http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000092694.html
xx工場
土壌汚染状況調査(深度)等業務委託
仕 様 書
令和6年3月 29 日
履 行 期 限
大阪広域環境施設組合
1 業務委託名
xx工場土壌汚染状況調査(深度)等業務委託
2 業務目的
本業務は調査対象地において、土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「府条例」という。)に基づき、土壌汚染状況調査(深度)を行い、土壌汚染状況について把握すること。また、必要に応じ区域指定の解除を目的とした形質変更を行うことを計画している。
3 履行期限
令和6年3月 29 日
4 調査対象地
調査対象 約 25,000 ㎡
(調査対象約 25,000 ㎡のうち約 13,200 ㎡)
住居表示 xxxxxxxx0xx 00 x0x地番表示 xxxxxxxxxxx 00 x0
xxxxxxxxxxx 00 x0
xxxxxxxxxxx 000 x0
xxxxxxxxxxx 000 x
0 業務内容
調査対象地について、これまで指定調査機関による地歴調査及び土壌汚染状況調査(表層)を実施している。
本業務においては、本仕様書及び本組合から貸与する資料等の内容を踏まえ、現地での測量等を行い、土壌汚染状況調査(深度)計画書(以下「深度計画書」という。)を作成したうえ、試料採取等の現地調査を実施し、土壌汚染状況調査(深度)報告書(以下「深度報告書」という。)を作成する。また、本調査結果とこれまでの土壌汚染状況調査の結果を取り纏め、土壌汚染状況調査結果報告書(概要版含む)(以下「結果報告書」)の作成を行うこと。
また、深度計画書、深度報告書及び結果報告書については、以下の大阪市ホームページに記載の書式や記載例等に従い作成すること。
(大阪市ホームページ)
「土壌汚染状況調査結果報告書の作成・提出等について」
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx
なお、本仕様書や貸与資料における試料採取地点等についての図面等は、現存する資料から作成、設定したものであり、現地測量等は未実施である。
(1)深度計画書の作成
ア 貸与資料の内容を精査し、過去の調査における過不足や誤り等の有無及び妥当性について検討(調査対象物質の再確認も含む)し、検討結果を本組合に報告したうえで、深度計画書を作成すること。
イ 調査実施場所において別図及び別表を参照し敷地や起点、土壌汚染のおそれの位置等、本調査に必要な事項について確認をしたうえで、調査対象地及び試料採取地点の精査や測量を実施し、深度計画書を作成すること。なお、測量については敷地及び試料採取地点等、本調査に必要となる事項について行い、位置座標(標高を含む)を把握するこ と。
ウ 深度計画書の作成にあたっては、先述の大阪市ホームページ「土壌汚染状況調査結果報告書の作成・提出等について」に記載の手続きに従い、必要な事項をもれなく記載すること。
エ 深度計画書については案を作成し、本組合同席のもと関係官庁との協議を行い、その後必要に応じ、修正等を行ったうえで完成とする。なお、関係官庁との協議をどの段階で実施するのかについては、本組合と受注者との協議により決定するものとする。
(2)試料採取及び調査方法
ア 試料採取及び分析は、「土壌汚染対策法(告示等も含む)」、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第 3.1 版)(令和4年8月環境省水・大気環境局・水環境課土壌環境室)」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」、「土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染に係る調査・対策の手引き(令和5年5月大阪府環境農林水産部環境管理室)」、「大阪府土壌汚染に係る自主調査等の実施に関する指針(令和元年8月2日大阪府告示第 513 号(令和3年4月 1 日改正))」、及びその他法令等の内容を遵守すること。
イ 現地調査においては、電気、水道、ガス等の使用はできないため、必要に応じ受注者で用意すること。
ウ 調査対象地において草木が試料採取等の支障となる場合には、本組合の承諾を得たうえで除草等を行うことを可能とする。
エ 採取した試料は地点混合等を行わず、採取地点及び深さが判別できるようにしたうえで、本組合の指示があるまで適切に保管すること。
また、処分については、関係法令に基づき行うこと。
(3)深度報告書及び結果報告書の作成
ア 本調査における深度報告書及び結果報告書を作成すること。
また、本調査結果とこれまでの土壌汚染状況調査の結果を取り纏め、結果報告書を作成すること。
なお、作成にあたっては、先述の大阪市ホームページ「土壌汚染状況調査結果報告書の
作成・提出等について」に記載の手続きに従い、必要な事項をもれなく記載すること。イ 結果報告書については、案を作成し、本組合同席のもと関係官庁との協議を行い、その後必要に応じ、修正等を行ったうえで完成とする。なお、関係官庁との協議をどの段階
で実施するのかについては、本組合と受注者との協議により決定するものとする。 ウ 深度報告書及び結果報告書については、敷地や試料採取地点等の位置座標(標高を含
む)、各分析結果報告書、計量証明書、各試料採取地点における試料採取記録に係る資料、調査状況写真等を含むものとする。
(4)調査孔の復旧
ア 調査孔は試料採取後、直ちに清浄な土壌を用いて埋め戻しし、レミファルト等を用いた原状復旧すること。
イ 調査孔復旧後に試料採取場所であることの明示を行うこと。
(5)成果物の作成
ア 深度計画書、深度報告書及び結果報告書は、A4版を基本とし、白黒複写した場合も判別できるよう作成し、可能な限り両面印刷としたものを4部提出すること。
イ アの深度計画書については、土対法に基づく調査の深度計画書を作成すること。
