができます。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された利用申込者の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれがある場合
(2) 正当な理由なく入退会を繰り返す場合
(3) 過去に本規約等に違反する行為または違反するおそれのある行為をした場合
(4) 利用申込者が、当社、提携事業者または提供会社(当社、提携事業者および提供会社を総称して以下
「当社等」といいます。)の提供する本サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反したことがある場合、現に違反している場合または違反のおそれのある場合
(5) 会費の請求に必要な手続として別途当社が指定する手続の完了が見込めないと当社において判断する場合
(6) 利用申込者が特定事業者でない場合
(7) 利用申込者が反社会的勢力である場合
(8) 当社が利用申込者に対して本サービスを提供するにあたり当社の業務遂行上支障がある場合
(9) その他当社が利用申込者を会員とすることを不適切と判断した場合
第5条(本サービスの提供および利用)
1.会員は、本規約等の定めに従い、契約成立日または会員が本サービスと併せて利用する有線放送サービスもしくは電気通信サービスが開通した日のいずれか遅い日の属する月の翌月1日の午前 0 時以降、本サービスを利用することができるものとします。
2.会員は、会員顧客および家族会員が本規約等の定めに従うことならびに会員顧客および家族会員が当社等に対して有する権利の範囲および内容がいかなる場合においても本規約等に基づき会員が当社等に対して有する権利の範囲および内容を超えることがないことについて予め承諾することを条件に、会員顧客および家族会員をして本サービスを利用させることができるものとします。当社は、会員顧客または家族会員が本サービスを利用した時点で、会員顧客または家族会員が本項に定める承諾を当社および会員に対して行ったものとみなします。
3.前条第 1 項および第 1 項の定めにかかわらず、会員等は、第 14 条第 1 項に基づき会員が退会申請を行っ
た日の属する月の翌月 1 日以降、本サービスを利用することができないものとします。
4.当社は、会員等の承諾を得ることなく、会員等に対する本サービスの提供に必要となる業務の全部または一部を委託先に対して委託し、委託先をして会員等に対して本サービスを提供させることができるものとします。
5.当社は、会員等への事前の通知または周知によって、本サービスの全部または一部を変更しまたは廃止することができるものとします。当社は、本サービスの変更または廃止により会員等に生じた損害について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負わないものとします。
6.会員は、会員等による専用フリーコールにおける通話内容が、当社等による本サービスの円滑な提供のため、録音される場合があることを予め了承するものとします。
第6条(会費その他の料金)
1.会員は、本サービスを利用するにあたり、本件契約の定めに従って会費を支払うものとします。会費の金額は別表 2 に定めるとおりとします。
2.会費の支払義務は前条第1項に基づき本サービスの利用が可能となる日の属する月から発生するものとします。ただし、初めて本サービスの利用を開始する場合にあっては、前条第1項に基づき本サービスの利用が可能となる日の属する月の初日から当該月の末日までの期間について会費の支払を要せず、第
4条第2項の定めに基づき本件契約が更新された場合にあっては、更新前の有効期間満了日の翌日から会費の支払義務が発生するものとします。
3.当社は、第16条に定める損害賠償の支払いを除き、会費その他の本規約等に基づき利用申込者または会員から支払われた一切の金員について、解約・取り消し・解除その他事由の如何を問わず利用申込者または会員に対して返還しないものとします。
4.会員は、会費(本項に定める延滞利息を除きます。)の全部または一部の支払を遅延した場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得られた額を、延滞利息として、当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。なお、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に未払額の全額が支払われた場合、延滞利息の支払義務が消滅するものとします。
第7条(債権の譲渡等)
1.会員は、本規約等の規定に基づき支払を要することとなった会員に係る債権を当社が提携事業者に譲渡することについて、予め承諾し、当社に対する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁
を含むがこれらに限られない)を放棄するものとします。
2.前項の規定に基づき当社が提携事業者に譲渡する債権は、提携事業者が別途定める本サービスの契約約款等に基づき、提携事業者が会員に対して請求します。
第8条(登録情報の変更)
1.会員は、当社等に届け出た情報(サービス対象物件の所在地および名称を含みますがこれに限られません。)に変更が生じた場合、当社等の所定の方法により速やかに変更の手続を行うものとします。
2.会員が前項に基づく変更手続を怠ったことにより会員等が不測の不利益を被ったとしても、当社等の故意又は重大な過失による場合を除き、当社等はその責任を負いません。また、会員が前項に基づく変更手続を怠ったことにより当社が会員宛に発送した通知が到達せず、または到達が遅延した場合、当該通知は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされます。
第2章 生活あんしんサービス おうちプラン
第9条(サービスの内容)
1.生活あんしんサービス おうちプラン(以下「おうちプラン」といいます。)とは、サービス対象物件において以下の各号に定めるトラブルが生じたとき、会員等が専用フリーコールに架電して出動要請することにより、24 時間 365 日、日本国内(ただし一部離島は除く)において当該トラブル解消のためのサービスを受けることができるサービスをいいます。なお、会員顧客と同居しない者は、おうちプランの提供を受けることができないものとします。また、以下の各号に定めるトラブルの詳細は別表「おうちプラン サービス内容」に記載のとおりとします。
