コード決済取扱加盟店特約【業務代行版】(以下「本特約」という)は、当社とJMS加盟店との間で加盟店契約が成立する当社所定のコード決済取扱加盟店特約とは別に、J MSおまかせサービス加盟店規約(以下「原規約」といい、原規約と本特約を総称して「原規約等」という)に定めるJMS加盟店が、JCBを包括代理人として、コード決済 サービス事業者との間で加盟店契約を締結したうえで、第2条に定めるコード決済サービスを取扱う場合に適用する特約事項を定めるものです。なお、コード決済サービス事業...
第 1 条 【総則】
コード決済取扱加盟店特約【業務代行版】
コード決済取扱加盟店特約【業務代行版】(以下「本特約」という)は、当社とJMS加盟店との間で加盟店契約が成立する当社所定のコード決済取扱加盟店特約とは別に、JMSおまかせサービス加盟店規約(以下「原規約」といい、原規約と本特約を総称して「原規約等」という)に定めるJMS加盟店が、JCBを包括代理人として、コード決済サービス事業者との間で加盟店契約を締結したうえで、第2条に定めるコード決済サービスを取扱う場合に適用する特約事項を定めるものです。なお、コード決済サービス事業者とJMS加盟店との間の契約関係においては本特約末尾の表<適用規約および適用除外サービス>のコード決済サービス事業者が指定する利用規約(以下「コード決済利用規約」といい、複数ある場合およびこれに付帯する規約がある場合はそのすべてを総称していう。また、改訂された場合は最新のものをいう)が適用されるものとします。また、JCBとJMS加盟店との間の契約関係においてはJCBが指定する加盟店規約(以下「JCB加盟店規約」といい、複数ある場合およびこれに付帯する規約・特約(「コード決済取扱加盟店特約B」を含むがこれに限られない)がある場合はそのすべてを総称していう。また、改訂された場合は最新のものをいう)が適用されるものとします。
第 2 条 【用語の定義】
本特約における用語の意味は、次に定めるものとし、別段の定めがない場合には、原規約およびコード決済利用規約に従うものとします。なお、原規約とコード決済利用規約の用語が異なる場合には、原規約における用語の意味と同一の意味を有するコード決済利用規約の用語に読み替えるものとします。 1.「コード決済サービス」とは、決済コードから取引情報を読み取る方法で、コード決済利用規約に定める決済を行うことを可能とするサービスで、本特約末
尾の表<コード決済サービス【業務代行版】>に記載する決済サービスを個別にまたは総称していいます。
2.「決済コード」とは、会員がコード決済サービスを利用するために発行者から発行されるQRコードまたは1次元バーコードをいいます。なお、決済コードおよび決済コードが表示される会員端末は原規約第2条【用語の定義】第6項およびコード決済利用規約に定める「カード」に含まれるものとします。
3.「コード決済サービス事業者」とは、コード決済サービスを管理および運営し、かつJMS加盟店との間でコード決済利用規約にかかる契約(以下「提携コード決済加盟店契約」という)を締結する事業者をいいます。なお、コード決済サービスごとのコード決済サービス事業者は、本特約末尾の表<コード決済サービス【業務代行版】>に記載することとします。
4.「発行者」とは、コード決済サービス事業者、またはコード決済サービス事業者が会員に対するコード決済サービスの提供者として指定する会社または組織をいいます。コード決済サービスにつき、第4条に基づきJMS加盟店における取扱いを承諾した場合、発行者は原規約第2条【用語の定義】第5項に定める「カード発行会社」に含まれるものとします。
5.「コード決済端末機」とは、端末機のうちコード決済取引を行うためのリーダー等の機器およびアプリケーション等を備えたものをいいます。
6.「コード決済取引」とは、会員がJMS加盟店より、商品等を購入しまたは提供を受けた際に、金銭等による弁済に代えて、決済コードから読み取った取引情報を、コード決済センターを中継して発行者に送信することにより、会員に代わって当該商品等の対価をコード決済サービス事業者がJMS加盟店に支払う方法による取引をいいます。
7.「コード決済センター」とは、コード決済取引毎に発行者の承認結果をコード決済端末機に送信し、発行者の承認に基づき、JMS加盟店のために売上データを作成する情報処理センターをいいます。
8.「会員端末」とは、会員が所持する、発行者の定める仕様に合致した決済コードを表示することができる機器をいいます。
9.「利用約款」とは、発行者と会員との間のコード決済に関する取引を規定する約款をいいます。
第3条 【業務代行権】
1. JMS加盟店は当社に対して、JCBとJMS加盟店に適用されるJCB規定の「コード決済取扱加盟店特約B」に基づいてJMS加盟店が行う業務のうち以下の業務の代行を委託するものとします。
(1) コード決済サービスへの新規加盟申請に関する業務
