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手数料および支払い のサンプル条項

手数料および支払い. 1. 加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権をJCB が別途定める種類ごとに合計した金額に、各々両社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。 2. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日>の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。 3. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。 4. ショッピング2 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める2 種類の支払日のうち加盟店が両社に申込み、両社が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回にわたる場合には、売上債権総額を2 分割し、その1/2 ずつを支払うものとします。また、2 分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。 5. ボーナス1 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める方法で支払うものとします。 6. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、当社が加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した両社所定の会社が立替払いするものとします。加盟店は、当社が両社所定の会社に加盟店への立替払いを委託することを承諾します。 7. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
手数料および支払い. 1. Jペイサービス加盟店が当社に支払う立替払の支払にかかわる手数料は、対象カード会社規約の定めにかかわらず、支払いの対象となった売上債権を、対象カード会社、支払区分およびカードの種類毎に合計した金額に、各々当社が定める手 数料率を乗じ、各々円未満を切り捨てた金額の合計額とするものとします。なお、当社の立替払手数料は、このカード利用代金の支払にかかわる手数料に含まれるものとし、当社は、対象カード会社を通じて、手数料を受領します。 2. 当社のJペイサービス加盟店に対する立替払の支払は、別表に定める支払日に当該支払の対象となる売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額をJペイサービス加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日に振り込むものとします。ただし、支払日が月末で金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機 関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払 義務その他の義務を負いません。
手数料および支払い. 1. 加盟店は当社に対し、コード決済サービスの利用による売上金額を合計した金額に、両社の定める手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の手数料を支払うものとします。なお、当社は、コード決済サービスごとの手数料率を、別途通知するものとします。 2. 当社の加盟店に対する支払いは、本特約末尾の表<コード決済の締切日・支払日>の定めに従い、当社に到着した当該コード決済取引の売上金額の総額より、前項の手数料を差し引いた金額(以下「精算金」という)を、支払日に、当社指定の金融機関口座から加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。 3. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は前項により支払う精算金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBへ精算金以外の債権がある場合には、当社は前項により支払う精算金と合わせて支払うことができるものとします。 4. 当社は、手数料を変更する場合があります。その場合、当社は加盟店に対し、3 ヵ月前までにその内容を通知することで手数料を変更することができるものとします。
手数料および支払い. 1. 本特約等に関する取引について加盟店が当社に対して支払う手数料の算定は、本規約第 21 条第 1 項の規定に準じるものとする。 2. 加盟店規約に定める手数料は、前項に基づき加盟店が当社に対して支払う手数料に含まれるものとし、当社は加盟店を代理してこれを JCB に支払う。 3. 加盟店は、第 1 項により算出された手数料を前条に定める立替払いの支払いから控除されることにつき、同意する。 4. 金融情勢の変動等により、当社は、第 1 項の加盟店手数料の料率を改訂することがあり、加盟店は、これを承諾する。 5. 当社の前条に基づく加盟店に対する金員の支払いは、本規約第 23 条の定めに従って行われるものとする。 6. JCB が加盟店規約第 18 条第 7 項に基づいて立替払金から JCB の加盟店に対する債権の金額を差し引く場合、当社は、当該金額を次回以降に加盟店に対して支払う金額から差し引くことがで きるものとする。 7. 第 3 条に定める前提条件が消滅、終了または解消し、第 3 条に定める当社の包括代理権が消滅した場合等で、当社が本特約に定める代金受領権限を喪失した場合、当社および加盟店は、直ちに JCB に対しその旨を通知するものとする。 8. 立替払金の支払期日の 30 日前までに前項の通知が JCB に到達しなかった場合には、JCB が従前どおり当社の口座に振込入金することにより、当該加盟店に対する当該立替払金を弁済したものとみなされることにつき、加盟店はあらかじめ同意するものとする。
手数料および支払い. 1. JMS加盟店は当社に対し、コード決済サービスの利用による売上金額を合計した金額に、当社の定める手数料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額の手数料(JMS加盟店がコード決済サービス事業者およびJCBに対して支払う手数料を含む。以下同じ)を支払うものとします。なお、当社は、コード決済サービスごとの手数料率を、別途通知するものとします。また、JCBおよび当社は、提携コード決済加盟店契約に基づきJMS加盟店がコード決済サービス事業者に対して支払うべき金額につき、JMS加盟店に代わって立替払いすることができるものとし(義務は負担しない)、JMS加盟店はこれを承諾したうえで、JCBおよび当社が立替払いをした場合は、両社の指示に従い、精算するものとします(当該精算にかかる金銭と手数料を総称して以下「手数料等」という)。 2. 当社のJMS加盟店に対する支払いは、本特約末尾の表<コード決済の締切日・支払日>の定めに従い、JCBがコード決済サービス事業者から支払われた商品等代金の総額より、前項の手数料等を差し引いた金額(以下「精算金」という)を、支払日に、JMS加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。 3. 当社、JCBまたはコード決済サービス事業者にJMS加盟店に対する債権がある場合には、当社は前項により支払う精算金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、JMS加盟店から当社またはJCBへ精算金以外の債権がある場合には、当社は前項により支払う精算金と合算して支払うことができるものとします。 4. 当社は、手数料を変更する場合があります。その場合、当社はJMS加盟店に対し、3ヵ月前までにその内容を通知することで手数料を変更することができるものとします。