(1) 鍵のトラブル
(2) 水まわりのトラブル
(3) ガラスのトラブル
(4) 室内建具のトラブル
(5) 電気設備のトラブル
(6) ガス設備のトラブル
2.前項に定める出動要請にあたり、当社または委託先から、会員等に対し、以下の各号に定める書面の提示を求める場合があります。
(1) 入会申込書のお客さま控え
(2) 運転免許証
(3) 顔写真付きの公的機関証明書
3.第1項の定めにかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、おうちプランの対象外となります。
(1) 会員等が前項各号に定める各種書面の提示要請に応じない場合
(2) 前項第 2 号または第 3 号に基づき提出された会員等の身分証明書に記載の住所がサービス対象物件の所在地と異なる場合
(3) 第 1 項に基づく出動要請にかかるトラブルが、本件契約締結前に発生したと当社または委託先が判断する場合
(4) 第 1 項に基づく出動要請にかかるトラブルが、ベランダ、エントランス、エレベ-タ、共用廊下等の建物共用部分で発生したと当社または委託先において判断する場合
(5) 当社または委託先において、第 1 項に定める出動要請が会員等以外の者からなされたものであると判断する場合
(6) 第 1 項に基づく出動要請にかかるトラブルに対し、過去におうちプランが提供されたものであると当社または委託先において判断する場合
(7) 第 1 項に基づく出動要請先がサービス対象物件に該当しない場合
(8) 第 1 項に基づく出動要請が、退室・転居等に伴う原状回復のための出動要請であると当社または委託先において判断するトラブル
(9) 第 1 項に基づく出動要請にかかるトラブルが、地震、噴火、津波等の自然災害または戦争、紛争、暴動等に起因すると当社または委託先が判断する場合
(10)水道xxの凍結に起因する水まわりのトラブル
(11)第1 項に基づく出動要請に応じることが当社または委託先の業務遂行に著しい支障をきたすおそれのある場合
(12)その他当社または委託先がおうちプランの提供に適さないと判断する場合
4.会員等は、前項の定めに基づきおうちプランの提供対象外となるサービス(以下「対象外サービス」といいます。)について、別途委託先と合意することにより、委託先から対象外サービスの提供を受けることができるものとします。対象外サービスの提供にかかる費用は、委託先と会員等との間の合意内容に従って会員等が支払うものとします。当社は、会員等に対する対象外サービスの提供について、当社等の故意又は重大な過失による場合を除き、何らの責任を負わないものとします。
第10条(利用料金)
1.おうちプランにかかる作業時間が1回あたり60分(前条第1項第4号に定めるサービスおよび前条第1項第5号のトラブルに関して行われる蛍光灯、電球、LED蛍光灯またはLED電球の交換に係るサービスについては30分)以下となった場合、当該おうちプランの利用料金は会費に含まれ、会員は当該おうちプランの利用料金を会費のほかに支払う義務を負わないものとします。
2.おうちプランにかかる作業時間が前項に定める時間を超過した場合、またはおうちプランにかかる作業に部品交換もしくは特殊作業が必要になった場合、当該超過時間にかかる作業料金、部品代金および特殊作業料については、前条 4 項に従い会員がこれらの費用を負担するものとします。
第3章 生活あんしんサービス 自転車プラン
第11条(サービス内容)
生活あんしんサービス 自転車プランの内容および利用条件は別紙1「生活あんしんサービス 自転車プラン」に定めるとおりとします。
第12条(傷害保険)
生活あんしんサービス 自転車プランの会員顧客は、当社が au 損害保険株式会社との間で保険契約を締結する au 損害保険株式会社のスタンダード傷害保険に自動的に加入し、当該保険の被保険者となります。なお当該保険の詳細については、別紙2「生活あんしんサービス 自転車プラン 付帯保険規約」に定めるとおりとします。
第4章 一般条項
第13条(本サービスの一時中断等)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員等の同意を得ることなく、本サービスの一部もしくは全部の提供を一時中断しまたは一時停止することができるものとします。
(1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他当社等の責めに帰すべからざる事由に起因して本サービスの提供が不可能または困難になった場合
(2) 交通事情、気象状況等により本サービスの提供が当社等の事業遂行上支障があると判断する場合
(3) その他、当社が合理的な理由により、本サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合
2.前項に基づき当社が行ったサービスの一時中断または一時停止に関して、当社は会員または第三者(会員顧客または家族会員を含みますがこれに限られません)に対して、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
第14条(退会・本件契約の解除等)
1.会員は、提携事業者に退会を申請することにより退会できるものとします。退会申請がなされた場合、本件契約は、退会申請日の属する月の末日をもって終了するものとします。
2.退会申請が暦月の途中で行われた場合においても、会員は、退会申請日の属する月の末日までの期間にかかる会費支払義務を負うものとし、会費の日割計算はこれを行わないものとします。
3.前二項の定めにかかわらず、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく、会員等による本サービスの利用を停止し、本件契約を解除しまたは会員の資格を取り消すことができるものとします。なお、本項に基づき本サービスの利用が停止されまたは本件契約が解除された場合であっても、会員は、当該利用停止日または解除日の属する月にかかる会費の支払義務を免れないものとします。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された会員等の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれが判明した場合