(2) 事前承認の取得に関する業務
(3) 債権譲渡および立替払請求に関する業務
(4) 手数料の支払ならびに精算金の受領に関する業務
(5) 精算金の返還等に関する業務
(6) コード決済取引の取消しに関する業務
(7) 上記業務に付随する一切の業務
2. 原規約第4条にかかわらず、本特約に基づくコード決済取引サービスに関する業務については、当社は前項の業務代行権限を有するのみであり、JMS加盟店を代理する権限は有しないものとします。
第4条 【コード決済サービス取扱いの申請・承諾等】
1. JMS加盟店は本特約に基づきコード決済サービスを取扱うには、原規約等、JCB加盟店規約およびコード決済利用規約を承認のうえ、両社および両社を通じてコード決済サービス事業者に対し、両社所定の方法で届け出ることによって、これを申し込み、両社およびコード決済サービス事業者の承諾を得るものとします。なお、加盟店は、両社所定の期日(コード決済サービスのうちd払いについては、d払いの利用を開始する45日前)までに、コード決済サービスで取扱う商品等の種別およびJCB加盟店規約において提出が求められる行政機関の許認可取得等を行っていることを証明する関連証書類について、両社およびコード決済サービス事業者に対し、両社が別途定める書面等にて届出を行うものとします。また、原規約第6条第1項に定める事項につき、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者が求めた場合は、加盟店は、当社、JCBおよびコード決済サービス事業者に対し、届出に係る事実を証明する書面を提出するものとします。
2. 前項の申し込みの結果、両社およびコード決済サービス事業者による承諾を得た場合、提携コード決済加盟店契約が成立するものとし、両社は、両社所定の方法で通知するものとします。
3. カード取扱店舗の追加、変更、取消しについても前二項に準ずるものとします。
4. JMS加盟店は第2項の承諾を得た場合は、コード決済サービスの取扱いに必要なコード決済端末機を店舗に備えるものとします。
5. JMS加盟店は、コード決済サービス事業者、当社もしくはJCBが、コード決済取引の安全管理措置について改善が必要と判断し、改善を求めた場合に
は、これに従うものとします。
6. JMS加盟店は、本特約に基づくコード決済サービスを利用するにあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとします。
(1) コード決済サービス事業者が定めるガイドライン等(以下「サービスガイドライン」という)がある場合には、これらを遵守して取扱うこと。
(2) コード決済サービス事業者がコード決済利用規約に定める加盟店情報(加盟店希望者の加盟店情報を含む)およびJMS加盟店がコード決済サービスを取扱うにあたり必要となる、コード決済サービス事業者から付与される識別番号等(以下「識別情報等」という)を両社に開示すること。
(3) 識別情報等を両社を通じてJMS加盟店に提供すること。
(4) 各コード決済利用規約のうち、本特約末尾の表<適用規約および適用除外サービス>に定める各コード決済利用規約の「適用除外規定」の規定が適用されないこと、各コード決済利用規約の「適用付帯規約」欄の規約が適用されること、各コード決済利用規約の「適用除外付帯規約」欄の規約が適用されないこと、および同規約に定めるサービスのうち、本特約末尾の表<適用規約および適用除外サービス>に定める各コード決済利用規約の「提供除外サービス」が提供されないこと。
7. JMS加盟店が、第2項に基づき両社の承諾を得た後、本特約に基づき両社が取扱うコード決済サービスの種類が追加される場合には、両社は、追加の対象となるコード決済サービス(以下「追加サービス」という)に関する以下の事項を両社所定の方法(JMS加盟店が両社に届け出たアドレス宛に Eメールを通知する方法またはその他所定の方法)により、JMS加盟店に通知します。①名称、②コード決済サービス事業者、③手数料率、④追加サービスに関する利用方法・利用条件(精算金の返還条件を含む)等に関して別途特約が存在する場合(以下、特定のコード決済サービスのみに適用される特約のことを「個別特約」という)には個別特約の内容、⑤上記のほか通知を要する事項がある場合には当該事項
8. 前項に基づき両社が通知を行ったJMS加盟店は、当該コード決済サービスの追加を希望しない場合には、当社またはJCBに対して、追加サービスを取扱わないことを通知するものとします(以下、当該通知を「拒絶通知」という)。なお、両社は、JMS加盟店から拒絶通知を受けた場合には、当該加盟店において当該追加サービスを追加しないこととします。
9. JMS加盟店が前項の拒絶通知を行わないまま、追加サービスを取扱った場合には、JMS加盟店は、追加サービスが本特約の適用対象となること、および個別特約が適用されることについて同意したものとみなします。
