Contract
第1条 けんしんビジネスバンキングサービスの申込
1.けんしんビジネスバンキングサービスとは
けんしんビジネスバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、振込・振替サービス、ロ座情報の照会、税金・各種料金払込み、総合振込・給与振込・賞与振込等の各データの伝送、その他当組合所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当組合は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本取扱規定および、その他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「けんしんビジネスバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当組合に提出するものとします。
(2)当組合が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当組合は責任を負いません。
(3)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本取扱規定に示した暗証番号およびパスワード等の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本取扱規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込をするものとします。
3.利用資格者
(1)ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を申込書により届け出るものとします。
(2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当組合所定の手続きにより登録できるものとします。
(3)ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当組合所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当組合は、当組合内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当組合所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当組合は、当組合内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合所定の機能を有するものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約先は、当組合本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスで主に使用するロ座(以下「代表ロ座」といいます)として申込書により届け出るものとします。
7.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当組合所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただきます。
当組合は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定、納税準備預金規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなく、申込書により届出のロ座(以下「引落口座」といいます)から、当組合所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表ロ座とします。
(2)当組合は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当組合所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
(1)取引意思の確認
当組合は、暗証番号およびパスワード等により、ご契約先の確認を行うものとします。当組合は受信した暗証番号およびパスワード等を確認した場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
①本サービスの利用依頼がご契約者本人の有効な意思による申込みであること。
②当組合が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)暗証番号、パスワード等の不正使用
当組合が本規程に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、暗証番号およびパスワード等について不正使用、その他事故があっても当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2.暗証番号及びパスワード等の管理
(1)暗証番号およびパスワード等は、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。
また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など第三者から推測可能な番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)暗証番号およびパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当組合にただちに届出てください。この届出の受付けにより、当組合は本サービスの利用停止等の措置を講じますが、この届出以前に生じた損害については、当組合の責めに帰すべき理由がある場合を除き当組合は責任を負いません。
(3)管理者が本サービスを利用するにあたり、暗証番号およびパスワード等の誤入力を当組合所定の回数連続して行った場合は、その時点で当組合は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、ご契約先は当組合に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
(4)利用者が本サービスを利用するにあたり、暗証番号およびパスワード等の誤入力を当組合所定の回数連続して行った場合は、その時点で当組合は本サービスを停止しますので、当該利用者に関し本サービスを再開する場合は、管理者が端末により解除処理を行ってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用ロ座の届出
(1)ご契約先は、本サービスで利用する当組合本支店に開設しているロ座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当組合に届け出てください。
(2)当組合は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当組合所定のものに限るもの
とします。
(3)届出可能なサービス利用ロ座の口座数は、当組合所定の数以内とします。
(4)届出可能なサービス利用ロ座は、ご契約先名義のロ座のみとします。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、当組合所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認終了後、利用者が取引に必要な所定事項を当組合の指定する方法により正確に当組合に伝達することにより行うものとします。
当組合は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)当組合が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当組合はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当組合の指定する方法で確認した旨を当組合に回答してください。
この回答が各取引で定める当組合所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当組合が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当組合は当組合所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当組合まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第4条 振込・振替サービス
1.取引の内容
(1)本サービスによる振込・振替取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます)に、ご契約先の指定するサービス利用ロ座〔以下「支払指定口座」といいます)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当組合本支店または当組合以外の金融機関の国内本支店の預金口座〔以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当組合所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が異なる当組合本支店にある場合、入金指定ロ座が当組合以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定ロ座と入金指定ロ座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。支払指定ロ座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当組合は確定した内容に従い、支払指定ロ座から振込金額、振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落xxうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、納税準備預金規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなく、当組合所定の方法により支払指定口座より引落します。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
a.振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
b.支払指定口座が解約済のとき。
c.ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
d.差押、相殺等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。 e.入金指定ロ座が解約済などの理由で入金できないとき。 f.その他、振込・振替ができないと当組合が認める事由があるとき。
(6)振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当組合所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
ただし、依頼日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当組合所定の時限を過ぎ、または依頼日が金融機関窓口休業日のときは、翌営業日扱いとし、当組合所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます)に「入金指定口座」に振込・振替を行います。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定ロ座がある当組合本支店の窓ロにおいて、次の訂正の手続により取扱いできる場合があります。
ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
a.訂正の依頼にあたっては、当組合所定の内容変更依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 b.当組合は、内容変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信
します。
(2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定ロ座がある当組合本支店の窓ロにおいて次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
a.組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定ロ座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 b.当組合は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しま
す。 c.組戻しされた振込資金は、組戻依願書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当組合所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。
この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4)内容変更依頼書または組戻依頼書に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1項第1号の振込手数料および消費税は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、当組合所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
4.ご利用限度額
(1)当組合は、振込・振替について1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は振込・振替について、前号に基づき定められた上限金額を限度に1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当組合は受付義務を負いません。第5条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用ロ座について、残高照会、入出金明細照会等のロ座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当組合所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当組合から回答した内容について、当組合がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第6条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当組合に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当組合とが、当組合との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したサービス区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込に係る取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落ロ座を有する当組合本支店とします。
3.総合振込および給与(賞与)振込サービスの取扱い
(1)当組合は管理者からの依頼による本サービスを利用した振込事務を受託します。
(2)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当組合が協力します。
(3)データ伝送の取扱時限、伝送データの仕様等については、当組合が定める方法によります。
(4)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金及び当組合所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当組合所定の日時までに申込書によりご指定のロ座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は受けることなく、当組合所定の方法により支払指定口座より引落します。
(5)当組合は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(6)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当組合に再送を行ってください。
(7)当組合は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
4.ご利用限度額
(1)当組合は、総合振込、給与振込、賞与振込について1日あたりの受付上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は前号のそれぞれのデータ伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送1日あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3)上限金額を超えた取引依頼については、当組合は受付義務を負いません。
第7条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当組合所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定ロ座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりの上限金額は、当組合所定の金額の範囲内とし、当組合は、この上限金額をその裁量によりご契約先に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第4条(資金移動)における振込と同様の取扱いとします,
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当組合は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当組合所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当組合所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当組合所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第8条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当組合所定の書面により当該ロ座保有店に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第9条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第10条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第11条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当組合が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当組合は、端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
第12条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当組合に所定の書面を提出し、当組合所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該ロ座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当組合はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)当組合に支払うべき利用手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
(3) 当組合との取引約定に違反した場合その他当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当組合においてご契約先の所在が不明となった場合。
(5)支払の停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
(6)営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(8)本サービスを不正利用したとき。
5.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当組合は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、ご契約先の暗証番号およびパスワード等はすべて無効となります。
第13条 通知等の連絡先
当組合は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当組合に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当組合がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類 を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみ なします。
また、当組合の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第14条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用ロ座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取扱います。
第15条 規定の変更等
当組合は、本規定の内容を、ご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
なお、当組合の責めによる場合を除き、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合は一切責任を負いません。
第16条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当組合から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第17条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当組合および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第18条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第19条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当組合の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第20条 サービスの終了
当組合は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当組合所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
※ ただし、当組合で取扱っていない項目については、対象外となります。
以 上
<個人情報の利用目的>
お客様にご記入いただきましたお名前・ご住所等の個人情報は、当組合の「けんしんビジネスバンキングサービス」およびこれに付随する各種サービス、取引、機能等に関する申込受付、本人確認、お取引に関する管理、各種ご案内等の送付、お問合せ対応などお客様との契約・法律等に基づく権利の行使や義務の履行のために利用いたします。