取引の依頼. 1.サービス利用口座の届出
取引の依頼. 本サービスの取扱登録、Edyチャージ依頼および変更手続きを行う場合は、お客様が当金庫所定の方法により暗証番号、パスワードその他当金庫所定の情報を、当金庫に正確に通知することとします。 お客様が当金庫へ通知した内容が、当金庫に登録されている内容と一致した場合には、当金庫はお客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼内容による申込みであるものとして受付けます。
取引の依頼. 本サービスによる取引の依頼は、第2条3項に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な 事項を当行の指定する方法で当行に正確に伝達して行うものとします。
取引の依頼. ① あらかじめ登録していない入金口座への振込の依頼を行う際は、契約者は、振込先の金融機関、店舗名、振込金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
取引の依頼. 振替の依頼を行う際は、契約者は、支払口座、入金口座、振替金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
取引の依頼. 本サービスの取引を依頼するときは、取引端末の操作により第2条第2項の本人確認の手 続を経た後、取引端末の画面の指示に従って、取引内容を正確に入力してください。当行は、契約者の取引端末から送信された内容を取引端末の画面に表示し、表示内容に対する契約者 の応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受付けたものとします。
取引の依頼. (1)本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
取引の依頼. 1.ご契約口座の届出 代表口座以外の口座をご契約口座として追加契約する場合は、当行所定の書面にて届出て下さい。なお、ご契約口座の追加は、代表口座と同一名義(氏名・住所・生年月日・電話番号が同一)の口座に限り、指定可能な預金は当行所定の種類とします。また、ご契約口座の総数については、当行所定の数を超えることはできません。
取引の依頼. ①本サービスにより資金移動取引を依頼する場合は、当行の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を依頼人が占有管理するコンピュータ等により操作し、当行が指定した通信方法により送信してください。
取引の依頼. 1.ご利用口座の届出