(2) 正当な理由なく入退会を繰り返す場合
(3) 本規約または諸規約の定めに違反しまたは違反するおそれのある行為を行い、当社から当該行為の是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかった場合
(4) 会員が、当社等の提供する本サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反した場合または違反のおそれのある場合
(5) 会費の請求に必要な手続として別途当社が指定する手続の完了が見込めないと当社において判断する場合
(6) 会員が特定事業者でないことが判明した場合
(7) 会員等が反社会的勢力であることが判明した場合
(8) 会員の所在が不明になりまたは当社所定の方法による会員に対する連絡が困難となったとき
(9) 提携事業者との間における、有線放送サービスその他の提携事業者が提供する電気通信サービスの利用に係る契約が理由の如何を問わず終了したとき。
(10)その他、当社が会員として不適切と判断した場合
第15条(禁止行為)
会員は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、会員顧客または家族会員が以下
の各号に定める行為を行った場合、会員自身が以下の各号に定める行為を行ったものとみなされるものとします。
(1) 専用フリーコールを会員等に該当しない者に開示する行為
(2) 会員等に該当しない者に本サービスを利用させまたは本サービスの利用を試みさせる行為
(3) 会員顧客または家族会員その他の第三者をして本サービスを営利目的で利用する行為
(4) 本規約等に記載されている内容を超えるサービスの提供を求める行為またはこれに類する行為
(5) 当社等または本サービスを利用する者を誹謗中傷する行為
(6) 当社等または本サービスを利用する者の名誉、人格等を毀損する行為または毀損するおそれのある行為
(7) 当社等または本サービスを利用する者が保有する著作権、知的財産権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(8) 当社等または本サービスを利用する者に不利益または損害を与える行為または与えるおそれのある行為
(9) 本サービスの他の利用者による本サービスの利用もしくは享受または当社等による本サービスの提供を妨害しもしくはこれらに支障をきたす行為
(10)犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれらに関連する行為 (11)法令に違反する行為または違反のおそれのある行為
(12)その他、当社が不適切と判断される行為
第16条(損害賠償)
本サービスのご利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由により会員等が損害を被った場合、当社は、当該損害の発生の直接の原因となった取引に関して会員が実際に支払った1ヶ月分の会費を上限として、当該損害を会員等に補償するものとします。ただし、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。
第17条(免責)
1.当社は、本サービスについて、その安全性、正確性、確実性、有用性、発生したトラブルの解決、会員等が意図する特定の目的との適合性等を何ら保証するものではありません。
2.当社は、前条に定める場合を除き、会員等が本件契約の有効期間中に本サービスを利用できなかったことおよび本サービスの提供が遅延したことについて、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
3.当社等は、前条に定める場合を除き、本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請求等について、当社等の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負わないものとします。
4.当社等が会員顧客または家族会員から本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請求等を受けた場合、会員は、当該紛争等を自己の責任と費用負担において処理、解決するものとします。
第18条(個人情報の取り扱い)
1.会員は、当社が会員等に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先、生年月日、性別、メールアドレス、本サービス利用状況等の情報(以下「個人情報等」といいます。)を取得することを承諾するものとします。
2.会員は、当社が会員等の個人情報等を、本サービスおよびこれに関連するサービスの提供、運営、料金の請求および品質向上、マーケティング分析ならびに会員等にとって有益と考える情報(当社等の提供する
商品もしくはサービスに関する情報広告を含みますがこれに限りません。)の選定および配信の目的に利用することを承諾するものとします。
3.会員は、当社が会員等の個人情報等を、委託先、提携事業者および提供会社に提供することを承諾するものとします。
4.前各項および別紙に定めるほか、会員等の個人情報等に関する情報の取扱いについては、別途当社が定める「KDDIプライバシーポリシー(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
第19条(分離可能性)
本規約等のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約等の残りの規定は、継続して有効に存続するものとします。
第20条(譲渡禁止)
会員は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第21条(管轄裁判所)
本サービスに関し訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