10.JMS加盟店は、提携コード決済加盟店契約を遵守するものとし、これに違反し、または同契約に基づく取引に関連して、両社およびコード決済サービス事業者に損害を与えた場合はこれを賠償するものとします。
第5条 【コード決済取引】
1. JMS加盟店は、各コード決済サービス事業者の定めるコード決済利用規約に則り、会員が提示する決済コードを読み取る方法によりコード決済取引を行うものとします。
2. JMS加盟店はコード決済取引の対象となる取引や商品等につき、制限を設ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第6条 【商品等代金の精算】
1. 当社は、JMS加盟店がコード決済取引により取得した売上債権につき、コード決済利用規約に基づきコード決済事業者とJMS加盟店の間で売上確定処理がなされた商品等代金について、JCBがコード決済サービス事業者から代理受領し、さらに当社がJCBから代理受領したうえで、当社が次条に基づきJMS加盟店に商品等代金にかかる精算金を支払うものとします。
2. 前項に基づくJMS加盟店に対する支払義務は、JCBがコード決済サービス事業者から現実に受領した商品等代金にかかる精算金(次条に定める)に限って発生し、コード決済サービス事業者から商品等代金が支払われなかった場合には発生しないものとします。
3. 第1項の定めにかかわらず、当社は、JCBが商品等代金にかかる精算金の支払いを取りやめるようコード決済サービス事業者から通知を受けた場合、第 1項に基づく支払義務を負担しないものとします。
4. JMS加盟店は、コード決済サービスのうち、「d払い」について、①会員が支払手段にクレジットカード支払いを選択した場合においては、クレジットカード会社とのクレジットカード支払いに関する加盟店契約とd払いに関する加盟店契約が併存的に成立し、クレジットカード支払いに関する加盟店契約の締結およびクレジットカード会社との一切のやり取りについてはコード決済サービス事業者が当該JMS加盟店を包括的に代理すること、②クレジットカード支払いに関する加盟店契約に基づきクレジットカード会社がJMS加盟店に支払う商品等代金をコード決済サービス事業者が代理受領したうえで、d払いに関する加盟店契約に基づき商品等代金をJMS加盟店に支払うこと、③JCBがJMS加盟店を代理して上記②の商品等代金を受領することを確認します。なお、上記②のd払いに関する加盟店契約においては、コード決済サービス事業者は、立替払または債権譲受け等によって、JMS加盟店から売上債権の弁済金を受領する権利・権限を取得するものとします。
5. JMS加盟店は、両社およびコード決済サービス事業者が別途認める場合を除き、商品等代金を会員に対して請求し、または受領してはならないほか、当社、 JCBまたはコード決済サービス事業者が立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切の手続きに両社およびコード決済サービス事業者の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必要な一切の権限を当社、JCBまたはコード決済サービス事業者に対して授与するものとします。
第7条 【手数料および支払い】
1. JMS加盟店は当社に対し、コード決済サービスの利用による売上金額を合計した金額に、当社の定める手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の手数料(JMS加盟店がコード決済サービス事業者およびJCBに対して支払う手数料を含む。以下同じ)を支払うものとします。なお、当社は、コード決済サービスごとの手数料率を、別途通知するものとします。また、JCBおよび当社は、提携コード決済加盟店契約に基づきJMS加盟店がコード決済サービス事業者に対して支払うべき金額につき、JMS加盟店に代わって立替払いすることができるものとし(義務は負担しない)、JMS加盟店はこれを承諾したうえで、JCBおよび当社が立替払いをした場合は、両社の指示に従い、精算するものとします(当該精算にかかる金銭と手数料を総称して以下「手数料等」という)。
2. 当社のJMS加盟店に対する支払いは、本特約末尾の表<コード決済の締切日・支払日>の定めに従い、JCBがコード決済サービス事業者から支払われた商品等代金の総額より、前項の手数料等を差し引いた金額(以下「精算金」という)を、支払日に、JMS加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
3. 当社、JCBまたはコード決済サービス事業者にJMS加盟店に対する債権がある場合には、当社は前項により支払う精算金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、JMS加盟店から当社またはJCBへ精算金以外の債権がある場合には、当社は前項により支払う精算金と合算して支払うことができるものとします。
