発注者の解除権 のサンプル条項

発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
発注者の解除権. 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。
発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、何らの通知、催告を要することなく契約を解除することができる。
発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害を与えても、発注者は、その補償の責めを負わない。
発注者の解除権. 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合においては、 建設工事請負契約書第45条から第47条の規定を準用する。
発注者の解除権. 発注者は、受注者がこの特記事項に定める事項に違反した場合又はその他個人情報の保護に関 する事項について問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
発注者の解除権. 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
発注者の解除権. 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により受注者に催告したうえ、本協定を解除できる。