ウ アの成果物全てを収納した CD-R 等の電子媒体をウィルスチェック等を行ったうえで1部提出すること(図面データは、JWW、DXF とする。)。
エ 受注者は本組合が当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することを了承すること。
オ 受注者は、本組合が当該成果物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとする時は、その改変に同意すること。
カ 受注者は、業務遂行途中であっても、本組合担当者の指示により、必要に応じて作成途中の資料並びにデータ等を提出すること。
6 資料の貸与
貸与する資料は次のとおりとする。
(1)地歴調査報告書
(2)土壌汚染状況調査(表層)報告書
(3)土壌汚染状況調査(深度)計画書(案)
(4)その他必要に応じ、本組合が現在保有する資料
7 業務遂行上の注意事項
(1) 本業務は、本仕様書及び契約書に定める事項によるものとする。
(2) 契約後の提出書類については「業務委託提出書類一覧表【共通指定様式】」を参照のこと。
なお、様式については、本組合担当者又はホームページから入手すること。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx-xxx-xxx.xx/本組合ホームページ⇒入札契約情報⇒各種様式⇒提出書類一覧・様式⇒業務委託提出書類一覧・様式
(3)受注者は、土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づき環境大臣の指定を受けた指定調査機関であること。また、土壌汚染調査技術管理者を本業務の業務責任者として従事させること。
(4)受注者は、契約後速やかに調査方法等について、本組合担当者と打ち合わせを行い、必要な手続きを進めること。
(5)業務の履行に際しては、本仕様書によるほか、「土壌汚染対策法(告示等も含む)」、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第 3.1 版)(令和4年8月環境省水・大気環境局・水環境課土壌環境室)」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」、
「土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染に係る調査・対策の手引き(令和5年5月大阪府環境農林水産部環境管理室)」、「大阪府土壌汚染に係る自主調査等の実施に関する指針(令和元年8月2日大阪府告示第 513 号(令和3年4月1日改正))」及びその他法令等の内容を遵守すること
(6)本業務の実施に際しては、本組合との連絡を密にし、安全対策や調査対象地内及びその周辺への土壌汚染の拡大等に留意すること。
(7)本業務の実施に際しては、調査対象地内及び周辺の建物、設備、工作物、車両その他への損傷を与えた場合や、万一事故等が発生した場合について、本組合は一切の責を負わない。
(8)本業務に必要な関係先との調整、許可申請等については受注者が行うこと。ただし、本組合による手続きが必要な事項については、本組合が行う。
(9)調査対象地は、本業務委託の間、焼却工場の建替工事を行っている。そのため、工事監督員、工事現場代理人及び工事関係の指定調査機関等の工事関係者と打合せしたうえ、安全等考慮し作業を行うこと。
(10)調査対象地における作業時間は、原則(土、日、祝日)を除く9:00~17:00 とし、騒音、振動、粉じん等の発生に十分注意のうえ作業を行うこと。
なお、焼却工場の建替工事に係る作業により(土、日、祝日)及び時間外の作業になることがあるので対応すること。
(11)受注者は、応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知のうえ応札すること。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本組合の解釈によるものとする。
(12)受注者は、本業務の実施にあたり疑問が生じたときは、発注者の指示を受けること。
(13)本仕様書に定めのない事項については、その都度、受注者と発注者で協議するものとする。
8 担当
大阪広域環境施設組合建設企画課xx工場建替工事監督員事務所電話 00-0000-0000
コンプライアンスに係る特記仕様書
(条例の遵守)
第1条 受注者及び受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成 27 年条例第5号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、本契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(大阪広域環境施設組合総務部総務課)へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 11 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(大阪広域環境施設組合総務部総務課)へ報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)
第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。
(不当要求の取扱い)
第6条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者(大阪広域環境施設組合総務部総務課)に報告しなければならない。
※大阪広域環境施設組合総務部総務課
(連絡先:06-6630-3185)
(発注者:大阪広域環境施設組合 受注者:請負者又は受託者)