4. 当社は、手数料を変更する場合があります。その場合、当社はJMS加盟店に対し、3ヵ月前までにその内容を通知することで手数料を変更することができるものとします。
第8条 【コード決済取引の取消し】
1. JMS加盟店は、コード決済利用規約に基づき返品その他により会員とのコード決済取引の取消しを行う場合、コード決済取引の際に使用したコード決済端末機を使用し、端末機の取扱いマニュアル等に則り、取消処理を行うものとします。ただし、各コード決済サービス事業者所定の期間を過ぎた場合は、コード決済端末機での取消しができない場合があることを、JMS加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
2. JMS加盟店が会員との取引を取消し、または解除等する場合であって、コード決済取引の取消しによらず、現金を払い戻す方法で返金した場合(前項ただし書の場合を含む)、JMS加盟店は当社に対して当該コード決済取引にかかる手数料を支払うものとします。
3. 前二項のほか、JMS加盟店はコード決済利用規約、両社が別に定めるお取扱いガイドその他の取扱要領等に従うものとします。
第9条 【決済コードの不正利用等】
1. JMS加盟店は決済コードが偽造・変造されていないことを確認したうえで、コード決済サービスを取扱うものとします。
2. JMS加盟店は、決済コードが、偽造もしくは変造されたものであることが判明した場合、または明らかに偽造もしくは変造されたと判断できる決済コードその他有効性が明らかに疑わしい決済コードを提示された場合には、コード決済取引を行わないものとし、当社またはJCBの指定する方法により、当社またはJCBにその旨を直ちに連絡するとともに、当該取引情報について、当社またはJCBの指示に従った取扱いを行うものとします。
3. 万が一、JMS加盟店が前二項に違反してコード決済取引を行った場合、JMS加盟店は両社に対し当該取引にかかわる精算金の支払いを請求することができないものとします。
4. JMS加盟店は、JMS加盟店における決済コードの不正利用のおそれが高いと判断した場合、コード決済サービス事業者または当社もしくはJCBが当該加盟店におけるコード決済サービスを直ちに停止または終了させることができることをあらかじめ承諾するものとします。
5. JMS加盟店は、当社またはJCBがJMS加盟店から原規約第17条(調査協力、資料の提出等)第2項に定める方法により受領した情報をコード決済サービス事業者または発行者に対して提供することに同意するものとします。
第10条 【苦情・紛争】
1. 会員からコード決済サービス事業者または発行者に対して、JMS加盟店におけるコード決済取引に関して、払戻しの要求その他の苦情が申し立てられた場合、当社またはJCBはコード決済サービス事業者または発行者から当該通知を受けた後、速やかにJMS加盟店に対して連絡します。
2. JMS加盟店は、当社またはJCBから前項の連絡を受けた日から7日以内に、両社に対して、会員の苦情内容に対するJMS加盟店の認識を回答し、また会員の苦情内容に対する反論がある場合には、JMS加盟店の反論を立証する資料を提出するものとします。
3. JMS加盟店は、原規約第10条第6項に定める苦情、紛議等が発生した場合、両社、発行者およびコード決済サービス事業者を免責させるとともに、両社、発行者およびコード決済サービス事業者の被った損害を賠償するものとします。この場合、JMS加盟店は、両社と事前に合意のうえ対応にあたるものと し、その進捗状況を両社に連絡するものとします。
4. JMS加盟店は、本条に基づき両社がJMS加盟店から受領した情報をコード決済サービス事業者または発行者に対して提供することに同意するものとします。
5. 両社およびコード決済サービス事業者は、原規約第10条第6項および本条第1項に定める苦情、紛議等を自ら解決することができるものとし(義務は負担しない)、本条第6項の規定によりJMS加盟店にその一切の損害および費用(弁護士報酬を含む)を請求することができるものとします。
6. 両社、発行者およびコード決済サービス事業者が会員その他の第三者との紛議等により損害を被った場合は、JMS加盟店はその一切の損害および費用
(弁護士報酬を含む)を賠償するものとします。
第 1条 【コード決済サービスの停止】
JMS加盟店は、原規約第28条【信用販売の停止】の事由が発生した場合、およびコード決済利用規約に定める事由が発生した場合、コード決済サービスが停止されることがあることをあらかじめ承諾するものとし、この場合、コード決済サービス事業者、発行者および両社は、JMS加盟店に損害が発生したとしても一切の責任を負担しないものとします。
第12条 【精算金の返還等】