本規約は、2020 年 3 月 31 日より適用します。附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、2021 年3月 31 日から実施します。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、第 10 条第 1 項および別表1の改正については、2021 年4月1日から実施します。
附 則
(実施時期)
この改正規定は、2022 年4月1日より適用します。
附 則
1 この改正規定は、2024 年 1 月 1 日から実施します。
(契約に関する経過措置)
2 この改正規定実施の際現にこの改正規定による改正前の本規約に基づいて当社が締結している次表左欄の契約(特定事業者名義のものを除き、以下この附則において「改正前規約」といいます。以下この附則において「旧契約」といいます。)については、この改正規定実施の日において、JCOM株式会社(以下この附則において「JCOM」といいます。)が定める生活あんしんサービス利用規約 (おうちプラン/自転車プラン)(以下この附則において「JCOM規約」といいます。)の規定によりJCOMが締結した同表右欄の契約(以下この附則において「新契約」といいます。)に移行したものとします。
本件契約
生活あんしんサービス おうちプラン生活あんしんサービス 自転車プラン
本件契約
生活あんしんサービス おうちプラン生活あんしんサービス 自転車プラン
(料金に関する経過措置)
3 この改正規定実施前に改正前規約の規定により支払い、又は支払わなければならなかった生活あんしんサービスの料金その他の債務のうち、新契約に係るものについては、この改正規定実施の日において、JCO Mが当社から引き継ぐものとします。
(損害賠償に関する経過措置)
4 この改正規定実施前に改正前規約の規定によりその事由が生じた生活あんしんサービスに関する損害賠償の取扱いのうち、新契約に係るものについては、この改正規定実施の日において、JCOMが当社から引き継ぐものとします。
(本規約実施前に行った手続き等の効力等)
5 この改正規定実施前に改正前規約の規定により行った手続きその他の行為のうち、新契約に係るものについては、JCOM規約の規定に基づいて行ったものとみなします。
6 この改正規定実施の際現に改正前規約の規定により提供している生活あんしんサービス(別紙に定めるものを含みます。)のうち、新契約に係るものについては、JCOM規約の規定に基づいて提供しているものとします。
別紙1
生活あんしんサービス 自転車プラン
第1条(生活あんしんサービス 自転車プランの内容)
生活あんしんサービス 自転車プラン(以下「自転車プラン」といいます。)は、会員等からの次条第 1 項に定める方法による出動要請を、次条第1項に定める自転車ロードサービスを会員等に提供する提供会社に対して取り次ぐサービスをいいます。会員は本規約を承認の上、本サービスの提供を受けることができます。
第2条(自転車ロードサービス)
1.自転車ロードサービスは、会員等が専用フリーコールに自ら電話し、当社所定の事項を申告して自走不能 地点(第 3 項に定義します。以下同じです。)または自力走行不能となった自転車が置かれた会員等の自 宅への提供会社の出動を要請することにより利用可能となる、提供会社が対象自転車(次項に定義します。)を自走不能地点から会員等が指定する場所(以下「搬送先」といいます。)まで搬送するサービスをいいま す。なお、自走不能状態とは、対象自転車が事故または故障により運転ができない、もしくは道路交通法 上運転してはいけない故障の場合(夜間ライトがつかない状態等)をいいます。
2.対象自転車は、会員等が現に使用している自転車とし、所有者を問いません。ただし、自転車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで使用中の自転車は対象自転車に含まれません。
3.自走不能地点とは、別途提供会社が指定するサービス対象地域内に所在する、対象自転車が自力走行不能となった場所をいいます。なお、会員等は、提供会社の出動場所として上記サービス対象地域内の特定の場所を指定することができ、当該場所は、自走不能地点とみなされます。
第3条(利用条件等)
1.自転車ロードサービスの利用可能時間および利用可能地域は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 利用可能時間:24 時間 365 日
(2) 利用可能地域:日本国内(ただし一部離島は除く)
2.会員は、提供会社の出動要請を行う会員顧客または家族会員が未成年者である場合、当該会員顧客または家族会員による自転車ロードサービスの利用について当該会員顧客または家族会員の親権者の了承が得られた場合に限り、提供会社による自転車ロードサービスの提供がなされるものであることについて予め了承するものとします。
第4条(料金)
1.自走不能地点から搬送先までの距離(実走距離をいいます。)が 20km 以下である場合、当該利用分にかかる自転車プランの利用料金は、会費に含まれるものとします。
2.自走不能地点から搬送先までの距離(実走距離をいいます。)が 20km を超える場合、会員等は、別途提供会社と合意することにより、提供会社からサービスの提供を受けることができるものとします。当該サービスの提供にかかる費用は、提供会社と会員等との間の合意内容に従って会員等が支払うものとします。当社は、会員等に対する当該サービスの提供について何らの責任を負わないものとします。
第5条(会員の義務)
1.会員等が提供会社から自転車ロードサービスの提供を受けるためには、以下の各号に定める義務をすべて履行していることが必要となります。
(1) 警察への届出が必要とされる事故に関する届出が完了していること
(2) 対象自転車を含む車両の移動等について必要とされる警察の許可を受けていること
(3) 自走不能地点における提供会社による作業に会員等が立会うこと。
(4) その他、自転車ロードサービスの提供について提供会社が必要とする事項の一切について会員等が協力を行うこと
第6条(自転車ロードサービスの対象外サービス)
1.対象自転車が自力走行不能になった原因が次のいずれかに該当する場合、提供会社による自転車ロードサービスの提供は行われないものとします。
(1) 対象自転車の盗難・紛失
(2) 対象自転車の鍵の紛失もしくは盗難または対象自転車の不具合等により、対象自転車を開錠できない場合