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱(平成 26 年制定。以下「要綱」という。)第 2 条第 4 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 5 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、要綱第 2 条第 8 号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら れる者から要綱第 13 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本組合監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する 担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本組合に対し前号に規定する報告をしなかっ
たと認めるときは、大阪広域環境施設組合競争入札参加停止措置要綱による公表及び停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本組合が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
【 再委託に係る特記仕様書 】
1 業務委託契約書第 16 条第1項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。
(1)委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等
(2)土壌汚染状況調査(深度)計画書、土壌汚染状況調査(深度)報告書、土壌汚染状況調査結果報告書(概要書を含む)の作成業務及び分析業務
2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。
4 地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の3分の1以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。
5 受注者は、業務を再委託及び再々委託等(以下「再委託等」という。)に付する場合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託等の相手方は、大阪広域環境施設組合競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪広域環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。
また、大阪広域環境施設組合競争入札参加停止措置要綱第 12 条第3項に基づき、再委託等の
相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第 16 条第2項及
び第 16 条の2第2項に規定する書面とあわせて発注者に提出しなければならない。
大阪広域環境施設組合業務委託提出書類一覧表【共通指定様式】
【経常型(契約の目的が行為の給付であるもの)・単価契約・長期継続契約】 (令和4年7月1日 改正)
◎提出期限については、特記仕様書等に定めがある場合を除き、土曜日・日曜日・祝日を含む。
共通指定様式【経常型・単価契約・長期契約】
番号 | 書 類 名 | 提出 部数 | 提 出 期 限 | 摘 x | x 式 |
1 | 業務着手通知書 | 1 | 契約締結後遅滞なく | 様式-1 | |
2 | 業務工程表 | 1 | 契約締結後14日以内 | 業務委託契約書第4条第1項による。 | 様式-2 |
3 | 業務責任者通知書 | 1 | 契約締結後遅滞なく | 業務委託契約書第19条第1項による。 | 様式-3 |
4 | 業務責任者変更通知書 | 1 | 変更後遅滞なく | 業務委託契約書第19条第1項による。 変更が生じた場合に、変更理由を記入のうえ提出する。 | 様式-4 |
5 | 業務責任者経歴書 (当初・変更) | 1 | 契約締結後遅滞なく | 仕様書に定めがある場合に提出する。該当する本人が記入のうえ提出する。変更の場合は、変更後遅滞なく。 | 様式-5 |
6 | 「受注者に所属することを証する書面」届出書 (当初・変更) | 1 | 契約締結後遅滞なく | 健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書等により雇用関係が確認できるものの写しを添付する。 変更の場合は、変更後遅滞なく。 | 様式-13 |
7 | 職務分担表 | 1 | 契約締結後遅滞なく | 仕様書に定めがある場合に提出する。 | 様式-14 |
8 | 内訳明細書 | 1 | 監督職員の指示による | 仕様書に定めがある場合又は監督職員より指示がある場合 ※監督職員が指定する様式により作成 | ※ |
9 | 再委託承諾申請書 | 1 | 業務の一部を再委託させようとするとき | 【共通】 業務委託契約書第16条による。 | 様式-16 |
10 | 再委託業者通知書 | 1 | 再委託業者契約締結後遅滞なく | 【共通】 業務委託契約書第16条による。 | 様式-17 |
11 | 業務計画書 | 1 | 契約締結後15日以内 | 業務計画書の記載内容については、事前に監督員と協議し、承諾を得ること。打合せ時に要する部数を別途用意すること。 | 様式-18 |
12 | 業務打合せ書 | 1 | 打合せの都度 | 業務委託契約書第3条による。 発注者と受託者の間で指示等及び協議の内容を とりかわす書面。 | 様式-19 |
13 | 貸与品借用書 | 1 | 引渡日から7日以内 | 業務委託契約書第22条第2項による。 | 様式-22 |
14 | 貸与品返納書 | 1 | 貸与品返納日 | 業務委託契約書第22条第4項による。 | 様式-23 |