JMS加盟店は、コード決済利用規約に基づき当社、JCBまたはJMS加盟店に対し商品等代金の返還請求があった場合、原規約第18条【カード利用代金の支払の取消】第1項各号および次の各号に定める事項が発生した場合、直ちに、当社に対し、これにかかる精算金を返還するものとします。
(1) 加盟店がJCB加盟店規約のうち決済コードサービスに係る規約・特約および本特約に違反したとき
(2) 会員から自己の利用によるものではない旨の申し出が、カード会社にあったとき
第13条 【JMS加盟店情報】
第4条第1項に基づき届け出た事項は、原規約第21条【情報の収集および利用等】第1項(1)①に定めるJMS加盟店情報に含まれ、コード決済利用規約に定める注文情報は同条第1項(1)③に定めるJMS加盟店情報に含まれるものとします。
第14条 【有効期間】
本特約の有効期間は1年間とします。ただし、JMS加盟店または当社が期間満了3ヵ月前までに契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本特約はさらに1年間更新するものとし、以後も同様とします。
第15条 【本特約の取扱いの終了】
1. 原規約に基づく加盟店契約、JCB加盟店契約に基づく加盟店契約または提携コード決済加盟店契約が終了した場合には、本特約の取扱いおよび提携コード決済加盟店契約は当然に終了し、JMS加盟店におけるコード決済サービスの取扱いも終了するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、JMS加盟店、または当社は、3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本特約の取扱いまたは一部の取扱いを終了すること(両社が取扱うコード決済サービスのうちの特定のコード決済サービスにかかる本特約の取扱いの終了を含む)ができるものとします。また、コード決済サービス事業者は自己の判断で個々のJMS加盟店との間の提携コード決済加盟店契約を終了することができるものとし、この場合、両社とJMS加盟店との間においても、本特約の取扱いは当然に終了するものとします。
3. 本条第1項および第2項の規定にかかわらず、当社は、JMS加盟店が直前1年間にコード決済サービスの取扱いを行っていない場合については、予告す
ることなく当該コード決済サービスにかかる本特約の取扱いを終了することができるものとします。
4. 本条第1項および第2項の規定にかかわらず、当社、JCBまたはコード決済サービス事業者は社会情勢の変化、法令の改廃、その他両社の都合等により、コード決済サービスの運営を終了することがあり、この場合、当社はJMS加盟店に対し事前に通知することにより、当該コード決済サービスにかかる本特約の取扱いを終了することができるものとします。
5. 本条第1項および第2項の規定にかかわらず、JCBとコード決済サービス事業者との間のコード決済サービスの取扱いに関する契約関係が終了した場合には、当該コード決済サービスにかかる本特約の取扱いおよび提携コード決済加盟店契約が終了するものとします。
6. 本条による当該コード決済サービスにかかる本特約の取扱いまたは提携コード決済加盟店契約の終了により、JMS加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、両社、発行者およびコード決済サービス事業者は一切の責を負わないものとします。
7. 本条第1項から第5項までにより当該コード決済サービスにかかる本特約の取扱いまたは提携コード決済加盟店契約が終了した場合、終了日までに行われたコード決済取引は有効に存続するものとし、JMS加盟店および両社は、当該取引を原規約等、JCB加盟店規約およびコード決済利用規約に従い取扱うものとします。ただし、JMS加盟店および両社が別途合意した場合はこの限りではありません。また、コード決済サービス事業者が提携コード決済加盟店契約を解除もしくは解約により終了させた場合、原規約第31条【契約解除】に基づき本特約を終了する場合、または、本条第5項に基づき提携コード決済加盟店契約が終了した場合、JMS加盟店は、提携コード決済加盟店契約に基づきコード決済サービス事業者に対する債務をコード決済サービス事業者が指定する期日までに履行するものとします。
8. 当社は、原規約第31条【契約解除】に基づき本特約の取扱いまたはコード決済サービスの一部の取扱いが終了した場合、コード決済利用規約に基づき売上確定処理が完了している売上債権にかかる精算金をJMS加盟店に対し返還することを請求するか、JMS加盟店に対する精算金の支払いを保留することができるものとします。この場合には、当社は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