(3) 会員等の故意または重大な過失
(4) 会員等の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(6) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波その他の天災地変
(7) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(9) 差押え、収用、没収、破壊等国または地方公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置として公権力の行使がなされた場合は本号の規定を適用しない。
(10)航空機、船舶、鉄道、自動車等による対象自転車の輸送中の事故
2.以下の各号のいずれかに該当する間に自力走行不能な状態となった場合、提供会社による自転車ロードサービスの提供は行われないものとします。
(1) 競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習中に対象自転車が自走不能になった場合
(2) 性能試験を目的とした試運転における運転中に対象自転車が自走不能になった場合
(3) 前二号に掲げる行為を目的とする場所における前二号に掲げる行為に準ずる方法・態様による運転中に対象自転車が自走不能になった場合(ただし、法令に基づく許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で対象自転車を用いて前二号に掲げる行為またはこれらに準ずる方法・態様による運転中に対象自転車が自走不能になった場合を除きます。)
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で対象自転車を運転中に対象自転車が自走不能になった場合
(5) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で対象自転車を運転中に対象自転車が自走不能になった場合
3.以下のいずれかに該当する場合、提供会社による自転車ロードサービスの提供は行われないものとします。
(1) 自転車ロードサービスを利用する際に会員等から専用フリーコールへの出動要請がない場合
(2) 自転車ロードサービスを提供する際に使用する道路または地域が、通行できない道路(通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レースまたはラリーを目的とする場所等)、自然保護もしくは環境保全等の見地から主務大臣が通行禁止を指定した地域、出動車両の通行が困難であると提供会社において判断する地域(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等)、自然災害により危険が予知される地域または作業が困難な場所に該当する場合
(3) 対象自転車に違法改造が施されている場合、後付パーツが装着されている場合、対象自転車が自転車
ロードサービスの実施により破損等が生じる可能性がある自転車である場合、その他対象自転車が、自転車ロードサービスの提供が不能であると提供会社において判断される自転車である場合
(4) 対象自転車が道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)第9条の3で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車である場合
(5) 対象自転車が道路交通法施行規則第9条の4で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車(道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)第18条第1項に定めるところにより尾灯をつけている場合は除きます。)である場合
(6) 対象自転車が道路交通法第62条で定める整備不良車両に該当する自転車である場合
(7) 会員等が本規約に違反した場合
(8) その他提供会社が会員等による自転車ロードサービスの利用方法等が不適切と判断した場合
4.次の各号のいずれかに該当する場合、会員の同意を得ることなく、自転車ロードサービスの一部もしくは全部の提供が一時中断されまたは一時停止されることがあります。
(1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他提供会社の責めに帰すべからざる事由に起因して自転車ロードサービスの提供が不可能または困難になった場合
(2) 性能試験を目的とした試運転における運転中に対象自転車が自走不能になった場合
(3) 交通事情、気象状況等により自転車ロードサービスの提供が提供会社の事業遂行上支障があると判断する場合
(4) その他、提供会社が合理的な理由により、本サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合
第7条(損害賠償等)
自転車ロードサービスの利用に伴い会員等に損害が発生した場合、当社は、当社自らまたは提供会社をして、提供会社または当該損害を発生させた者(提供会社から取次または委託を受けて自転車ロードサービスの全部または一部を会員等に提供する者を含みますがこれに限られません。)から当該損害にかかる損害賠償金を回収したうえ、当該損害賠償金を会員等に交付できるものとします。会員等は、本条に定めるほか、自転車ロードサービスの利用に関して生じた損害の賠償を当社に対して求めないものとします。
別紙 2
「生活あんしんサービス 自転車プラン」付帯保険
【スタンダード傷害保険(傷害事故の範囲:自転車搭乗中等のみ補償特約付帯)】
補償の概要
「生活あんしんサービス 自転車プラン」付帯保険は、被保険者(補償の対象となる方)が補償期間中に自転車に係る事故(※)により傷害(ケガ)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。
なお、個人賠償責任保険金は、自転車に係る事故以外の日常生活に起因する賠償責任も補償の対象となります。
※「自転車に係る事故」とは、自転車に乗っている間の事故や、自転車に乗っていないときに運行中の自転車と衝突・接触した事故をいいます。
【補償の内容等】