手数料および支払い. 1. JMS電子マネー加盟店が対象カード会社に支払うカード利用代金の支払に係る手数料は、支払いの対象となった売上債権金額に、各々当社が定める方式で手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。なお、当社の取扱手数料は、このカード利用代金の支払に係る手数料に含まれるものとし、当社は、対象カード会社を通じて、取扱手数料を受領します。 2. 当社のJMS電子マネー加盟店に対するカード利用代金の支払は、別表に定める支払日に当該支払の対象となる売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額をJMS電子マネー加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の5・10・15・20・25日が金融機関休業日の場合は翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。 3. 当社のJMS電子マネー加盟店に対するカード利用代金の支払は、当社が直接行うか、または当社が指定し、事前にJMS電子マネー加盟店に通知した所定の会社が行うものとします。 4. 当社または対象カード会社にJMS電子マネー加盟店に対する手数料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2項により支払うカード利用代金から当該代金を差し引けるものとします。また、JMS電子マネー加盟店から当社または対象カード会社へカード利用代金以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2項により支払うカード利用代金と合わせて支払うことができるものとします。
手数料および支払い. 1. 加盟店が利用する本サービスの手数料は無料とします。 2. デジタルクーポン取引金額は、第4条第2項に定める寄付者による操作が行われて、当該デジタルクーポン残高を減算した時点で確定するものとします。 3. デジタルクーポン発行者の加盟店に対する支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日 >の定めに従い、締切日ごとにデジタルクーポン発行者が集計を行い、当該集計の対象 となったデジタルクーポン取引金額をデジタルクーポン発行者指定の金融機関口座から 加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。なお、応当日が金 融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害そ の他の不可抗力による場合は、デジタルクーポン発行者は支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払い義務その他の義務を負いません。 4. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、デジタルクーポン発行者が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、デジタルクーポン発行者は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、デジタルクーポン発行者は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。 5. デジタルクーポン発行者の加盟店に対する支払いは、デジタルクーポン発行者が加盟店に対して直接支払うか、またはデジタルクーポン発行者が指定し、事前に加盟店に通知したデジタルクーポン発行者所定の会社が支払いするものとします。加盟店は、デジタルクーポン発行者がデジタルクーポン発行者所定の会社に加盟店への支払いを委託することを承諾します。 6. デジタルクーポン発行者は加盟店に対する債権がある場合には、デジタルクーポン発行者は本条第2項により支払うデジタルクーポン取引金額から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店からデジタルクーポン発行者に対してデジタルクーポン取引金額以外の債権がある場合には、デジタルクーポン発行者は本条第2項により支払うデジタルクーポン取引金額と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。 7. 加盟店に対する振込手数料は、加盟店が支払うものとします。ただし、本条第2項および第7項から算出される振込金額が振込手数料を下回る場合、振込手数料は株式会社バリューデザインが支払うものとします。
手数料および支払い. 1. 乙は甲に対して、本サービスの利用の手数料として、甲が乙に対して通知する最新の利用料金案内に記載する手数料を支払うものとします。 2. 甲は、JCB から代理して受領した乙に対する立替払金を、前項の手数料を差し引いた上、一括して乙指定の金融機関口座に振込むことにより支払うものとします。 3. 乙が指定する金融機関口座の名義人が、乙の名義(商号その他の正式名称を指します)と一致しない場合、甲が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、甲は当該口座への振込みを行わないことができ、乙に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、甲は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
手数料および支払い. 1. Jペイサービス加盟店が当社に支払うカード利用代金の支払にかかわる手数料は、対象カード会社規約の定めにかかわらず、支払いの対象となった売上債権を、対象カード会社、支払区分およびカードの種類毎に合計した金額に、各々当社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を切り捨てた金額の合計額とするものとします。なお、当社の取扱手数料は、このカード利用代金の支払にかかわる手数料に含まれるものとし、当社は、対象カード会社を通じて、取扱手数料を受領します。 2. 当社のJペイサービス加盟店に対するカード利用代金の支払は、別表に定める支払日に当該支払の対象となる売上債権 総額より前項の手数料を差し引いた金額をJペイサービス加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日に振り込むものとします。ただし、支払日が月末で金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。 3.2回払いの方法による売上債権についての支払は、別表に定める方法で支払うものとします。
手数料および支払い