15 | 事故報告書 | 1 | 事故発生後速やかに | 業務委託契約書第5条第1項による。 業務履行中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、事故報告書を提出する。 | 様式-24 |
16 | 履行期間延長請求書 | 1 | 延長の必要が生じた場合。ただし、完成期限 14日以前 | 業務委託契約書第28条による。 | 様式-25 |
17 | 部分払(第 回中間)検査願 | 1 | 出来高基準年月日以降 | 業務委託契約書第39条第1項に基づき検査を希望する場合。 | 様式-29 |
18 | 業務完了通知書 | 1 | 業務完了の日 | 業務委託契約書第36条第1項による。 | 様式-31 |
19 | 業務成果引渡書 | 1 | 引渡しの日 | 業務委託契約書第36条第4項に基づき引渡しを行うとき。(※検査合格日) | 様式-32 |
20 | 業務委託検査指示事項処置確認書 | 1 | 処置完了後速やかに | 検査で処置等の指示を受けた場合に作成し提出する | 様式-34 |
21 | 請求書 | 1 | 検査合格後速やかに | 業務委託契約書第38条第1項及び第39条第5項に基づき請求する場合。 | 様式-35 |
xx工場土壌汚染状況調査(深度)等業務委託
明 細 書
委託費総額 円
委託価格 円
消費税及び地方消費税額 円
xx工場土壌汚染状況調査(深度)等業務委託内訳書
項 目 | 摘要・形状・寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | |
1 直接調査費 | |||||||
計画書作成 | 土壌汚染状況調査(深度)計画書作成 | 式 | 1 | 関係官庁と協議含む | |||
試料採取 | 調査位置測量 | 水準測量・マーキング・位置出し | 式 | 1 | |||
被覆撤去 | コンクリート t=50cm(想定) | 箇所 | 4 | ||||
アスファルト t=15cm(想定) | 箇所 | 47 | |||||
被覆復旧 | レミファルト等t=5cm(想定) | 箇所 | 51 | ||||
土壌採取 | GLから-2mまでの1mごとの土壌採取 | 箇所 | 32 | 現地表面:32箇所64試料 (2試料/箇所) | |||
GL-0.5mから-2.5mまでの1mごとの土壌採取 | 箇所 | 8 | 旧地表面:8箇所16試料 (現地表面:5箇所10試料を含む) (2試料/箇所) | ||||
GL-1.5m~-2.5m(地下・配管下 等)からGL-3.5m~-4.5mまでの1mごとの土壌採取 | 箇所 | 10 | 地下・配管下等:10箇所20試料 (現地表面:4箇所8試料を含む) (2試料/箇所) | ||||
GLから-8m、-9mの土壌採取 | 箇所 | 1 | F4-3 旧城東工場下:1箇所2試料 (2試料/箇所) | ||||
土壌分析 | 土壌溶出量 | 試験溶液作成 | 式 | 1 | |||
鉛及びその化合物 | 検体 | 2 | 2検体(-1.5m~-2.5m)から(-3.5m ~-4.5m)まで1mごとの2深度 | ||||
砒素及びその化合物 | 検体 | 82 | 14検体(GL-0.5mから2深度)+72検体(現地表面から2深度)-4検体(評価済み4試料) | ||||
ふっ素及びその化合物 | 検体 | 8 | 2検体(現地表面から2深度)+6検体 ((-1.5m~-2.5m)から(-3.5m~- 4.5m)まで1mごとの2深度) | ||||
土壌含有量 | 前処理 | 式 | 1 | ||||
鉛及びその化合物 | 検体 | 20 | 4検体(GL-0.5mから2深度)+16検 体((-1.5m~-2.5m)から(-3.5m~ -4.5m)まで1mごとの2深度) | ||||
報告書作成 | 土壌汚染状況調査(深度)報告書作成 | 式 | 1 | 関係官庁と協議含む | |||
土壌汚染状況調査結果報告書(概要版含む) | 式 | 1 | 関係官庁と協議含む | ||||
2 間接調査費 | 式 | 1 | |||||
3 一般管理費等 | 式 | 1 | |||||
業務価格 | |||||||
消費税及び地方消費税額 | |||||||
業務委託料 |
別図
大阪広域環境施設組合
xx工場
大阪広域環境施設組合 xx工場 | ||||
委託名称 | xx工場土壌汚染状況調査(深度)等業務委託 | |||
図面名称 | xx工場位置図 | |||
縮尺 | N.T.S. | 令和5年11月 | 番号 | 1/4 |
別図
大阪広域環境施設組合 xx工場 | ||||
委託名称 | xx工場土壌汚染状況調査(深度)等業務委託 | |||
図面名称 | 深度調査(現地表OP+3.3m)試料採取地点図 | |||
縮尺 | N.T.S. | 令和5年11月 | 番号 | 2/4 |
別図
大阪広域環境施設組合 xx工場 | ||||
委託名称 | xx工場土壌汚染状況調査(深度)等業務委託 | |||
図面名称 | 深度調査(旧地表OP+2.826m)試料採取地点図 | |||
縮尺 | N.T.S. | 令和5年11月 | 番号 | 3/4 |
別図
大阪広域環境施設組合 xx工場 | ||||
委託名称 | xx工場土壌汚染状況調査(深度)等業務委託 | |||
図面名称 | 深度調査(地中)試料採取地点図 | |||
縮尺 | N.T.S. | 令和5年11月 | 番号 | 4/4 |
別表
深度調査試料採取深度表
1/2
別表
深度調査試料採取深度表
※既往調査で基準適合確認済みである深度の試料は、xxの深度調査試料採取位置内の数値を( )書きとしている。
当該試料は既往調査結果を利用するため新たに分析を実施しないものとする。また、採取深度については、各区画の掘削管理の複雑化を防ぐため、深度調査区画の現地表面を OP+3.3m と統一している。
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