保険金の 種類 | 保険金を お支払いする場合 | お支払いする 保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
入 院 一 時 金 | 事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に免責日数(2日)を超えて | 10,000円 (入院一時金額の全額) | 次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払い できません。 ・被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 |
入院された場合 | ※1回の入院につき、1回のお支払いが限度となります。(退院後、再入院し | ・闘争行為、自殺行為、犯罪行為 ・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動 (注1) | |
た場合は、合わせて1回の入院として 取扱います。) | ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・競技・競争もしくは興行またはこれらのための練習 | ||
のために自転車に搭乗している間の事故 | |||
・ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の | |||
危険を生じさせるおそれがある自転車に搭乗している | |||
間の事故 | |||
・むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注 | |||
2)など | |||
(注1)テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セット | |||
される「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金 | |||
お支払いの対象となります。 | |||
(注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レン | |||
トゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査 | |||
等によりその根拠を客観的に証明することができない | |||
ものをいいます。 | |||
個 人 賠 償 責 任 保 険 金 ( 特 約 ) | 被保険者(注1)が日常生活におけ る偶然な事故や住宅(注2)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 (注1) この特約の被保険者の範囲はご本人・ご本人の配偶者・その他親族となります。なお、被保険者には責任無能力者を含みません。 (注2) 住宅には別荘など一時的に居住する住宅を含みます。 | ※1回の事故につき個人賠償責任保険金額(1億円)を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお支払いすることがあります。 ※賠償額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。 ※他の保険契約または共済契約から保険金が支払われている場合には、保険金を差し引いてお支払いすることがあります。 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険 金をお支払いできません。 ・被保険者の故意 ・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(注) ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって 被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・同居する親族に対する損害賠償責任 ・第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ・心神喪失に起因する損害賠償責任 ・航空機・船舶・車両(人力のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
(注)テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットさ | |||
れる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払 | |||
いの対象となります。 |
特約の名称 | 特約の概要 | |
賠 償 事 故解決特約 | 個人賠償責任保険金をお支払いする法律上の損害賠償責任が発生した場合に、被保険者からのお申出により、引受保険会社が被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きを行う特約です。 | |
ただし、次の場合は、引受保険会社は相手の方との示談交渉を⾏うことができませんのでご注意ください。なお、その場合でも、相手の方との示談交渉の進め方の相談など、円満な解決に向けたお手伝いをします。 <示談交渉を⾏うことができない主な場合> ○ 日本国外において発生した賠償事故の場合 ○ 1 回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任保険⾦額を明らかに超える場合 ○ 相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合 ○ 相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協⼒を拒んだ場合 ○ 賠償事故について、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 | など |
【その他の特約】
【被保険者(補償の対象となる方)】
会員顧客様(サービスの提供を受ける人)ご本人、ご本人の配偶者(同居・別居は問いません)、ご本人または配偶者の同居の親族(6 親等内の血族・3 親等内の姻族)、会員顧客様ご本人またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)のお子さまとなります。