9. JMS加盟店は、当該コード決済サービスの取扱いが終了した場合、直ちにJMS加盟店の負担において、当該コード決済サービスに関するすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体から当該コード決済に関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、両社がJMS加盟店に交付した当該コード決済サービスに関する取扱関係書類および印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。
第16条 【特約の改定】
当社が本特約の変更内容を通知またはホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に公表した後においてJMS加盟店が会員に対してコード決済取引を行った場合には、JMS加盟店は新しい特約を承諾したものとみなします。
第17条 【適用】
1. 本特約の規定と個別特約の規定が矛盾または抵触する場合には、個別特約の規定が優先されるものとします。なお、個別特約が追加される都度、個別特約は本特約末尾に記載されます。
2. コード決済サービスの取扱いにおいては、本特約の規定とコード決済利用規約の規定と原規約の規定が矛盾または抵触する場合には、本特約の規定、コード決済利用規約、原規約の順に優先するものとします。
3. 本特約に規定のない事項については、原規約(ただし、合理的な限度で読み替える。また、合理的な限度で、以下の各号に従い読み替える)の定めに従うものとします。
(1)「本規約」を「本規約およびコード決済取扱加盟店特約」に読み替えます。
(2)「信用販売」を「コード決済取引」に読み替えます。
(3)「立替払」を「精算金の支払」に読み替えます。
(4)「立替払金」を「精算金」に読み替えます。
4. 前項の定めにもかかわらず、原規約のうち、以下の各号に定める規定については適用されないものとします。 (1)第9条【信用販売の方法等】
(2)第12条【カード利用代金の支払】第4項ならびに第13条【手数料および支払い】第3項および第4項 (3)第15条【信用販売の取消し】
<コード決済サービス【業務代行版】>
コード決済サービスの名称 | コード決済サービス事業者 | |
1 | d払い | 株式会社NTTドコモ |
2 | PafiPafi | PafiPafi株式会社 |
3 | 楽天ペイ | 楽天ペイメント株式会社 |
<適用規約および適用除外サービス>
d払い | PafiPafi | 楽天ペイ | |
d払い(バーコード決済)加盟店規約別途ご案内します。 | PafiPafi加盟店規約 (URL: xxxxx://xxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ terms/pafipafi-merchant-terms/) | 楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約 (URL: xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/ policfi/b-policfi/) | |
1. コード決済利用規約 | <適用除外規定> 下記「4. 提供除外サービス」欄に記載のサービスに係る規定は適用されないものとします。 | <適用除外規定> 下記「4. 提供除外サービス」欄に記載のサービスに係る規定は適用されないものとします。 | <適用除外規定> 下記「4. 提供除外サービス」欄に記載のサービスに係る規定は適用されないものとします。 |
2. 適用付帯規約 | ― | PafiPafi残高加盟店規約 Yahoo!マネー加盟店規約 クレジットカード加盟店約款(ヤフー) | アライアンス加盟店に関する特約 (URL: xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/ policfi/b-policfi/alliance_appendix/) |
3. 適用除外付帯規約 | ― | API利用規約 PafiPafiビジネスサービス利用規約アリペイサービス利用規約 | ― |
4. 提供除外サービス | ・加盟店バーコード等を生成し、加盟店におけるd払いユーザーへの提示を可能とする機能を有するコンピュータープログラム | ・注文管理プログラム ・店舗決済受付プログラム ・加盟店バーコード等を生成し、加盟店におけるPafiPafiユーザーへの提示を可能とする機能を有するコンピュータープログラム | ・店子加盟店に関するプログラム ・加盟店管理画面プログラム ・「セルフ」プログラム ・加盟店バーコード等を生成し、加盟店における楽天ペイユーザーへの提示を可能とする機能を有するコンピュータープログラム |
<コード決済の締切日・支払日>
締切日 | 支払日 |
15 日 | 当月末日 |
末日 | 翌月 15 日 |
(2022年2月1日)