【補償開始日時・保険期間】
「生活あんしんサービス 自転車プラン」会員期間開始日の午前 0 時から補償開始となり、会員期間中補償が継続されます。
(注)なお、購入後、「生活あんしんサービス 自転車プラン」を解約された場合は、その手続きをされた日の翌月 1 日午後 4 時をもって補償は終了します。
、 【万一、事故が発生した場合の手続き】
万一事故が発生した場合は、30 日以内に下記連絡先にご連絡ください。事故発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
< 連絡先> 「生活あんしんサービス 自転車プラン事故受付デスク」 0120-985-987(24 時間 365 日)
【お申込みにあたってのご注意】
・「生活あんしんサービス 自転車プラン」付帯保険は保険契約者及び、取扱代理店を KDDI 株式会社、引受保険会社を au 損害保険株式会社とするスタンダード傷害保険(傷害事故の範囲:自転車搭乗中等のみ補償特約付帯)の商品付帯契約です。被保険者(補償の対象となる方)の方の保険料負担はありません。
・上記補償内容については概要を説明したものです。詳しくは au 損害保険株式会社のホームページにあるスタンダード傷害保険普通保険約款・特約をご確認ください。(http://www.au-sonpo.co.jp)
【個人情報の取り扱いについて】
・KDDI 株式会社は、本事業の運営において知り得た顧客等の個人情報について、個人情報保護法等の法令を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
なお、下記の利用目的にのみ使用いたします。
I. お客さまよりご利用を受けた各種サービスを提供するため
II. お客さまに対して各種営業情報及び販促品を提供するため
III. I における各種サービスの提供後に、アンケート、その他事項、改めてお客さまと接触する必要が発生した際のため
IV. お客さまから頂いたご意見、ご要望にお答えするため
V. 傷害保険サービスの提供会社である au 損害保険株式会社の保険引受の審査、本契約の履行のため及び引受保険会社及び取扱代理店が行う他の商品・サービスのご案内のため
また、V については、利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、再保険会社等に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。詳細については au 損害保険株式会社のホームページ(http://www.au-sonpo.co.jp)をご覧ください
VI. その他、KDDI 株式会社のプライバシーポリシーに定める利用目的のため
【取扱代理店】 KDDI 株式会社
【引受保険会社】 au 損害保険株式会社
B19E320445(2003)
別表1
「おうちプラン サービス内容」
対象 | 場所/部位 | 詳細 | 症状 | 対応作業例 |
水周り | キッチン・洗面所 | 給排水 | 漏水 | 止水応急修理、シールテープ処置 |
詰まり | ローポンプでの詰まり除去、簡易トーラー使用 ※1 | |||
破損 | 応急処置、部材交換(部材費別) | |||
ディスポーザー | 詰まり | 詰まり除去 | ||
破損 | 応急処置、部材交換(部材費別) | |||
蛇口(単水栓) | 漏水 | 応急止水処置 | ||
破損 | 応急処置、部材交換(部材費別) | |||
トイレ | 給排水 | 漏水 | 応急止水処置 ※2 | |
水止まらず | 応急止水処置、ロータンク内部材交換(部材費別) ※3 | |||
水流れない | 部品外れ確認 ※4 | |||
詰まり | ローポンプ・ラバーカップ・簡易トーラーでの詰まり除去 ※5 | |||
破損 | 応急処置、部材交換(部材費別) | |||
温水洗浄便座 | 漏水 | 応急止水処置※15 | ||
作動不良 | 電源プラグ抜き差し、電源スイッチ入切でのリセット対応※15 | |||
浴室 | 給排水 | 漏水 | 止水応急修理 | |
詰まり | ローポンプでの詰まり除去、簡易トーラー使用 ※6 | |||
破損 | 応急処置、部材交換(部材費別) | |||
鍵 | 玄関ドア (マンションの場合、共用部の鍵は対象外となります。) | 解錠 | ピッキング・サムターン回し他解錠作業 ※7 | |
破錠 | 解錠不可時の破錠作業 ※8 | |||
シリンダー詰まり | 詰まり除去(中折れ鍵・異物など)、清掃 ※9 | |||
ドアガード閉まり | ドアガード外し | |||
施錠不良 | 各部調整・清掃・潤滑剤塗布 | |||
ガラス | 住戸と外気を区切っているガラス (窓ガラス・ベランダなどのドアガラス) | ヒビ・割れ | 破損箇所養生・破損物撤去 | |
破損 | 破損箇所養生・破損物撤去 | |||
室内建具 | 室内ドア | 開き戸建付 | がたつき | 丁番調整・ビス増し締め |
傾き | 丁番調整 | |||
吊り戸建付 | 外れ・がたつき | 吊り戸金具・レールはめ直し・調整、ビス増し締め | ||
傾き | 吊り戸金具位置調整 | |||
折れ戸建付 | 外れ・がたつき | 折れ戸はめ直し、ビス増し締め | ||
傾き | 折れ戸位置調整 | |||
ラッチ | おさまり不良 | ストライカー調整、ドア位置調整交換、潤滑剤塗布 | ||
破損 | 応急修理 | |||
レバー | ぐらつき | レバー・座金ビス増し締め | ||
破損 | 応急修理 | |||
施錠 | 施錠不良 | 丁番調整・吊り戸金具位置調整 | ||
玄関ドア | 建付 | がたつき | ビス増し締め | |
傾き | 丁番起こし・修正 | |||
作動不良 | クローザー調整・交換 |
クローザー (ドアチック) | 鳴り | 潤滑剤塗布 | ||
レバーハンドル | ぐらつき | ビス増し締め | ||
外れ | レバー付け直し | |||
破損 | 応急修理 | |||
丁番 | ビスゆるみ | ビス増し締め・ネジロック剤塗布 | ||
曲がり・破損 | 丁番起こし・修正 | |||
外れ | ビス交換、座金取付部補修 | |||
鳴り | 潤滑剤塗布 | |||
収納 | 建付 | がたつき | 丁番調整、ビス増し締め、 | |
傾き | 丁番調整、折れ戸位置調整、吊り戸金具位置調整 | |||
扉 | がたつき | ビス増し締め・スライド丁番調整 | ||
傾き | スライド丁番調整 | |||
破損 | 応急修理・木補修 | |||
窓・障子 | 建付 | がたつき | 戸車調整、ビス増し締め | |
作動不良 | 潤滑剤塗布、レール修正、戸車調整 | |||
傾き | 戸車位置調整 | |||
外れ | はめ直し、戸車調整 | |||
クレセント | ぐらつき | クレセント調整、ビス増し締め | ||
施錠不良 | クレセント調整 | |||
網戸 | 建付 | がたつき | 戸車調整、ビス増し締め ※10 | |
作動不良 | 潤滑剤塗布、レール修正、戸車調整 ※10 | |||
傾き | 戸車位置調整 | |||
外れ | 外れ止め・戸車位置調整 ※10 | |||
ルーバーシャッター | 建付 | がたつき | ビス増し締め | |
鳴り | 潤滑剤塗布 | |||
引っかかり | 潤滑剤塗布 | |||
施錠 | 施錠不良 | 施錠部位置調整、潤滑剤塗布 | ||
電気設備 | 照明 | 照明器具 | 不点灯 | 照明器具・管球確認、接触不良解消、 テスタ・ブレーカー確認 ※11 |
チラつき | グロー・安定器・接触不良解消 ※11 | |||
蛍光灯・電球・LE D蛍光灯・LED電球の交換 | 高さ 3m までの位置にある蛍光灯、電球、LED蛍光灯またはL ED電球の交換 ※16 | |||
スイッチ | スイッチ | 作動不良 | スイッチ交換(部材費別) | |
コンセント | 作動不良 | 通電確認、コンセント交換(部材費別) | ||
停電 | 停電 | 一部停電 | ブレーカー確認、過電流・絶縁測定、漏電回路切り離し ※11 | |
全室停電 | ブレーカー確認、過電流・絶縁測定、漏電回路切り離し、 電力会社確認 ※12 | |||
換気設備 | 換気扇 | 異音 | 清掃、異音箇所特定、モーター確認 | |
作動不良 | 清掃、モーター確認、通電確認、スイッチ交換(部材費別) |
換気レジスター | 作動不良(連動 型) | 清掃、作動・通電確認 | ||
作動不良(差圧 型) | 清掃、作動確認 | |||
破損 | 応急処置 | |||
空調機器 | エアコン | 作動不良 | 症状確認、リセット、清掃 ※13 | |
異音 | 換気確認、ドレンホース・設置状況確認 | |||
給湯 | 電気温水器 | 給湯不良 | 湯量確認、逃がし弁確認、漏電遮断機確認、 水漏れ確認 | |
水漏れ | 逃がし弁確認、減圧弁確認、配管確認 | |||
エコキュート | ヒートポンプ 給湯器 | エラーコード表示 | エラーコード確認、各種リセット操作 | |
水漏れ | 逃がし弁確認、減圧弁確認、配管確認 | |||
コンロ | IH ヒーター | 作動不良 | ブレーカー確認、吸/排気パネル確認、センサー部汚れ確認、 空焚き確認、電源 ON/OFF 確認 | |
エラーコード表示 | エラーコード確認、各種リセット操作 | |||
インターフォン | 作動不良 | 通電確認、接触不良解消 | ||
ガス設備 | ガスコンロ | ガスコンロ | 着火不良 | 乾電池確認、元栓・メーター確認 ※14 |
火力不良 | バーナー確認・清掃・調整 ※14 | |||
給湯器 | 給湯器 | 電源・着火不良 | ブレーカー確認、電源リセット、給湯栓開閉、マイコンメーター安全装置確認、LP ガス残量確認、 雨水浸入・水濡れ確認 ※14 | |
追い炊き不良 | ブレーカー確認、電源リセット、マイコンメーター安全装置確 認、循環フィルター清掃、呼び水補充 ※14 | |||
水漏れ | 水回路接続確認、応急止水処置 ※14 | |||
エラーコード表示 | エラーコード確認、各種リセット操作 ※14 |
※1 電動式の特殊トーラー・高圧洗浄などは対象外です。原因箇所がマンション共用部、公共下水管となる場合は対象外です。
※2 便器・ロータンクなど取り外しは対象外です。
※3 ロータンクの取り外しは対象外です。
※4 ロータンクの取り外しは対象外です。
※5 便器脱着は対象外です。原因箇所がマンション共用部、公共下水管となる場合は対象外です。
※6 電動式の特殊トーラー・高圧洗浄などは対象外です。原因箇所がマンション共用部、公共下水管となる場合は対象外です。
※7 鍵種類・状況により解錠できない場合があります。身分証明書の提示を要します。
※8 夜間等の状況により作業ができない場合があります。身分証明書の提示を要します。
※9 接着剤等、除去作業できない場合があります。
※10 プリーツ網戸は対象外です。
※11 開口が必要な配線不良は対象外です。
※12 開口が必要な配線不良は対象外です。原因が電力会社側にある場合は対象外です。
※13 入居時設備以外のものは対象外です。
※14 原因がガス供給元にある場合やガス漏れの場合は対象外です。
※15 分解作業は対象外です。(製品自体の不具合の可能性が高い場合、メーカー修理または本体交換が一般的に推奨されているため)
※16 交換する管球については別途お客様にてご用意頂きます。また、従来の蛍光灯や電球からのLED蛍光灯やLED電球への切り替えなど交換の際に工事が必要となる場合や、蛍光灯、電球、LED蛍光灯またはLED電球が 3m を超える位置にある場合、照明機器本体の取外しは対象外です。利用回数が、年間(本サービスの利用開始日から起算して 1 年間とします。当該
期間終了後は、当該期間終了日の翌日から起算して 1 年間とし、以後同様とします。)で合計 3 回までとなります。
別表 2
「料金表」
おうちプラン | 月額400円(税抜) |
自転車プラン | |
おうち&自転車パック (注) | 月額590円(税抜) |
(注)おうちプランと自転車プランの両方をご契約の場合、おうちプランの月額利用料金を割引します。
別表 3
「特定事業者」
中部テレコミュニケーション株式会社ビッグローブ株式会社
株式会社エネコム JCOM 株式会社
株式会社ジェイコム札幌株式会社ジェイコム東京
株式会社ジェイコム湘南・神奈川株式会社ジェイコム埼玉・東日本株式会社ジェイコム千葉
土浦ケーブルテレビ株式会社株式会社ジェイコムウエスト株式会社ケーブルネット下関株式会社ジェイコム九州
大分ケーブルテレコム株式会社横浜ケーブルビジョン株式会社